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相続税の物納に実家を使える?担保・共有・境界・期限と提出書類

情報確認日:2026年10月15日

相続税を延納でも金銭で納めることが難しい場合、一定の条件を満たす実家などの相続財産で納める「物納」を申請できます。ただし、担保のある不動産、権利や境界が不明な土地などは、そのままでは対象になりません。相続税の納期限までに申請し、所轄税務署の審査と許可を受ける必要があります。現金が足りないから実家を渡せば納税が終わる、という仕組みではありません。

まず、物納できる税額を確認する

国税庁の物納の案内は、延納によっても金銭で納付することが困難な事由があり、その困難な金額の範囲内で物納できるとしています。相続税に関する制度で、他の税金へ同じように使えるものではありません。

納税者自身の財産や収入・支出なども含めて、金銭で納める能力を確認します。実家の価値と税額だけを比べて、家族が物納額を決めるのではなく、延納と物納の要件を税務署や税理士へ相談してください。

物納の対象は、原則として、その相続税の課税価格の計算に使った相続財産のうち、日本国内にあるものです。親の財産なら何でもよいわけではなく、相続時精算課税の適用を受けた財産などには対象外の規定があります。

不動産が第1順位でも、必ず使えるわけではない

不動産は、国債・地方債・上場株式などとともに、物納財産の第1順位です。ただし、種類の順位と、不動産そのものが管理・処分に適しているかは別の条件です。

実家で確認すること 問題になる状態
登記・担保 抵当権など担保権の設定登記がある
所有権 帰属の争い、未分割などで権利が確定していない
土地の範囲 境界が明らかでない
所有の形 共有不動産、他の不動産と一体で利用する状態
建物の状態 通常の使用ができない、引渡しに必要な行為が済んでいない
管理の負担 国が債務を負担する、管理・処分費用が価額に比べ過大になる

国税庁が挙げる「管理処分不適格財産」の例です。共有持分だけを差し出せば納税に使える、古い建物ならすべて使えない、といった一括した判断をしないでください。耐用年数を過ぎても通常使用できる建物など、個々の項目には条件や例外があります。

抵当権の抹消、権利の整理、境界の確認などが必要かは、税務署へ資料を示して確認します。申請してから整備する場合にも期限が関係するため、納期限近くまで問題を放置しないことが大切です。

「使えない財産」と「後回しになる財産」を分ける

管理処分不適格財産は、物納に適さない財産です。一方、「物納劣後財産」は、ほかに適当な財産がない場合に限って使える財産です。

配偶者居住権の目的となっている建物と敷地や、一定の法令違反の建物・敷地などは、劣後財産の規定に関係します。貸している土地や家も、権利の種類や債務の状態で扱いが変わります。「賃貸中だからすべて不可」とは扱いません。

実家以外にも相続財産がある場合は、その種類と価額も提示します。不動産を使いたいという希望だけで、財産の選定順位や適格性を飛ばせるわけではありません。

申請期限と、書類の延長を混同しない

物納申請書は、相続税の納期限または納付すべき日までに提出します。通常の期限内申告の場合、相続開始を知った日の翌日から10か月以内が、相続税の申告・納付と物納申請の期限になります。

物納手続関係書類を期限までにそろえられない場合は、申請の際に提出期限延長の届出をする扱いがあります。国税庁のQ&Aで、申請書と関係書類を分けて説明しています。

関係書類の延長は、1回3か月を限度として最長1年です。物納申請そのものを、納期限から1年後まで待てるという意味ではありません。 何が不足し、いつ整えられるかを申請前に税務署へ伝えます。

実家の登記・測量・契約資料をそろえる

国税庁の整備編の手引は、土地の資料収集、利用状況、境界確認、測量などの流れを示しています。登記事項証明書、公図、所在地図、地積測量図、隣接地との境界確認書などが関係します。

建物では、登記の内容、実際の状態、建物図面・各階の平面図などを確認します。貸している場合は賃貸借契約、敷金などの債務の扱いも整理します。必要な書類は財産の状態によって違うため、すべての資料を自己判断で作り直す前に確認してください。

地積測量図や境界確認書が古くても、現在の状態と変わっていない場合の扱いがあります。逆に、登記と現況が違うなら、整備や登記の訂正が必要になることもあります。土地家屋調査士などへ依頼する範囲も、税務署の指示と照らして決めます。

測量、登記、境界標の設置、修繕などの費用や、許可までの維持管理費は申請者の負担です。手続費用を含めて、売却による納税や延納と比較する必要があります。

税金に充てる価額は、売却希望額と違う

通常の物納の収納価額は、原則として、相続税の課税価格計算の基礎になった価額です。小規模宅地等の特例を使った財産では、特例適用後の価額になります。売却希望価格や現在の査定額が、そのまま納税額になるとは限りません。

延納から変更する「特定物納」では別の価額の扱いがあるため、通常の物納と区別します。適用制度と財産評価を税務署へ確認してください。

却下や取下げのときも、納税を放置しない

財産の不適格・劣後の判断で却下された場合は、却下日の翌日から20日以内に、別の財産による再申請を1回に限って行える規定があります。金銭納付が困難でないという理由の却下では、延納申請への変更に関する扱いがあります。

書類の訂正や収納のための措置を行う期間などには利子税が関係します。却下や、取下げとみなされた場合の利子税、自ら取り下げた場合の延滞税も区別してください。許可を待つ間は無料で期限が延びると考えず、税務署の通知・期限・税額をその都度確認します。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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