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亡くなった親の準確定申告|4か月期限・必要書類・手続き

Featured image 239 d6c364e9041f2ed187c10140b7eed633.png 相続・遺言・死後手続き

準確定申告は、亡くなった親の所得税を相続人等が確認する手続きです。申告が必要かを判断し、必要な場合は申告・納税と受付確認まで進めます。

申告が必要な場合は、相続人等が親の所得税を申告します。年金・給与・事業・不動産・売却所得と、前年の未申告を調べてください。申告義務があるかと、任意の申告で還付を受けられるかは、別に判断します。

用意するもの:前年の申告書控え、死亡年の源泉徴収票・帳簿・領収書、相続人の連絡先・本人確認資料。

期限の確認:申告義務がある場合、相続開始を知った日の翌日から原則4か月以内に申告・納税。前年分が未申告のケースも確認します。

  1. ステップ1|対象の年分・4か月期限・申告要否を確認する
    1. 準確定申告は亡くなった人の所得税を精算する手続き
    2. 期限は相続を知った日の翌日から4か月以内
    3. 1月から確定申告期限までに亡くなった場合は前年分も確認する
    4. 所得と控除から申告の要否を判断する
    5. 年金収入が中心でも還付申告になることがある
  2. ステップ2|所得資料と相続人の資料を集める
    1. 給与・事業・不動産・売却所得は資料を分けて集める
    2. 所得・控除・相続人について用意する書類
  3. ステップ3|経費と控除を死亡日・支払者で分ける
    1. 医療費控除は誰がいつ支払ったかで分ける
    2. 社会保険料・生命保険料などは死亡日までの支払いを確認する
  4. ステップ4|公式申告書・付表と受領方法をそろえる
    1. 相続人が複数いる場合は付表と代表者を確認する
    2. 紙提出とe-Taxでは準備する書類が異なる
    3. 対象年分の申告書と付表を用意する
  5. ステップ5|納税地の税務署へ提出し納税する
    1. 提出先は亡くなった人の死亡時の納税地
    2. 納税と還付の扱いを申告前に決めておく
  6. ステップ6|受付・不足照会・還付の着金を確認する
    1. 年金だけなら準確定申告は不要ですか
    2. 相続税を申告しない家庭でも準確定申告は必要ですか
    3. 4か月以内に資料がそろわない場合はどうしますか
  7. 次の手続きへ進む前に

ステップ1|対象の年分・4か月期限・申告要否を確認する

準確定申告は亡くなった人の所得税を精算する手続き

年の途中で亡くなった人の準確定申告では、相続人や包括受遺者が、1月1日から死亡日までに確定した所得と税額を計算します。包括受遺者とは、遺言で遺産の全部、または一定の割合を受け取る人です。通常の確定申告は、本人が1月1日から12月31日までの所得と税額を計算します。

手続き対象原則の期限提出先
準確定申告亡くなった人の所得税相続を知った日の翌日から4か月以内亡くなった人の死亡時の納税地を管轄する税務署
相続放棄財産と債務を相続するか相続開始を知った時から3か月以内亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続税申告相続した財産にかかる税相続開始を知った日の翌日から10か月以内亡くなった人の死亡時の住所地を管轄する税務署

準確定申告は親の所得税、相続税申告は相続した財産にかかる税の手続きです。計算と期限が異なります。相続税の要否は、相続税がかかるか確認する方法で確認してください。

期限は相続を知った日の翌日から4か月以内

通常は、家族が死亡を知った日の翌日から4か月以内に申告・納付します。たとえば6月20日に亡くなり、その日に相続人が死亡を知った場合は、原則として10月20日が申告期限です。期限日が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、休日明けの日が期限になります。

国税庁の納税者が死亡したときの確定申告で、4か月の期限と提出方法を確認できます。納税も申告と同じ期限です。税額が出そうなら、申告書の作成と並行して納税資金を準備してください。

1月から確定申告期限までに亡くなった場合は前年分も確認する

親が1月1日から通常の確定申告期限までに亡くなり、前年分をまだ申告していなかった場合は、前年分と死亡年分を確認してください。申告義務があれば、どちらも相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をします。

