相続放棄は、家庭裁判所へ「遺産の権利も借金などの義務も引き継がない」と申し出て、受理されたことを確認する手続きです。この申出を「申述」といいます。財産や借金の調査中も、3か月の期限は進みます。
この記事では、成人の相続人が親の相続放棄を検討するときの、準備・提出・照会・受理確認を説明します。未成年者、成年被後見人、期限を過ぎた人、すでに財産を処分した人は、先に個別の法律相談を利用してください。
用意するもの:死亡と自分の相続人資格を知った日の記録、親の最後の住所、戸籍、財産と請求の資料。
期限の確認:自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月。調査が終わらなければ、期限前に熟慮期間の伸長を確認します。
ステップ1|3か月の起算日と判断を急ぐ事情を確認する
相続放棄は財産も借金も引き継がない手続
相続が始まると、相続人には大きく3つの選択肢があります。
| 選択肢 | 内容 | 家庭裁判所の手続 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 預金や不動産などの権利と、借金などの義務をすべて引き継ぐ | 原則として申述は不要 |
| 相続放棄 | 被相続人の権利と義務を一切引き継がない | 相続放棄の申述が必要 |
| 限定承認 | 相続で得た財産の限度で債務を負担する | 相続人全員が共同して申述する必要がある |
相続放棄は、借金と、預金・土地・建物などのプラスの財産をまとめて引き継がない手続きです。「実家は放棄して預金だけ受け取る」という選び方はできません。
遺産分割協議で自分の取得分をゼロにしても、借金を含む相続人としての立場は残ります。その立場から離れるには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
3か月は「自分が相続人になったと知った時」から
裁判所は、相続放棄の申述期間を「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と案内しています。
親の死亡と、自分が相続人になったことを同時に知った場合は、その時から3か月を数えます。死亡を後から知った場合や、先順位の相続人全員が放棄して後順位の人が相続人になった場合は、起算点が死亡日と異なることがあります。
裁判所の家事事件Q&Aは、次の2つを知った時から3か月以内と説明しています。
- 被相続人が亡くなったこと
- その死亡によって自分が法律上の相続人になったこと
起算点に争いがありそうなら、早めに弁護士へ相談してください。死亡を知った通知、先順位者の放棄を知った書類、債権者から届いた封筒や通知書は、知った日を確かめる資料として保管します。
3か月で決められなければ期限前に伸長を申し立てる
不動産が複数ある、事業の債権・債務が分からない、遠方で調査に時間がかかるなど、3か月以内に判断材料がそろわないことがあります。
その場合、3か月の期限が過ぎる前に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。
期間を延ばすかどうかは、家庭裁判所が事情を確認して判断します。書類の提出だけで延長が確定するものではありません。相続人が複数いる場合は、各人の熟慮期間と、誰の期間を延ばすよう求めるかを確認してください。
期限後に借金が見つかっても、事情によって相続放棄の申述が受理される場合はあります。3か月を過ぎた人や、残り日数が少ない人は、直ちに弁護士と管轄の家庭裁判所へ確認してください。例外的な判断を期待して待つのは避けましょう。
法律相談を先に急ぐケース
専門家への相談を急ぎたいケース
次のケースは、書式を埋める前に弁護士などへ相談したほうが安全です。
- 3か月を過ぎた、または期限まで数日しかない
- 相続財産から預金を引き出した、借金を返した、家財を売った
- 多額の借金、連帯保証、事業債務が疑われる
- 不動産や会社持分が複数あり、評価や処分が難しい
- 相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる
- 先順位者の放棄で突然相続人になった
- 海外在住者や外国籍の相続人がいる
- 限定承認も比較したい
- 債権者から訴状、督促、差押えに関する書類が届いた
家庭裁判所には、提出方法や必要書類などの手続きについて確認してください。どの選択が自分に有利かという個別の法律判断は、弁護士会や法テラスなどの法律相談を利用しましょう。
ここまでできたら次へ:死亡と自分が相続人になったことを知った日を記録し、期限と相談先を確認した。調査未了なら期間伸長について期限前に動く予定がある。
ステップ2|財産・借金を調べ処分を保留する
判断が終わるまで遺産を勝手に処分しない
