本文へ移動

実家を誰が相続するか決まらない|遺産分割調停の申立先・費用・準備する資料

情報確認日:2026年10月13日

実家を含む遺産の分け方について相続人同士で話合いがつかない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用できます。調停委員会を交えて事情や希望を伝え、合意による解決を目指す手続きです。

申立てをする前に、相続人全員と対象の財産を確認し、実家をどうしたいか、その理由を資料とともに用意してください。申立てれば裁判所がすぐ家を売ってくれる、という制度ではありません。

調停では、遺産と各人の希望を確かめながら話し合う

裁判所は、当事者から事情を聞き、資料の提出や必要な鑑定などを通じて遺産の内容を確かめ、解決案や助言を示して合意を目指すと説明しています。裁判所・遺産分割調停

実家を一人が取得する、売却してお金を分けるなど、希望する方法を具体的に伝えます。取得したい人がいるなら、ほかの相続人に渡すお金を用意できるかも話合いの材料です。

「兄弟と仲が悪い」という事情だけでなく、「価格評価が違う」「売却に同意しない」「家に住んでいる人がいる」など、何が決まっていないかを言葉にすると相談が進みます。

相続人全員が関係する手続きとして準備する

遺産分割は、参加すべき相続人を漏らさないことが出発点です。戸籍や相続関係図を用意し、連絡先、相続放棄の有無、亡くなった相続人がいるかを確認します。

申立人以外の相続人を相手方とする手続きになるため、話が合う人だけで進めようとしないでください。未成年の相続人、判断能力に課題がある人、行方不明の人がいる場合は、代理人や財産管理人などの手続きが必要になることがあります。

遺言がある、遺産の所有者自体に争いがある場合も、通常の分け方の相談と同じとは限りません。資料を隠さず、申立て前に裁判所や弁護士へ伝えます。

申立先は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所

申立先は、相手方のうち一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。実家の所在地や、自分の最寄りの裁判所に必ず申し立てられるわけではありません。

裁判所の案内では、申立ての収入印紙は亡くなった人1人につき1,200円です。別に連絡用の郵便料等が必要で、裁判所ごとに案内を確認します。弁護士を頼む費用や鑑定の費用が生じる場合は、この手数料とは別です。

遠方の相続人がいる場合は、利用できる参加方法を申立先へ尋ねてください。自分で「出席できないから除外してよい」と扱わず、日程と連絡方法を調整します。

実家だけでなく、預金やほかの遺産も一覧にする

用意する資料は事件ごとに変わりますが、裁判所は戸籍、相続関係の資料、不動産の登記事項証明書や評価資料などを案内しています。最新の申立書と記入例を使いましょう。裁判所・申立書と記載例

準備する資料 伝えたい内容
相続人一覧・戸籍 話合いに参加する人
不動産の登記・評価資料 実家の名義、土地建物、評価
預金などの資料 実家以外も含めた遺産の範囲
各人の希望メモ 取得・売却などの案と理由
これまでのやり取り 合意できた点と残った争点

実家の固定資産税評価と、売却できる価格は同じものではありません。査定書を使う場合は、誰がいつ出したものか分かる形にします。見積りや希望価格を、売却額が確定した証拠のように示さないでください。

まとまらない場合の審判と、別の期限も確認する

遺産分割調停で合意ができず不成立となると、通常は審判の手続きへ移り、裁判官が判断することになります。

調停中も、空き家の危険への対応や税金の期限が自動的に止まると考えないようにします。管理費を立て替える場合は、誰が何を払ったかの資料を残し、最終的な負担について相談してください。

裁判所への電話では書式や提出先を、どの分割案を主張するかは弁護士へ尋ねると役割が明確です。相談時には、相続開始からの経過と、迫っている期限を先に伝えましょう。

参照資料(2026年10月13日確認):裁判所・遺産分割調停、申立書・記載例、名古屋家庭裁判所の案内。

あわせて読みたい記事

ほかの記事を探す
ホームで目的から探す →
タイトルとURLをコピーしました