前年分の源泉徴収票や帳簿も保管してください。前年分と死亡年分では、申告書が分かれます。所得と控除の資料を、年ごとに仕分けましょう。

所得と控除から申告の要否を判断する

準確定申告の要否は、親が生きていれば、その年に確定申告が必要だったかを基準に判断します。収入額、所得の種類、源泉徴収、必要経費、各種控除を調べてください。

主な状況確認の方向集める資料
公的年金が中心年金収入400万円以下・年金以外の所得20万円以下など、申告不要制度の条件を確認公的年金等の源泉徴収票、その他所得の資料
給与を受けていた年末調整の有無、2か所給与、給与以外の所得を確認勤務先ごとの源泉徴収票
個人事業・不動産賃貸収入、必要経費、青色申告の状況を確認帳簿、請求書、領収書、通帳、前年申告書
株式・投資信託の売却口座区分、損益、繰越損失を確認年間取引報告書、取引明細
土地や建物を売却取得費、譲渡費用、特例の適用を確認売買契約書、購入時資料、仲介手数料など
源泉徴収税・予定納税が多い申告義務がなくても還付になる可能性を確認源泉徴収票、予定納税通知、控除証明書

年金が中心でも、源泉徴収票と他の所得を確認してください。判断に迷ったら、資料をそろえて、親の所轄税務署へ問い合わせましょう。

公的年金が中心の場合の申告不要・還付の確認

年金収入が中心でも還付申告になることがある

公的年金等の収入金額が400万円以下で、全部が源泉徴収の対象となり、公的年金等以外の所得金額が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要となる制度があります。外国年金など、源泉徴収の対象とならない年金を含む場合は、扱いが異なります。

年金から所得税が源泉徴収されていれば、申告で医療費控除や生命保険料控除などを反映し、還付を受けられる場合があります。国税庁の確定申告が必要な方で、年金所得者の申告不要制度を確認してください。申告義務の有無と、還付を受けられるかは別です。

源泉徴収票の税額、他の所得、申告した場合の還付を、項目ごとにメモしてください。申告義務に迷う場合は、親の資料を所轄税務署へ示し、死亡日、所得の種類、前年分の提出状況を伝えましょう。還付だけの場合の提出可能期間と住民税の扱いは、義務がある準確定申告の4か月期限と分けて確認します。

ここまでできたら次へ:申告対象の年分、義務の有無または要相談、申告・納付期限が分かった。前年分と死亡年分を混ぜずに準備する予定ができた。

ステップ2|所得資料と相続人の資料を集める

給与・事業・不動産・売却所得は資料を分けて集める

死亡した年に給与があれば、勤務先へ源泉徴収票の発行時期を問い合わせてください。年末調整が未了、2か所以上の給与、給与以外の所得がある場合は、申告が必要になる可能性があります。

個人事業や賃貸不動産がある場合は、死亡日までの売上・家賃と必要経費を集計してください。株式や不動産を売却していれば、取得費と売却費用も確認します。前年の申告書、帳簿、証券会社の報告書、売買契約書をそろえ、通帳の入金額と照合しましょう。

所得・控除・相続人について用意する書類

区分主な書類確認先
基本資料前年の確定申告書控え、死亡日が分かる資料、親のマイナンバー資料自宅、税理士、自治体
収入・所得年金・給与の源泉徴収票、帳簿、決算書、支払調書、年間取引報告書年金機構、勤務先、取引先、証券会社
必要経費請求書、領収書、通帳、カード明細、固定資産関係資料自宅、金融機関、取引先
所得控除医療費資料、社会保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書医療機関、保険者、保険会社
相続人関係相続人の氏名・住所・続柄・マイナンバー、本人確認資料相続人、戸籍関係資料
提出書類準確定申告書、確定申告書付表、必要な明細書や計算書国税庁、税務署

戸籍の集め方は、相続の戸籍集めと法定相続情報一覧図を参照してください。申告内容によって追加資料が必要になるため、手元にあれば前年の申告書控えも確認しましょう。

勤務先・年金の支払者・証券会社へ、死亡年分の資料の発行時期と請求方法を問い合わせてください。相続人の戸籍・本人確認、代理請求の委任状は、機関ごとに確認します。前年の税理士がいれば、帳簿、繰越損失、予定納税の記録の保管先も聞いておきましょう。

未着の源泉徴収票や取引報告書は、「請求日・入手予定日・再連絡日」を記録してください。親の所得かどうかは、通帳の入金日だけでは決まりません。死亡後に入金された売掛金や未収家賃なども、帳簿と契約をそろえて税理士へ確認しましょう。

ここまでできたら次へ:所得・経費・控除・相続人の資料を年分ごとにそろえた。不足資料は請求先と入手予定が決まった。

ステップ3|経費と控除を死亡日・支払者で分ける

医療費控除は誰がいつ支払ったかで分ける

親の準確定申告で医療費控除の対象になるのは、原則として、死亡日までに親が支払った医療費です。死亡後に相続人が支払った入院費などは、親の医療費控除の対象から外します。

