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親が存命中に遺留分を放棄できる?家庭裁判所の許可・申立人と相続放棄の違い

情報確認日:2026年10月15日

親が存命中に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。「将来の遺産に異議を言わない」という念書に家族が署名しただけで、生前の遺留分放棄が有効になるわけではありません。放棄を希望する本人が、親の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。相続人の立場から離れる相続放棄とは、手続きも効果も区別してください。

生前の約束だけでは、遺留分放棄の効力は生じない

遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の相続人について法律が認める最低限の取り分です。親の死亡後、侵害する贈与・遺贈がある場合には、侵害額に相当する金銭請求を検討する権利につながります。

民法1049条は、相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限って効力を生じると定めています。親が作った書面や、きょうだい間の合意だけで、この許可を代わりにできるものではありません。

「住宅資金を援助したから、ほかの子のために放棄してほしい」と言われた場合も、署名を急ぐ前に、どの権利を手放す話なのかを確認します。自分の意思で希望しているか、理由や家計への影響を説明できるかを整理し、分からなければ自分の立場で法律相談を利用してください。

申し立てるのは、放棄する本人。提出先は親の住所地

裁判所の現行案内では、申立人は遺留分を有する相続人、申立ての時期は被相続人の生存中です。ここでの「被相続人」は、将来その相続が問題となる親を指します。

親が子の遺留分を一方的に取り上げる申立てではありません。子が申し立てる場合は、子自身が放棄するかを判断する必要があります。親やほかのきょうだいが用意した説明を、そのまま自分の意思として提出しないでください。

提出先は親の住所地の家庭裁判所です。子が遠方に住んでいても、子の近所の裁判所を選べるとは限りません。親が施設に入っているなど住所の確認に迷う場合は、生活場所と住民票の住所を伝えて申立先へ尋ねます。

戸籍に加え、理由と財産目録を準備する

標準的な添付書類は、親の戸籍謄本と申立人の戸籍謄本です。同じ戸籍で両者を確認できる場合、同じ書類は1通で足ります。審理に必要なら追加資料を求められます。

申立書の公式ページには、土地・建物、現金・預貯金・株式等の財産目録と記入例も掲載されています。裁判所の様式と記入例

準備は次の順番で進めます。

  1. 申立先の裁判所と、使う様式を確認する。
  2. 親と申立人の関係を戸籍で確認する。
  3. 分かっている親の財産を、資料と対応させて目録へ記載する。
  4. 放棄を希望する理由、これまで受けた援助、自分の生活状況等を整理する。
  5. 必要な添付資料と費用を確認し、申立ての控えを残して提出する。

公式記入例は、住宅購入時の援助や生活の安定を理由として記載しています。これは記載例であり、同じ事情なら必ず許可されるという審査基準の保証ではありません。実際の理由を具体的に書き、不明な財産を推測で埋めないようにします。

費用は印紙800円と郵便料。提出後の照会にも対応する

申立てに必要な費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便料です。郵便料の額・納付方法は裁判所ごとに確認します。戸籍取得費、郵送料、弁護士等へ依頼する場合の費用は別です。

申立書の提出だけで放棄の効力が生じるわけではありません。裁判所は、書面で照会したり、直接事情を尋ねたりする場合があります。届いた書面の回答期限と、本人が対応する事項を確認してください。

分からない質問があれば、内容を確かめてから答えます。説明した事情が変わった、親が亡くなったなどの場合も、申立先へ速やかに連絡して扱いを確認します。家族内の予定だけを基準に、許可が出たことにして相続の計画を進めないでください。

遺留分放棄で、相続人でなくなるわけではない

遺留分の放棄は、最低限の取り分に関する権利を手放す制度です。親の死亡後に、家庭裁判所へ相続放棄を申述し、初めから相続人でなかったものとみなされる制度とは違います。

相続放棄は、原則として自己のために相続が始まったことを知ってから3か月以内という別の期間が関係します。生前の遺留分放棄をしたから、将来の借金も当然に相続しないと考えないでください。親の死亡後には、その時点の財産・債務を確認し、相続の承認・放棄を別に判断します。民法915条・939条に定めがあります。

また、共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、ほかの各共同相続人の遺留分には影響しません。「1人が放棄した分だけ、ほかの人の遺留分が自動的に増える」という計算はしません。

遺言を作る親の手続き、子の生前の遺留分放棄、死亡後の相続放棄は分けて考えます。どの権利をどう扱うか迷う場合は、念書や申立書へ署名する前に、遺言・財産資料・提案された書面を持って弁護士等へ相談してください。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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