要介護認定の申請後は、結果が届く前でも、暫定ケアプランで介護サービスを利用できる場合があります。親が転倒した、退院後に一人で暮らすのが難しい、認知症の症状が急に目立ってきたなど、支援を急ぐときは相談してください。
利用前には、認定結果によって費用がどう変わるかを確認してください。非該当になった場合や、見込みより低い要介護度となって利用量が上限を超えた場合などは、全部または一部が自己負担になることがあります。申請しただけで自動的に介護保険が適用されるわけではありません。
この記事では、申請中にサービスを使うときの相談先、暫定ケアプラン、認定結果ごとの費用、家族が残す記録を整理します。制度の扱いや書類の提出先は市区町村で異なるため、利用開始前に親の住所地の介護保険担当窓口へ確認してください。
認定申請・暫定プラン・費用確認を同時に進める
申請中のサービス利用で、家族が最初に行うことは次の順番です。
- 親の住所地の市区町村、または地域包括支援センターへ、急いで必要な支援を伝える
- 要介護認定の申請日を確認し、申請していなければ手続きを進める
- 要介護の見込みなら居宅介護支援事業所、要支援の見込みなら地域包括支援センターに相談する
- 暫定ケアプランで、サービスの種類・回数・開始日・担当事業所を決める
- 認定結果が想定と違った場合の費用と、支払い方法を事前に確認する
- 申請日、サービス開始日、利用回数、領収書、説明を受けた担当者を記録する
厚生労働省の資料は、申請中も暫定ケアプランに基づいてサービスを提供できることと、認定の効力が申請日にさかのぼることを示しています。利用を始める前に、暫定プランの作成と市区町村への届出を確認してください。家族と事業所だけで始めると、認定後の給付や自己負担を整理できない場合があります。
要介護認定の申請中にサービスを使える仕組み
通常は、次の流れで介護サービスを利用します。
- 市区町村へ要介護・要支援認定を申請する
- 認定調査と主治医意見書の手続きが進む
- 介護認定審査会の審査を経て、要支援1・2、要介護1~5、または非該当が決まる
- 認定結果に合うケアプランを作成する
- 事業所と契約してサービスを利用する
認定を待つ間にも、退院後の生活や転倒リスクへの支援が必要になることがあります。その場合は、見込まれる状態区分に基づく暫定ケアプランを作り、必要なサービスを始める方法を相談してください。
保険給付の対象は、実際の認定区分、利用量、サービスの種類、ケアプランや届出の状況に応じて確認します。認定が申請日にさかのぼっても、利用したサービスがすべて無条件に保険給付になるわけではありません。
申請中に相談する相手は誰か
窓口には、親の状態と見込まれる認定区分を伝え、適切な相談先を案内してもらってください。
| 相談先 | 主に相談すること |
|---|---|
| 市区町村の介護保険担当窓口 | 認定申請、申請日の確認、届出、認定結果前の利用方法、費用の扱い |
| 地域包括支援センター | 要支援の可能性がある親の相談、生活全体の課題、介護予防サービス、地域の支援 |
| 居宅介護支援事業所・ケアマネジャー | 要介護の可能性がある親の暫定ケアプラン、サービスの組み合わせ、事業所との調整 |
| 主治医・病院の相談員 | 退院後の医療的な注意、通院、訪問看護など医療との連携 |
| 利用予定のサービス事業所 | 空き状況、開始日、対応できる状態、料金、認定結果が違った場合の扱い |
要介護1~5で在宅サービスを使う場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが基本の窓口です。要支援1・2では、地域包括支援センターへ相談します。申請中は見込み区分や自治体の運用に応じて関係者の調整が必要なため、判断がつかないときは「要介護か要支援かまだ分からない」と最初に伝えてください。
暫定ケアプランで決めること
暫定ケアプランは、結果が出るまでの仮の計画です。実際の生活でどこに支援が必要かを伝え、計画の内容を具体化してください。
| 確認項目 | 家族が伝える内容の例 |
|---|---|
| 今困っていること | トイレまで歩けない、昼食を用意できない、夜間に一人で起きる |
| サービスの目的 | 転倒を防ぐ、退院後の入浴を確保する、日中の見守りを作る |
| 必要な曜日・時間 | 月曜と木曜の午前、退院日の翌日から、家族が仕事の日 |