相続財産を処分すると、相続を単純承認したと扱われ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
相続放棄を検討している間は、次の行為を自己判断で進めないでください。
- 被相続人の銀行口座を解約し、自分の口座へ移す
- 土地、建物、自動車、貴金属などを売却する
- 家財を価値の確認なしに処分する
- 被相続人の財産から一部の債権者だけへ返済する
- 賃料や売却代金を自分のために使用する
- 遺産分割協議書へ急いで署名する
葬儀費用、医療費、公共料金、家の片付けなどは、目的、金額、支払方法、遺産の状況によって判断が分かれることがあります。被相続人の預金から支払う前に、専門家へ確認してください。
郵便物や請求書の保管、財産目録の作成、建物の危険を防ぐ最低限の措置などは、調査や保存のために行うものです。こうした行為まで一律に禁止されるものではありません。保存か処分か判断に迷う行為は、進める前に専門家へ相談してください。
最初にプラスとマイナスの財産を調べる
3か月の間に、相続財産を調べ、相続するかどうかを選びます。通帳の残高に加え、権利と債務を一覧にして確認してください。
プラスの財産
- 預貯金、現金、有価証券、投資信託
- 土地、建物、共有持分
- 自動車、貴金属、売掛金、貸付金
- 未収の給与、還付金
- 事業用資産や知的財産権
国民年金・厚生年金の未支給年金は、一定の遺族が自分の権利として請求する給付です。亡くなった人と死亡当時に生計を同じくしていたことが前提です。相続放棄をした人も、続柄・生計同一・請求順位などの要件を満たせば請求できます。
国民年金については、江東区の未支給年金の案内でも、相続放棄した遺族の請求が認められることを説明しています。通常の相続財産とは分けて確認してください。
旧三共済(JR・JT・NTT)・農林共済年金の未支給分は、扱いが異なります。日本年金機構の請求案内(PDF・4ページ)では、相続放棄した人を対象から除いています。年金証書の制度名と支給元を確認してください。
手続きは親が亡くなった後の年金・未支給年金の請求で説明しています。未支給年金の請求と、亡くなった人の口座に残る預金の引き出しは別です。受け取り方も支給元へ確認してください。
マイナスの財産
- 住宅ローン、カードローン、消費者金融
- クレジットカードの未払金
- 税金、社会保険料、家賃、医療費の未払分
- 連帯保証や事業上の保証債務
- 個人間の借入れ、未払の工事代金
確認に使う資料
- 通帳、キャッシュカード、証券会社や金融機関からの郵便
- 固定資産税の納税通知書、登記事項証明書
- 借入契約書、返済予定表、督促状
- クレジットカードの利用明細
- 確定申告書、事業帳簿、請求書
- メール、スマートフォン、郵便物に残る契約情報
死亡後の信用情報の開示請求などでは、相続関係を示す書類が必要になる場合があります。調査方法が分からない人や、連帯保証の可能性がある人、親が個人事業をしていた人は、早めに弁護士や司法書士へ相談してください。
借金調査は郵便物・通帳・信用情報の順に進める
督促状、ローンの返済予定表、カードの利用明細、税金や社会保険料の通知を、日付順に分けてください。通帳では、借入先からの入金、毎月の返済、カード代金、保証料、事業関係の支払いを調べます。封筒も保管し、差出人、受取日、請求額、支払期限を一覧にしましょう。
書類や通帳で契約を特定できないときは、信用情報機関への開示請求を検討してください。CICは法定相続人、JICCは法定相続人または2親等以内の血族等、全国銀行個人信用情報センターは法定相続人等による死亡後の開示手続きを案内しています。
申込みできる人、必要書類、手数料、申込方法は機関ごとに異なります。各機関の最新案内を使ってください。
3機関が開示するのは、加盟会社から登録された情報です。税金、社会保険料、家賃、医療費、個人間の借入れ、連帯保証、事業上の未払金などは、別に調べる必要があります。開示報告書に載っていないことだけで「借金はない」と判断しないようにしましょう。
判明した金融機関や債権者には、残高、契約番号、保証の有無、今後の連絡方法を書面で確認してください。
調査が3か月以内に終わりそうにない場合は、期限前に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相談してください。信用情報の回答を待っている間も、期限は進みます。裁判所は、財産を調べても承認・限定承認・放棄を決められないときに、熟慮期間の伸長を申し立てる手続きを案内しています。
判明した財産・借金ごとに、資料の出所、確認日、金額、調査中の点を記録してください。請求書は、返済や口座解約を決める前に、相続放棄の判断に使う資料として保管しましょう。訴状などが届いた場合は、その書面への対応期限も弁護士へ確認してください。
