親の介護で仕事を続けられないと感じたら、退職を決める前に、使える支援と休み方を確認してください。付き添いが必要な日時、家族以外に頼める支援、勤務先で使える制度を一枚のメモにまとめます。
通院や手続きのために数時間・数日休むなら介護休暇、介護サービスや家族分担を整えるためにまとまった期間が必要なら介護休業が候補です。介護休業は、対象家族1人につき通算93日、3回まで分けて取得できます。雇用保険の要件を満たす場合は、介護休業給付の対象になることがあります。
制度の詳しい対象者、申出期限、給付の計算は「介護休業の取り方|93日・3回分割・申出期限・給付金」で確認してください。この記事では、退職届を書く前の行動順に絞って説明します。
介護休業・介護休暇・給付の3つを使い分ける
| 制度 | 使う場面 | 確認すること |
|---|---|---|
| 介護休業 | 介護の体制を整えるため、まとまった期間休む | 対象家族1人につき通算93日、3回まで |
| 介護休暇 | 通院の付き添い、ケアマネジャーとの打合せなど、短時間・短日の対応 | 対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日まで。時間単位での取得も可能 |
| 介護休業給付 | 介護休業中の生活費を補う | 雇用保険の加入状況や休業前の被保険者期間などの要件 |
休む目的に合わせ、介護休業か介護休暇を検討します。残日数、申出期限、賃金や給付の扱いも勤務先へ確認してください。
介護休業は「介護の体制をつくるため」の休み
介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。対象家族は、父母、配偶者、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母などです。
対象家族1人につき、3回まで、通算93日を上限に取得できます。希望どおりの日から休むには、原則として休業開始予定日の2週間前までに、勤務先へ申し出ます。
厚生労働省は、介護休業を、仕事と介護を両立する体制をつくる期間と位置づけています。93日を「自分が介護を続けるための日数」と捉えるより、サービスの手配や家族分担を整えるために使いましょう。
たとえば、次のような準備に使います。
- 地域包括支援センターや市区町村へ相談する
- 要介護認定や介護サービスの利用を進める
- ケアマネジャーと在宅サービスや施設を相談する
- 兄弟姉妹など家族の役割分担を決める
- 勤務時間、在宅勤務、短時間勤務などを勤務先と相談する
家族やサービスに頼る体制を準備し、介護の負担を分けましょう。
介護休暇は、通院や手続きなどの「その日」の対応に使う
介護休暇は、対象家族の介護や世話をするための休暇です。通院の付き添い、介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの打合せなどにも利用できます。
対象家族が1人なら1年間に5日まで、2人以上なら10日まで取得できます。取得単位は1日または時間単位です。時間単位の取得が難しい業務について、対象者を除外する労使協定がある場合は、1日単位で取得します。
介護休暇は年次有給休暇と別の制度で、有給か無給かは勤務先の規定によって異なります。申出は口頭でも可能です。社内の様式がある場合は、そのルールを確認してください。
なお、2025年4月1日から、労使協定で介護休暇の対象外にできる「継続雇用6か月未満」という要件は廃止されました。週の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外とする労使協定は引き続き可能です。
介護休業給付は、休業前に受給要件を確認する
雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす場合は、介護休業給付の対象になることがあります。
給付額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で計算します。介護休業中に賃金が支払われた場合や、休業中の就労日数が多い場合は、減額または不支給になることがあります。
受給資格には、介護休業を開始した日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることなどの要件があります。支給申請は、原則として事業主を経由して行いますが、本人が希望して申請することもできます。
受給できるか、いくらになるかは、雇用保険の加入状況、休業前の賃金、休業中の就労や賃金で変わります。退職や休業の開始を決める前に、勤務先の担当者かハローワークへ確認してください。
2025年4月から、勤務先は制度案内と利用意向の確認を行う
2025年4月1日から、介護離職を防ぐため、事業主には次の対応が求められています。
- 介護休業や両立支援制度を利用しやすくするための雇用環境を整える
- 労働者が介護に直面したと申し出たとき、制度の内容や申出先を個別に知らせる
- 制度を利用するかどうかの意向を個別に確認する
- 介護に直面する前の早い段階で、制度について情報提供する
勤務先に制度がないと言われたら、法律上の対象条件と申出方法を確認してください。社内で解決しない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ相談できます。
最初の7日間で確認する順番(家族の行動例)
1日目:緊急対応と「必要な付き添い」を分ける
