退院日だけでなく、帰宅した当日から誰がどの支援をするかを決めます。まず、入院中に病院の退院支援担当へ相談してください。本人の希望、続ける医療、家族ができる支援を一枚にまとめ、退院前の会議で確認します。
手順・現行制度の確認日:2026年10月5日。本人・家族が準備して窓口へ確認する行動は、このサイトの提案です。提出できる人や給付の決定は各窓口の案内で確認します。
ステップ1|退院支援窓口と会議の予定を確認する
病棟看護師へ「退院後の相談をしたいので、患者支援窓口と担当者を教えてください」と伝えてください。
担当ケアマネジャーがいる場合は、入院日・病院・病棟を連絡し、病院と情報を共有してもらう方法を聞きます。
医療ソーシャルワーカー(MSW)は、退院先や費用などの相談に応じる専門職です。相談できる課題は厚生労働省・医療ソーシャルワーカー業務指針(2026年3月)で確認できます。
退院支援担当へ、会議の予定、家族が参加できる方法、事前の質問を渡す期限を聞いてください。
後で紹介する制度上の日数は、病院が診療報酬を請求するための条件です。家族との会議を開く実際の日程は、担当者と決めます。制度の日数までに必ず会議が開かれるという意味ではありません。
親の入院後は、退院時期と、帰宅後にどんな支援が必要かを病院へ相談してください。退院に向けた準備は入院直後から始まり、病院側にも制度上の段取りがあります。
まず担当看護師に「退院支援の窓口はどこですか」と尋ね、医療ソーシャルワーカー(MSW)につないでもらいましょう。
退院後の生活を具体的に決める会議が「退院前カンファレンス」です。病院の医師や看護師、MSWと、退院後に関わるケアマネジャーや訪問看護師などが集まります。
家族も確認したい項目を準備して参加すると、退院後の混乱を減らせます。
この記事では、入院から退院までの流れ、退院支援の仕組み、家族が確認することを公的情報に基づいて説明します。個別の医療や制度の利用は、主治医・病院の相談窓口・市区町村へ確認してください。
入院前から退院前までに支援をつなぐ
厚生労働省の資料は、入退院支援を「入院前」「入院時」「入院中」「退院前」の段階に分けて示しています。
| 段階 | 病院・関係者の動き | 家族がすること |
|---|---|---|
| 入院前(予定入院) | 連絡先、医療同意、必要物品などの確認 | 窓口になる家族を決め、病院に伝える |
| 入院時 | 退院が難しくなる要因の確認(スクリーニング) | 入院前の生活と住まいの状況を伝える |
| 入院中 | 退院支援計画の作成、多職種での協議 | 介護保険の申請など退院後の手続き |
| 退院前 | 退院前カンファレンスでケアプラン等を確認 | 体制・費用・緊急時の対応を確認 |
介護保険サービスを利用中なら、入院した当日のできるだけ早い段階で、担当ケアマネジャーへ連絡してください。
令和6年度介護報酬改定後の入院時情報連携加算は、入院当日または入院後早期の情報提供を評価する仕組みです。加算の日数を判断する役割は事業者側にあります。家族は病院名・病棟・入院日を早めに伝え、病院との連携を始めてもらいましょう。
入院時にケアマネジャーへ伝える4点
- 病院名と病棟
- 入院日と入院理由
- 退院見込み(分かる範囲)
- 病院の退院支援窓口と家族の連絡先
夜間や休日の入院で担当ケアマネジャーにつながらない場合は、留守番電話や連絡フォームに入院日と病院名を残してください。次の営業日に改めて連絡します。
病院側にも、介護保険サービスを利用中で、担当ケアマネジャーがいることを伝えます。
病院の入退院支援加算と家族の相談を分けて確認する
病院の退院支援には、診療報酬の「入退院支援加算」という仕組みがあります。この加算を算定する病院は、決められた体制と手順を満たす必要があります。
入退院支援加算1を算定する病院には、院内に入退院支援部門があり、専従の看護師または専従の社会福祉士が1名以上配置されます。
地域の連携機関が20以上あり、その職員と年3回以上の頻度で面会することも要件です。
中央社会保険医療協議会の資料は、病院の手順の目安を次のように示しています。
| 手順 | 入退院支援加算1の場合 |
