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介護施設で親を縛ると言われたら|身体拘束の3要件・説明・記録と相談先

情報確認日:2026年10月15日

介護施設等の身体拘束は原則禁止です。例外の「緊急やむを得ない場合」も、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たす判断と、説明・記録・解除の再検討が必要です。家族の同意書は拘束を認める根拠になりません。施設から提案されたら、親の具体的な危険、試した代替策、拘束を外す条件を尋ねてください。

「転倒が心配」から、具体的な状態を聞く

「夜に立ち上がるので縛りたい」と言われたときは、いつ、どこで、どの動作にどんな危険があるのかを聞きます。親本人が何をしようとしていたか、痛み・排泄・体調の変化などがないかも、介護職・看護職等に確認してもらってください。

家族は、親の普段の生活、落ち着く声掛け、意思を示す方法、最近の変化を伝えます。原因の診断や薬の変更は家族だけで決めず、必要な医師の評価につなげます。

厚生労働省の手引は、身体拘束をしない場合の危険と、拘束が日常生活に与える影響の両方を検討するよう求めています。単に「転倒歴がある」「人が少ない」という説明だけで、個々の要件の確認を省くことはできません。手引・印刷21〜24頁

3要件を、親の今の状態に当てはめて説明してもらう

要件 家族が聞く内容
切迫性 本人や他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が、なぜ著しく高いのか
非代替性 拘束以外の方法では対応できないのか。何を試し、結果はどうだったか
一時性 必要な最短の期間・時間帯はいつか。どの状態になれば解除するのか

この3つは、どれか一つあればよいという条件ではありません。担当者一人の判断にせず、本人・家族と関係職種を含め、施設全体の手順で慎重に検討する必要があります。

非代替性については、生活環境、見守り、介助のタイミング、用具の使い方など、本人の状況に合う方法を多職種で検討したかを尋ねます。例えば手引には、点滴を抜いてしまう人に対し、針の位置やかゆみへの対応などを工夫する考え方があります。医療処置や器具は、家族が独自に外したり変更したりせず、医師・看護職へ相談してください。

「家族が来られないから」という理由で、家族だけに解決を負わせることにもならないようにします。施設の職員配置や支援の工夫も含め、管理者に検討内容を説明してもらいます。

入所時の包括的な同意で終わらせない

手引は、事前に身体拘束について説明して理解を得ていた場合でも、実際に行う時点で個別に説明することを求めています。説明する内容は、拘束の方法、目的、理由、期間、時間帯などです。

家族は、本人への説明をどのように行ったかも聞いてください。認知症があっても意思がないと扱わず、身振り、手振り、表情の変化も本人の意思表示として受け止めることが大切です。

同意書への署名を求められたら、分からない内容や未記入の期間を残さず質問します。説明を聞いた事実の確認と、拘束の実施条件を満たす判断は別です。手引は明確に、家族の同意が身体拘束を認める根拠にはならないとしています。手引・印刷24〜25頁

続いている間も、解除と記録を確認する

緊急やむを得ない拘束を行った場合、施設は拘束の態様と時間、その際の本人の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録する必要があります。代替策や再検討の結果も、継続して記録・共有することが求められています。

家族は、次の点を管理者や相談員へ尋ねると、説明の不足を具体化できます。

  • 誰が、いつ、どの会議等で3要件を検討したか
  • 実施した方法と開始・終了時刻、親の心身の変化
  • 試した代替策と、その結果
  • 解除の条件、再検討の時期、説明を受ける担当者

要件に該当しなくなれば直ちに解除する扱いです。一度同意したから一定期間は必ず続ける、更新まで見直さない、という仕組みではありません。

本人に関する説明書や記録の閲覧・写しを希望するときは、本人の意思、代理関係、施設の開示手続きと費用を確認します。家族であれば他の利用者の情報を含む全記録が無条件に渡るとは扱わず、まず親について確認したい範囲を伝えてください。

説明が得られない、危険が続く場合の相談先

家族は面談日、説明した人、親の状態、質問と回答をメモします。「拘束が必要と言われた」という話と、自分が実際に見た拘束の状態を分け、施設の管理者・苦情窓口に説明と改善を求めます。

不適切な拘束や虐待が疑われる場合は、施設所在地の市区町村の高齢者虐待・介護担当へ相談してください。家族が虐待だと確定させてから連絡する必要はありません。施設名、所在地、拘束の方法と時間、親のけが・体調、施設の説明を分かる範囲で伝えます。

自治体の窓口名は異なります。横浜市の公式案内も、家庭での養護者、在宅介護事業者、介護施設の従事者による問題を分けて連絡先を示しています。親の施設の地域で、該当する窓口へつないでください。横浜市・高齢者虐待防止の相談案内

親の意識や呼吸がおかしい、重大なけががあるなど救急が必要なときは119番、暴力が続くなど差し迫った身の危険には110番を優先します。記録集めや面談の予定を待って、安全確保を遅らせないでください。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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