要介護認定の結果通知が届いたら、認定区分と有効期間を確かめ、次の相談先へ連絡してください。介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、正式なケアプラン、サービス開始日まで確認して、利用の準備を進めます。
サービスは、認定区分に応じた相談先とケアプラン・契約を整えてから始めます。申請中に暫定ケアプランで利用していた場合は、認定結果に合わせて正式なプランへ切り替え、利用分を精算する必要があります。
結果通知が届いた日の確認項目と、要介護・要支援・非該当それぞれの相談先を、以下にまとめました。被保険者証と負担割合証、利用開始前の準備も確認できます。結果への不服申立てと、状態が変わったときの区分変更申請は分けて説明します。
結果通知が届いた日に確認する5項目
結果通知書と介護保険被保険者証を並べ、次の項目を確かめてください。被保険者証の記載内容も、通知書とあわせて確認します。
| 確認項目 | 見る場所の例 | 家族が確認すること |
|---|---|---|
| 認定区分 | 結果通知書・被保険者証 | 要支援1・2、要介護1~5、非該当のどれか |
| 認定年月日 | 被保険者証など | 市区町村が認定を行った日。有効期間の開始日とは分けて読む |
| 認定の有効期間 | 被保険者証 | 有効期間の開始日・終了日と、更新申請を準備する時期 |
| 審査会の意見など | 通知書・被保険者証に記載がある場合 | 生活上の注意やサービスに関する記載があるか |
| 問い合わせ先・期限 | 通知書 | 疑問や不服がある場合に、どの窓口へいつまでに相談するか |
利用するサービスの種類、回数、費用は、本人の生活課題、ケアプラン、事業所との契約、負担割合などを踏まえて確認してください。「要介護2だからこのサービスを使える」と認定区分だけで決められるものではありません。
認定区分ごとに最初に連絡する相手
結果によって、最初に相談する相手が変わります。親の住所地の市区町村や地域の案内を優先しつつ、次の表を連絡先を整理する目安にしてください。
| 認定結果 | 最初の相談先 | 次に進めること |
|---|---|---|
| 要介護1~5 | 居宅介護支援事業所・ケアマネジャー | 在宅サービスのケアプランを作り、事業所と契約する |
| 要支援1・2 | 地域包括支援センターなど | 介護予防ケアプランを作り、利用できるサービスを確認する |
| 要介護1~5で施設を希望 | 希望する施設 | 入所相談、施設のケアマネジャーによる計画、契約を進める |
| 非該当(自立) | 市区町村・地域包括支援センター | 総合事業、一般介護予防事業など別の支援を確認する |
要介護1~5でも、在宅で暮らす場合と施設入所を考える場合では、相談先が異なります。要支援1・2の人も、地域の窓口やサービスの指定状況に合わせた案内を受けるため、結果通知を持って相談してください。
介護保険被保険者証と負担割合証を一緒に確認する
認定結果が届いたら、次の書類を同じ場所に保管し、原本の保管場所を家族で共有してください。サービス利用時に提示を求められることがあるため、スマートフォンでの撮影とあわせて原本も管理します。
| 書類 | 何が分かるか | 使う場面・確認先 |
|---|---|---|
| 介護保険被保険者証 | 要介護度、認定年月日、有効期間など | ケアマネジャー、サービス事業所、施設へ提示することがある |
| 介護保険負担割合証 | サービス利用時の自己負担割合(1割・2割・3割) | サービス事業所や施設へ提示し、請求額を確認する |
| 介護保険負担限度額認定証 | 該当する場合の施設・ショートステイの食費や居住費の軽減 | 対象になる世帯か、市区町村へ申請が必要かを確認する |
| 認定結果通知書 | 認定区分と結果に関する通知 | 被保険者証の内容と照合し、疑問点を窓口に聞く |
負担割合証には、介護サービスの利用者負担割合が記載されています。認定を受けている人に交付され、新規申請では認定結果の確定後に順次発送する自治体もあります。交付時期、送付先、紛失時の再交付方法は自治体によって異なります。届かないときは、親の住所地の介護保険担当窓口へ問い合わせてください。
被保険者証や負担割合証の氏名・住所・有効期間に誤りがあれば、市区町村へ連絡してください。負担割合が変わったときは、どの利用分から新しい割合が適用されるかを尋ね、請求書と照合します。
申請中の暫定ケアプランを正式なプランへ切り替える
認定前からサービスを使っていた人は、結果が届いたらケアマネジャーと暫定ケアプランを見直してください。認定区分が見込みどおりでも、正式な認定期間とサービス内容を確かめて、計画を整えます。
結果が見込みと違った場合は、次の点をケアマネジャー、市区町村、事業所へ尋ねてください。
- 暫定期間に利用したサービスのうち、認定後の介護保険で扱える範囲
- 認定区分が変わったことで、担当窓口やケアマネジャーが変わるか
- 利用した日数、回数、支給限度基準額との関係
- 介護保険の自己負担分と、保険外費用の請求額
- いったん全額を支払った場合の精算方法と提出書類
申請中の利用は、親の要介護認定を申請中にサービスを使うときで詳しく整理しています。結果が届いた後は、暫定期間の費用と、正式プランで利用を始めた後の費用を分けて管理してください。
正式なケアプランを作るときの順番
在宅サービスを使う場合は、ケアマネジャーに親の希望と生活上の困りごとを伝えてください。認定結果の数字に加え、本人がどの場面で困っているかを話し、利用するサービスを具体化します。
- 居宅介護支援事業所または地域包括支援センターへ連絡する
- 親の生活、医療的な注意、家族ができることを伝える
- 利用したいサービス、曜日、時間、回数の案を作る
- 本人と家族がケアプランの内容を確認する
- サービス事業所から重要事項の説明を受け、契約する
- 開始日、連絡方法、キャンセル時の扱いを確認して利用を始める
ケアプランでは、目標と支援の役割を対応させます。転倒を減らしたい、入浴を確保したい、家族が仕事中の昼間を安全に過ごしたいなど、目標を共有してサービスを組み合わせてください。
サービス開始前に料金と契約を確認する
契約書と重要事項説明書を受け取ったら、次の質問を事業所やケアマネジャーに尋ねてください。利用開始を急ぐ場合も、料金と契約内容を確かめておきましょう。
| 確認すること | 事業所・ケアマネジャーに聞く質問 |
|---|---|
| 利用開始日 | 介護保険の対象になる開始日はいつか |
| 自己負担 | 負担割合証の割合で月にいくら程度になるか |
| 保険外費用 | 食費、交通費、日用品、時間外費用は別にいくらか |
| 支給限度基準額 | 計画した利用量が上限を超えないか、超えた場合はいくらか |
| キャンセル | 休むときの連絡期限とキャンセル料があるか |
| 緊急時 | 体調が悪化したとき、誰へどの順番で連絡するか |
| 家族の役割 | 送迎、服薬、買い物、見守りなど家族が担う範囲はどこか |
| 計画の見直し | 状態が変わったとき、誰に連絡すれば計画を見直せるか |
契約書と重要事項説明書の見方は、親の介護サービスを契約する前の確認表も参照してください。結果通知を受け取った日、契約日、サービス開始日は、別々に記録してください。
要介護度が思ったより軽い・非該当だったとき
「思っていたより軽い」「介護が必要なのに非該当だった」と感じたときは、市区町村の認定担当窓口やケアマネジャーに、結果の確認方法と今後の支援を相談してください。結果通知を保管し、サービスを増やす場合も家族だけで決めずに相談しましょう。
結果への不服と、認定後に心身の状態が変わったことは別の手続きです。
| 状況 | 主に確認する手続き | 相談の方向 |
|---|---|---|
| 認定調査や結果の判断に納得できない | 審査請求 | 通知書の案内を確認し、都道府県の介護保険審査会などへ早めに相談する |
| 認定後に心身の状態が悪化・改善した | 要介護状態区分変更申請 | 市区町村へ状態の変化を伝え、ケアマネジャーともサービス量を見直す |
