親が入院すると、家族はまず「いつ退院できるのか」「退院後の生活はどうなるのか」を心配します。退院に向けた準備は入院直後から始まっており、病院側にも制度上の段取りがあります。家族がまずすべきことは、担当の看護師に「退院支援の窓口はどこですか」と尋ね、医療ソーシャルワーカー(MSW)につないでもらうことです。
山場になるのが「退院前カンファレンス」です。病院の医師や看護師、MSWに加え、退院後に関わるケアマネジャーや訪問看護師などが集まり、退院後の生活を具体的に決めます。ここで確認すべき項目を整理しておくと、退院後の混乱がかなり減ります。
この記事では、入院から退院までの流れ、退院支援の仕組み、確認事項を公的情報にもとづいて整理します。個別の判断や制度の可否は、最終的に主治医・病院の相談窓口・市区町村でご確認ください。
入院から退院までの大まかな流れ
厚生労働省の資料では、入退院支援は「入院前」「入院時」「入院中」「退院前」の段階で整理されています。
| 段階 | 病院・関係者の動き | 家族がすること |
|---|---|---|
| 入院前(予定入院) | 連絡先、医療同意、必要物品などの確認 | 窓口になる家族を決め、病院に伝える |
| 入院時 | 退院が難しくなる要因の確認(スクリーニング) | 入院前の生活と住まいの状況を伝える |
| 入院中 | 退院支援計画の作成、多職種での協議 | 介護保険の申請など退院後の手続き |
| 退院前 | 退院前カンファレンスでケアプラン等を確認 | 体制・費用・緊急時の対応を確認 |
すでに介護保険サービスを使っている場合は、入院した当日のできるだけ早い段階で担当ケアマネジャーへ連絡してください。令和6年度介護報酬改定後の入院時情報連携加算は、入院当日または入院後早期の情報提供を評価する仕組みです。家族が加算の日数を判断する必要はありませんが、病院名・病棟・入院日を早めに伝えると、病院との連携を始めやすくなります。
入院時にケアマネジャーへ伝える4点
- 病院名と病棟
- 入院日と入院理由
- 退院見込み(分かる範囲)
- 病院の退院支援窓口と家族の連絡先
夜間や休日の入院で担当ケアマネジャーにつながらない場合は、留守番電話や連絡フォームに入院日と病院名を残し、次の営業日に改めて連絡してください。病院側には、介護保険サービスを利用中で担当ケアマネジャーがいることを伝えます。
病院の退院支援は制度として決まっている
退院支援は病院の善意と思われがちですが、診療報酬の「入退院支援加算」という仕組みがあり、算定する病院は決められた体制と手順を満たす必要があります。
入退院支援加算1を算定する病院では、院内に入退院支援部門が置かれ、専従の看護師または専従の社会福祉士が1名以上配置されます。地域の連携機関が20以上あり、その職員と年3回以上の頻度で面会していることも要件です。
手順の目安は、中央社会保険医療協議会の資料で次のように整理されています。
| 手順 | 入退院支援加算1の場合 |
|---|---|
| 退院が難しくなりそうな患者の抽出 | 原則、入院後3日以内 |
| 患者・家族との面談 | 一般病棟は7日以内、療養病棟は14日以内 |
| 多職種によるカンファレンス | 入院後7日以内 |
| 退院支援計画の作成着手 | 入院後7日以内 |
加算2や加算3では日数の考え方が異なり、加算3では計画の作成着手が入院後1か月以内とされています。どの区分かは病院により異なるため、実際の予定は入院先にご確認ください。
入院から1週間前後で家族と面談する段取りが制度上想定されている、という点が大事です。数日たっても声がかからないときは、家族から窓口に連絡してかまいません。
医療ソーシャルワーカーに何を相談できるか
MSWは、病気やけがによって生じる心理的・社会的・経済的な課題を扱う専門職です。厚生労働省の「医療ソーシャルワーカー業務指針」は2026年3月に改訂され、療養環境の変化や在宅療養に伴う課題を予測して支援すること、地域の関係機関と連携し協働することが位置づけられました。
家族からは、次のような相談ができます。
- 退院後の行き先(自宅、転院、介護保険施設など)の選択肢を整理したい
- 介護保険の申請方法や、ケアマネジャーの探し方がわからない
- 医療費や生活費の負担が不安で、使える制度を知りたい
- 本人の判断能力が落ちていて、契約や手続きを誰がするか困っている
窓口の名称は「地域医療連携室」「患者支援センター」など病院ごとに異なります。病棟の看護師に「ソーシャルワーカーに相談したい」と伝えれば取り次いでもらえます。
退院前カンファレンスとは何か
退院前カンファレンスは、退院後の生活を支える関係者が集まってケアプランなどを確認する場です。厚生労働省の資料でも、退院前の段階でカンファレンスを開催しケアプラン等を確認する流れが示されています。
病院側からは主治医、病棟看護師、MSW、リハビリ職、薬剤師など、地域側からはケアマネジャー、訪問看護師、訪問診療の医師、福祉用具の担当者などが参加します。顔ぶれは使うサービスにより変わります。
家族にとっては「病院の情報」と「在宅の体制」がつながる数少ない機会です。可能な限り参加し、日程が合わない場合は質問を文書でMSWに渡す方法もあります。
カンファレンスで家族が確認すること
生活の実務側から確認すると、抜けに気づきやすくなります。
| 確認の観点 | 質問例 |
|---|---|
| 身体の状態 | 歩行、トイレ、入浴、食事はどこまで自分でできるか |
| 医療の継続 | 薬は誰が管理するか。次の受診はいつどこか。処置は誰が行うか |
| 急変時 | どこに連絡するか。夜間・休日は。再入院はできるか |
| 住まい | 住宅改修や福祉用具は退院までに間に合うか |
| サービス | 訪問介護・訪問看護・通所は週何回、開始日はいつか |
| 費用 | 介護保険の自己負担と、保険外の費用はそれぞれいくらか |
| 家族の負担 | 家族が担う部分は何か。それは続けられる量か |
| 見直し | うまくいかないとき、誰に連絡して変更するか |
特に見落とされやすいのが「急変時の連絡先」と「退院直後の数日間」です。退院日当日と翌日に誰が家にいるか、サービスがいつから入るかを日付で確認してください。
家族が無理だと感じたことは、その場で伝えてください。カンファレンスは決定を通告する場ではなく、調整するための場です。
介護保険の手続きは入院中に始める
退院後に介護サービスを使う見込みがあるなら、要介護認定の申請は入院中に進めます。申請窓口は市区町村です。介護保険被保険者証の有無と、申請書・主治医の情報・本人確認書類など、必要なものを窓口へ確認してください。
40〜64歳の医療保険加入者は、特定疾病が原因で介護や支援が必要な場合に申請できます。この場合は、医療保険の加入状況を確認する資料も用意します。たとえば横浜市は「資格確認書」「資格情報のお知らせ」など、奈良市は本人の状況に応じてマイナポータルの医療保険の資格情報画面などを案内しています。提出する資料や原本・写しの扱いは、申請先へ確認してください。
なお、「資格情報のお知らせ」は認定申請の確認資料として使われることがありますが、それだけで医療機関を受診できる書類ではありません。厚生労働省のFAQも確認し、受診時に提示するものと、認定申請の添付資料を分けて準備してください。
この節の申請書類に関する確認日:2026年8月31日。個別の必要書類は申請先の市区町村で確認してください。
介護保険法では、申請に対する処分は原則30日以内とされています。ただし実際にはこれより時間がかかることがあり、厚生労働省の資料では令和4年度下半期の全国平均認定日数は39.5日と報告されています。
認定が出ていなくても、効力は申請日にさかのぼるため、暫定的なケアプランでサービスを始められる場合があります。可否と手順は市区町村やケアマネジャーにご確認ください。
ケアマネジャーが決まっていない場合の相談先は、地域包括支援センターです。市町村が設置主体で、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等が配置され、総合相談支援や権利擁護を担っています。
入院費用と高額療養費の確認
高額療養費制度では、1か月(暦月)の自己負担が上限額を超えた分が支給されます。マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を入手しておけば、窓口の支払いを上限額までにとどめられます。
認定証の申請窓口は加入する公的医療保険により異なり、国民健康保険は市区町村、後期高齢者医療は広域連合、健康保険組合や協会けんぽは各保険者です。
対象範囲には注意が必要です。高額療養費は保険適用される診療の自己負担が対象で、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません。上限額は所得区分により異なるため、保険者にご確認ください。
2026年6月からの見直しで家族に関係する点
令和8年度診療報酬改定は、診療報酬本体が令和8年6月1日から適用されています(薬価は令和8年4月1日)。入退院支援にも見直しがあり、家族の立場から知っておきたい点があります。
- 入退院支援加算1の評価が引き上げられ、一般病棟入院基本料等の場合700点、地域包括医療病棟入院料・回復期リハビリテーション病棟入院料・地域包括ケア病棟入院料の場合1,000点、療養病棟入院基本料等の場合1,300点とされました。
- 退院が難しくなる要因に「家族及び親族との連絡が困難であること」が追加され、身寄りが少ない、家族が遠方といった状況も支援の対象として明示されました。
- 「感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げてはならないこと」が基準に位置づけられました。
- 「退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該介護施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと」も基準とされました。施設を提案されたときは、複数の選択肢を示すよう依頼して差し支えありません。
退院先が回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟になることもあります。これらは在宅復帰を前提とした機能をもつ病棟です。転院と言われても見放されたわけではなく、在宅復帰に向けた段階であることが多い点は押さえておいてください。
制度の適用や加算の算定状況は医療機関ごとに異なります。個別の医療・介護の判断も含め、最終的な確認は入院先の相談窓口と市区町村の窓口で行ってください。
本記事の制度内容は、以下の公的情報にもとづき、確認日:2026年8月29日時点の内容を整理したものです。制度は改正されることがあるため、手続きの際は最新の情報をご確認ください。
退院前カンファレンスで確認する8項目
カンファレンスでは、退院日だけでなく、退院した当日の生活まで具体化します。家族で分からない項目に印を付け、その場で担当者へ確認してください。
- 退院予定日と、延期・前倒しになる条件
- 退院先は自宅、施設、転院のどれか
- 薬の管理、医療処置、福祉用具を誰が担当するか
- 訪問看護、訪問介護、通所サービスなどの開始日
- 担当ケアマネジャーと各事業所の連絡先
- 体調が悪化したときの症状の目安と連絡先
- 夜間・休日に連絡する窓口
- 退院当日の移動手段と家族の役割分担
関連記事
参考にした公的情報
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」(全体概要版・入院の説明資料)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 6.入院(共通事項)」
- 厚生労働省「入退院支援の流れとポイント」
- 中央社会保険医療協議会「入院(その3)入院横断的個別事項」
- 中国四国厚生局「入退院支援加算1(A246)」
- 厚生労働省医政局長通知「医療ソーシャルワーカー業務指針について」(令和8年3月13日 医政発0313第4号)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会「要介護認定の認定審査期間について」
- 厚生労働省「要介護認定に係る法令」
- 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「サービス利用までの流れ」
- 厚生労働省「地域包括支援センターについて」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

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