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要介護度別の区分支給限度基準額と使えるサービスの目安

要支援・要介護度別の区分支給限度基準額と1か月の上限確認を示す図 介護保険・要介護認定

介護保険で使える在宅サービスの量は、要介護度ごとの1か月の上限で決まります。この上限が「区分支給限度基準額」です。「単位」は、サービスの利用量や費用を計算するための数で、円とは異なります。本人が月に支払う金額の上限とは分けて確認してください。

要支援1は5,032単位、要介護5は36,217単位です。

介護保険の費用を円に換算する単価は、原則として事業所の所在地とサービスの種類で決まります。1単位10円から11.40円です。

限度額の範囲内で使った分は、所得に応じて1割から3割を自己負担します。限度額を超えた分は全額自己負担です。

市区町村の総合事業では単価の取扱いが異なる場合があります。後の「単位と地域区分の関係」で、介護保険給付との違いを説明します。

この記事では、公的な告示と自治体の案内で確認できた数値を使って、区分ごとの限度額と読み方を説明します。利用したいサービスと回数は、担当のケアマネジャーへ相談してください。制度の対象や限度額の扱いは、市区町村の介護保険窓口にも確認します。

月のサービス量の上限を「単位」で確認する

区分支給限度基準額は、居宅サービスや介護予防サービスを介護保険で利用できる1か月の上限です。訪問介護、通所介護、短期入所、福祉用具貸与などの単位数を合算し、ケアプランをこの枠に収めます。

限度単位数の根拠は、厚生労働省の告示「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」(平成12年厚生省告示第33号)です。令和元年10月1日適用の改正以降、単位数は据え置かれています。

限度単位数は全国共通です。円に換算する単価には、地域の人件費の違いなどが反映されます。事業所の所在地とサービスの種類で変わるため、月の限度単位数と請求に使う単価を分けて確認してください。

要支援1〜要介護5の区分支給限度基準額一覧

7区分の単位数と、1単位を10円として換算したサービス費用の目安は次のとおりです。円の欄は、本人の自己負担額を差し引く前の費用全体を示しています。

1単位10円のサービスなら、この換算になります。地域区分による上乗せがあるサービスは、円に換算した費用が高くなります。

要介護度1か月の限度額(単位)1単位10円換算の費用額
要支援15,032単位約50,320円
要支援210,531単位約105,310円
要介護116,765単位約167,650円
要介護219,705単位約197,050円
要介護327,048単位約270,480円
要介護430,938単位約309,380円
要介護536,217単位約362,170円

要支援1から要介護5までで、上限には約7倍の差があります。要介護2から要介護3にかけて大きく増えるため、在宅で組み合わせられるサービスの幅も変わります。

単位と地域区分の関係

介護保険給付では、原則として事業所の所在地が、1級地から7級地と「その他」のどこに当たるかを確認します。利用者の住所だけで決めず、事業所の所在地を確かめてください。

地域区分の上乗せ割合は、1級地が20%、「その他」が0%です。所在地とサービスの種類を組み合わせて単価を定めることは、厚生労働省の単価告示で確認できます。

介護予防・日常生活支援総合事業は市区町村が実施しているため、介護保険給付と単価の取扱いが異なる場合があります。

吉岡町の案内は、同町に住民登録がある被保険者が町外の事業所を利用する場合も、町の単価を使うと案内しています。住所地特例の対象者は、施設所在地の単位・単価を使います。

総合事業を利用する人は、担当の地域包括支援センターや市区町村へ、適用する単価を確認してください。

人件費の占める割合はサービスごとに異なるため、同じ市区町村でも単価が変わります。人件費割合70%のグループ(訪問介護など)の単価は、次のとおりです。

地域区分上乗せ割合1単位の単価(人件費割合70%の場合)
1級地20%11.40円
2級地16%11.12円
3級地15%11.05円
4級地12%10.84円
5級地10%10.70円
6級地6%10.42円
7級地3%10.21円
その他0%10.00円

人件費割合55%のグループ(訪問リハビリテーションなど)は、1級地で11.10円です。人件費割合45%のグループ(通所介護など)は、1級地で10.90円となります。上乗せ幅が小さく、いずれも「その他」の地域は10.00円です。

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与は、地域区分にかかわらず1単位10円です。厚生労働省の単価告示では、各地域区分とも上乗せのない割合になっています。

訪問介護と福祉用具貸与を併用する場合も、費用はサービスごとに計算してください。合計単位数のすべてに、訪問介護の単価を掛ける計算にはなりません。

使えるサービス量の上限は、単位数で全国共通です。単価が高い地域では、同じ単位数でも円に換算したサービス費用が大きくなります。

負担割合証で自分の支払い割合を確認する

限度額の範囲内で使ったサービスは、費用額の1割から3割を負担します。2割・3割の判定には、本人の合計所得金額と、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」を使います。

下の「単身」は、同じ世帯の65歳以上が本人1人という意味です。「2人以上」も、同じ世帯の65歳以上の人数で判断します。

自分の負担割合は、市区町村が交付する介護保険負担割合証で確認してください。

  • 3割:65歳以上で前年の合計所得金額が220万円以上、かつ世帯の年金収入とその他合計所得金額の合計が単身340万円以上、2人以上463万円以上
  • 2割:合計所得金額160万円以上で、上記の収入要件に一定の範囲で該当する場合
  • 1割:上記に当てはまらない方、市町村民税非課税の方、生活保護受給者など

負担割合証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。7月頃に新しい証が届きます。前年の所得が変わると割合も変わるため、届いたら内容を確認してください。判定に使う詳しい基準額は、市区町村の案内で確認します。

限度額を超えた分は全額自己負担になる

限度額を1単位でも超えると、その超過分は全額自己負担になります。超過分の費用には、1割や3割の負担割合は適用されません。

たとえば1割負担の方が限度額を1万円分超えて利用すると、限度額内の分は1割で済みますが、超過した1万円はそのまま1万円の請求になります。月の後半に緊急でショートステイを追加した、といった場面で起こりがちです。

体調の急変や家族の都合で予定外の利用が入ると、限度額を超えることがあります。サービスを追加する前に、ケアマネジャーへ残りの単位数を確認してください。

追加利用の前に「残りの単位数」を確認する

ショートステイを延長する、訪問介護を追加する、福祉用具の貸与を始めるときは、料金と、その月の予定単位数を確認してください。

ケアマネジャーへ「今月の限度単位数、現在の予定単位数、追加後に超える単位数」を分けて示してもらいましょう。全額自己負担になる部分を確認できます。

確認項目ケアマネジャーへ聞く内容
今月の限度単位数現在の要介護度に対応する区分支給限度基準額はいくつか
現在の予定単位数利用予定表に入っているサービスを合計すると何単位か
枠の外で扱うサービス限度額へ算入しないサービスや費用が含まれていないか
追加後の見込み追加利用によって何単位増え、何単位が限度額を超えるか
自己負担の内訳限度額内の1~3割負担と、超過部分の全額自己負担はそれぞれいくらか

たとえば要介護1の限度額16,765単位に対し、予定が15,500単位なら、残りは1,265単位です。ここへ2,000単位のサービスを追加すると、単純計算では735単位が限度額を超えます。

この735単位は735円ではありません。超過した単位数に、地域とサービス種類に応じた1単位の単価を掛けた額が全額自己負担になります。限度額内の部分には、負担割合証に記載された1割・2割・3割が適用されます。加算や月途中の変更によって実際の単位数が変わるため、上の例は仕組みを確認するための単純化した計算です。

限度額を超えた全額自己負担分は、高額介護サービス費の計算対象にも入りません。

必要なサービス量を確保できるよう、代替する曜日や回数、限度額の対象外となるサービスの有無、自治体独自の支援をケアマネジャーへ相談してください。追加利用を決める前に確認します。

