親の借金がわからないときは、家の書類・郵便物・口座の引落しから調べ始めてください。信用情報機関の死亡者向け開示も利用し、判明した借入先や請求元へ契約と残高を問い合わせましょう。
信用情報に登録がないことは「借金なし」の証明ではありません。 親族・知人からの借入れ、保証に関する契約、未払金なども別に調べます。相続放棄を考える場合は、調査の回答待ちと期限の確認を並行してください。
情報確認日:2026年10月2日。CIC、JICC、全国銀行協会、裁判所の現行案内を確認しています。開示できる人・必要書類・手数料は機関ごとに異なります。
最初に、相続を知った日と調査の日付を記録する
書類を集める前に、次の情報を一枚にまとめてください。
- 親の氏名、生年月日、最後の住所、死亡日。
- 自分が親の死亡と相続人になったことを知った日。
- 判明している借入先、カード会社、保証契約。
- 請求書や督促状の到着日と回答期限。
- 他の相続人、調査担当、各照会の提出日。
相続放棄などの選択のための熟慮期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。「信用情報の回答を受け取ってから3か月」ではありません。裁判所:相続の承認又は放棄の期間の伸長
起算日がわからない、すでに3か月近い、以前の相続人が放棄して自分に順番が回ってきたという場合は、早めに弁護士へ具体的な経緯を伝えてください。
手がかりは「郵便・契約・引落し」に分ける
遺品整理を進める前に、金融関係の紙を別に保管してください。古い資料は取引先を知る手がかりになります。残高は資料の日付を確認し、現在の額を取引先へ照会しましょう。
| 見つかったもの | 確認する内容 |
|---|---|
| カード・利用明細 | 会社名、分割払い、リボ払い、キャッシング |
| ローン契約書・返済予定表 | 借入先、契約番号、返済口座 |
| 通帳・取引明細 | 定期的な返済、保証会社などの引落し |
| 督促状・請求書 | 請求元、対象契約、請求額、連絡期限 |
| 不動産の書類 | 住宅ローン、抵当権、関連する契約 |
| 事業関係の書類 | 借入れ、買掛金、保証、取引先への未払い |
引落しの名義が略称の場合は、その文字列と日付、金額を控えてください。会社の正確な名前がわかったら、公式窓口へ契約の照会方法を聞きましょう。
口座自体がわからない場合は、亡くなった親の銀行口座を調べる方法から確認してください。預金口座の所在を調べる制度と、借金の信用情報開示は別です。
信用情報機関ごとに、申込資格と登録範囲を確認する
CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターは、会員から登録された契約・返済などの情報を扱います。調べたい取引先と登録の範囲を確認し、必要な機関へ申し込みます。
| 機関 | 調査の入口 | 死亡者向けの申込資格 |
|---|---|---|
| CIC | クレジット・ローン等の登録情報 | 法定相続人 |
| JICC | 貸金業者等の登録情報 | 法定相続人または2親等以内の血族等 |
| 全国銀行個人信用情報センター | 銀行等のローン・契約情報 | 成年の法定相続人等。代理人の条件は別に確認 |
機関間には一部の情報交流があります。開示される情報は機関ごとに異なるため、個々の登録元と開示範囲を確認してください。CICの保有情報・全国銀行協会のセンター概要
各機関の死亡者向け・相続人向けの案内を使ってください。親本人向けのスマートフォン開示を、親のアカウントや認証情報で代行する手順とは異なります。
CIC:法定相続人用の郵送開示を確認する
CICの2026年3月版の案内は、法定相続人用の開示申込書、申込者の本人確認書類、相続関係、死亡の確認書類、開示手数料を求めています。開示手数料は1,500円で、指定の開示利用券または定額小為替証書で支払います。
2026年10月8日に確認した、通常の本人限定受取郵便で結果を受け取る場合の購入額は、開示利用券が1,650円(発券手数料込み)、定額小為替証書が1,500円分(発行手数料別)です。
本人確認書類は2点で、住民票・印鑑登録証明書・戸籍の附票のいずれかの原本1点と、別の確認書類1点という指定があります。実際の組み合わせは現行の申込書で確認してください。CIC:法定相続人用の申込書・必要書類PDF
特に注意したいのが、死亡確認後の情報です。CICは、登録元のクレジット会社が契約者の死亡を確認した時点で、当該クレジット契約情報を削除すると説明しています。
開示は、報告書作成時点の登録情報に基づきます。生前のすべての契約履歴が残っているとは限りません。手元に請求書があるのに開示に出ない場合も、請求元へ個別に確認します。
JICC:申込資格と書類の発行日を確認する
JICCは、法定相続人または2親等以内の血族による死亡者の開示を案内しています。申込者の本人確認書類、親との関係、死亡を確認する資料、専用の申込書などを郵送します。
2026年10月2日確認時の案内では、通常の手数料は2,177円で、結果郵送料とコンビニチケット発券手数料を含みます。速達などの条件は別です。定額小為替による受付ではないため、CICと同じ支払方法で準備しないでください。JICC:2親等以内の血族・法定相続人等の開示
本人確認や相続関係の資料には、発行日から3か月以内の原本などの条件があります。コピーを使えるものと原本が必要なものを分け、申込書のチェック欄で確認してください。
結果の送付先は、申込者の確認書類に記載された現住所です。引越し予定がある人や、実家と自宅を行き来している人は、受取り方法も提出前に確認してください。
