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ケアマネジャーの選び方と変更の手順|費用と探し方

ケアマネジャーを探す・比べる・変更する手順を示す図 施設・在宅介護

ケアマネジャーを選ぶ・替えるときは、受入確認、面談、契約、自治体への届出、情報の引継ぎ、実際のサービス継続まで確認します。ケアプランは、自宅で使う介護サービスの種類や回数をまとめた計画です。計画を作る費用と、訪問介護などのサービス利用料は分けて確認してください。

主な相談先は、要支援なら地域包括支援センターまたは指定介護予防支援事業所、要介護なら居宅介護支援事業所です。総合事業のみの場合や施設に入所する場合は、依頼先と届出を個別に確認してください。

ステップ1|認定区分・依頼先・変更の範囲を確認する

ケアマネジャーと居宅介護支援事業所の役割

居宅介護支援は、介護の相談とケアプラン作成を担うサービスです。ケアマネジャーが自宅を訪問して心身の状況や生活環境を把握し、課題を分析します。この確認を「アセスメント」といいます。

ケアマネジャーは、本人・家族・サービス提供事業者と話し合い、利用するサービスの種類や回数を決め、手続きを進めます。訪問介護、デイサービス、福祉用具貸与などをどう組み合わせるか、一緒に考える役割です。

ケアプラン作成に利用者負担はありません

訪問介護やデイサービスには、原則1〜3割の自己負担があります。居宅介護支援によるケアプラン作成は、公表システムで利用者負担がないと案内されています。

介護保険が適用されるケアプラン作成部分は、事業所を変更しても利用者負担はありません。訪問介護等の利用料や、通常の実施地域外での交通費などは、契約前に別の費用として確認してください。計画作成の費用が心配な人も、担当変更を相談できます。

要支援の相談先と、直接契約できる事業所

要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターへ介護予防サービス計画の作成を相談できます。市町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などを配置する窓口です。総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント支援を担います。

令和6年4月1日からは、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所に、要支援の人が直接契約してケアプランを依頼できるようになりました。地域包括支援センターからの委託を受けずに作成できます。総合事業のみを利用する人や、基本チェックリストによる事業対象者は、従来どおり地域包括支援センターと契約します。

本人の状態 計画の名称 作成を担う主体
要介護1〜5 居宅サービス計画(ケアプラン) 居宅介護支援事業所のケアマネジャー
要支援1・2 介護予防サービス計画 地域包括支援センター、または指定を受けた居宅介護支援事業所
事業対象者(基本チェックリスト) 介護予防ケアマネジメント 地域包括支援センター

変更を考えるときは、同じ事業所内で担当者だけを替えるか、事業所ごと替えるかを先に整理してください。事業所内の担当変更でも、自治体への届出が必要か事業所に確認します。契約をし直す前には、本人の希望を聞いてください。意思確認が難しい場合は、地域包括支援センターへ契約手続きの支援を相談できます。

完了の目安:認定区分、依頼先、担当だけか事業所ごとかの変更範囲が分かった。

ステップ2|候補事業所と受入開始日を探す

居宅介護支援事業所の探し方

事業所を探す入口は主に三つです。公的な窓口や仕組みを使って候補を探せます。

  • 地域包括支援センターに相談する。地域の高齢者と家族の総合相談窓口で、事業所一覧をもらえることが一般的です
  • 市区町村の介護保険担当窓口で、管内の事業所リストを受け取る
  • 介護サービス情報公表システムで、地域とサービス種別から自分で検索する

選ぶ側の権利も基準で定められています。運営基準では、契約前の説明として「利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること」を伝えることとされています。また事業者は正当な理由なく提供を拒んではならず、自ら適切な支援を提供することが困難な場合は他の事業者を紹介するなどの措置を講じることとされています。

介護サービス情報公表システムの使い方

厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、全国の介護サービス事業所を調べられます。トップページで都道府県を選び、サービスの種類を「居宅介護支援」にして、市区町村名などで絞り込んでください。

公表情報は、大きく基本情報と運営情報に分かれます。基本情報では、所在地、運営方針、サービス提供地域、営業時間、定休日、サービスの特色、利用者・従業者の状況などを確認できます。運営情報は、利用者の権利擁護、サービスの質の確保への取組、相談・苦情等への対応、外部機関等との連携、事業運営・管理、安全・衛生管理等、従業者の研修等の7分野です。

複数の事業所を並べ、項目の違いをハイライト表示して比べることもできます。まず、本人の自宅がサービス提供地域に入る事業所を数件選んでください。営業時間、職員体制、相談・苦情の窓口を調べてから問い合わせます。

候補事業所には、現在の認定区分、住所、主な介護上の課題、希望開始日を伝えてください。「新規の依頼を受けられるか」「転居先が対応地域か」も聞きます。掲載情報だけでは現在の空きや契約成立は分からないため、受入の回答と、面談・担当開始の日をそれぞれ記録してください。