| 親ができること | ベッドから起き上がれる、食事は自分でできる、会話はできる |
| 介助が必要な場面 | 立ち上がり、移動、排せつ、入浴、服薬の準備 |
| 家族ができること | 夜の見守り、週末の買い物、通院同行、連絡の受け取り |
| 医療的な注意 | 傷の処置、酸素、吸引、血糖、食事形態、服薬の時間 |
| 緊急時の連絡 | 急変時に最初に連絡する医療の窓口、つながらない場合の連絡先、家族への連絡担当 |
「とりあえずヘルパーを週2回」とサービス名や回数だけを決めると、頼むことや保険の対象範囲が曖昧になります。親の生活上の問題、必要な支援、本人が行うこと、家族が担うことを分けて伝え、計画に反映してもらってください。
認定結果で費用が変わる場面
利用前に、認定結果が見込みと違った場合の精算方法を尋ねてください。市区町村と事業所の説明は、家族のメモに加えて、書面や料金表でも残しておきましょう。
| 認定結果・利用状況 | 費用を考えるときの注意 |
|---|---|
| 想定どおり要介護・要支援に認定された | 認定区分に対応するサービスで、保険が使える月の利用枠(支給限度基準額)の範囲内なら、通常の利用者負担になることがあります。 |
| 非該当(自立)になった | 申請中に利用した介護保険サービスが、全額自己負担になることがあります。地域支援事業など別の支援につながる場合もあるため、窓口へ確認します。 |
| 想定より低い要介護度になった | その区分の支給限度基準額を超えた分が、全額自己負担になることがあります。 |
| 要支援と要介護の見込みが変わった | サービスの種類や担当窓口が変わることがあります。利用開始前に、どの計画で扱うかを確認します。 |
| 認定前に全額を支払う扱いになった | 償還払いになるか、後から保険給付の申請ができるか、必要書類と期限を市区町村に確認します。 |
サービス計画作成依頼届や暫定ケアプランの提出状況によって、支払い方法が変わる自治体もあります。いったん10割を支払い、認定後の申請で保険給付分の払い戻しを受ける「償還払い」になる場合もあります。利用前に次の3点を質問し、払い戻しの条件を確かめてください。
- 利用開始時は1割・2割・3割の通常負担か、いったん10割を支払うのか
- 認定結果が非該当や低い区分だった場合、いくらが自己負担になる可能性があるか
- 払い戻しを受ける場合、どこへ、いつまでに、何を提出するのか
介護保険の負担割合は、親の所得などに基づいて決まります。サービス利用料に加えて、食費、交通費、紙おむつ、時間外費用など保険外の費用も分けて確かめます。
申請日とサービス開始日の関係を確認する
まだ申請していない場合は、市区町村や地域包括支援センターへ相談してください。申請前でも自治体独自の支援や地域支援事業を利用できる場合がありますが、申請中の暫定ケアプランとは扱いが異なることがあります。
支援を急ぐときも、申請の有無とサービス開始日の関係を次の表で確認してください。事業所へ直接申し込んだ後、介護保険に切り替えられると自己判断せず、窓口に扱いを尋ねましょう。
| 状態 | 最初に確認すること |
|---|---|
| まだ申請していない | 市区町村・地域包括支援センターへ相談し、申請の必要性と利用できる支援を確認する |
| 申請したが認定調査前 | 申請日、暫定プランの可否、認定調査の日程、急ぎのサービスを確認する |
| 認定調査は済んだが結果待ち | 想定区分、利用量、支払い方法、結果が違った場合の精算方法を確認する |
| 認定結果が届いた | 結果に合わせて正式なケアプランを作り、暫定期間の利用分を精算する |
転倒、意識障害、呼吸の苦しさ、急な麻痺など緊急性がある場合は、介護保険の相談より先に医療機関や救急へ連絡してください。介護サービスで対応できるかは、家族だけで判断しないでください。
サービス事業所と契約する前に確認すること
申請中に利用する場合も、事業所から重要事項の説明を受け、契約する必要があります。次の点を確かめてください。
- 認定結果が出る前の利用であることを事業所が把握しているか
- 暫定ケアプランの作成者と、事業所への連絡担当者は誰か
- 利用開始日、曜日、時間、キャンセル期限は何か
- 認定結果が非該当や低い区分だった場合の料金はどうなるか