全国銀行個人信用情報センター:相続人用の案内を使う
全国銀行個人信用情報センターにも、法定相続人による郵送開示があります。死亡の確認資料、相続関係を示す資料、原則2種類の本人確認書類、法定相続人用の申込書、所定の利用券などを用意します。
2026年4月版では、死亡と続柄を確認する資料を兼用できる場合があります。また、発行から6か月以内の法定相続情報一覧図の写しを提出する場合、本人確認書類は指定の原本1点でよいという取扱いがあります。申込資格や書類の条件を、JICCの「2親等以内」と混同しないようにしてください。全国銀行協会:法定相続人による開示の案内PDF
手数料と利用券の購入方法は、郵送開示の現行案内で確認してください。定額小為替を使えないなど、支払方法にも違いがあります。
同センターも、債務者の死亡により金融機関が情報を削除し、借入れがあっても開示に載らない場合があると説明しています。さらに、本人開示では他機関との交流対象情報を確認できないため、CIC・JICCの情報は各機関へ申し込みます。
親の旧姓、以前住んでいた住所、過去の電話番号がわかれば、申込書の該当欄を確認してください。調査できた範囲も記録しましょう。現在の住所だけで調べた結果には、以前の取引が含まれていない場合があります。
開示に何もないときも、別の債務を調べる
信用情報の開示とあわせて、少なくとも次の債務は、手元の資料や相手への照会でも調べてください。
- 親族や知人から借りたお金。
- 親が誰かの保証人になった契約。
- 事業の未払代金や、個人名義の事業借入れ。
- 税金、家賃、医療費、公共料金などの未払い。
- 登録が削除された契約や、登録範囲外の取引。
保証債務は、親自身の借入れとは分けて確認します。会社の役員だった、家族のローンの保証をしていた、といった手がかりがあれば、保証契約の書面と債権者を調べてください。
この一覧は、調査先を選ぶための確認項目です。親に債務があるかは、資料と相手への照会で確かめてください。
見つかった会社には、調査として照会する
開示書に契約が載ったら、登録会社の公式サイトで問い合わせ先を確かめてから連絡してください。督促状に書かれた連絡先も、公式サイトと照らし合わせましょう。
電話では、例えば次のように伝えます。
父が亡くなり、相続財産を調査しています。御社との契約の有無、死亡日時点の残高、現在の請求額、保証契約の有無を確認したいです。照会に必要な書類と回答方法を教えてください。
元金、利息、遅延損害金、既に引き落とされた分などを分けて確認してください。信用情報の登録額と、会社が現在請求する金額は異なる場合があります。
住宅ローンには団体信用生命保険が付いている場合があります。加入の有無、保険金の請求、ローン残高の扱いを銀行へ確認し、死亡だけで自動的にすべて消えると判断しないでください。
「照会」と「返済・債務の承認・遺産の処分」は別に進めます。相続放棄も考えているなら、返済の約束、書面への署名、親の預金からの支払いをする前に弁護士へ相談します。
調査が間に合わないときは、熟慮期間の伸長を検討する
裁判所は、相続財産を調査しても判断材料がそろわない場合、申立てにより熟慮期間を伸長する手続きを案内しています。申立先は親の最後の住所地の家庭裁判所です。
期間伸長の申立ては、原則の3か月以内に行います。郵送開示を申し込んだり、債権者へ連絡したりするだけでは、期限は自動で延びません。伸長が認められるかは家庭裁判所の判断です。裁判所の期間伸長の案内
期限が迫っている場合は、調査の進捗、残っている照会、回答予定、これまで行った支払い・財産処分を整理し、法律相談へ持参します。放棄の書類と手順は、相続放棄の期限・必要書類で確認できます。
家族で共有する調査表
| 相手・機関 | 状態 | 次にすること |
|---|---|---|
| カード会社A | 契約書あり・残高未確認 | 相続照会の書類を聞く |
| CIC | 郵送済み・回答待ち | 発送日と受取り先を記録 |
| 銀行B | 借入れと預金の照会中 | 回答を別々に整理 |
| 知人からの借入れ | 家族の話のみ | 契約や振込の資料を探す |
| 家庭裁判所・法律相談 | 期限の確認中 | 起算日と申立ての要否を確認 |
「未確認」「回答待ち」「契約あり」「完済確認済み」を区別します。推測を確定額に混ぜず、資料の日付と照会した担当窓口を残してください。
よくある質問
子どもなら誰でも三機関へ同じ書類で申し込めますか
申込資格と必要書類は別々です。法定相続人の順位、代理人、未成年者の場合なども関係します。自分の立場を伝え、各機関の専用案内を確認します。
三機関に何もなければ、相続して大丈夫ですか
それだけでは判断できません。死亡後の削除、対象外の債務、保証契約などが残る場合があります。資産と債務、調査できた範囲をまとめて判断します。
親族間で「借金は兄が払う」と決めれば安心ですか
相続人同士の取り決めだけで、債権者からの請求まで整理できるとは限りません。自分の責任や放棄の効果について、弁護士へ確認してください。
3か月を過ぎて借金が見つかりました
放棄できるかは、個別の経緯によって判断する必要があります。死亡や相続を知った時期、財産調査の状況、請求を知った日、これまでの行為を整理して、すぐに弁護士と家庭裁判所へ相談してください。
公式出典・確認先
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT。AIは構成・論点整理・出典確認を補助しています。最終編集・公開判断はカネさんが行います。