死亡後に相続人が支払った医療費は、その相続人と親が生計を一にしていたかなどの条件により、相続人自身の医療費控除の対象となる場合があります。死亡時の未払い医療費は、相続税の計算で債務として扱える場合もあります。所得税と相続税で確認点が違うため、支払日・支払者・金額を記録してください。

社会保険料・生命保険料などは死亡日までの支払いを確認する

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除では、原則として死亡日までに親が支払った金額を確認してください。年額の証明書が届いた場合も、死亡前後の支払いを分けます。

配偶者控除や扶養控除などは、死亡日の状況で判定します。親族関係と、その年の合計所得金額の見積りも必要です。前年の申告内容を参考にし、死亡した年に各控除の条件を満たすか確認してください。

医療費、社会保険料、保険料などは、「対象者・支払者・支払日・金額・補てん額」を一覧にしてください。死亡前の請求でも、相続人が死亡後に支払ったものは、親の支払いと分けます。親の準確定申告と家族の申告に、同じ支払いが重複していないか照合しましょう。

事業や賃貸収入があれば、死亡日までの親の所得と、死亡後の承継者の所得を分けて計算します。減価償却、損失、売却特例などは、今回の年分の手引を確認し、税理士へ相談してください。前年の書式を転記する前に、条件を確かめましょう。

ここまでできたら次へ:所得・必要経費・控除を根拠資料と照合し、死亡前後と支払者の違いを整理した。未確定の計算は相談事項として残した。

ステップ4|公式申告書・付表と受領方法をそろえる

相続人が複数いる場合は付表と代表者を確認する

準確定申告書には、相続人や包括受遺者の氏名、住所、続柄などを記載した「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を添付します。相続人が2人以上なら、原則として各相続人が連署して提出します。各人が別々に提出する場合は、ほかの相続人の氏名を付記し、提出した相続人がほかの相続人へ申告内容を通知する必要があります。提出前に、所得・控除・納税額または還付額の計算根拠と、申告書の写しを共有してください。

代表者がほかの相続人の還付金をまとめて受け取る場合は、付表のほかに委任状が必要です。相続人との連絡が難しい、相続放棄を検討中の人がいる、相続人の範囲に争いがある場合は、署名前に税務署や専門家へ相談してください。相続放棄には原則3か月の期限があります。

紙提出とe-Taxでは準備する書類が異なる

準確定申告は、紙またはe-Taxで提出できます。電子提出には、e-Taxソフトなどを使ってください。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、準確定申告書を作成できません。

e-Taxでは、相続人が1人でも、準確定申告書と付表をXML形式で提出します。相続人が2人以上なら、各相続人が申告内容を確認して署名した「準確定申告の確認書」をPDFで送信します。代表者がほかの相続人の還付金を受け取る場合は、委任状も必要です。提出書類は、国税庁の準確定申告のe-Tax対応で確認してください。

対象年分の申告書と付表を用意する

国税庁の準確定申告案内から「準確定申告書の付表」と記載例を開いてください。申告書・付表・計算書の公式一覧で、年分と所得に合う申告書・明細を選びます。税務署で紙様式を受け取る場合は、準確定申告であることと、対象年分を伝えましょう。

相続人ごとの住所・氏名・続柄、税額または還付額の配分、代表者を、付表と照合してください。還付金の受領を代表者へ委任する場合は、公式の還付金受領委任状を別に用意します。連絡担当、申告を提出する権限、還付金を受け取る権限は、それぞれ確認しましょう。

提出前の確認メモ(参考例・申告書ではありません)
対象年分:__ 死亡日:__ 申告・納付期限:__
申告書と付表:あり 追加の明細:__
相続人ごとの内容確認:__
納税担当/納付方法:__
還付の受領者/委任状の要否:__
紙/e-Tax:__ 控え・受付情報の保管先:__

e-Taxで提出する場合は、XML形式の申告書・付表、必要な確認書・委任状のPDF、代表者の利用者識別番号と電子証明書を、現行案内に沿って準備してください。税理士による代理送信は、条件が異なります。本人確認書類の必要範囲も送信前に確認し、番号資料の共有は必要な範囲にとどめましょう。

ここまでできたら次へ:対象年分の申告書・付表・明細、連署や確認、還付の委任状を点検した。申告方法に必要な本人確認・電子提出の準備ができた。

ステップ5|納税地の税務署へ提出し納税する

提出先は亡くなった人の死亡時の納税地

提出先は、親が死亡した時の納税地を管轄する税務署です。通常は死亡時の住所地ですが、事業所などを納税地として届け出ている場合もあります。前年の申告書控えで確認してください。相続人の住所地とは区別します。