ここまでできたら次へ:調べた財産と債務、不明な契約を一覧にした。判断に影響し得る処分・引出し・支払いを自己判断で進めていない。
ステップ3|提出先・費用・必要戸籍をそろえる
提出先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述する人の住所で決めるものではありません。
裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」で、提出先の家庭裁判所と支部を調べてください。郵送書類が申述期間内に届く必要があると案内している裁判所もあります。郵送する人は、締切直前の投函を避けましょう。
提出先が分からない場合は、被相続人の住民票除票や戸籍附票で最後の住所を調べ、候補の家庭裁判所へ問い合わせてください。
費用は1人800円の収入印紙と連絡用郵便料
裁判所の全国共通案内では、相続放棄をする人1人につき収入印紙800円分が必要です。別に、裁判所との連絡に使う郵便切手または郵便料を納めます。
郵便料と納付方法は、提出先の家庭裁判所の最新案内で確認してください。裁判所ごとに異なるため、古い案内の切手額をそのまま用意するのは避けましょう。
受理後、債権者や金融機関などへ提出する相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、別途交付申請を行います。証明書は1通につき収入印紙150円と案内されています。
必要書類は亡くなった人との関係で変わる
全国共通案内で示されている基本書類は次のとおりです。
| 書類 | 確認事項 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 成人用・未成年者用の書式と記載例がある |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 最後の住所地を確認する |
| 申述人の戸籍謄本 | 放棄する本人の戸籍 |
| 被相続人の戸籍類 | 死亡と相続関係を確認する。必要範囲は続柄で変わる |
| 収入印紙・郵便料 | 申述人1人につき800円。郵便料は裁判所ごとに確認 |
必要な戸籍の範囲は、申述する人の続柄で変わります。配偶者・子と、父母・祖父母、兄弟姉妹、おい・めいでは、そろえる戸籍が異なります。後順位の人は、先順位者がいないことを確認する戸籍も必要になります。
裁判所は、申述前に入手できない戸籍などを、申述後に追加提出しても差し支えないと案内しています。期限が迫っている場合は、提出先へ不足書類の扱いを確認してください。戸籍がすべてそろうまで待って、期限を過ぎるのは避けましょう。
| 書類 | 主な取得・作成先 | 提出前に見る点 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書 | 裁判所の成人用・未成年者用様式 | 本人の事情で記入。子が親の分をまとめて放棄する書面ではない |
| 被相続人の住民票除票・戸籍附票 | 最後の住所地・本籍地の市区町村 | 最後の住所と管轄を確認 |
| 申述人の戸籍・被相続人との関係が分かる戸籍 | 本籍地の市区町村 | 配偶者・子・後順位ごとの範囲を確認 |
| 収入印紙・連絡用郵便料 | 印紙・切手取扱所、裁判所の納付案内 | 1人800円、郵便料と方法は提出先の現行案内 |
| 追加の資料・原本返却の申請 | 提出先家庭裁判所に確認 | 原本が必要か、コピーや返却方法を個別確認 |
家庭裁判所へ電話する人は、被相続人の最後の住所、申述人の続柄、期限が近いか、未取得の戸籍を伝えてください。提出先、必要な添付書類、郵便料、不足書類の扱いを聞き、書類を取れない理由も記録しましょう。
ここまでできたら次へ:管轄、続柄に合う戸籍、印紙・郵便料、追加提出と原本の扱いを確認した。不足がある場合も、期限を守るための提出方法を裁判所へ確認した。
ステップ4|公式申述書を本人の事情で記入し提出する
裁判所の成人用申述書と記入例を使い、戸籍と調査記録に沿って記入してください。申述人と被相続人の氏名・住所・本籍、死亡日、相続開始を知った日、放棄の理由、財産の状況、連絡先などを書きます。記入例の「知った日」や理由は、自分の事情に置き換えてください。
記入前の整理メモ(参考例・申述書ではありません) 親の死亡を知った日:__ 知った経緯:__ 自分が相続人となったと知った日:__ 根拠資料:__ 財産・債務の調査:判明したもの/未確認のもの 過去に行った支払い・引出し・処分:事実と日付を記録 日中の連絡先:__
未成年者や成年被後見人の申述では、法定代理人の関与を確認してください。親子が共同相続人で未成年者だけが放棄するなど、利益が相反する場合は、特別代理人が必要になることがあります。書類を別の相続人や葬儀社に運んでもらうことと、本人の申述や法律上の代理は別に確認しましょう。