|---|---|
| 退院が難しくなりそうな患者の抽出 | 原則、入院後3日以内 |
| 患者・家族との面談 | 一般病棟は7日以内、療養病棟は14日以内 |
| 多職種によるカンファレンス | 入院後7日以内 |
| 退院支援計画の作成着手 | 入院後7日以内 |
加算2や加算3では日数の考え方が異なります。加算3は、退院支援計画の作成着手が入院後1か月以内とされています。
病院によって算定する区分が異なるため、実際の予定は入院先へ確認してください。
制度上は、入院から1週間前後で家族と面談する段取りが想定されています。数日たっても案内がなければ、家族から窓口へ相談してください。
退院先と費用の相談は医療ソーシャルワーカーへ
MSWは、病気やけがによって生じる心理的・社会的・経済的な課題を扱います。
厚生労働省の「医療ソーシャルワーカー業務指針」は2026年3月に改訂されました。療養環境の変化や在宅療養に伴う課題を予測して支援すること、地域の関係機関と連携して協働することを位置づけています。
家族は、次のようなことをMSWへ相談できます。
- 退院後の行き先(自宅、転院、介護保険施設など)の選択肢を整理したい
- 介護保険の申請方法や、ケアマネジャーの探し方がわからない
- 医療費や生活費の負担が不安で、使える制度を知りたい
- 本人の判断能力が落ちていて、契約や手続きを誰がするか困っている
相談窓口の名称は、病院によって「地域医療連携室」「患者支援センター」などと異なります。病棟看護師へ「ソーシャルワーカーに相談したい」と伝え、取り次いでもらってください。
退院前の会議で病院と地域の支援者が計画を確認する
退院前カンファレンスでは、退院後の生活を支える関係者が集まり、ケアプランなどを確認します。厚生労働省の資料も、退院前にこの会議を開き、ケアプラン等を確認する流れを示しています。
病院からは主治医、病棟看護師、MSW、リハビリ職、薬剤師などが参加します。地域側は、ケアマネジャー、訪問看護師、訪問診療の医師、福祉用具の担当者などです。
参加する人は、退院後に使うサービスによって変わります。
この会議は、病院の情報と在宅の支援体制をつなぐ機会です。家族も可能な限り参加してください。日程が合わない場合は、質問を文書でMSWに渡す方法もあります。
退院支援担当・ケアマネジャーの連絡先と、次の面談または会議を調整する日が決まった。
ステップ2|本人の希望と退院後の生活情報を用意する
本人が希望する退院先と、家族ができる支援を分けて記録してください。自宅での生活を検討するには、病院で歩けるかどうかに加え、家の環境も必要です。
玄関の段差、寝室、トイレ、浴室、夜間の移動を病院へ伝えます。家族が仕事で不在になる時間も具体的に書いてください。
| 準備する資料 | 誰に確認するか | 会議に出す内容 |
|---|---|---|
| 入院前と現在の生活メモ | 本人・家族・病棟・リハビリ職 | 歩行、排せつ、食事、服薬、認知面の変化 |
| 住まいの写真・間取り | 本人・現地の家族 | 階段、段差、ベッド、トイレ、搬入経路 |
| 介護保険証・認定結果・ケアプラン | 本人・市区町村・担当ケアマネジャー | 認定期限、利用中サービス、相談先 |
| 家族の予定と連絡先 | 家族・勤務先 | できる時間、難しい介助、急な欠勤の対応 |
家の写真や病状資料を関係者へ渡す前に、共有する範囲について本人の意向と病院の方法を確認してください。
家族代表として連絡を担当する役割と、サービス契約を代理する権限は別です。本人の判断が難しい場合は、会議前にMSWへ伝えます。
退院当日の生活と急変時の連絡先を確認する
食事や移動など、退院後の生活に必要な作業から確認してください。次の表を使うと、準備の抜けに気づきやすくなります。
| 確認の観点 | 質問例 |
|---|---|
| 身体の状態 | 歩行、トイレ、入浴、食事はどこまで自分でできるか |
| 医療の継続 | 薬は誰が管理するか。次の受診はいつどこか。処置は誰が行うか |
| 急変時 | どこに連絡するか。夜間・休日は。再入院はできるか |
| 住まい | 住宅改修や福祉用具は退院までに間に合うか |
| サービス | 訪問介護・訪問看護・通所は週何回、開始日はいつか |
| 費用 | 介護保険の自己負担と、保険外の費用はそれぞれいくらか |
| 家族の負担 | 家族が担う部分は何か。それは続けられる量か |
| 見直し | うまくいかないとき、誰に連絡して変更するか |
「急変時の連絡先」と「退院直後の数日間」は、特に確認してください。退院当日と翌日に誰が家にいるか、サービスはいつから始まるかを日付で確認してください。
家族ができないと感じる支援は、会議の場で伝えてください。カンファレンスは、退院後の体制を関係者で調整する場です。
介護が必要なら入院中に要介護認定を申請する
退院後に介護サービスを使う見込みがあれば、入院中に市区町村へ要介護認定を申請してください。
介護保険被保険者証があるかを確認し、申請書・主治医の情報・本人確認書類など、必要なものを窓口へ聞きます。
40〜64歳の医療保険加入者は、特定疾病が原因で介護や支援が必要な場合に申請できます。医療保険の加入状況を確認する資料も用意してください。
横浜市は「資格確認書」「資格情報のお知らせ」などを案内しています。奈良市は、本人の状況に応じてマイナポータルの医療保険の資格情報画面なども案内しています。
提出する資料と、原本・写しの扱いは申請先へ確認してください。
「資格情報のお知らせ」は、要介護認定の申請で確認資料として使われることがあります。医療機関の受診では、これだけで保険診療を受けることはできません。
厚生労働省のFAQで受診時に提示するものを確認し、認定申請の添付資料とは分けて準備してください。
この節の申請書類に関する確認日:2026年8月31日。個別の必要書類は申請先の市区町村で確認してください。
介護保険法では、申請に対する処分は原則30日以内とされています。実際にはこれより時間がかかることがあります。
厚生労働省の資料では、令和4年度下半期の認定情報を送信した1,735市町村の集計で、認定申請から二次判定までの平均は39.5日でした。認定結果の通知が届くまでの日数とは区別してください。
認定の効力は申請日にさかのぼるため、結果が出る前に、暫定的なケアプランでサービスを始められる場合があります。利用できるか、どんな手順が必要かを、市区町村やケアマネジャーへ確認してください。
担当ケアマネジャーが決まっていなければ、地域包括支援センターへ相談してください。
市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置しています。介護などの総合相談と、本人の権利を守る支援を担います。
希望・生活動作・住まい・家族の不在時間をまとめ、支援できない作業も会議へ伝える準備ができた。
ステップ3|介護・費用の申請を入院中に進める
要介護認定が未申請なら、本人の介護保険を担当する市区町村へ連絡してください。介護保険証の保険者名が手掛かりです。入院先の市区町村とは限りません。
窓口へ、申請先、申請書に書く主治医、病院で認定調査を受ける方法を聞きます。自治体の申請書を入手し、本人・代理人に必要な書類と提出方法を確認してください。
退院後のサービス開始を待てない場合は、暫定プランの利用と、認定結果によって自己負担が増えるリスクを、ケアマネジャーと市区町村へ相談します。
介護の申請先と資料は要介護認定の申請手順、医療費は高額療養費の手順で確認してください。
施設・ショートステイの食費と部屋代の軽減には、負担限度額認定を別に申請します。
書類を送ったら、窓口へ受付日と不足書類を確認してください。通知の送付先が本人の自宅か、病院・施設かも記録します。
認定結果、負担割合証、費用軽減の認定は別の書類です。それぞれ届いたかを確認してください。
医療費の上限と申請先を加入保険で確認する
高額療養費は、1か月(暦月)の保険診療の自己負担が上限を超えた場合に、超えた分を支給する制度です。
マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を入手しておけば、窓口での支払いを上限額までにとどめられます。
認定証の申請先は、加入する公的医療保険で異なります。国民健康保険は市区町村、健康保険組合や協会けんぽは各保険者へ確認してください。後期高齢者医療は広域連合が保険者ですが、認定証の交付手続きは市区町村の窓口へ確認します。
高額療養費の対象は、保険診療の自己負担です。入院時の食費負担や差額ベッド代等は、これとは別に支払います。
上限額は所得区分によって異なるため、保険者へ確認してください。
2026年6月からの見直しで家族に関係する点
令和8年度診療報酬改定は、診療報酬本体が令和8年6月1日から適用されています(薬価は令和8年4月1日)。入退院支援の見直しで、家族が知っておきたい点は次のとおりです。
- 入退院支援加算1の区分が見直されました。一般病棟入院基本料等の700点、療養病棟入院基本料等の1,300点は維持され、地域包括医療病棟入院料・回復期リハビリテーション病棟入院料・地域包括ケア病棟入院料について1,000点の区分が新設されました。
- 退院が難しくなる要因に「家族及び親族との連絡が困難であること」が追加されました。疑義解釈では、把握する努力をしても家族等を特定できない場合や、家族等が相談を拒否する場合などが示されています。遠方に住んでいることだけでこの要件に当たるとは限らず、実際の連絡・調整の事情を窓口へ伝えます。
- 「感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げてはならないこと」が基準に位置づけられました。
- 「退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該介護施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと」も基準とされました。施設を提案されたときは、複数の選択肢を示すよう依頼して差し支えありません。
退院先が回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟になることもあります。これらは、在宅復帰を前提とした機能を持つ病棟です。
転院は、在宅復帰に向けた段階となることが多いと理解し、退院後の見通しを確認してください。
制度の適用や加算の算定状況は、医療機関ごとに異なります。個別の医療・介護の判断と実際の手続きは、入院先の相談窓口と市区町村へ確認してください。
既存の制度説明は、以下の公的情報にもとづき2026年8月29日に整理した内容です。今回の再確認・訂正と申請手順の追加の範囲は、末尾の2026年10月5日の確認情報に示します。制度は改正されることがあるため、手続きの際は最新の情報をご確認ください。
必要な申請先・提出日・不足対応と、認定待ちのサービス利用方法を確認した。
ステップ4|会議で担当・開始日・費用・連絡先を決める
会議にはステップ2のメモを持参し、「誰が・いつから・どの方法で」支援するかを決めます。
予定と確定を分けて記録してください。訪問看護や介護の初回日時が未定なら、調整する担当者と回答期限を決めます。
退院日・行き先: 退院当日の移動と付き添い: 薬・処置の担当/本人・家族への練習: 初回サービスの日時・連絡先: 退院直後に支援が入らない時間の対応: 夜間・休日/急変時の連絡先: 費用の概算/保険外費用:
医療処置や体調悪化の判断は、病名と状態に応じて病院が説明します。家族が行う作業は実際に練習し、難しい場合はその場で伝えてください。
説明で分からないことがあれば、会議後に質問する相手を記録します。
退院前カンファレンスで確認する8項目
退院前の会議では、退院当日の生活まで具体的に決めます。家族で分からない項目に印を付け、会議の担当者へ確認してください。
- 退院予定日と、延期・前倒しになる条件
- 退院先は自宅、施設、転院のどれか
- 薬の管理、医療処置、福祉用具を誰が担当するか
- 訪問看護、訪問介護、通所サービスなどの開始日
- 担当ケアマネジャーと各事業所の連絡先
- 体調が悪化したときの症状の目安と連絡先
- 夜間・休日に連絡する窓口
- 退院当日の移動手段と家族の役割分担
各作業の担当と開始日、支援が空く時間、費用、急変時と夜間休日の連絡先が確認できた。
ステップ5|退院書類・薬・契約と自宅の準備を点検する
退院前日までに、病院から受け取る書類と、事業者へ提出する書類を一覧にしてください。
紹介状や看護の情報は、本人が持参するか、医療機関同士で送るかを確認します。紹介先の予約日時も記録してください。
退院時の書類は、病院の説明書と所定書式を使います。全国一律の退院申請書はありません。
| 受け取る・確認する物 | 確認先 | 点検する内容 |
|---|---|---|
| 退院時の説明・療養の指示 | 病棟・主治医 | 受診日、連絡すべき状態、連絡先 |
| 処方薬・お薬手帳・薬の一覧 | 病院薬剤師・薬局 | 変更・中止薬、日数、次の処方、管理する人 |
| 紹介状等と予約 | 病院・受診先 | 配送・持参の担当、受診日に必要な物 |
| 介護計画・契約・福祉用具 | ケアマネジャー・事業者 | 本人の説明と同意、開始日時、費用、搬入 |
| 請求書・領収書・診断書の依頼 | 会計・文書窓口・民間保険会社 | 未払い、給付申請、診断書の必要性と所定様式 |
不足や誤記があれば、病院・事業者へ訂正方法を聞きます。薬の数や指示が家族のメモと違う場合は、退院前に薬剤師へ確認してください。住宅改修は原則として着工前の申請が必要になるため、退院に急いで先に工事を発注せず市区町村と相談します。
退院書類・薬・受診予約・契約・搬入がそろい、未確定項目の担当と期限が決まった。
ステップ6|帰宅後のサービス開始と計画の修正を確認する
退院当日は、病院の連絡先、薬の一覧、介護事業者の予定を手元に置いてください。予定どおりに訪問や用具搬入があったか、次の受診と処方まで支援が続くかを確認します。
緊急の状態では、病院で受けた指示に従い、必要な救急対応を優先してください。
サービス開始後に、移動が難しい、夜間の支援がない、薬を管理しきれないなどの問題が分かったら、事実と時間帯を記録し、担当者へ伝えてください。
認定結果が想定と違った場合は、利用量と費用を再計算してもらいます。退院した日と、支援が始まって生活が回り始めた日を分けて確認してください。
初回サービスの実施日: 予定と違った点・困った時間帯: 連絡した相手/回答・変更内容: 次回受診・薬が足りる日: 最初の請求/費用軽減の反映: 家族で見直す日:
医療・介護サービスの開始、薬と受診、費用の反映を確認し、困り事を担当者へ伝える日を決めた。
関連記事
参考にした公的情報
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」(全体概要版・入院の説明資料)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 6.入院(共通事項)」
- 厚生労働省「入退院支援の流れとポイント」
- 中央社会保険医療協議会「入院(その3)入院横断的個別事項」
- 中国四国厚生局「入退院支援加算1(A246)」
- 厚生労働省医政局長通知「医療ソーシャルワーカー業務指針について」(令和8年3月13日 医政発0313第4号)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会「要介護認定の認定審査期間について」
- 厚生労働省「要介護認定に係る法令」
- 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)「サービス利用までの流れ」
- 厚生労働省「地域包括支援センターについて」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
今回の手順で確認した公式情報
確認日:2026年10月5日。上記の既存出典も保持しています。以下は、今回追加・再確認した申請・受付・現行制度の一次資料です。自治体や保険者の例は、全国共通の受付方法としては扱いません。
- 厚生労働省・医療ソーシャルワーカー業務指針(2026年3月)
- 厚生労働省・2026年度診療報酬改定の入院の説明資料
- 2026年3月31日・診療報酬疑義解釈(入退院支援加算)
- 厚生労働省・医療機関での資格確認方法
- 厚生労働省・高額療養費の現在の制度と見直し
- 武蔵野市・負担限度額認定の受付と公式様式
