介護保険負担割合証の見方|1割2割3割の決まり方

介護保険負担割合証の1割・2割・3割と毎年8月の確認を示す図 介護費用の負担軽減

介護保険のサービスを利用するときの自己負担は、原則として1割です。ただし、一定以上の所得がある65歳以上の方は2割または3割になります。どの割合が適用されるかは、市区町村が交付する「介護保険負担割合証」に記載されています。

判定に使われるのは前年の所得です。そのため負担割合は毎年見直され、8月1日から翌年7月31日までを一つの期間として切り替わります。新しい証は、多くの市区町村で7月中に郵送されます。

基準は本人の合計所得金額だけで決まるわけではありません。同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」も判定材料になります。ここでは判定の仕組みと、割合が変わったときに費用がどう動くかを整理します。

介護保険負担割合証とは何か

介護保険負担割合証は、その方の利用者負担が1割・2割・3割のどれになるかを示す書類です。要支援・要介護認定を受けている方と、介護予防・生活支援サービス事業の対象者に交付されます。

サービスを利用する際は、介護保険被保険者証とあわせて事業所やケアマネジャーに提示します。提示がないと、事業所側が正しい割合で請求できません。認定を受けた直後の方には、認定結果の通知と同時に送られる市区町村が多くなっています。

届く時期と有効期間

有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。市区町村は、その直前の7月中に新しい証を発送します。発送日は自治体によって異なり、7月上旬とする市もあれば、7月中旬とする市もあります。

7月下旬になっても届かない場合は、住所変更や認定状況の確認が必要なことがあります。介護保険の担当窓口に問い合わせてください。

判定に使うのは前年の所得

負担割合は、前年の所得をもとに判定されます。所得の確定を待つ必要があるため、切り替えが年度初めの4月ではなく8月になっています。

つまり、今年の8月から適用される割合は、前年1月から12月までの所得を反映したものです。退職や年金の受給開始によって収入が大きく変わった場合、その影響が負担割合に表れるのは翌年の8月からになります。

1割・2割・3割の判定基準

判定は二段階です。まず本人の合計所得金額を見て、次に同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」を見ます。両方の条件を満たしたときに2割または3割となります。

負担割合本人の合計所得金額同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」
3割220万円以上単身世帯340万円以上/65歳以上が2人以上の世帯463万円以上
2割160万円以上220万円未満単身世帯280万円以上/65歳以上が2人以上の世帯346万円以上
2割220万円以上単身世帯280万円以上340万円未満/65歳以上が2人以上の世帯346万円以上463万円未満
1割上記に当てはまらない場合

本人の合計所得金額が220万円以上でも、世帯の年金収入等が基準に届かなければ2割、さらに低ければ1割です。所得が高ければ自動的に3割になるわけではない点に注意してください。

また、40歳から64歳までの第2号被保険者、市区町村民税が非課税の方、生活保護を受給している方は、所得にかかわらず1割です。

同一世帯の65歳以上の人数で基準額が変わる

2段階目の基準額は、同じ世帯にいる65歳以上の方が1人か2人以上かで変わります。夫婦とも65歳以上であれば、基準額は単身より高く設定されます。

世帯区分2割の基準額3割の基準額
65歳以上が本人のみ(単身)280万円以上340万円以上
65歳以上が2人以上346万円以上463万円以上

合計するのは、同一世帯の65歳以上の方全員分です。配偶者が65歳になった年や、同居していた家族が転出した年は、この人数が変わるため割合が動くことがあります。

「合計所得金額」の見方

ここでいう合計所得金額は、収入そのものではありません。収入から必要経費を差し引いた後、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。年金額や給与額をそのまま当てはめると判定を誤ります。

さらに、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定されます。給与所得や公的年金等に係る所得がある場合に10万円を控除する取り扱いを示している市区町村もあります。計算方法の細部は自治体の説明を確認してください。

実際の判定額は、住民税の課税資料から市区町村が把握します。自分で計算した数字と証の記載が食い違う場合は、窓口で根拠を確認するのが確実です。

年度の途中で割合が変わることもある

負担割合証の有効期間内であっても、割合が変更されることがあります。主なきっかけは次のとおりです。

  • 世帯員が65歳になった、または世帯構成が転入・転出・死別などで変わった
  • 確定申告のやり直しや所得の更正で、判定に使う所得額が変わった
  • 転居に伴い、前住所地の所得情報を確認した結果、判定が修正された

この場合は新しい負担割合証が交付され、古い証は返還を求められます。適用日をさかのぼって変更されることもあり、その際は事業所を通じて差額の精算が行われます。

割合が変わったときの家計への影響

1割から2割に変わると、同じサービス量でも自己負担は単純計算で2倍になります。デイサービスや訪問介護を毎週利用している場合、月あたりの差はまとまった金額になります。

ただし、介護保険には1か月の自己負担額に上限を設ける高額介護サービス費の仕組みがあります。上限を超えた分は申請により払い戻されるため、割合が上がっても負担がそのまま比例して増えるとは限りません。

8月に新しい証が届いたら、まず割合の記載を確認し、前年と変わっていればケアマネジャーに伝えてください。利用計画の見直しや、高額介護サービス費の該当有無を一緒に確認できます。

なお、基準額の適用や合計所得金額の算定には個別の事情が関わります。ここに挙げた金額は公的資料に基づくものですが、最終的な判断はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口が行います。判断に迷う場合は必ず窓口に確認してください。

確認日:2026年8月17日。以下の公的ページで基準額と運用を確認しています。

新しい負担割合証が届いたら見るところ

封筒を開けたら、割合の数字だけでなく、有効期間と本人情報まで確認します。古い証と入れ替える前に、次の項目を見てください。

  • □ 氏名と住所に誤りがないか
  • □ 適用される負担割合は1割・2割・3割のどれか
  • □ 有効期間の開始日と終了日
  • □ 前年の証から割合が変わっているか
  • □ 同一世帯の65歳以上の人数が判定に反映されているか
  • □ 所得情報の修正や世帯変更があった場合の相談先
  • □ 利用中の事業所とケアマネジャーへ新しい証を提示したか

負担割合証が届かない・紛失したときの確認順

負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。7月末になっても新しい証が届かないときは、家族が負担割合を推測して事業所へ伝えるのではなく、親の介護保険者である市区町村へ確認します。

状況最初に確認すること次の行動
7月末になっても届かない住民票の住所、送付先変更の届出、要介護・要支援認定の有効期間市区町村の介護保険窓口へ、被保険者番号と本人情報を伝えて発送状況を確認する
紛失・破損・汚損した手元に破損した証が残っているか市区町村へ再交付を申請する。必要書類と申請方法は自治体の案内に従う
サービス利用日までに用意できない利用日、利用事業所、現在確認できる負担割合ケアマネジャーと事業所へ先に連絡し、請求と後日の精算方法を確認する
有効期間の途中で新しい証が届いた新旧の適用開始日、負担割合、本人情報新しい証を利用中の事業所へ提示し、古い証は市区町村の案内に従って返還する

介護保険法施行規則では、負担割合証を破損、汚損、紛失した場合、市区町村へ再交付を申請する扱いです。窓口、郵送、電子申請の可否、代理人の本人確認書類、破損した証の返還などは自治体によって異なります。

サービス利用日に適用されるのは、その日の負担割合です。証が手元にないことだけを理由に、古い証の割合や前年の請求額で判断しないでください。いったん請求された金額と本来の割合が違う場合の精算方法は、事業所と市区町村へ確認します。

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