| 要支援・要介護ではなかった | 総合事業など別の支援 | 地域包括支援センターや市区町村へ利用できる支援を聞く |
審査請求の期限は、届いた通知書と都道府県・市区町村の案内で確認してください。厚生労働省の通知様式の例では、通知を受け取った日の翌日から3か月以内とされています。区分変更申請は、認定後に心身の状態が変わったときの手続きです。現在の認定結果への不服申立てとは区別してください。
詳しい違いは、要介護認定に納得できないとき|区分変更と審査請求の違いで確認できます。
家族がケアマネジャーに伝える内容
ケアプランを作るときは、通知に書かれた認定結果に加えて、親の生活の具体的な場面を伝えてください。
- 朝起きてから寝るまでに、どこで介助が必要か
- 一人でできることと、声かけ・見守りが必要なこと
- 転倒、失禁、服薬忘れ、外出、火の管理などの最近の変化
- 通院、訪問看護、リハビリなど医療との関係
- 本人が受け入れやすい支援と、嫌がる支援
- 家族が対応できる曜日・時間と、できない時間
- 退院、仕事、同居、遠距離介護など今後の生活予定
「要介護2だから週何回」と回数を先に決めず、困っている場面を伝えてサービスの組み合わせを相談してください。本人の希望を聞けないときは、普段の言葉や嫌がることを家族から伝えます。
要介護認定の結果が届いたら確認するチェックリスト
- ☐ 結果通知書の認定区分を確認した
- ☐ 介護保険被保険者証の認定区分と有効期間を確認した
- ☐ 認定の有効期間の開始日と、実際のサービス開始日を確認した
- ☐ 審査会の意見やサービス種類の指定が記載されていないか確認した
- ☐ 介護保険負担割合証の有無と負担割合を確認した
- ☐ 書類の氏名・住所・送付先に誤りがないか確認した
- ☐ 要介護なら居宅介護支援事業所、要支援なら地域包括支援センターへ連絡した
- ☐ 非該当なら総合事業や一般介護予防事業を相談した
- ☐ 申請中の暫定ケアプランを正式なプランへ切り替える相談をした
- ☐ ケアプランの目標、サービス内容、曜日、回数を確認した
- ☐ サービス事業所から契約書と重要事項説明書を受け取った
- ☐ 負担割合に応じた利用料と保険外費用を確認した
- ☐ 支給限度基準額を超えた場合の費用を確認した
- ☐ 緊急時や状態変化の連絡先を決めた
- ☐ 結果に納得できない場合の相談先と期限を確認した
利用開始まで、書類・計画・費用を確認する
結果通知が届いたら、認定区分、有効期間、介護保険被保険者証、負担割合証、正式なケアプランを確かめてください。ケアプランと契約を整えてから利用を始め、利用料と保険外費用を分けて記録します。
暫定ケアプランで利用していた人は、認定結果に合わせて計画と請求を見直してください。結果に納得できない場合の審査請求と、状態が変わった場合の区分変更申請は別の手続きです。通知書の期限と相談窓口を確かめ、早めに相談してください。
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参考資料
- 厚生労働省|介護支援プラン策定マニュアル
- 厚生労働省|要介護(要支援)認定について
- 千葉市|介護保険のサービスを利用したいので、手続きの流れを教えてください
- 広島市|介護保険の被保険者証・負担割合証
- 鹿児島市|介護保険負担割合証
- 厚生労働省|不服の申立て及び取消訴訟の通知様式
- さいたま市|認定後に状態が変わった場合の手続き
※この記事は、2026年9月19日時点で確認できる厚生労働省・自治体の公開情報をもとに、要介護認定の結果が届いた後に確認する一般的な項目を整理したものです。書類の送付時期、相談窓口、サービスの扱い、負担割合証や限度額認定証の手続きは市区町村によって異なる場合があります。実際の認定結果通知書と親の住所地の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、ケアマネジャーの案内を優先してください。
あわせて確認したい手続き(政経プラスの姉妹サイト)
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