情報確認日:2026年10月15日
横浜市の実家に「災害用井戸協力の家」のプレートがある場合、相続・売却による設置者の変更や指定の解除は、井戸がある区の福祉保健センター生活衛生課へ申し出ます。井戸を埋めたりポンプを撤去したりする工事だけでは、指定の管理手続きが終わったことにはなりません。継続する場合も、管理担当と公表情報を引き継いでください。
災害応急用の指定は、飲用の安全を保証するものではない
横浜市は、井戸所有者等の協力により、災害時に地域で使う生活用水を確保するため、井戸や湧水を「災害応急用井戸」に指定しています。トイレ、洗濯、清掃などの水であり、飲み水や炊事用には使いません。横浜市の制度案内
実家に井戸があるだけで自動的に指定される制度ではありません。プレート、指定通知書、井戸管理番号、親が受けた案内などを探し、分からなければ所在地を区へ伝えて指定状況を確認します。
通常の飲用井戸の衛生管理、水道設備の届け出、地下水採取の規制とは、それぞれ確認する内容が異なります。この記事は横浜市の災害応急用指定の引継ぎ・解除を扱います。他市の登録井戸や、指定を受けていない私有井戸へ同じ様式を当てはめないでください。
相続・売却では、新しい設置者と日常の連絡先を決める
横浜市の現行要綱10条では、設置者等の変更や指定解除をする際、井戸の所在地を所管する福祉保健センター長へ、その内容と理由を申し出ると定めています。市がその申出を受け、指定の変更・解除を行います。2026年4月施行の要綱
親が亡くなった場合は、家族のうち誰が連絡を取り、誰が管理できるかを整理します。相続人が複数いる、売却先が未定、所有者と管理者が異なる場合は、その状態を区へ伝えて手続きを確認します。家族が一方的に新しい所有者の名義を決めるものではありません。
売却する場合も、買主が今後の協力や管理を了承しているかを確認します。売買の書類を交わしただけで、市の台帳や配布済み名簿の情報まで自動的に変わるとは考えず、行政側の変更手続きを別に進めます。
変更・解除の申出書に書くこと
現行の事務取扱要領は、変更・解除の申出を口頭、または第2号様式で受け付けるとしています。まず区へ電話し、必要な方法と提出先を聞いてください。事務取扱要領・第2号様式
様式に沿って準備するのは、主に次の情報です。
- 申出者の住所・氏名・電話番号。
- 井戸管理番号、または井戸所在地。
- 設置者の氏名と、変更前・変更後の内容。
- 変更・解除の年月日と理由。
- 提出をほかの人へ委託する場合の受託者氏名。
提出を家族へ頼む欄は、井戸そのものを処分する権限まで家族へ与えるものではありません。親の意思や相続関係、売却・工事の権限は別に整理してください。申出時に追加の確認資料が必要かも区へ尋ねます。
控えには、連絡日、担当部署、申出方法、変更・解除の扱いが確認できた日を残します。プレートの取扱いや、地域の名簿・地図情報への反映も同時に確認してください。
継続するなら、氏名等の公表と管理を引き継ぐ
指定井戸では、所在地や所有者氏名等を名簿で公表し、地域防災拠点や区役所等で閲覧できる仕組みがあります。変更申出の様式にも、解除の場合を除き、引き続き所在地・設置者等の情報の公表と閲覧に同意する記載があります。
親が協力していたからという理由だけで、引き継ぐ人も同じ公表・管理を当然に了承しているとは限りません。新しい設置者へ、公開される情報と協力内容を説明し、区に確認して進めます。
管理では、井戸と周囲を清潔に保ち、水質保持とポンプ等の点検を兼ねて週1回以上水をくむことなどが市から案内されています。空き家で通えない、ポンプが壊れている場合は、管理できる前提のまま登録を放置せず、区へ相談します。
災害時でも、声掛けと水の状態の確認が必要
利用者には、所有者等へ声をかけ、その意向や注意事項を確認して使うよう案内されています。指定されているから自由に敷地へ入れる、という制度ではありません。
地震後は停電、水量不足、機材破損等で使えない場合があります。所有者等は試験紙や目視で水を確認し、異常がある場合は提供しません。井戸水の利用は災害発生時に限り、夜間の利用は避ける案内です。簡易な確認を通った水でも、飲用や炊事用へ用途を広げないでください。
井戸を物理的に廃止する場合の工事内容・費用は、指定解除の申出とは別に、所在地の条件に応じて専門業者等へ確認します。先に解体や埋戻しを進めず、登録状況と工事予定を区へ伝えるところから始めてください。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT
