情報確認日:2026年10月15日
遺産分割後に親の預金が見つかったら、まず協議書に「後日判明した財産」の取得者が定められているかを読みます。定めがなければ、新たな預金について相続人全員で追加の分割を協議します。発見だけで以前の分割全体を一律にやり直すわけではありません。銀行への払戻しと、相続税の再確認を並行して進めてください。
見つかった通帳だけで、引き出す人を決めない
片付けで古い通帳を見つけても、死亡時にいくら残っていたか、既に解約された口座かは分かりません。相続人は銀行の相続窓口へ、名義人の死亡、支店・口座番号、遺産分割後の発見であることを連絡します。
銀行には、死亡日現在の残高証明書と必要な取引履歴、定期預金の未払利息の資料を相談してください。通帳の最終記帳額と、税務に使う死亡日時点の残高は分けて確認します。
資料を請求する資格と、預金を最終的に取得する権利も別です。口座を発見した子が、発見を理由に全額を受け取れるという扱いにはしないでください。
三井住友銀行の案内では、残高・取引証明の発行に、死亡と請求者の相続関係等を確認できる書類、実印、発行後6か月以内の印鑑登録証明書、取引内容の分かる通帳等を求めています。受付方法は取引状況で異なるため、来店前に問い合わせます。同行の残高証明等の案内
前の協議書と遺言書を取り出す
前の協議書の原本と財産目録、新しい口座資料、遺言書があればその内容を照合してください。
| 前の書面の状態 | 次に進む手続き |
|---|---|
| 後日判明した財産を取得する人が具体的に定められている | 新しい預金がその条項に含まれるか、銀行等へ書面を示して確認 |
| 記載した財産だけを分け、後日判明分の定めがない | 新たな預金の取得者や配分について追加協議 |
| 条項の解釈、遺言の効力、財産の帰属で争いがある | 払戻し前に弁護士へ相談 |
民法907条は、共同相続人が遺産の全部又は一部を協議で分割する仕組みを定めています。前に分けた家や預金まで当然に全部白紙にするのではなく、何が既に合意済みで、何が未分割かを整理するところから始めます。現行民法907条
ただし、以前の財産一覧に大きな誤りがあった、意図的な隠匿が疑われるなど、元の合意自体に問題がある場合は別の検討が必要です。「新しい預金だけ追加すれば必ず終わる」とも決めず、経緯と書面を専門家へ示してください。
追加協議は、預金と取得者を特定する
追加で協議するときは、最初の相続時から相続人に死亡や相続放棄等の変化がないかも確認します。前の協議に参加した人が亡くなっていれば、その人の相続関係が関わることがあります。
合意内容は、亡くなった親の氏名・死亡日、新たに分かった銀行・支店・預金種別・口座、取得する人、配分、利息の取扱いが分かる形にします。銀行が指定する相続届や、協議書の記載方法も確認してください。
例えば、子2人で従来の遺産分割を終えた後、死亡日残高200万円の定期預金が判明し、後日判明財産の定めもなかったとします。新たな預金を各100万円にするか、一人が取得するか等を合意します。前に取得した家の名義まで自動的に変わる例ではありません。これは手順の説明用で、各家族の適切な配分を決めるものではありません。
一人が連絡を取りまとめる場合も、他の相続人の代理権が自動で付くわけではありません。合意ができないときは弁護士や家庭裁判所へ、未分割財産についての調停等を相談します。
銀行へ追加資料を出し、受取りまで確認する
新しい銀行の手続きには、前の銀行で使った書類一式がそのまま通用するとは限りません。次の資料を手元に置き、必要な人・有効期間・原本か写しかを聞いてください。
- 以前の協議書、追加の合意書、遺言関係書類
- 親の戸籍や法定相続情報一覧図、必要な相続人の戸籍
- 銀行所定の相続届、印鑑証明、本人確認・代理関係書類
- 通帳等、残高・利息の資料、振込先の確認資料
三井住友銀行の現行例では、残高証明は1通880円、発行後の郵送は約1週間〜10日が目安です。取引履歴の手数料は別で、休日や取引内容により日数も変わります。この料金と日数は同行の例で、全国共通ではありません。
提出後は不足照会、入金額、利息、振込費用、原本返却まで確認します。代表口座へまとめて受け取る場合は、各人の取得分を精算した記録も残します。
相続税は「見つかった日」から10か月に戻らない
新たな財産を加えることで、当初の申告不要の判断や、申告済みの税額が変わる場合があります。以前の申告書・財産一覧と新しい残高資料を税理士・税務署へ示してください。
既に申告していて課税価格や税額が少なかった場合は、修正申告の検討が必要です。追加納税には加算税・延滞税がかかる場合があります。相続税の申告期限は、預金を発見した日から一律に新しく10か月となるものではありません。国税庁・令和8年分手引24頁
家族は「追加協議」「銀行の払戻し」「税の訂正」を別々の作業として管理し、どこまで終わったかを記録してください。銀行に受理されたことだけで、相続税の手続きも終わったとは扱わないようにします。
参照資料
- 現行民法・907条等
- 三井住友銀行:相続預金の残高証明書・預金入出金取引証明
- 国税庁:相続税の申告のしかた・令和8年分、24頁
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT
