情報確認日:2026年10月15日
普通養子縁組をした子は、実親との親子関係も続くため、原則として養親と実親の両方の相続人になり得ます。特別養子縁組では、原則として実方の親族関係が終了します。「よその家の養子になったから」と、姓や同居先だけで相続人から外さず、縁組の種類と日付を戸籍で確かめてください。
普通養子と特別養子で、実親との関係が違う
法務省の養子縁組案内は、普通養子では実親子関係が存続し、特別養子では終了するという違いを示しています。単に新しい戸籍へ移ったかどうかだけで、同じ結論にはなりません。
| 縁組の種類 | 養親との関係 | 実親との関係 |
|---|---|---|
| 普通養子 | 法律上の親子関係が生じる | 原則として続く |
| 特別養子 | 法律上の親子関係が生じる | 原則として終了する |
| 里親としての養育 | そのことだけで法律上の親子関係は生じない | 養子縁組と分けて確認する |
法務省は、普通養子では養親が死亡したときに養子が相続人になるとも説明しています。養親側へ相続権が生じたことが、実親側の権利を当然に消す理由にはなりません。
親が亡くなった時点の、縁組と離縁を調べる
相続人の確認では、親が亡くなった日と、養子縁組・離縁の時期を並べます。昔養子になったと聞いていても、後に離縁している場合や、複数の身分関係の変化がある場合があります。
民法727条・729条は、縁組による親族関係の発生と、離縁による終了を定めています。親の死亡より後の手続きが、過去の相続を当然に消すと決めず、日付を法律相談へ示してください。
現在戸籍だけでなく、必要に応じて除籍や改製原戸籍をつなぎます。家族の記憶や、名字が実家と同じに戻ったことだけで、法律上の離縁が済んだとは判断しません。
特別養子にも、実方との関係が残る例外がある
民法817条の9は、特別養子縁組により実方の父母とその血族との親族関係が終了すると定めています。ただし、同条には817条の3第2項ただし書に対応する例外があります。
例えば、配偶者の実子など同ただし書の要件に該当する子を特別養子とする場合、その配偶者とその血族との関係は終了しません。「特別養子なら、実親との関係がどの方向にも必ず全部切れる」と単純化しないでください。
該当する可能性があるときは、誰と誰が縁組をしたか、実父母との関係、審判や戸籍の記載を弁護士等へ示します。普通養子と特別養子の名称を本人の印象で選ばず、記録を基に確認します。
同じ実親の子なら、養子に出たことだけで取り分を減らさない
民法887条では、亡くなった人の子は相続人となります。普通養子として他家で暮らしていても、実親の相続で「実家を出た子だから除外」とする根拠にはなりません。
実際に誰が何を取得するかは、遺言、他の相続人、生前贈与、相続放棄等も確認して決めます。養子であることだけから最終的な取得額を確定する説明ではありません。
家の管理をしてきた家族や、疎遠になっている家族がいても、連絡の取りやすさと相続資格は別です。連絡できない人を抜いた書類を作る前に、必要な調査や代理の手続きを相談してください。
窓口へ持っていく資料をそろえる
- 亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を集め、子とのつながりを調べる。
- 養子となった本人の戸籍につなぎ、縁組の種類・日付と離縁等を確認する。
- 遺言、既にした相続放棄、先に亡くなった家族の有無も整理する。
- 相続人を確定したうえで、銀行・登記等が求める資料を確認する。
戸籍の証明書には取得費用がかかり、郵送や古い記録の確認には時間も必要です。戸籍の窓口には必要なつながりを、法律上の資格や遺産の分け方は弁護士等へ、担当を分けて相談します。
生前の養子縁組と、相続税対策を混同しない
これから縁組を考える場合は、相続のための名義変更のように扱わないでください。法務省の案内のとおり、普通養子縁組には親子の扶養など、相続以外の権利義務も生じます。
税の計算で誰を何人と数えるかは、民法上の親子関係・相続資格と別に確認が必要です。家族の合意だけで税額が決まるものでもありません。縁組をする前に、本人の希望と法的な影響を公的相談先や専門家へ確かめます。
既に相続が始まっている人は、戸籍、日付、遺言、相続人一覧を整理するところから進めます。養子の種類を確認した後も、相続放棄・登記・税の期限はそれぞれ別に管理してください。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT
