遺産分割協議書は、相続人全員で決めた内容を、銀行や法務局で使える形にする書面です。署名を集める前に、相続人と対象財産を確認します。
この記事は、複数の相続人が話し合いで財産の取得者を決める場合の手順です。完成した協議書は、預金や不動産など各手続きで使います。協議書自体を全国共通の役所へ申請し、認定を受ける仕組みではありません。
用意するもの:戸籍、遺言の情報、財産と借金の資料、相続人の住所・氏名、提出する銀行・法務局の一覧。
期限の確認:協議が続いても相続税の原則10か月期限は延びません。相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続登記の3年も別に確認します。
ステップ1|遺言・相続人・協議できる条件を確認する
遺産分割協議書は相続人全員の合意を残す書面
遺産分割協議では、亡くなった人の財産を誰がどう取得するかを、相続人全員で話し合います。全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方も可能です。特定の財産を一人が取得するなど、家庭の事情に合わせて決められます。
| 書面 | 作られる場面 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 遺言書 | 亡くなった人が生前に作成 | 財産の承継方法など本人の意思を示す |
| 遺産分割協議書 | 相続開始後、相続人全員が合意 | 合意内容を証明し、預金解約や相続登記などに使う |
| 調停調書・審判書 | 家庭裁判所で調停成立または審判 | 話し合いでまとまらなかった分割内容を示す |
協議書は、金融機関での払戻し、不動産の相続登記、自動車や有価証券の名義変更、相続税申告などで使います。「家族間の覚書」として残すだけでなく、提出先で使える記載に整えてください。制度の基本は、政府広報オンラインの相続登記の義務化と遺産分割でも確認できます。
作成前に遺言書・相続人・財産を確認する
最初に、遺言書の有無、相続人、財産を確認してください。遺言書があれば、原則、その内容に沿って手続きを進めます。自宅などで見つかった自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用したものを除き、家庭裁判所の検認が必要になることがあります。封印された遺言書は、自分で開封しないでください。
- 公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言書保管制度の利用有無を確認する
- 戸籍を集め、配偶者、子、代襲相続人など相続人の範囲を確定する
- 不動産、預貯金、有価証券、保険、自動車、家財などを一覧にする
- 借入金、未払医療費、税金、保証債務などマイナスの財産も調べる
- 相続放棄を検討する人がいる場合は、原則3か月の期限を確認する
- 相続税の申告が必要か、原則10か月の期限から逆算する
戸籍集めと相続人の確認は相続の戸籍集めと法定相続情報一覧図、借金があり相続放棄を検討する場合は相続放棄の期限と必要書類で詳しく整理しています。
未成年・判断能力・利益相反があるときは先に確認
未成年者や判断能力に不安がある相続人がいる場合
未成年の子と、その親が共同相続人になる場合は、親子の利益が対立します。親が子を代理して協議できないことがあるため、一般には家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てます。裁判所が選んだ特別代理人が、子に代わって協議します。
協議内容を理解して判断することが難しい相続人には、成年後見制度の利用など、必要な支援を確認してください。家族の代筆で署名をそろえるだけでは、対応できない場合があります。行方不明の相続人がいる場合も、不在者財産管理人などの裁判所手続きが必要になることがあります。京都家庭裁判所の遺産分割に関する案内を参考に、早めに専門家や家庭裁判所へ相談しましょう。
認知症の親と後見人が共同相続人なら、利益相反を確認する
認知症の親が協議内容を理解できるか不安なときは、まず本人に必要な支援を相談してください。協議へ参加できるかは本人の理解・判断を確認し、診断名だけで一律に決めないようにします。家族の代筆で署名をそろえる前に確認しましょう。
子が親の成年後見人で、親子が同じ遺産の共同相続人になる場合は、親のための代理を別に確認してください。子は、自分と親の両方の利益を代理できません。特別代理人等の選任や、監督人による代理の扱いを確認します。保佐人・補助人の場合は、遺産分割の代理権があるかも調べてください。
後見等を受ける本人の取り分は、本人の利益を守る立場で確認します。「全員の合意で分け方を決める」という説明を、家族の都合で本人の取り分を減らせる意味に受け取らないでください。認知症の親と遺産分割・利益相反と家族が後見人になる場合に、必要な確認をまとめています。
後見に関する追記の確認日:2026年10月1日。
ここまでできたら次へ:遺言と相続人を確認し、全員が協議へ参加できる条件を確かめた。特別代理人や後見等の確認が必要な場合は専門家へ相談した。