完了の目安:新事業所の受入と、面談・担当開始の予定を確認した。

ステップ3|本人の希望と資料をそろえ面談する

変更したい理由を、困りごとから整理する

変更を考えている人は、困っていることを具体的に書き出してください。連絡が取りにくい、説明が足りない、本人の希望が反映されないなどの記録が、次の事業所選びにも役立ちます。

変更方法は、同じ事業所内で担当者の交代を相談する方法と、事業所ごと変更する方法の二つです。担当者だけの交代は、事業所の管理者へ相談してください。この場合、市区町村への届出は通常不要です。

変更理由は困っている事実と希望する対応で伝える

変更理由は、連絡や支援で困っている事実と、希望する対応で伝えてください。「連絡が取れない」なら、連絡した日、方法、返答までの日数を記録します。「希望が反映されない」なら、本人が伝えた希望と、現在のケアプランで合わない箇所を書き出します。

現在の事業所へは、次のように伝えます。

「連絡方法と支援方針について何度か相談しましたが、今後も調整が難しいため、○月から居宅介護支援事業所を変更したいと考えています。現在のケアプラン、サービス利用状況、認定情報、直近の経過を、新しい事業所へ引き継いでください。必要な解約手続きと最終担当日も教えてください。」

服薬、転倒、認知症の症状、家族の介護負担など、今後の支援に必要な事実は、新しい事業所へ伝えてください。変更理由は、一方的に責める形で詳しく説明する必要はありません。本人や家族だけでは話しにくいときは、新しい事業所、地域包括支援センター、市区町村の介護保険窓口へ調整を依頼できます。

ケアマネジャーへ最初に聞く7つの質問

契約前の面談では、連絡方法と緊急時の体制を聞いてください。話しやすさに加えて、支援の受け方を確認できます。複数の事業所に同じ質問をすると、違いを比べやすくなります。

  • □ 連絡しやすい曜日・時間帯と連絡方法
  • □ 不在時や長期休暇中の代替担当者
  • □ 急な体調変化や家族の都合にどう対応するか
  • □ 本人と家族への訪問・連絡の頻度
  • □ サービス事業所を紹介するときの選択肢
  • □ 利用料や保険外費用をどの段階で説明するか
  • □ 担当変更を希望するときの相談先と手順
準備する資料 準備先 使い方
介護保険証・負担割合証 本人の書類/保険者 認定区分、有効期間、保険者と自己負担を確認
現在のケアプラン・利用票 現在の事業所、本人の控え 続けたいサービスと変更希望を示す
医療・服薬・生活状況 主治医や薬局の資料、本人・家族のメモ 病名だけでなく転倒・夜間介護・連絡方法を伝える
契約と届出の本人・代理資料 新事業所、保険者の様式、本人・代理人 契約、記入援助、提出代行の範囲を確認

面談後は、担当者と代替担当、訪問・連絡の方法、開始日、重要事項説明を確認してください。サービス事業者を複数紹介してほしいという希望も伝えられます。旧事業所の解約条件と最終担当日は、新事業所の受入と引継ぎの日程に合わせて調整します。

完了の目安:本人の希望と介護・医療情報を伝え、契約と連絡体制の説明を受けた。

ステップ4|契約と計画作成依頼・変更の届出を行う

ケアマネジャー・事業所を変更する手順

順序 やること ポイント
1 新しい事業所を探し、受け入れ可能か確認する 公表システムや地域包括支援センターを利用。空き状況は事業所ごとに異なります
2 新しい事業所と契約し、重要事項の説明を受ける 複数事業者の紹介を求められることも説明事項に含まれます
3 現在の事業所に変更の意向を伝える これまでの経過やケアプランの引き継ぎを依頼します
4 市区町村へ居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出する 要支援の場合は介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

大阪市は、サービスを利用する日までの届出を案内しています。サービス提供を行う月中に提出がない場合は、償還払いや全額自己負担になる場合があります。月をさかのぼった受付は原則行わないため、提出日を先に確認してください。

届出をするのは、原則として被保険者本人です。世田谷区では、窓口または郵送ならケアマネジャーによる代行提出が可能ですが、電子申請は代行できません。様式、提出先、電子申請の可否は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。

サービスを止めないための引継ぎ確認表

  • 現在のケアプランと週間サービス予定表
  • 利用中の事業所名、担当者、契約期間、利用曜日
  • 要介護・要支援区分と認定の有効期間
  • 介護保険被保険者証、負担割合証などの確認状況
  • 主治医、薬局、訪問看護など医療関係者の連絡先
  • 転倒、入院、認知症の症状など直近の変化
  • 本人が続けたいサービスと、変更したい支援内容
  • 家族が対応できる曜日・時間と緊急連絡先
  • 現在の事業所の最終担当日と、新しい事業所の開始日
  • 市区町村へ提出する変更届の様式、提出者、提出日

先に現在の事業所だけを解約すると、ケアプランの作成やサービス事業所との調整が途切れることがあります。新しい事業所が受け入れ可能か、いつから担当できるか、市区町村への届出を誰が出すかを確認してから最終日を決めてください。

届出の期限や必要書類は自治体によって異なります。大阪市の案内は、居宅介護支援事業者などを変更する場合を改めて届出が必要な場面に挙げ、契約後速やかな提出と、サービス開始日までの届出を案内しています。親の住所地の市区町村で、様式、郵送・電子申請、代行提出の可否を確認してください。

公式の届出様式・記入例は、たとえば大阪市の計画作成依頼・変更届、世田谷区の届出案内にあります。親の保険者の用紙を使い、事業所名・事業所番号・適用日・本人欄を新事業所と確かめてください。

  1. 本人または権限が確認された代理人が契約し、説明書と契約書の控えを受け取る。署名ができない事情は契約前に相談する。
  2. 提出者と提出期限を新事業所・保険者へ確認する。本人・家族、ケアマネジャーの代行、郵送・電子申請で条件が異なる。
  3. 届出書と保険証等の必要資料を提出し、提出日・受付・不足の連絡先を残す。代行を頼んだ場合も受理されたかを共有してもらう。

保険証原本や確認資料を預けるときは、控えを取り、返却方法を確認してください。届出の名称と関係先は、要介護、要支援、総合事業で変わります。介護保険施設等に入所する場合は、在宅の届出とは分けて、計画作成の手続きを入所先へ聞いてください。

完了の目安:契約書と届出控えがあり、保険者の受付・不足対応の担当が分かった。

ステップ5|旧新事業所へ情報を引き継ぎ不足を補う

引継ぎでは、本人の同意と個人情報の扱いを確認し、旧新事業所が直接共有できる資料を調整します。家族の控えだけでは不足する場合は、現在の事業所へケアプラン、経過、サービス担当者会議の記録などを依頼してください。主治医・薬局・訪問看護への連絡を誰が担うかも決めます。

  1. 旧事業所の最終担当日と新事業所の開始日、当月の給付管理の担当を照合する。
  2. 継続する訪問介護・通所・用具の事業所へ、連絡先変更と日程変更の有無を共有する。
  3. 保険者からの届出不備や認定情報の不足を補う。利用者番号・開始日の誤りは、自己判断で過去の日付へ直さず窓口へ訂正方法を聞く。

次は家族の作業メモの参考例です。申請書の代わりにはなりません。

本人の希望・変更したいこと:
旧事業所の最終日/新担当の開始日:
引継ぎ資料と共有先:
計画作成依頼・変更届の提出者/受付日:
当月の給付管理担当:
継続するサービスと次回の利用日:

完了の目安:必要資料と当月担当を共有し、次回サービスに連絡漏れがない。

ステップ6|担当開始・サービス継続と請求を確認する

新担当が支援を始めたら、ケアプランと利用票の控えを受け取り、本人の希望、利用日、回数、自己負担見込みを確認してください。予定した訪問や通所の開始、用具の契約継続、連絡が届くかも確かめます。届出の受付と、各サービスの契約・利用開始は分けて確認します。

最初の請求書は、旧新担当期間、サービス名・利用日、支給限度額を超えた部分、保険外費用を利用票と比べてください。重複や漏れがあれば、請求事業所と新担当へ明細を示します。償還払いなど別の申請が必要になった場合は、保険者の決定と必要な入金まで確認してください。以前のサービス事業者の契約も、自動で解約されたとは考えず、個別に確かめます。

困ったときの相談先

相談には段階があります。まず事業者に伝え、改善されない場合はケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、それでも解決しない場合は市町村や国民健康保険団体連合会が調査を行い、必要な指導・助言を行う仕組みです。

行き違いがあるときも、経過を記録して第三者に相談すると、困りごとを整理できる場合があります。担当者や事業所の変更は制度上認められた選択です。支援の受け方に困っている人は、変更を相談してください。

本記事は厚生労働省・介護サービス情報公表システムおよび自治体の公表資料を確認して作成しました(確認日:2026年8月17日)。制度の運用や届出様式は市区町村により異なるため、最終的な判断はお住まいの自治体の窓口でご確認ください。

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参考にした公的情報

完了の目安:担当とサービスが開始し、計画・利用票・初回請求を照合した。

今回の手順・公式様式の確認日:2026年10月5日。旧本文に記載された確認日も残しています。申請書、本人確認、代理・原本返却、受付方法、処理日数は親の保険者の現行案内を確認してください。作業メモと完了の目安は当サイトの提案です。

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