親の判断能力が心配なときは、まず安全と生活の困りごとを確認し、本人の希望を聞きましょう。通帳や支払いを何度も忘れる、契約の内容を説明できない、訪問販売や不審な電話を心配するようになったときは、「認知症かどうか」も医療機関へ相談してください。
出金、契約の解約、不動産の売却を家族が代行できるかは、必要な権限や契約先の手続きを確認してください。家族という理由だけで、親に代わってすべての手続きができるわけではありません。
この記事では、家族が確認する順番と相談先を説明します。診断や個別の法律判断は、体調、契約、財産、家族関係に応じて、医療機関、自治体、金融機関、専門家へ確認してください。
まずは安全と相談先を確認する
急な意識の変化、転倒、けが、呼吸の苦しさなどがある場合は、手続きより医療上の対応を優先します。急に親が倒れたときの初動は、親が倒れた直後に確認することで整理しています。
生活上の変化が続いているときは、かかりつけ医や地域包括支援センターへ相談してください。急な症状への対応とは分けて考えます。厚生労働省も、認知症かもしれないと感じたときの相談先に地域包括支援センターなどを挙げています。
相談先には、次のような具体的な出来事をメモして伝えてください。
- いつから、どの場面で変化があったか
- 服薬、食事、火の始末、運転、金銭管理で困ったこと
- 失くした物、同じ契約を重ねたこと、不審な請求の有無
- 親本人が何を不安に感じ、何を希望しているか
- 一人暮らしか、近くで見守れる家族がいるか
「家族が困っていること」と「本人が望んでいること」を分けて記録し、本人の尊厳や希望を大切にしてください。
親が理解して判断できる間に、本人と口座や財産を確認する
親が契約内容や財産の状況を理解し、自分の希望を説明できる場合は、本人と一緒に次の情報を確認します。
口座・保険・年金・毎月の支払い
通帳、郵便物、請求書、スマートフォンの明細などから、金融機関名と保険会社名を確認します。どの支払いをどの口座から行っているか一覧にし、暗証番号を家族で共有することは避けてください。
確認する項目の例は次のとおりです。
- 預貯金、証券、保険、年金の受取先
- 家賃、施設費、医療費、公共料金、通信費
- クレジットカード、電子マネー、定額サービス
- 住宅ローン、借入、保証債務の有無
- 通帳、印鑑、保険証券、権利証などの保管場所
手続きを代行する前に、金融機関や契約先へ必要な方法を確認します。委任状で対応できるか、所定の代理手続きが必要かは契約先によって異なり、親本人の同意があっても同じ方法で進められるとは限りません。
家や土地をどうするか
家の売却、賃貸、解体、担保設定を考えるときは、登記名義、親本人の希望と判断能力、維持費、相続人を確認してください。親が施設へ入っても、自宅の所有権はそのまま子どもに移るわけではありません。
実家の管理については、親の家が空き家になるときの手続きも参照してください。親が存命の場合と、親が亡くなった後では、家族ができる手続きと確認事項が変わります。
契約を理解することが難しいときは、代行の権限を先に確認する
認知症などで契約の内容や結果を理解して判断することが難しい場合は、家族が親の名前を使って手続きを進めることは避けてください。通帳やカードの所持、近くでの介護、費用の立替だけで、親の財産を自由に処分する権限は得られません。
次の手続きは、必要な権限を確認してから進めてください。
- 親名義のカードや暗証番号を使った出金
- 不動産の売却、賃貸、解体、名義変更
- 高額な契約の締結や解約
- 相続を見越した贈与や財産の移動
- 親族に相談しないままの家財・証券・契約書の処分
不審な契約や出金に気づいたら、契約書、明細、日時、相手先、親本人の説明を記録します。内容に応じて、契約先、金融機関、消費生活センター、地域包括支援センター、弁護士などへ早めに相談してください。
判断能力と必要な支援に合わせて、制度の利用を相談する
契約や財産管理を法律的に支援する仕組みが、成年後見制度です。法定後見は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれます。本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立先と必要書類を確認してください。
将来任せる人と事務を決める任意後見制度
親が十分に判断できる段階で、将来、判断能力が不十分になった場合に任せる人や事務の内容を決めておく制度です。任意後見契約は公正証書で作成し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が生じます。
「家族を任意後見人にしておけば、すぐに何でも代わりにできる」という制度ではありません。委任する事務の範囲、監督の仕組み、費用、親本人の希望を確認してから公証役場などへ相談します。
家庭裁判所に支援を申し立てる法定後見制度
判断能力がすでに不十分で、契約や財産管理に支援が必要なときは、家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所が本人の財産や生活の状況に応じて後見人を選ぶため、家族が希望した人が選ばれるとは限りません。
