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親の遺言で執行者に指定されたら|就任・相続人通知・財産目録・手続きの範囲

情報確認日:2026年10月14日

親の遺言で遺言執行者に指定されても、就任を承諾するかは判断できます。承諾したら直ちに任務を始め、遅滞なく遺言の内容を相続人へ知らせ、相続財産の目録を作成して交付します。役割は遺言の内容を実現することです。財産を家族の都合で分け直す前に、遺言の形式・執行する財産・必要な手続きを確かめます。

指定された段階と、引き受けた後を分ける

まず遺言の全文を読み、自分が執行者として指定されているか、ほかにも執行者がいるか、対象となる財産と渡す相手を確認します。本人の年齢・資格についても、民法は未成年者と破産者を執行者にできないと定めています。

引き受ける前には、預金・不動産等の手続き量、自分の時間、相続人との連絡状況、専門家に任せたい部分を整理します。就任を断る場合は、相続人等へその意思を明確に伝えます。

相続人等から、相当の期間を定めて承諾するか回答を求める催告が来た場合は、そのまま放置しません。期間内に相続人へ確答しないと、承諾したものとみなされる規定があります。民法第1006〜1009条

遺言の確認手続きが必要なら、執行前に進める

自筆証書遺言などは、家庭裁判所での検認が必要な場合があります。公正証書遺言や、法務局で保管された自筆証書遺言は、検認の扱いが違います。封印がある遺言を自宅で勝手に開けず、種類に応じる手続きから進めます。

検認は遺言の有効性を最終的に判断する裁判ではありません。文の意味が曖昧、後の日付の遺言が見つかった、名義と記載が違うといった場合は、遺言を解釈してよい範囲を法律相談で整理します。銀行への提出や財産の移転を急ぐ前に、実行する文言を確かめます。

相続人への通知と財産目録は、最初の仕事にする

任務を始めた執行者は、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知します。相続人の範囲を戸籍等で確認し、遺言の写しと自分の連絡先、今後の資料収集・手続き予定を伝えます。送付した日と届いたことが分かる記録を残すと、後の説明をしやすくなります。

次に財産目録を作り、相続人へ交付します。預金は銀行・支店・種類・口座情報と残高資料、不動産は所在地・地番等と登記事項、ほかの財産・債務は内容と資料を対応させて整理します。分かった範囲と調査中の項目を分け、追加確認で修正した記録も残します。

相続人が請求した場合は、その立会いで目録を作るか、公証人に作成させる規定があります。身内だから目録や通知を省いてよい、と考えないようにします。民法第1007・1011条

執行する権限は、遺言に書かれた内容と結びつける

執行者には、遺言の実現に必要な財産管理等をする権利と義務があります。遺贈の履行は執行者がいる場合、執行者が行います。特定の財産を相続人に承継させる遺言でも、権利を第三者に主張するための登記等、必要な行為をできる扱いがあります。

預金の承継では払戻しや解約をできる場合がありますが、解約はその預金債権全体が遺言の対象となる場合など、条件があります。執行者の肩書きだけで、親の全口座を自由に使えるわけではありません。遺言が特定財産だけを対象にするときは、その範囲に権限を合わせます。

親の通帳・カード・暗証番号を持っていても、通常の本人取引を装って出金せず、金融機関の相続担当へ遺言執行者として手続きを申し出ます。遺言、戸籍等、本人確認、就任を示す書類の必要一覧を先に聞きます。不動産の名義移転は、法務局等で登記に必要な資料を確認します。

入出金・費用・進行状況を、家族のお金と分けて残す

預金の回収、受取人への送金、証明書取得や専門家への支払いは、日付・目的・額・証拠資料を一緒に記録します。個人の生活費の口座で遺産を混ぜて扱うと、何を誰に支払ったか説明しにくくなるため、管理方法を相続担当等と相談します。

残す記録 主な内容
財産の確認 残高証明・登記事項・評価資料と目録
入出金 相続財産の回収、受取人、送金日、領収書
執行費用 資料取得・郵送・登記・専門家費用の明細
連絡・報告 相続人への通知、進行、完了内容

執行者の報酬が遺言で定められていれば、その内容を確認します。定めがないときに、自分で遺産の何%を取ると決めるのではなく、家庭裁判所で報酬を定める制度や専門家費用の契約を確認します。無報酬で家族が担う場合でも、実費と個人負担を区別しておきます。

一部を専門家へ任せるときも、引き継ぐ範囲を明確にする

民法は、自己の責任で第三者に任務を行わせることができると定めています。ただし、遺言が別の意思を示す場合はその内容に従います。登記、税申告、争いの対応など、自分で扱いにくい部分を分けて相談します。

依頼時は、何を行う契約か、報酬・実費、誰が相続人へ報告するか、原本をどこで保管するかを決めます。専門家に書類を渡しただけで、執行者自身の責任や通知義務が全部なくなるとは考えません。

引き受けた後の辞任には、家庭裁判所の許可が必要

就任前の辞退と、任務を始めた後の辞任は違います。任務を辞する場合、正当な理由があれば家庭裁判所の許可を得る制度があります。体調や仕事の事情で継続が難しくなったら、途中の財産管理を放置せず、理由と進行記録を用意して相談します。民法第1016・1018・1019条

執行者がいない、またはなくなった場合、相続人等の利害関係人は親の最後の住所地の家庭裁判所へ選任を申し立てられます。選任は対象の遺言1通につき収入印紙800円と郵便料等が必要です。死亡戸籍、候補者の住民票等、遺言の写し、利害関係を示す資料などを用意します。裁判所の遺言執行者選任案内

完了時は、遺言のどの内容を、いつ、どの財産で実行したかをまとめ、相続人へ報告します。争いが生じた場合は、財産を既成事実で動かして解決するのではなく、記録を示して法律相談につなぎます。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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