管轄税務署は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。郵送する場合は、余裕を持って発送し、申告書の控えと提出記録を保管してください。

納税と還付の扱いを申告前に決めておく

所得税が発生する場合は、申告期限までに納付してください。親の口座が凍結されていると、資金をすぐに動かせない場合があります。誰が立て替え、後でどう精算するか、相続人間で決めて記録しましょう。

還付になる場合は、相続人ごとの還付額と受取口座を付表で確認してください。代表者が一括で受け取る場合は、委任状が必要です。還付金も相続に関係する財産なので、受取後の分配を決めておきましょう。

  1. 紙提出なら申告書・付表・添付の控えを残し、提出先、郵便・信書便等の方法、本人確認関係書類を税務署の案内で確認する。
  2. e-Taxなら送信データと必要な添付を送信し、エラーの有無と受信通知を確認する。
  3. 税額がある場合は、対象年分・被相続人・相続人ごとの負担を確認し、期限までに納付する。
  4. 提出・納付の記録を家族の担当者と共有する。

証明書代、郵送料、依頼した税理士の報酬などは、申告書の提出とは別の費用です。国税庁へ申告手数料を払う手続きはありません。クレジットカード等の納付手数料は、利用前に確認してください。

添付資料を原本で出すか、写しや明細でよいかは、様式と提出方法ごとに確認してください。原本の返却を希望する場合は、提出前に税務署へ扱いを聞き、控えを保管します。書類の持参と、税務代理は別です。有償で申告書の作成や税務代理を頼む場合は、税理士へ相談しましょう。

ここまでできたら次へ:提出情報を保存し、税額がある場合は納付した。還付の場合は受取口座と必要な委任を確認した。

ステップ6|受付・不足照会・還付の着金を確認する

申告データ、申告書の控え、添付資料、納付記録を、前年分と死亡年分に分けて保管してください。送信完了や郵便の到着は、税額の内容まで確定したという意味ではありません。税務署からの不足照会を受けられる連絡先を確保しましょう。

追加資料や記載内容の確認を求められたら、税目、対象年分、担当、返答期限を記録してください。控えと資料を照合して回答します。所得や控除の誤りが分かった場合は、修正申告や更正の請求など、訂正方法を税務署・税理士へ確認しましょう。

還付の通知や入金があったら、対象年分、金額、受取人を申告書・付表と照合してください。代表者が受け取った場合は、各人への分配と日付を記録します。相続税の確認にも、関係する還付金を反映しましょう。入金がない、名義や金額が違う場合は、通知と控えを用意して所轄税務署へ問い合わせてください。

申告不要と判断した場合も、源泉徴収票、他の所得、所得・控除の計算、相談内容を保管してください。新しい所得資料が届いたら、要否を再判定します。領収書や帳簿の保存期間は、控除や所得の種類に合う手引で確認しましょう。

よくある質問

年金だけなら準確定申告は不要ですか

申告不要制度の条件に当てはまれば、所得税の申告は不要です。公的年金等の収入金額、年金以外の所得、年金が源泉徴収の対象かを確認してください。源泉徴収税額や予定納税額があれば、控除を反映した申告で還付を受けられる場合もあります。

相続税を申告しない家庭でも準確定申告は必要ですか

相続税の申告が不要でも、準確定申告が必要になる場合があります。相続税は遺産額、準確定申告は親の所得を基準に判断します。遺産が相続税の基礎控除以下でも、事業所得、不動産所得、売却益などがあれば、準確定申告の要否を確認してください。

4か月以内に資料がそろわない場合はどうしますか

期限前に、所轄税務署または税理士へ相談してください。資料不足だけで期限が自動的に延びることはありません。分かっている所得と不足資料をメモし、前年の申告内容、通帳、源泉徴収票など、手元の資料を早めに持参しましょう。

制度内容の確認日:2026年8月29日。準確定申告の期限、付表、別々に提出する場合の通知、還付金受領の委任状、e-Taxの必要書類は、国税庁の最新様式と死亡時の納税地を管轄する税務署で確認してください。

ここまでできたら次へ:受付情報・納付または還付の着金を確認し、不足照会へ対応した。申告不要の場合も判断資料を残し、後日の追加資料に対応できる状態になった。

申告手順・公式様式・電子提出の追加確認日:2026年10月5日。所得と申告要否、前年分の有無、年分に対応する様式は個別に確認してください。

申告・納付期限が休日に当たる場合の説明を、2026年10月9日に公式資料で確認しました。

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