ステップ2|財産と必要書類を一覧にする
財産ごとに、名称、特定する情報、死亡日現在の資料、取得する人を一覧にしてください。家の住所と登記の地番、死亡日の預金残高と払戻す口座の範囲を分けて確認し、次の取得先から資料を集めます。
| 資料 | 取得・作成先 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 出生から死亡までの戸籍・相続人の戸籍 | 本籍地の市区町村。利用できる範囲は広域交付も確認 | 協議へ参加する相続人の確認 |
| 登記事項証明書・評価資料 | 法務局、市区町村 | 不動産を登記の表示どおりに特定 |
| 通帳・残高証明・証券の明細 | 各金融機関・証券会社 | 預金や有価証券の特定 |
| 借入・未払金・葬儀等の記録 | 債権者、請求書・領収書 | 相続債務と家族内の精算を区別 |
| 印鑑証明書・必要な住所資料 | 各相続人の市区町村 | 署名押印と提出先の本人確認 |
不動産は登記事項証明書どおりに特定する
不動産は、最新の登記事項証明書の記載を使って特定してください。所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積などを、その記録どおりに書きます。「実家の土地」「父の家」だけでは特定できません。住所表示の「○番○号」と土地の「地番」も別です。固定資産税の通知書から転記するだけでなく、登記事項証明書と照合しましょう。
| 財産 | 特定に使う主な情報 | 注意点 |
|---|---|---|
| 土地 | 所在、地番、地目、地積 | 住所ではなく登記事項証明書と一致させる |
| 建物 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積 | 未登記の増築部分などがないか確認 |
| マンション | 一棟の建物、専有部分、敷地権の表示 | 登記事項証明書の区分に沿って記載 |
| 共有持分 | 対象不動産と亡くなった人の持分 | 全部を所有していたと誤記しない |
不動産の取得者が決まったら、協議書の作成に続いて相続登記を申請してください。親の家を使わない場合は、登記後の管理、保険、売却方針も親の家が空き家になるときの手続きで確認しましょう。
預金・証券・自動車も第三者が特定できるように書く
預貯金は、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号で特定します。残高は死亡日から利息や入出金で変わるため、取得する範囲も決めてください。「死亡日現在の残高○円」に加え、「当該口座に存する預金債権の全部」のように範囲が伝わる表現を検討します。口座番号が載る写しを外部へ渡す場合は、個人情報の管理にも注意してください。
- 株式:会社名、銘柄、証券コード、株数、証券会社・支店・口座番号
- 投資信託:商品名、口数、取扱金融機関、口座番号
- 自動車:車名、登録番号、車台番号
- 貸金庫:金融機関、支店、契約番号と内容物の扱い
- 家財・貴金属:品名、写真、保管場所など特定できる情報
金融機関の相続窓口へ、専用の相続届、必要書類、原本を返してもらえるかを先に確認してください。協議書に加えて、各金融機関の書式が必要になることがあります。残高証明書もそろえておくと、書類の取り直しを減らせます。
資料が見つからない財産は、確認先と調べる担当を一覧に残してください。相続放棄を検討中の人がいるときは、財産の調査と、処分・契約を分けて進めます。その人へ協議書の署名を急がせないでください。
ここまでできたら次へ:財産を第三者が特定できる資料がそろった。未確認の財産や債務も一覧に残し、調べる人が決まった。
ステップ3|全員で取得者と費用の扱いを決める
相続人全員の参加と合意が必要
協議の成立には、原則として相続人全員の合意が必要です。相続人が3人なら、2人だけで決めることはできず、3人全員で合意します。疎遠な相続人、前の配偶者との子、認知された子なども、戸籍上の相続人であれば協議に参加する必要があります。
同じ内容の協議書を郵送し、順番に署名・押印する方法もあります。全員が同じ場所で同時に署名する必要はありません。回覧中に別の内容へ差し替わっていないか点検してください。複数ページでは、つながりを示す契印や袋とじも検討します。
借金と相続後の費用は分けて考える
借金は、家族内の負担方法と、銀行など債権者に対する責任を分けて確認してください。「長男がすべて負担する」と家族で合意しても、その合意だけでは債権者に主張できない場合があります。債務引受けが必要なら、債権者へ相談します。
葬儀費用、納骨費用、固定資産税、空き家の管理費などは、相続債務と同じ扱いになるかを確認し、整理してください。誰が立て替えたか、遺産から精算するか、相続人がどう負担するかを決め、領収書と一緒に記録すると、後の行き違いを減らせます。
後から見つかった財産の扱いを決めておく
後から休眠口座、還付金、未確認の土地などが見つかった場合の扱いも決めておきましょう。全員で再び協議する、特定の相続人が取得する、換金して一定割合で分けるなどの方法を、あらかじめ協議書へ書くことができます。
