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介護保険負担割合証の見方|1割2割3割の決まり方

介護保険負担割合証の1割・2割・3割と毎年8月の確認を示す図 介護費用の負担軽減

介護保険のサービスを利用するときの自己負担は、原則として1割です。ただし、一定以上の所得がある65歳以上の方は2割または3割になります。どの割合が適用されるかは、市区町村が交付する「介護保険負担割合証」に記載されています。

負担割合は、前年の所得を使って毎年見直されます。8月1日から翌年7月31日までが一つの適用期間です。新しい証は、多くの市区町村で7月中に郵送されます。

負担割合の判定には、本人の合計所得金額と、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」を使います。この記事では、判定基準と、割合が変わったときの費用の確認方法を説明します。

負担割合証で自分の自己負担を確認する

介護保険負担割合証には、自分の利用者負担が1割・2割・3割のどれかが記載されています。要支援・要介護認定を受けた人と、介護予防・生活支援サービス事業の対象者に交付されます。

サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と一緒に、事業所やケアマネジャーへ提示してください。事業所は、証に書かれた割合を確認して請求額を計算します。認定直後の人には、認定結果の通知と同時に送る市区町村が多くあります。

届く時期と有効期間

有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。市区町村は直前の7月中に新しい証を発送します。発送日は自治体によって異なり、7月上旬とする市も、7月中旬とする市もあります。

7月下旬になっても届かないときは、市区町村の介護保険窓口へ問い合わせてください。住所変更や認定状況を確認する必要がある場合もあります。

判定に使うのは前年の所得

負担割合は、前年の所得をもとに市区町村が判定します。所得の確定を待って見直すため、年度初めの4月ではなく8月に切り替わります。

今年の8月から適用される割合には、前年1月から12月までの所得が反映されます。退職や年金の受給開始で今年の収入が大きく変わった場合、その影響が表れるのは翌年の8月からです。

1割・2割・3割の判定基準

判定は二段階です。市区町村は、まず本人の合計所得金額を確認し、次に同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。両方の条件を満たすと、2割または3割になります。

以下の表の「単身」は、一人暮らしという意味ではなく、同じ世帯の65歳以上が本人1人という意味です。たとえば65歳未満の子と暮らしていても、65歳以上が親1人ならこの欄を見ます。

負担割合本人の合計所得金額同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」
3割220万円以上単身世帯340万円以上/65歳以上が2人以上の世帯463万円以上
2割160万円以上220万円未満単身世帯280万円以上/65歳以上が2人以上の世帯346万円以上
2割220万円以上単身世帯280万円以上340万円未満/65歳以上が2人以上の世帯346万円以上463万円未満
1割上記に当てはまらない場合―

本人の合計所得金額が220万円以上の人も、世帯の年金収入等が基準に届かなければ2割、さらに低ければ1割です。本人の所得と世帯の収入等を合わせて、3割の条件を満たすか確認してください。

また、40歳から64歳までの第2号被保険者、市区町村民税が非課税の方、生活保護を受給している方は、所得にかかわらず1割です。

同一世帯の65歳以上の人数で基準額が変わる

2段階目の基準額は、同じ世帯にいる65歳以上の方が1人か2人以上かで変わります。夫婦とも65歳以上であれば、基準額は単身より高く設定されます。

世帯区分2割の基準額3割の基準額
65歳以上が本人のみ(単身)280万円以上340万円以上
65歳以上が2人以上346万円以上463万円以上

合計するのは、同一世帯の65歳以上の人全員分です。配偶者が65歳になったり、同居家族が転出したりすると、この人数が変わり、負担割合が動くことがあります。

収入額と「合計所得金額」を分けて確認する

合計所得金額は、収入から必要経費を差し引き、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。年金や給与の収入額とは分けて確認してください。

さらに、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。給与所得や公的年金等に係る所得がある場合に10万円を控除する取扱いを示している市区町村もあります。自分の計算方法は、自治体の説明で確認してください。

