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遺産分割が決まらない親の賃貸収入は誰が申告する?未分割期間の家賃と必要経費

情報確認日:2026年10月15日

親の賃貸物件を誰が相続するか未確定の間に生じる家賃は、原則として各相続人へ法定相続分に応じて帰属し、それぞれの所得税申告を確認します。家賃が長男1人の口座に入っていても、その人だけの所得になるとは限りません。後で物件の取得者が決まっても、未分割期間の所得の帰属は原則変わりません。

親が亡くなる前の所得と、死亡後の家賃を分ける

年の途中で親が亡くなった場合、死亡日までに確定した親の所得は、親の準確定申告の対象として整理します。申告が必要な場合の期限は、相続開始を知った日の翌日から原則4か月以内です。国税庁No.2022

一方、死亡後に生じる賃貸収入は、相続人側の所得を確認します。「死亡後に入金されたから相続人の収入」と、入金日だけで決めることもできません。死亡前に収入として確定していた未収家賃が、後から振り込まれる場合もあるためです。

賃貸借契約の支払期日、対象月、帳簿の計上方法、入金日を並べて、親の所得と相続人の所得を分けます。死亡日をまたぐ月の家賃をどう計上するか迷ったら、契約書と前年の申告資料を税理士・税務署に示してください。

未分割の間は、法定相続分に応じて所得が帰属する

国税庁は、遺産分割が確定するまでの不動産所得について、各相続人の法定相続分に応じて帰属すると説明しています。後で遺産分割が確定しても、その効果は未分割期間の所得の帰属には影響しません。未分割遺産から生ずる不動産所得の取扱い・参考部分

例えば、親の相続人が配偶者と子2人で、法定相続分が配偶者2分の1、子は各4分の1となる通常のケースを考えます。未分割期間の不動産所得が、経費等を整理した結果120万円だったなら、配偶者60万円、子は各30万円という配分が基本になります。

この120万円は説明用の仮定額です。実際には相続放棄、遺言による財産の取得、相続関係などによって前提が変わります。既に遺言によって特定の人に帰属している物件を、未分割の例にそのまま当てはめないでください。

代表者の口座は、家賃を受け取る場所にすぎない

管理会社が家賃を代表相続人の口座に振り込んでいても、所得税の帰属まで1人にまとめる理由にはなりません。入金を取りまとめた人は、各人の分を含むお金として記録を残します。

反対に、家族間の精算が済まず本人へ現金が届いていなくても、税務上の所得の帰属を確認する必要があります。「自分はまだ受け取っていないので申告に関係しない」と放置しないでください。

家賃の受取窓口を変えるときは、管理会社や借主に死亡の事実と正式な連絡先を伝え、権限・提出資料を確認します。家族の1人が独断で契約者や送金先を変更するのではなく、相続人間の管理方法を整理してください。

家賃の総額ではなく、必要経費も共通の帳簿で確かめる

不動産所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。国税庁は、貸付資産の固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などを主な必要経費として挙げています。家事上の費用とは明確に分ける必要があります。国税庁No.1370

用意したい資料は次のとおりです。

  • 賃貸借契約書、管理委託契約書、家賃の支払期日が分かる資料。
  • 死亡前後の家賃明細、入金通帳、滞納・返金・敷金等の明細。
  • 管理料、修繕費、保険料、固定資産税の通知・請求書・領収書。
  • 建物の取得費や過去の減価償却が分かる、親の申告書・決算書。
  • 相続人の範囲、法定相続分、分割が成立した日を確認する資料。

借入金を返した額を、そのまますべて経費にすることはできません。大きな修繕も、内容によって一括の修繕費ではなく資産に計上する場合があります。代表者が立て替えたという理由だけで、その人が全額経費にしてよいとも限りません。支払者・対象期間・使途を残し、各人に帰属する収入と経費をそろえて計算します。

分割が年をまたいでも、申告の確認を待たない

所得税は、各人の1月1日〜12月31日の所得について、申告が必要かを確認します。未分割の不動産所得に加え、本人の給与・年金・事業などの所得も合わせて判断します。所得税の通常の申告・納税期間は原則翌年2月16日〜3月15日です。休日等の扱いと、その年の提出期限は公式案内で確認してください。

翌年になってから物件を子1人が取得すると決まっても、未分割だった期間の所得をすべてその子へ付け替える扱いにはなりません。家族の精算額と、税務上の各人の所得を区別して記録します。

青色申告を使っていた物件でも、親の承認や帳簿をそのまま全員が引き継げると決めず、各相続人の届出・申請を税務署へ確認してください。申告方法や必要な届出には期限があるため、分割の話合いと並行して相談します。

相続税の「後で直せる扱い」と混同しない

相続税は、物件などの遺産を取得したことに関する税金です。未分割でも申告期限が延びるわけではなく、必要な場合は法定相続分等で申告し、分割後に税額を修正する扱いがあります。国税庁No.4208

これは、未分割期間中の家賃にかかる所得税の帰属を、後から自由に変更できるという意味ではありません。相談時は「親の準確定申告」「各相続人の家賃所得」「物件そのものの相続税」を分け、死亡日・分割成立日・対象年を伝えてください。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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