「その他一切の財産を一人が取得する」と書く前に、財産調査と税務への影響を確認してください。想定外の高額財産が見つかると、この条項が争いの原因になることがあります。定型文を使う場合も、家族の合意に合う内容か点検しましょう。
財産ごとの取得者、換金の有無、他の相続人へ払うお金(代償金)と支払い時期、後から見つかった財産の扱いを、全員で一つずつ決めてください。借金の負担については、家族内の合意と債権者への責任を分けて確認します。
合意確認メモ(参考例・協議書のひな型ではありません) 対象財産:登記事項証明書・口座資料の番号で特定 取得者:__ 取得する範囲:全部/持分__ 代償金・費用の精算:金額、支払う人、支払日を確認 調査中の財産・債務:__ 調べる人:__ 合意した内容と保留事項を分けて全員へ送る
このメモは、合意と保留事項を整理するための参考です。協議書として提出する書面は別に作成してください。法定相続分と異なる分配、代償金を払う分け方、換金して分ける方法、後見等を受ける人の取得分、税金に影響する内容は、署名前に弁護士・司法書士・税理士へ確認しましょう。
ここまでできたら次へ:全員が同じ内容を理解して合意した。未解決の点を残したまま「全員合意」と書いていない。
ステップ4|協議書を作り署名・実印をそろえる
協議書に記載する基本項目
| 項目 | 記載する内容 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 亡くなった人 | 氏名、死亡日、最後の本籍・住所など | 戸籍、住民票の除票、戸籍の附票 |
| 相続人 | 全員の氏名・住所 | 戸籍、住民票、印鑑証明書 |
| 合意した事実 | 相続人全員で遺産分割協議が成立した旨 | 相続関係を示す戸籍一式 |
| 取得する財産 | 誰が、どの財産を取得するか | 登記事項証明書、通帳、残高証明書など |
| 債務・費用 | 借入金や葬儀費用などの負担方法 | 契約書、請求書、領収書 |
| 後から見つかった財産 | 新たな財産が判明した場合の扱い | 財産調査の記録 |
| 作成日・署名押印 | 合意日、相続人全員の署名または記名、実印 | 印鑑証明書 |
提出先へ、必要な記載と添付書類を確認してください。表は一般的な整理で、法務局や金融機関ごとに扱いが異なります。複数の財産や複雑な権利関係がある場合は、司法書士、弁護士、税理士など、担当分野の専門家へ相談しましょう。
署名・実印・印鑑証明書をそろえる
相続登記に使う遺産分割協議書には、相続人全員が住所・氏名を記載し、印鑑証明書と同じ実印を押します。
法務省の2026年4月の遺産分割協議編ハンドブックでは、登記申請人である相続人を除き、協議をした相続人の印鑑証明書を各1通添付する扱いを示しています。金融機関へ提出する印鑑証明書は、その金融機関の案内で確認してください。
印鑑証明書の発行時期と必要通数は、提出先に確認してから取得してください。不動産登記では期限がないとされる例がある一方、金融機関には「発行後6か月以内」など独自の条件があります。使う手続きの数も確認しましょう。
相続登記の添付書類は、東京法務局の相続登記のチェックリストを参照してください。印鑑証明書の住所・氏名と、協議書の記載も照合します。
協議書は必要部数を原本で作り保管する
通常は、相続人の人数分か、提出先も含めた必要部数の原本を、同じ内容で作成します。全員が各原本へ押印し、各相続人がそれぞれ1通保管すれば、後から合意内容を確認できます。提出先に預ける原本の返却や、原本還付の利用も確認してください。
誤りが見つかったら、提出先へ訂正方法を確認してください。修正液で消したり、本人以外が書き換えたりするのは避けます。取得内容などに影響する誤りは、全員の同意のもとで作り直す方が確実です。
不動産の記載例は、法務局の登記手続ハンドブックの遺産分割協議編で確認できます。取得者、財産の表示、代償金などを、家族の合意に合わせて記載してください。そのまま全国の財産に使える様式と考えず、自分の資料と照合します。
署名・押印の前に、全員へ同じ完成稿を送り、版とページ数を確認してください。回覧する場合は、誰が何部持っているかも記録します。取得者や金額を、本人以外が途中で書き換えないでください。印鑑証明書は、提出先へ有効期間と通数を聞いてから取得します。
ここまでできたら次へ:合意した財産・取得者・住所氏名が同じ原本へ記載され、必要な署名・実印と印鑑証明書がそろった。
ステップ5|提出先の書式と原本返却を確認する
完成後は、各金融機関の相続窓口、相続登記の申請先である法務局、必要なら税務署へ、提出書類と方法を確認してください。銀行等が独自の相続届を求める場合は、その書式も取り寄せます。
- 協議書原本と戸籍・印鑑証明書等、今回必要な資料を確認する。
- 郵送・窓口・代理提出の条件、原本還付または確認後返却、追加の委任状を確認する。
- 提出前に全体の控えを取り、提出日・受付先・連絡先を記録する。
- 不足の連絡には、追加資料・訂正方法・期限を確認して応じる。
