介護保険のサービスを利用するときの自己負担は、原則として1割です。ただし、一定以上の所得がある65歳以上の方は2割または3割になります。どの割合が適用されるかは、市区町村が交付する「介護保険負担割合証」に記載されています。
負担割合は、前年の所得を使って毎年見直されます。8月1日から翌年7月31日までが一つの適用期間です。新しい証は、多くの市区町村で7月中に郵送されます。
負担割合の判定には、本人の合計所得金額と、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」を使います。この記事では、判定基準と、割合が変わったときの費用の確認方法を説明します。
負担割合証で自分の自己負担を確認する
介護保険負担割合証には、自分の利用者負担が1割・2割・3割のどれかが記載されています。要支援・要介護認定を受けた人と、介護予防・生活支援サービス事業の対象者に交付されます。
サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と一緒に、事業所やケアマネジャーへ提示してください。事業所は、証に書かれた割合を確認して請求額を計算します。認定直後の人には、認定結果の通知と同時に送る市区町村が多くあります。
届く時期と有効期間
有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。市区町村は直前の7月中に新しい証を発送します。発送日は自治体によって異なり、7月上旬とする市も、7月中旬とする市もあります。
7月下旬になっても届かないときは、市区町村の介護保険窓口へ問い合わせてください。住所変更や認定状況を確認する必要がある場合もあります。
判定に使うのは前年の所得
負担割合は、前年の所得をもとに市区町村が判定します。所得の確定を待って見直すため、年度初めの4月ではなく8月に切り替わります。
今年の8月から適用される割合には、前年1月から12月までの所得が反映されます。退職や年金の受給開始で今年の収入が大きく変わった場合、その影響が表れるのは翌年の8月からです。
1割・2割・3割の判定基準
判定は二段階です。市区町村は、まず本人の合計所得金額を確認し、次に同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。両方の条件を満たすと、2割または3割になります。
以下の表の「単身」は、一人暮らしという意味ではなく、同じ世帯の65歳以上が本人1人という意味です。たとえば65歳未満の子と暮らしていても、65歳以上が親1人ならこの欄を見ます。
| 負担割合 | 本人の合計所得金額 | 同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」 |
|---|---|---|
| 3割 | 220万円以上 | 単身世帯340万円以上/65歳以上が2人以上の世帯463万円以上 |
| 2割 | 160万円以上220万円未満 | 単身世帯280万円以上/65歳以上が2人以上の世帯346万円以上 |
| 2割 | 220万円以上 | 単身世帯280万円以上340万円未満/65歳以上が2人以上の世帯346万円以上463万円未満 |
| 1割 | 上記に当てはまらない場合 | ― |
本人の合計所得金額が220万円以上の人も、世帯の年金収入等が基準に届かなければ2割、さらに低ければ1割です。本人の所得と世帯の収入等を合わせて、3割の条件を満たすか確認してください。
また、40歳から64歳までの第2号被保険者、市区町村民税が非課税の方、生活保護を受給している方は、所得にかかわらず1割です。
同一世帯の65歳以上の人数で基準額が変わる
2段階目の基準額は、同じ世帯にいる65歳以上の方が1人か2人以上かで変わります。夫婦とも65歳以上であれば、基準額は単身より高く設定されます。
| 世帯区分 | 2割の基準額 | 3割の基準額 |
|---|---|---|
| 65歳以上が本人のみ(単身) | 280万円以上 | 340万円以上 |
| 65歳以上が2人以上 | 346万円以上 | 463万円以上 |
合計するのは、同一世帯の65歳以上の人全員分です。配偶者が65歳になったり、同居家族が転出したりすると、この人数が変わり、負担割合が動くことがあります。
収入額と「合計所得金額」を分けて確認する
合計所得金額は、収入から必要経費を差し引き、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。年金や給与の収入額とは分けて確認してください。
さらに、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。給与所得や公的年金等に係る所得がある場合に10万円を控除する取扱いを示している市区町村もあります。自分の計算方法は、自治体の説明で確認してください。
市区町村は、住民税の課税資料から判定額を把握します。自分で計算した額と証の記載が違うときは、窓口に判定の根拠を確認してください。
年度の途中で割合が変わることもある
負担割合は、証の有効期間中にも変わることがあります。主なきっかけは次のとおりです。
- 世帯員が65歳になった、または世帯構成が転入・転出・死別などで変わった
