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親の遺言で財産を受け取れなかったら|遺留分の対象・1年と10年・金銭請求

情報確認日:2026年10月14日

親の遺言などで財産をほとんど受け取れなくても、子や配偶者など一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分があります。侵害分は原則として金銭で請求します。相続開始と侵害する贈与・遺贈を知ってから1年、相続開始から10年の期限に注意し、相手への意思表示を早めに法律相談へつなげてください。

子・配偶者等には遺留分がある。兄弟姉妹にはない

遺留分を持つのは、兄弟姉妹以外の相続人です。親の子や配偶者、相続人となる父母などが該当します。相続放棄をした人など、相続人でない人が同じ権利を持つわけではありません。

全体の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外は原則2分の1です。その全体割合へ各人の法定相続分を掛け、個人の遺留分を計算します。法定相続分をそのまま最低保証額だと考えると、請求額が違ってしまいます。民法1042条に定めがあります。

説明用の例として、配偶者と子2人が相続人である場合、配偶者の遺留分割合は全体の4分の1、子はそれぞれ8分の1です。財産の価額や生前贈与、債務等を基に実額を計算するため、遺産一覧の合計へ割合を掛けただけで最終請求額とはしません。

実家の持分を自動で取り戻す請求ではない

2019年7月1日以後に開始した相続の遺留分侵害額請求は、原則として金銭の支払いを求める制度です。「兄が実家を受け取ったので、自分が家の8分の1を当然に所有する」という仕組みではありません。

請求する相手は、遺留分を侵害する贈与や遺贈などで財産を取得した人です。相手が複数なら、誰がどの財産を得たか、請求する順序と額を確認します。

不動産の価値について争いがある場合は、査定や評価資料が必要です。本人がすでに受け取った財産、生前贈与、承継する債務なども金額に関係します。民法1046条の算定規定と、裁判所の遺留分侵害額請求調停案内を参照できます。

調停を申し立てただけでは、相手への請求意思表示にならない

相手へ「遺留分に関する権利を行使する」と意思表示する必要があります。裁判所は、家庭裁判所へ調停を申し立てるだけでは、相手に対する意思表示とならないため、別に内容証明郵便等で意思表示が必要と案内しています。

話合いの予約、資料請求、遺言への不満を伝えただけで、期限内の権利行使が済むと判断しないでください。送付方法、相手に到達した証拠、書面の内容は、弁護士などへ早めに相談します。

期限の種類 起算の考え方
1年 相続開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時
10年 相続が始まった時

死亡日だけが分かる場合と、後に遺言や贈与を知った場合では、1年の起算について確認が必要です。侵害に気付いた資料・日付を保存します。通知を出した後の金銭請求にも別の時効等が関係するため、一度意思表示して永久に放置できるものではありません。

話合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停を利用する

調停の申立先は、相手の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。本人の住所や、亡くなった親の住所が常に申立先になるわけではありません。

標準の費用は収入印紙1,200円と連絡用の郵便費用です。郵便費用は裁判所ごとに異なります。弁護士・鑑定などを頼む費用は別に見積もります。裁判所の申立書様式で記入例を取得できます。

標準の添付資料には、親の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言書・検認調書の写し、登記事項証明書、評価証明、預貯金の残高証明、債務資料などがあります。手元にない書類を全部集め終わるまで、期限の相談を後回しにしないでください。

遺言が有効かの争いと、遺留分の請求は別に考える

有効な遺言でも、遺留分を侵害する場合は金銭請求を検討できます。遺言を無効にすることが必須ではありません。反対に、偽造や作成時の判断能力など遺言の有効性に争いがある場合は、その証拠と手続きについて法律相談をします。

親が家族の一人へ多く残した理由がある場合も、権利の有無と個人の気持ちを分けて判断できます。本人が請求を希望するか、いくらをどのように支払ってもらうかを、資料に基づいて検討します。

2019年7月1日より前に親が亡くなった相続は、改正前の遺留分減殺請求など別の取扱いになります。死亡日を最初に相談先へ伝えてください。

家族は、遺言、遺産の一覧、自分が受け取った財産、知った日を示す記録を準備します。期限のある意思表示、金額の算定、調停・訴訟を弁護士へ相談し、合意した場合は額・期限・支払方法を文書にして、入金まで確認してください。

参照した公式資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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