書類を預けるだけの担当と、相続手続きの代理人は役割が違います。代理を頼むときは、署名や払戻金の受取など、委任する行為と権限を提出先で確認してください。書類の提出担当になっただけで、それらの権限を得ることはありません。
相続税と相続登記の期限から逆算する
相続税の申告・納税は、原則、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。協議書自体に一律の作成期限はありませんが、この税の期限を見込んで協議を進めてください。未分割のまま申告する場合は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初から使えないことがあり、申告後の追加手続きが必要になります。
相続税の準備は、国税庁の相続税の申告のためのチェックシートを参照してください。財産評価や税額計算は家庭ごとに異なるため、期限に余裕を持って税務署や税理士へ相談しましょう。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。不動産を相続したと知った日から3年以内が基本です。後から遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に協議内容を反映した登記をしてください。制度の詳細は、法務省の相続登記の申請義務化を参照してください。
全員の合意が得られないとき:家庭裁判所の手続き
全員の合意が難しいときは、家庭裁判所へ相談する
当事者同士の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。裁判官と調停委員が双方の事情を聴き、合意を目指して話し合います。合意していない相続人に押印を急かしたり、その人を除外して協議書を作ったりしないでください。
調停でも合意できない場合は、原則として審判へ移り、裁判官が分割方法を判断します。申立先、必要書類、費用は、裁判所の遺産分割調停で確認してください。
遺産分割調停の申立先と最初に必要な費用
遺産分割調停は、原則として相手方となる相続人のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者全員が合意して決めた家庭裁判所へ申し立てます。申立手数料は、被相続人1人につき収入印紙1,200円分です。このほか、連絡用の郵便料が必要で、金額や納付方法は申立先の家庭裁判所によって異なります。
申立書の写しは、相手方の人数分を用意してください。戸籍、相続人の住民票か戸籍附票、不動産・預貯金などの遺産資料も必要です。申立先の案内で、追加書類を確認しましょう。
ここまでできたら次へ:提出先ごとの書式・添付・返却・代理の条件を確認した。必要な手続きを提出し、不足照会の連絡先が残っている。
ステップ6|名義変更の結果を確認し原本を保管する
提出後は、各手続きの結果を確認してください。銀行等は払戻し・名義変更、不動産は登記完了後の記録、証券は承継した口座と銘柄・数量を照合します。入金や代償金の支払いは、合意した額・日・支払先と比べます。協議書の提出と、名義変更の完了を分けて確認しましょう。
返却された原本と控えを数え、合意内容を相続人が確認できるように保管してください。原本を返さない手続きでは、次の提出先で使う部数も先に確認します。完了後の誤りは名義や税にも影響するため、協議書を差し替える前に必要な対応を確認し、独断で変更しないでください。
協議書を作った後のよくある質問
協議書はパソコンで作れますか
パソコンで作成できます。署名を自筆にするか記名にするかも、提出先の指定を確認してください。相続登記では、相続人全員が協議書へ実印を押します。
登記へ添える印鑑証明書は、登記申請人である相続人を除く扱いがあります。金融機関で使う場合の押印・添付条件は、その金融機関へ確認してください。
法定相続分と違う分け方でもよいですか
全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方も可能です。税金、債務、遺留分、代償金の支払いへの影響も確認してください。特定の人へ財産を集中させる場合は、分け方の合意と、それによる影響を併せて確認しましょう。
一度作った協議書をやり直せますか
全員が合意すれば、再協議できる場合があります。名義変更や売却を済ませた財産、第三者の権利、税務への影響を、再協議する前に専門家へ相談してください。書面を作り直すだけでは、対応が終わらないことがあります。
制度内容の確認日:2026年8月29日。遺産分割調停の郵便料、必要書類、提出部数は申立先や相続関係によって異なります。提出前に管轄する家庭裁判所へ確認してください。
ここまでできたら次へ:各手続きの結果を合意内容と照合し、原本・受付控え・入金等の記録を保管した。まだ終わっていない手続きの担当と期限が分かった。
手順・公式様式・遺産分割調停の追加確認日:2026年10月5日。印鑑証明の条件、代理権、書類返却、個別の分割と税務は提出先や専門家へ確認します。
相続登記へ添付する印鑑証明書の対象についての補足確認日:2026年10月9日。