- 確定申告のやり直しや所得の更正で、判定に使う所得額が変わった
- 転居に伴い、前住所地の所得情報を確認した結果、判定が修正された
割合が変わると、新しい負担割合証が交付され、古い証の返還を求められます。過去の利用分までさかのぼって割合が変わった場合は、原則として保険者と本人の間で差額を調整します。
事業所の協力が得られれば、事業所が再請求して本人と精算する方法もあります。誰がどのように精算するかは、市区町村と事業所へ確認してください。
割合が変わったときの家計への影響
1割から2割に変わると、同じサービス量なら、単純計算で自己負担は2倍になります。デイサービスや訪問介護を毎週利用している人は、月あたりの差額を確認してください。
介護保険には、1か月の自己負担に上限を設ける「高額介護サービス費」があります。上限を超えた分は、申請によって払い戻されます。このため、割合が上がったときの負担額は、払戻しも含めて確認してください。
新しい証が届いたら、適用開始日と割合を確認し、利用中の事業所とケアマネジャーへ提示してください。前年と割合が変わっていれば、いつの利用分から請求が変わるかも聞きます。利用計画の見直しや、高額介護サービス費の対象になるかを一緒に確認できます。
基準額の適用や合計所得金額の計算には、個別の事情が関わります。ここで紹介した金額は公的資料に基づくものです。自分に適用される割合は、市区町村の介護保険窓口が判断するため、迷う点は窓口へ確認してください。
確認日:2026年8月17日。以下の公的ページで基準額と運用を確認しています。
過去の利用分の差額調整と、福祉用具購入費・住宅改修費に適用する割合の基準日は、2026年10月9日に厚生労働省の資料の該当部分で補足確認しました。自分の適用日と精算方法は、市区町村へ確認してください。
新しい負担割合証が届いたら確認する項目
証が届いたら、負担割合に加えて、有効期間と本人情報も確認してください。古い証と入れ替える前に、次の項目を確かめます。
- □ 氏名と住所に誤りがないか
- □ 適用される負担割合は1割・2割・3割のどれか
- □ 有効期間の開始日と終了日
- □ 前年の証から割合が変わっているか
- □ 同一世帯の65歳以上の人数が判定に反映されているか
- □ 所得情報の修正や世帯変更があった場合の相談先
- □ 利用中の事業所とケアマネジャーへ新しい証を提示したか
負担割合証が届かない・紛失したときの確認順
負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。7月末になっても届かない場合は、親の介護保険者である市区町村へ確認してください。事業所へ伝える割合は、家族の推測ではなく、保険者の確認に基づいて確かめます。
| 状況 | 最初に確認すること | 次の行動 |
|---|---|---|
| 7月末になっても届かない | 住民票の住所、送付先変更の届出、要介護・要支援認定の有効期間 | 市区町村の介護保険窓口へ、被保険者番号と本人情報を伝えて発送状況を確認する |
| 紛失・破損・汚損した | 手元に破損した証が残っているか | 市区町村へ再交付を申請する。必要書類と申請方法は自治体の案内に従う |
| サービス利用日までに用意できない | 利用日、利用事業所、現在確認できる負担割合 | ケアマネジャーと事業所へ先に連絡し、請求と後日の精算方法を確認する |
| 有効期間の途中で新しい証が届いた | 新旧の適用開始日、負担割合、本人情報 | 新しい証を利用中の事業所へ提示し、古い証は市区町村の案内に従って返還する |
負担割合証を破損、汚損、紛失したときは、市区町村へ再交付を申請します。介護保険法施行規則で定められた手続きです。窓口、郵送、電子申請の可否、代理人の本人確認書類、破損した証の返還方法などは、自治体の案内で確認してください。
介護サービスは、原則として利用日ごとの負担割合を確認します。福祉用具購入費や住宅改修費は、基本的に領収書に記載された日の割合を使います。口座引落し等で領収が遅れ、その間に割合が変わる場合には、変更前の割合で扱う例外があります。
証が手元にない場合も、古い証や前年の請求額から推測せず、市区町村へ確認してください。請求額と本来の割合が違う場合の精算方法は、事業所と市区町村へ確認します。
関連記事
参考にした公的情報
- 厚生労働省老健局「給付と負担について(参考資料)」
- 鹿児島市「介護サービス利用時の利用者負担の割合・介護保険負担割合証」
- 柏市「介護保険サービスの利用者負担割合」
- 町田市「費用負担割合について(介護保険負担割合証)」
- 長崎市「介護保険負担割合証」
- 江東区「介護保険負担割合証の交付」
- 岡山市「介護保険サービス利用時の負担割合について」
- 神戸市「介護保険負担割合証のよくある質問と回答」
- 多摩市「介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割までのいずれかです」
- 厚生労働省「介護保険法施行規則」
- 厚生労働省「負担割合の適用・確認」
- 神戸市「介護保険証(被保険者証)等の再交付」
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