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実家の庭木が隣地へ伸びたら|枝の切除・催告・所有者不明と家族の手配

情報確認日:2026年10月14日

実家の庭木が隣地へ伸びているなら、木の所有者である親と相談し、隣家の困りごとを聞いて剪定を手配します。逆に隣の枝が実家へ入ってきたときは、まず木の所有者へ切除を求めます。土地所有者が自分で切れるのは、催告後も相当期間切られない、所有者・所在が分からない、急迫の事情がある、という民法の条件に当たる場合です。

実家の木が原因なら、枝・境界・作業方法を先に確認する

家族が親に代わって話すときは、誰の土地のどの木なのか、隣地へ伸びた枝はどれかを確認します。敷地の境界に疑問がある場合は、見た目の塀だけで決めず、図面や境界資料も確認します。

隣家には、枝が建物や通路に触れる、日常の作業を妨げるなど、具体的な状況を聞きます。写真は敷地内など撮影できる場所から残し、親へ共有します。家族に連絡しただけで作業が進むよう、親の同意、業者への発注者、費用の支払者を決めます。

業者には、越境した部分の切除、木を残す範囲、作業日、切った枝の処分、隣地へ入る必要の有無を伝えます。大枝や高所、建物・電線に近い枝は、家族だけで作業せず専門業者や関係先へ相談します。

隣の枝は、原則として所有者に切ってもらう

2023年4月施行の改正後も、隣の木の枝が伸びてきただけで、いつでも勝手に切れるわけではありません。民法233条1項は、越境された土地の所有者が、木の所有者へ枝の切除を求められると定めています。

家族が連絡を代行する場合は、親が土地所有者なのか、賃借人なのかを整理します。家族であるというだけで、土地所有者の権限を自動的に持つわけではありません。所有者である親の了解を得て依頼・交渉を進めます。民法233条

切除を求める際は、問題の枝、場所、切ってほしい範囲、連絡先、対応希望を伝え、いつ誰に求めたかを残します。関係がこじれている場合は、後から内容を確認できる書面で行うことも検討します。

土地所有者が自分で枝を切れる3つの場合

民法233条3項が定める例外は、次のとおりです。自分で切る場合にも、条件に当たる事情と越境範囲を記録しておくことが、紛争を避けるために役立ちます。

条件 確認する内容
催告後、相当期間が過ぎても所有者が切らない 依頼の内容・届いた時期・経過・対応状況
木の所有者またはその所在を知ることができない 登記など所有者を調べた経過
急迫の事情がある 倒木等の危険と急いで対応する必要性

「相当期間」は法律が一律の日数を決めているものではありません。潮来市の解説は基本的には2週間程度を示していますが、事案によるとも明記しています。14日たてば必ず切れると判断せず、枝の状態、切除を手配できる事情などを踏まえます。

所有者が分からない場合も、単に隣家が不在だったというだけで決めず、登記等を調べる必要があります。催告の証拠を残す方法として、同市は配達証明付き内容証明郵便を案内しています。木が共有なら、自己切除のための催告について共有者全員への対応も確認します。潮来市の改正民法・越境枝の解説

木の共有者は、民法233条2項により越境枝を切除できます。木の共有者が剪定に応じる場合と、越境された側が例外に基づき自分で切る場合を区別して、誰が作業を依頼するかを決めます。

枝を切れる場合でも、隣家へ自由に入れるわけではない

民法209条は、枝の切除などのため必要な範囲で隣地を使用できる場合を定めています。その際は、目的・日時・場所・方法を、隣地の所有者と現に土地を使っている人へあらかじめ通知します。事前の通知が困難なら、使用後遅滞なく通知します。

住家に入るには居住者の承諾が必要です。隣地使用の規定があるからと、留守宅へ入ったり、相手の生活場所へ無断で踏み込んだりしません。最も損害が少ない日時・場所・方法を選び、損害が生じた場合には償金の問題もあります。

業者を手配するときは、敷地内から切れるのか、隣地を使うのか、通知を誰が行うかまで決めます。切除が必要な枝を超えて幹や木全体を切ることは、別の問題です。

根が境界を越える場合は、民法233条4項により越境した根を切ることができます。ただし、作業で建物や木全体に損害が出るおそれがあるなら、先に専門家へ相談し、枝の場合と同じ感覚で大きく掘り返さないようにします。

費用と近隣関係を残すために、発注前に合意を書いておく

親の木を剪定する場合は、親・家族の費用負担を決めて見積りを取ります。隣の越境枝を適法に自分で切った場合の費用は、所有者へ請求できることがありますが、条件を満たせばどんな額でも自動的に回収できる、という制度ではありません。

見積り、催告、作業前後の写真、業者の作業内容を保存します。大きな費用や境界の争いがあるときは、切る前に弁護士等へ具体的な資料を持って相談します。地域の相談窓口を探す場合は、市区町村に法律相談の案内を聞く方法もあります。

親が今後の庭の手入れを続けにくい場合は、今回の越境箇所だけでなく、剪定頻度や木を残す範囲を親と業者に相談します。定期管理を頼むなら、毎回の作業範囲と費用を決め、家族が勝手に大きな伐採へ変更しないようにしておきます。

参照資料

執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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