市区町村は、住民税の課税資料から判定額を把握します。自分で計算した額と証の記載が違うときは、窓口に判定の根拠を確認してください。

年度の途中で割合が変わることもある

負担割合は、証の有効期間中にも変わることがあります。主なきっかけは次のとおりです。

  • 世帯員が65歳になった、または世帯構成が転入・転出・死別などで変わった
  • 確定申告のやり直しや所得の更正で、判定に使う所得額が変わった
  • 転居に伴い、前住所地の所得情報を確認した結果、判定が修正された

割合が変わると、新しい負担割合証が交付され、古い証の返還を求められます。過去の利用分までさかのぼって割合が変わった場合は、原則として保険者と本人の間で差額を調整します。

事業所の協力が得られれば、事業所が再請求して本人と精算する方法もあります。誰がどのように精算するかは、市区町村と事業所へ確認してください。

割合が変わったときの家計への影響

1割から2割に変わると、同じサービス量なら、単純計算で自己負担は2倍になります。デイサービスや訪問介護を毎週利用している人は、月あたりの差額を確認してください。

介護保険には、1か月の自己負担に上限を設ける「高額介護サービス費」があります。上限を超えた分は、申請によって払い戻されます。このため、割合が上がったときの負担額は、払戻しも含めて確認してください。

新しい証が届いたら、適用開始日と割合を確認し、利用中の事業所とケアマネジャーへ提示してください。前年と割合が変わっていれば、いつの利用分から請求が変わるかも聞きます。利用計画の見直しや、高額介護サービス費の対象になるかを一緒に確認できます。

基準額の適用や合計所得金額の計算には、個別の事情が関わります。ここで紹介した金額は公的資料に基づくものです。自分に適用される割合は、市区町村の介護保険窓口が判断するため、迷う点は窓口へ確認してください。

確認日:2026年8月17日。以下の公的ページで基準額と運用を確認しています。

過去の利用分の差額調整と、福祉用具購入費・住宅改修費に適用する割合の基準日は、2026年10月9日に厚生労働省の資料の該当部分で補足確認しました。自分の適用日と精算方法は、市区町村へ確認してください。

新しい負担割合証が届いたら確認する項目

証が届いたら、負担割合に加えて、有効期間と本人情報も確認してください。古い証と入れ替える前に、次の項目を確かめます。

  • □ 氏名と住所に誤りがないか
  • □ 適用される負担割合は1割・2割・3割のどれか
  • □ 有効期間の開始日と終了日
  • □ 前年の証から割合が変わっているか
  • □ 同一世帯の65歳以上の人数が判定に反映されているか
  • □ 所得情報の修正や世帯変更があった場合の相談先
  • □ 利用中の事業所とケアマネジャーへ新しい証を提示したか

負担割合証が届かない・紛失したときの確認順

負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。7月末になっても届かない場合は、親の介護保険者である市区町村へ確認してください。事業所へ伝える割合は、家族の推測ではなく、保険者の確認に基づいて確かめます。

状況最初に確認すること次の行動
7月末になっても届かない住民票の住所、送付先変更の届出、要介護・要支援認定の有効期間市区町村の介護保険窓口へ、被保険者番号と本人情報を伝えて発送状況を確認する
紛失・破損・汚損した手元に破損した証が残っているか市区町村へ再交付を申請する。必要書類と申請方法は自治体の案内に従う
サービス利用日までに用意できない利用日、利用事業所、現在確認できる負担割合ケアマネジャーと事業所へ先に連絡し、請求と後日の精算方法を確認する
有効期間の途中で新しい証が届いた新旧の適用開始日、負担割合、本人情報新しい証を利用中の事業所へ提示し、古い証は市区町村の案内に従って返還する

負担割合証を破損、汚損、紛失したときは、市区町村へ再交付を申請します。介護保険法施行規則で定められた手続きです。窓口、郵送、電子申請の可否、代理人の本人確認書類、破損した証の返還方法などは、自治体の案内で確認してください。

介護サービスは、原則として利用日ごとの負担割合を確認します。福祉用具購入費や住宅改修費は、基本的に領収書に記載された日の割合を使います。口座引落し等で領収が遅れ、その間に割合が変わる場合には、変更前の割合で扱う例外があります。

証が手元にない場合も、古い証や前年の請求額から推測せず、市区町村へ確認してください。請求額と本来の割合が違う場合の精算方法は、事業所と市区町村へ確認します。

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