救急受診、入院、転倒の危険など、今日必要な対応を先に確認します。その後、通院、食事、服薬、入浴、夜間の見守り、役所の手続きなど、家族が抱える作業を書き出してください。
「親が心配だから毎日行く」という思いを、具体的な対応に分けます。何曜日の何時に、誰の対応が必要かを書けば、サービスや家族分担を考えやすくなります。
2〜3日目:地域包括支援センターへ相談する
親の居住地の地域包括支援センターか、市区町村の介護保険窓口へ連絡してください。要介護認定の申請前でも相談できます。
親の年齢、住所、病気やけが、入院の有無、現在できないこと、家族の困りごとを伝えます。要介護認定、ケアマネジャー、訪問介護、通所サービス、ショートステイなど、次に検討する支援を相談してください。
2〜5日目:退職の前に勤務先へ状況を伝える
上司または人事・労務担当へ「家族の介護に直面した」と伝えます。2025年4月から、労働者が介護に直面したと申し出た場合、事業主には両立支援制度の個別周知と利用意向の確認が求められています。
介護休業、介護休暇、残業免除、時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤など、勤務先で使える制度をまとめて尋ねましょう。
3〜7日目:休む期間に決めることを具体化する
介護休業中に整えることを決めます。要介護認定、サービスの契約、きょうだいの分担、緊急時の連絡順、復職後の勤務時間などを具体的な予定にしてください。
93日間は、復職後も介護を続けられる体制をつくるために使います。家族以外の支援も含めて計画しましょう。
退職を考える前に、勤務先へ伝える順番
「辞めるか、続けるか」を決める前に、次の順番で確認してください。
1. 家族の状態と、必要な対応を書き出す
付き添いが必要な日時と場面を整理します。通院、食事や入浴の介助、夜間の見守りなど、必要な対応に合わせて制度とサービスを考えてください。
2. 勤務先の相談先を確認する
人事・労務担当、上司、社内相談窓口などに、介護と仕事の両立を相談します。介護休業、介護休暇、残業免除、時間外労働や深夜業の制限、短時間勤務も一緒に尋ねてください。
3. 地域包括支援センターへ相談する
勤務先の制度と介護サービスを組み合わせます。市区町村や地域包括支援センターへ相談し、要介護認定やサービス利用の手続きを進めてください。
4. 介護休業を「準備期間」として使うか判断する
休業中に決めることを、家族と勤務先へ伝えます。開始日と終了日、利用するサービス、家族分担、復職後の働き方を、できる範囲で具体化してください。
相談前に用意しておくメモ
相談前に、次の項目をメモにまとめてください。
- 介護が必要になった家族の氏名と続柄
- 現在困っていること、付き添いが必要な日や時間
- 要介護認定の申請状況
- 介護休業を始めたい時期と、準備したいこと
- 介護休暇を使いたい予定
- 勤務先の相談先と、確認した制度
- 介護サービスについて相談した地域包括支援センターやケアマネジャー
勤務先への相談文例
親の介護が必要になり、通院の付き添いと生活支援が発生しています。現時点で退職を決めているわけではなく、仕事を続けるために利用できる制度を確認したいです。介護休業、介護休暇、残業免除、短時間勤務などの対象条件と申出方法、社内の相談窓口を教えてください。親の状況と必要な対応を整理したメモも用意します。
口頭で相談した後は、相談日、担当者、説明を受けた制度、提出書類、回答期限をメモに残してください。
よくある疑問
要介護認定がなければ、介護休業は使えませんか?
認定前でも、勤務先と地域包括支援センターへ相談できます。介護休業の対象は、介護保険の認定区分だけで決まるものではありません。法律上の「要介護状態」と家族の状態、勤務先の手続きなどを確認してください。
パートやアルバイトでも対象になりますか?
介護休業は、有期雇用の場合に契約更新の見込みなどの条件があります。雇用形態の呼び方だけでは決まらず、労使協定による対象外の範囲もあるため、就業規則を読み、勤務先の担当者へ確認してください。
介護休業中は、介護に専念しなければなりませんか?
介護サービスの手配、家族分担、復職後の働き方を整えるために使ってください。家族の介護を一人で続けることだけを求める制度ではありません。
退職を決める前に、勤務先と介護の相談窓口へ連絡する
親の介護が始まったとき、退職は最後に検討する選択肢です。
まず、介護休業で体制を整える期間をつくれるか、介護休暇で通院や手続きを調整できるか、勤務時間の制度を使えるかを確認します。雇用保険の要件を満たせば、介護休業給付を受けられる場合もあります。
地域包括支援センター、市区町村、ケアマネジャー、ハローワーク、都道府県労働局も相談先です。勤務先と併せて、相談内容に応じて連絡してください。
退職届を書く前に、使える制度と相談先を確認し、仕事を続けられる体制を考えましょう。
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制度内容の確認日:2026年8月29日。勤務先の就業規則、雇用保険の加入状況、自治体独自の支援によって利用条件が変わるため、勤務先・ハローワーク・市区町村で個別に確認してください。
参考情報
※制度の対象や申出方法、給付の支給要件は、雇用形態、就業規則、労使協定、雇用保険の加入状況などで異なります。個別の判断は勤務先、ハローワーク、都道府県労働局などへ確認してください。
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