- 介護保険分と、食費・交通費・日用品などの実費が分かれているか
- 要支援・要介護の区分が変わった場合、契約や計画を作り直すのか
- 体調が悪化したときの連絡先、受診や救急の判断は誰が行うか
- 家族へ利用記録や請求書をどの方法で渡すか
契約書と重要事項説明書の読み方は、親の介護サービスを契約する前の確認表にまとめています。内容と料金の説明を受けたら、申請中の利用に限った注意点も書面に追記してもらってください。
家族が申請中に残す記録
申請中は、次の情報を一つのファイルにまとめてください。結果が届いた後に、対象期間と利用分の精算方法を確認しやすくなります。
- 要介護認定の申請日と申請先
- 認定調査日、主治医意見書の依頼先、結果通知の予定を聞いた日
- 地域包括支援センター、ケアマネジャー、事業所の担当者名と連絡先
- 暫定ケアプランの開始日、対象期間、想定する要介護度
- サービスを利用した日、時間、内容、欠席・キャンセルの有無
- 介護保険の自己負担、食費、実費、交通費などの請求額
- 市区町村から受けた説明と、説明を受けた担当課・日時
- 結果が違った場合の精算方法、申請書、領収書の保管場所
電話で聞いた内容は、日付、担当者名、どの費用についての説明かを添えてメモしてください。家族の間で共有する際にも使えます。
要介護認定を申請中にサービスを使うチェックリスト
- ☐ 親の住所地の市区町村または地域包括支援センターへ相談した
- ☐ 要介護認定の申請日と申請先を確認した
- ☐ 認定調査と主治医意見書の進み具合を確認した
- ☐ 要介護・要支援の見込みを伝え、相談先を案内してもらった
- ☐ 暫定ケアプランの作成者と対象期間を確認した
- ☐ サービスの目的、曜日、時間、回数を決めた
- ☐ 親ができること、家族が担うこと、事業所へ頼むことを分けた
- ☐ 介護保険の自己負担と保険外費用を分けて聞いた
- ☐ 利用時に1割・2割・3割を支払うのか、償還払いになるのか確認した
- ☐ 非該当や想定より低い要介護度になったときの負担を聞いた
- ☐ 支給限度基準額を超えた場合の扱いを聞いた
- ☐ サービス事業所の契約書、重要事項説明書、料金表を受け取った
- ☐ 利用日、内容、請求額、領収書を記録する方法を決めた
- ☐ 認定結果が届いた後に正式なケアプランへ切り替える手順を確認した
- ☐ 認定結果に疑問がある場合の相談先を確認した
利用前に、認定結果が違った場合の費用を聞く
申請中でも、暫定ケアプランでサービスを利用できる場合があります。通常の自己負担で済むかは、認定結果や利用内容に応じて確認する必要があります。
利用前に、認定申請、暫定ケアプラン、事業所との契約、支払い方法をあわせて確認してください。特に、非該当になった場合、見込みより低い要介護度となった場合、支給限度基準額を超えた場合の費用を尋ねてください。
結果が届いたら、正式なケアプランへ切り替え、申請中の利用分を市区町村と事業所に確かめてください。親の状態が急に変わった場合は、サービス量を家族だけで増やさず、ケアマネジャー、地域包括支援センター、主治医、市区町村の担当窓口へ相談してください。
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参考資料
- 厚生労働省・介護サービス情報公表システム|サービス利用までの流れ
- 厚生労働省|要介護認定の認定審査期間について(資料2)
- 宇都宮市|要介護認定を申請後、すぐにサービスを利用することができるか
- 金沢市|要介護認定の申請から認定までの間にサービスを利用した場合の利用者負担
- 渋川市|要介護認定申請後、すぐにサービスを利用することはできますか
※この記事は、2026年9月19日時点で確認できる厚生労働省・自治体の公開情報をもとに、要介護認定の申請中にサービスを利用する際の一般的な確認項目を整理したものです。暫定ケアプラン、届出、支払い方法、償還払いの手続きは市区町村によって異なる場合があります。申請前や利用開始前に、親の住所地の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、ケアマネジャー、サービス事業所へご確認ください。緊急の症状がある場合は医療機関や救急へご相談ください。
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