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親の診療録の写しを家族が請求するには|本人の同意・死亡後の遺族・費用と受取り

情報確認日:2026年10月14日

親の診療録の写しは、原則として本人、本人が委任した代理人などが、受診した病院の診療情報開示窓口へ申し込みます。親が亡くなった場合は、配偶者・子・父母等の遺族が開示を求める扱いがあります。生存中の親の意思を家族という理由だけで代えず、請求する資格、見たい記録の期間、必要書類、費用、受取方法を窓口と確認します。

生存中と死亡後で、請求する資格が違う

厚生労働省の診療情報の提供等に関する指針では、開示を求める人を原則として患者本人とし、本人以外について、法定代理人、診療契約に関する代理権を持つ任意後見人、本人から代理権を与えられた親族等を挙げています。

同指針には、成人の判断能力に疑義がある場合、現実に本人の世話をしている親族等が求める扱いもあります。子なら誰でもすべての記録を自由に取得できるという意味ではありません。親が意思を示せるか、誰がどの範囲を請求するか、窓口へ具体的に説明します。

本人の委任状がある場合でも、病院は、請求する人や記録の範囲について本人の意思を慎重に確認します。医療・介護分野の個人情報Q&AのQ6-2にこの考え方が示されています。内容を理解できない親に、家族の都合だけで委任状へ署名させないでください。

死亡後は、同指針が配偶者、子、父母、これらに準ずる人等を開示を求め得る遺族として挙げています。本人の生前の意思や名誉も尊重されます。相続人の一覧と開示を求められる人の範囲を、同じものだと決めつけないことが大切です。

診療科と期間、欲しい記録を具体的にする

申請先は、実際に親を診療した医療機関です。病院のホームページで「診療情報開示」「カルテ開示」を探し、診療情報管理室や医事課などの窓口へ連絡します。自治体が持つ介護認定調査票・主治医意見書とは、保管先も申請先も違います。

診療記録には、医師の診療録、手術記録、看護記録、検査所見、画像、紹介状、退院時の診療経過の要約などがあります。治療の経過を知りたいのか、手術の説明を確認したいのかで、必要な範囲を選びます。

親の氏名、生年月日、診察券番号、診療科、おおよその受診・入院期間を準備します。日付が分からないときは、領収書や診察券を手掛かりに、記録を特定するために必要な情報を窓口へ尋ねます。「全記録」を指定すると資料量や費用が増えることもあるため、請求範囲を相談します。

医師法には診療録の5年間の保存義務があります。ただし、すべての資料が5年後に必ず廃棄されるという意味ではありません。古い記録は保管の有無と保存媒体を病院へ尋ね、早めに対象を特定します。厚労省の現行通知にも、診療録の作成・保存と開示指針への対応が示されています。

必要書類は、本人・代理・遺族の区分でそろえる

全国一律に同じ書類枚数ではないため、病院の所定様式を使います。窓口への問合せでは、次の区分を伝えてください。

申請する人 主に確認する資料
本人 申請書、本人確認書類、診察券番号等
本人が委任した家族 申請者と本人の確認書類、所定の委任状、続柄資料等
法定代理人など 本人確認書類、権限を証明する資料等
死亡後の遺族 本人との関係・死亡等を示す戸籍資料、病院が求める追加書類

国立国際医療センターの家族向け案内では、生存中の家族による申請に、本人の委任状等を求めています。死亡後の配偶者・一親等以内の家族による申請には、一親等以内の人全員の委任状等も挙げています。これは同センターの具体的な案内で、全国共通の追加条件ではありません。

ほかの病院でも同じ資料が必要だと決めつけず、郵送の可否、原本か写しか、本人確認の方法、法定代理人の場合の書類を申請前に確認します。

コピー代以外の費用と、受取り期限を見る

国の指針は、実費を勘案した合理的な範囲で費用を徴収できるとしています。一方、具体的な料金は医療機関ごとに異なります。請求手数料、紙のコピー、画像媒体、医師による説明、郵送などを分けて尋ねます。

国立国際医療センターの2026年10月からの案内では、基本料金が税込11,000円で、紙100枚までを含みます。追加の紙は1枚55円、放射線画像のDVD-Rは1枚7,700円です。公式例の「紙80枚とDVD-R1枚」は18,700円になります。これは同センターの料金例で、一般の病院の標準額ではありません。

同センターは、準備に申請受付後30日程度を見込み、連絡後6か月以内の受取りを求めています。これは同院の目安・受取期限です。どの病院も30日で必ず交付するわけではないため、申請時に通知方法、追加料金の案内、交付までの期間、受取りに来る人の必要書類を確認します。

資料を受け取ったら、指定した診療科・期間が含まれているか、紙や画像の不足がないかを確かめます。読みにくい専門用語や治療経過は、補足説明を窓口へ求められます。書かれている内容だけで、家族が診断や医療過誤を独自に断定しないでください。

開示されない部分があるとき

第三者の利益を害するおそれや、本人の心身に重大な影響がある場合などには、全部または一部が開示されないことがあります。国の指針は、拒む場合は原則として文書で理由を示し、苦情処理の体制も説明するとしています。

不開示の範囲、理由、追加資料で対応できるかを病院へ尋ねます。説明が得られない場合は、院内の苦情窓口や都道府県等の医療安全支援センターへ相談します。記録の取得、治療の説明、損害賠償を求める法律相談はそれぞれ目的が違うため、困っている内容を分けて伝えると次の窓口につながります。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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