日常の金銭管理などを助ける日常生活自立支援事業
福祉サービスの利用や日常的な金銭管理を助ける事業です。厚生労働省は、利用者本人との契約に基づくため、その契約内容を理解できる能力が必要だと説明しています。市区町村の社会福祉協議会などが窓口です。
成年後見制度と日常生活自立支援事業では、対象や権限が異なります。地域包括支援センターや社会福祉協議会に、親の状態と困っている手続きを伝え、家族だけで利用を決める前に相談してください。
親の自宅を売る・貸す・解体する場合
成年後見人などが本人の居住用不動産を処分する場合は、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。本人が現在は病院や施設にいて住んでいなくても、将来住む可能性がある自宅や、入所前に住んでいた自宅が対象に含まれる場合があります。
施設費のために売却を考える場合も、先に登記名義、本人の意思、成年後見制度の必要性、家庭裁判所の許可の要否を確認してください。家族が先に売買契約を結ぶことは避けます。空き家の管理や売却の比較は、実家じまい・空き家で先に確認することにもまとめています。
最初の相談までに作る確認表
相談前に、次の項目を一枚にまとめてください。個人情報を含む書類を送る相手は、必要な相談先に絞ります。
- 親の氏名、住所、連絡先、同居・別居の状況
- 気になった出来事の日付と具体的な内容
- 受診中の医療機関、服薬、介護認定の有無
- 口座、保険、年金、カード、定額契約の一覧
- 家や土地の名義、固定資産税、住宅ローンの有無
- 現在困っている手続きと、いつまでに必要か
- 親本人の希望、家族の希望、意見が一致していない点
- すでに行った出金、契約、解約、財産の移動
必要書類は、相談先が指定したものを準備します。マイナンバー、暗証番号、カード番号全桁、診療情報などを、問い合わせフォームへそのまま送ることは避けてください。
医療・口座・財産の相談先を分ける
| 困っていること | 最初の相談先 |
|---|---|
| 物忘れ、生活上の変化、介護の相談 | かかりつけ医、地域包括支援センター |
| 日常の支払い、福祉サービス利用の援助 | 市区町村の社会福祉協議会、地域包括支援センター |
| 成年後見の申立て、後見人の権限 | 家庭裁判所、弁護士、司法書士 |
| 口座の代理手続き、支払い方法 | 取引金融機関の相談窓口 |
| 家や土地の名義、売却・解体 | 法務局、自治体の空き家窓口、司法書士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者 |
| 不審な契約、訪問販売、請求 | 消費生活センター、地域包括支援センター、弁護士 |
成年後見を申し立てる前に、費用と使い方を確認する
成年後見は、当初の用事が済んでも、それだけでは利用を終了できない制度です。家族を候補者にしても必ず選ばれるわけではなく、専門職や監督人の報酬が継続することがあります。預金を一度引き出したい場合も、利用後の負担まで確認してください。
まず、親が自分でできることと、支援が必要な契約を分けます。本人の希望、支払い期限、月の収入と介護費を整理し、自治体の成年後見相談窓口や中核機関へ相談してください。
2026年には見直しの法律が成立しています。成立と施行は別なので、今の手続きでは将来の終了条件を先取りせず、改正内容と施行の確認も参照してください。
後見に関する追記の確認日:2026年10月1日。
安全と本人の希望を確認し、必要な権限を相談してから手続きする
まず安全、本人の希望、生活上の事実を確認し、地域包括支援センターや医療機関に相談してください。口座や契約の手続きを家族が代わる場合は、金融機関や契約先に代理手続きを確認します。
判断能力が不十分になったときは、以前に結んだ任意後見契約があるかを調べます。契約があれば任意後見監督人の選任を、なければ法定後見などの利用を相談してください。日常生活自立支援事業は、本人がその契約内容を理解できることが条件です。出金、解約、売却、解体は、必要な権限と相談先を確認してから進めましょう。
関連する記事
参考にした公的情報
- 厚生労働省「認知症に関する相談について」
- 厚生労働省「日常生活自立支援事業」
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」
- 法務省「任意後見制度について」
- 裁判所「成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産の処分についての許可」
※この記事は、親の判断能力に不安を感じた家族が、確認事項と相談先を整理するための一般的な情報です。認知症の診断、成年後見の申立て、契約の有効性、財産の処分、医療・介護の判断は、本人の状態と個別事情によって異なります。実際の手続きは、医療機関、自治体、家庭裁判所、金融機関、関係する専門家へご確認ください。