提出前に署名等の漏れ、添付戸籍、印紙、郵便料を点検し、全体のコピーを残してください。窓口か郵送か、提出方法は管轄裁判所へ確認します。郵送する人は到着までの日数を見込み、期限が迫っている場合は先に裁判所へ連絡してください。
ここまでできたら次へ:本人の事情と資料に沿った申述書を提出し、提出日・送付記録・控えを保存した。代理や特別代理の必要がある場合は適切な手続きへ分岐した。
ステップ5|照会書と不足資料に期限内で対応する
申述後は裁判所からの照会に必ず回答する
一般的な流れは次のとおりです。
- 相続財産と債務を調査する
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認する
- 申述書、戸籍類、住民票除票などを準備する
- 収入印紙と連絡用郵便料を添えて提出する
- 家庭裁判所から照会書や追加書類の案内が届いたら期限内に回答する
- 受理の通知を受け取り、必要なら受理証明書を申請する
- 債権者から請求を受けている場合は、受理されたことを連絡する
提出後、家庭裁判所から書面で照会されたり、直接質問されたりする場合があります。申述した人は、裁判所からの照会や呼出しに必ず応じてください。
事件番号と担当部署を記録し、照会書、封筒、追加資料の案内を保管してください。質問には本人の事実を答え、思い出せない点は断定を避けましょう。日付や財産処分の状況が判断に関わる場合は、資料を確認して弁護士へ相談してください。
照会書は、返送期限、署名、同封資料、送付先を点検して送ってください。不足する戸籍は、裁判所が指定した方法で追加します。間に合わない場合は期限前に担当へ連絡し、転居や郵便を受け取れない事情も伝えましょう。
家庭裁判所が申述を受理しても、その効力がすべての関係者との間で最終的に確定した判決とは扱いが異なります。債権者から財産処分などを理由に争われた場合は、受理後でも法律相談を利用してください。
ここまでできたら次へ:照会・呼出し・不足資料へ期限内に対応し、受理結果を受け取れる連絡先を確保した。
ステップ6|受理通知を確認し必要な証明書を取る
相続放棄申述受理通知書を受け取った人は、申述人、被相続人、事件番号、受理日を確認してください。申述書の受付や郵送書類の到着とは分けて、受理を確かめましょう。通知書は控えと一緒に保管します。
債権者や金融機関等に証明書を求められた場合は、受理した家庭裁判所へ交付を申請してください。裁判所の家事事件Q&Aは、相続放棄申述受理証明書について、1通150円の収入印紙と、郵送時の返信用郵便料を案内しています。申述人用の現行書式、添付書類、返送料は、受理した裁判所で確認しましょう。
自分が放棄すると次の順位の親族が相続人になる場合がある
子など先順位の相続人全員が相続放棄すると、被相続人の父母・祖父母、その次に兄弟姉妹やその代襲相続人が相続人になる場合があります。
相続放棄は、各相続人が個別に行う手続きです。ほかの相続人も放棄する場合は、それぞれ手続きが必要です。後順位の親族が、突然届いた請求で相続開始を知る場合もあります。
次順位になり得る親族が分かる場合は、法律上の通知義務の有無とは別に事実を共有し、各人が期限を確認できるようにしましょう。疎遠で連絡先が分からない場合や、親族関係が複雑な場合は、専門家へ相談してください。
債権者から求められた証明書の種類を確認し、提出した写し、日付、担当者を記録してください。空き家を現に占有していた人は、放棄後の保存など、残る扱いも個別に確認しましょう。放棄しただけで、誰でも家を処分できると判断するのは避けてください。
ここまでできたら次へ:受理通知を確認し、必要な受理証明書を取得・提出した。関係先との連絡記録と、後順位の親族への共有事項を残した。
関連記事
参考にした公的情報
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
- 裁判所「相続の限定承認の申述」
- 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
- 裁判所「裁判所の管轄区域」
- e-Gov法令検索「民法」
- 法テラス「相続放棄」
本記事は2026年8月23日時点の公的情報をもとに、一般的な手続を整理したものです。個別の事情に対する法律判断ではありません。申述期間、起算点、財産処分の影響、必要書類は事案や裁判所によって異なるため、管轄の家庭裁判所と法律専門家へご確認ください。
未支給年金と相続放棄の関係、旧三共済・農林共済年金の例外は、2026年8月31日に公的資料で確認しました。本文全体の確認日を更新するものではありません。
手順・公式申述書・受理証明の追加確認日:2026年10月5日。起算日、保存と処分の区別、代理、放棄後の権限は個別の法律判断を伴います。