限度額の枠に含まれないもの

区分支給限度基準額の対象外となるサービスもあります。次のサービスは、毎月の枠とは分けて確認してください。

  • 居宅療養管理指導
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム。ただし短期利用は区分支給限度基準額の対象)
  • 特定施設入居者生活介護(ただし短期利用は区分支給限度基準額の対象)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(ただし短期利用は区分支給限度基準額の対象)

藤井寺市の利用方法・費用負担の案内は、これら3サービスの短期利用を限度額の対象に含めています。短期利用を追加するときは、利用するサービスの区分をケアマネジャーへ確認してください。事業所名だけで枠外かどうかを決めないようにしましょう。

住宅改修費と特定福祉用具購入費は、毎月の限度額とは別枠です。住宅改修は原則20万円、特定福祉用具の購入は同一年度で10万円が上限となります。

手すりの設置や入浴用いすの購入は、毎月の枠を使わず、この別枠の限度額で確認します。

要介護度ごとに使えるサービスの考え方

使える回数は、サービスの時間帯や事業所の体制加算などによって変わります。「要介護3なら週何回」と一律に決めず、次の考え方で必要なサービスを検討してください。

  • 要支援1・2:介護予防サービスや市区町村の総合事業から、本人に必要な支援を検討します。認定区分だけで利用回数を決めず、サービス内容と回数を地域包括支援センターなどへ相談します
  • 要介護1・2:たとえば入浴や食事の準備など、助けが必要な場面を具体的に伝え、訪問・通所などをどう組み合わせるか相談します
  • 要介護3〜5:限度額が大きくても、利用できる回数が自動的に決まるわけではありません。介助が必要な時間帯や家族が対応できない日も伝え、必要なサービスを組み立てます
  • どの区分でも、予定するサービスごとの単位数を利用票や見積りで確認します。「週何回」だけでなく、1回の時間や加算、月額で算定するサービスの有無も確かめます

厚生労働省のケアプランの解説は、本人や家族の希望、心身の状態、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせると説明しています。総合事業の案内も、本人の状況や希望を踏まえた計画づくりを示しています。

使ったサービスの分だけ自己負担が発生します。必要な量を見極めて計画を立てれば、限度額を使い切る必要はありません。

ケアマネジャーへ単価と月の予定量を聞く

担当のケアマネジャーへ「この事業所の、このサービスは1単位いくらか」を確認してください。利用票や見積りで、月の予定単位数とサービスごとの単価を見比べます。

総合事業を含む場合は、市区町村の取扱いも確認してください。月の限度額に対して、あと何単位使えるかを確かめます。

自己負担が高額になった月は、高額介護サービス費で払い戻される場合があります。限度額を超えた全額自己負担分は対象外です。自分の対象額を、市区町村の窓口へ確認してください。

この記事の数値は、公的資料に基づいています。制度が改定されることもあるため、自分のサービスと費用は、担当のケアマネジャーと市区町村の介護保険窓口へ確認してください。

確認日:2026年8月17日。以下の公的情報をもとに、単位数および単価を確認しています。

参考資料の題名と、負担割合を判定するときの世帯人数の範囲は、2026年10月9日に公式資料の該当部分で補足確認しました。自分に適用される割合は、市区町村へ確認してください。

単価の決まり方、総合事業との違い、短期利用時の限度額、利用回数の考え方は、2026年8月31日に追加確認しました。

限度額と自己負担を確認する順番

利用票や見積りを受け取ったら、月の限度単位数、地域とサービスごとの単価、本人の負担割合を一緒に確認してください。サービス量を決める前に、次の順番で確かめます。

  • □ 現在の要介護度と認定の有効期間
  • □ 予定するサービスごとの単位数と月合計
  • □ 利用する事業所・サービスごとの1単位の単価(総合事業は市区町村の取扱いも確認)
  • □ 負担割合証に記載された1割・2割・3割の区分
  • □ 住宅改修など、区分支給限度基準額とは別枠のサービス
  • □ 限度額を超える場合の全額自己負担額
  • □ サービスを増減すると生活にどんな影響が出るか

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参考にした公的情報

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