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介護保険・要介護認定の手続きガイド|申請・更新・転居とサービス開始

高齢の親と家族がケアマネジャーに介護サービスの相談をしている様子

初めての認定、更新、結果が届いた後、転居、証書の紛失まで、いま必要な介護保険の手続きを選べます。申請と、実際のサービス開始は分けて確認します。

すでに終わった段階は飛ばせます。本人の状態が変わった場合や認定待ちにサービスが必要な場合は、市区町村・地域包括支援センター・ケアマネジャーへ早めに相談します。

STEP 1 相談先を決め、初回申請の書類を用意する

相談する内容と申請する人、主治医、必要な保険・本人確認の資料をそろえます。

次へ進む目安:担当窓口と申請方法、必要な書類・主治医が分かっています。

STEP 2 認定調査・主治医への情報と、待機中の支援を準備する

普段の困りごとを事実として記録し、本人・家族が調査で伝えられるようにします。

次へ進む目安:調査・主治医への情報と、結果を待つ間の利用条件を確認できています。

STEP 3 結果と証書を読み、利用開始の担当を決める

認定区分、有効期間、連絡先を確認し、ケアプランと負担の説明を受けます。

次へ進む目安:認定結果と期間が分かり、プラン作成・契約の担当へつながっています。

STEP 4 更新・区分変更・審査請求の経路を選ぶ

期限切れ、状態の変化、判断に不服がある場合を分け、相談・申請の期限を確認します。

次へ進む目安:いま必要な手続きと、担当・期限・サービス継続の確認ができています。

STEP 5 用具・住宅改修・転居の申請を、利用前に合わせる

契約や工事の前に必要な確認を行い、引越しでは認定とサービスの引継ぎを調整します。

次へ進む目安:申請の順番、契約・工事・転居後の開始予定が決まっています。

STEP 6 サービス開始・証書・支給と、次の期限を確認する

認定通知の受領で終わらず、使うサービスと実際の負担、用具・工事の支給を確認します。

次へ進む目安:利用開始と支給・負担を確認し、次の更新と残る手続きの担当が分かっています。

無料の手続き・引継ぎ記録表

CSVを保存してExcelなどで書き足せます。必要な表だけを選んでください。氏名・口座番号・診断内容をこのサイトへ送る必要はありません。金額・期限の不明な項目は空欄のまま、公式窓口での回答を記録します。

公式の申請書は各記事で案内する窓口から取得します。これらの表は作業を整理するための記録用です。受付、審査結果、実際の入金やサービス開始を分けて書いてください。

これまでの関連記事と詳しい案内を見る

介護保険・要介護認定とは

介護保険のサービスを利用したいときは、まず、親の住む市区町村に要介護認定の申請を相談します。認定調査と主治医意見書をもとに、介護や支援の必要度が判定され、その結果に応じてケアプランを作成し、サービスを利用します。

高齢の親と家族がケアマネジャーに介護サービスの相談をしている様子

介護保険の対象者

65歳以上の人は、要介護状態または要支援状態にあると認定されれば、原因を限定せず介護保険サービスの対象になります。40歳から64歳までの医療保険加入者は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に対象となります。特定疾病には、脳血管疾患、初老期の認知症、末期がんなどが含まれます。病名だけで利用可否が決まるわけではないため、主治医と市区町村の窓口で確認してください。

介護給付・予防給付のサービスを利用するには、原則として要介護・要支援認定が必要です。一方、認定を受けていない場合でも、市区町村の総合事業などを利用できることがあります。地域や本人の状態で案内が変わるため、地域包括支援センターや市区町村に相談します。

申請先と準備するもの

申請先は、介護保険証に記載された保険者の介護保険担当窓口です。住所地特例では、施設入所前の自治体などが保険者となる場合があります。転居・施設入所が重なる場合は、介護保険の転居引継ぎで確認してください。地域包括支援センターで相談先や手続きの案内を受けることもできます。申請時には、65歳以上の人は介護保険被保険者証、40歳から64歳の人は医療保険の加入を確認できるものが必要とされます。必要書類や窓口の扱いは自治体によって異なるため、事前に確認してください。

相談時に手元にあるとよいもの

・お薬手帳、現在の薬の一覧
・かかりつけ医と通院先の名前、連絡先
・親本人の住所、連絡先、同居状況
・食事、入浴、着替え、排せつ、移動、服薬、認知や意思疎通で困っていること
・家族がどの場面で、どのくらい手伝っているか

要介護認定の流れ

1.市区町村の窓口に相談し、要介護認定を申請します。
2.市区町村などの認定調査員が、自宅・入院先・施設などを訪問し、心身の状態や日常生活の状況を確認します。
3.市区町村から主治医に依頼し、主治医意見書を作成してもらいます。
4.認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定が行われます。
5.市区町村が要支援1・2、要介護1~5、または非該当などの結果を通知します。
6.結果に応じてケアプランを作成し、事業所と契約してサービスを利用します。

認定調査で伝えるポイント

認定調査では、「できる・できない」だけでなく、普段どの程度できるのか、どの場面で見守りや介助が必要なのかを具体的に伝えます。たとえば、転倒の頻度、夜間のトイレ、薬の飲み忘れ、着替えにかかる時間、家族が毎日行っている介助などです。調子のよい日だけでなく、普段の状況や悪い日の様子も整理します。困りごとを大きく見せたり、反対に遠慮して小さく伝えたりせず、生活の実態をそのまま伝えることが大切です。家族が介護を担っている場合は、調査日程の相談時に同席できるか確認します。

認定結果が出たあとの流れ

要支援1・2の場合は、地域包括支援センターに介護予防ケアプランを相談します。要介護1~5の場合、在宅サービスを利用するなら、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。施設サービスを利用する場合は、施設のケアマネジャーが担当します。ケアプランでは、本人と家族の希望、心身の状態、生活環境を踏まえて、利用するサービスを組み合わせます。

非該当だった場合でも、支援が必要ないと決めつける必要はありません。市区町村の総合事業や生活支援サービスが利用できる場合があります。地域包括支援センターまたは市区町村に、利用できる制度を確認してください。

申請後に気をつけること

要介護認定を受けたことだけで、希望する施設への入所やサービス利用が決まるわけではありません。事業所の空き、サービスの種類、利用限度、自己負担などは別に確認が必要です。入院中で退院後の生活が心配な場合は、病院の相談窓口と市区町村への相談を早めに始めます。状態が変わった場合の変更申請や、認定の有効期間・更新については、届いた通知を確認し、期限前に窓口へ相談します。

くわしく知る

このページの内容に関係する、個別の手続きを詳しく解説した記事です。

参考にした公的情報

介護サービス情報公表システム「介護保険とは」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html
介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html
厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo1.html
厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000362938.pdf

※この記事は一般的な制度整理を目的とした記事です。認定の可否、必要書類、利用できるサービス、費用は、本人の状態や自治体によって異なります。申請前に市区町村、地域包括支援センター、主治医などへ確認してください。

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