戸籍を集めて法定相続情報一覧図を作ると、複数の銀行や登記の相続手続きを並行して進めやすくなります。
この記事は、親の相続人が戸籍を請求し、法務局から一覧図の写しを受け取るまでの手順です。従来どおり戸籍の束を提出する方法もあり、一覧図を使うかは選べます。
用意するもの:親の本籍・筆頭者(戸籍の最初に記載された人)・最後の住所、請求する人の本人確認書類、利用予定の銀行や不動産の一覧。
期限の確認:一覧図の申出をしても、相続登記や相続放棄の期限はそのままです。戸籍を集めながら、それぞれの期限を確認してください。
ステップ1|利用先と戸籍を取れる人を決める
- 銀行、証券会社、登記、税、年金などの利用先を一覧にします。
- 各利用先へ、一覧図を使えるか、住所・続柄の記載、必要通数、有効期間、追加書類を聞きます。
- 相続人のうち申出人を決めます。再交付する可能性も考え、今後の連絡を受け取れる人を選びます。
戸籍から分かる法定相続人を一覧図で証明する
法定相続情報一覧図は、亡くなった人と法定相続人の関係を一覧にした書面です。相続人が一覧図を作り、戸籍関係書類と一緒に法務局へ提出します。登記官が戸籍の内容との一致を確認すると、認証文付きの写しが交付されます。
| 比較点 | 戸籍の束 | 法定相続情報一覧図の写し |
|---|---|---|
| 形 | 戸籍・除籍・改製原戸籍など複数枚 | 相続関係を整理した認証文付きの一覧図 |
| 取得・申出先 | 市区町村 | 管轄を選べる法務局 |
| 費用 | 戸籍の交付手数料が必要 | 一覧図の写しの交付は無料 |
| 複数手続き | 返却を待って次へ回す場合がある | 必要通数を同時に受け取り、並行して提出しやすい |
| 分かること | 身分関係の記録 | 戸籍から確認できる法定相続人 |
| 分からないこと | 遺産の内容、遺産分割結果、相続放棄後の実際の取得者などは別資料で確認 | |
一覧図は、銀行の預金払戻し、相続登記、相続税申告、死亡に伴う年金手続きなどで使えます。提出先には、遺産分割協議書、印鑑証明書、通帳など、手続きごとの追加書類も必要です。
制度全体は法務局の法定相続情報証明制度で確認できます。相続手続き全体の期限を先に整理したい場合は、親が亡くなったときの手続き一覧も確認してください。
ここまでできたら次へ:利用先と必要通数、申出人が決まった。相続放棄や遺産分割を別資料で示す必要があることも分かった。
ステップ2|出生から死亡までの戸籍をつなげる
最初に「出生から死亡まで」の戸籍を集める
亡くなった親の死亡記載がある戸籍謄本から集めてください。「従前戸籍」や前の本籍が載っていれば、その本籍地へさかのぼります。戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍をそろえ、出生時から死亡までの記録が途切れずにつながるようにします。
戸籍で、子どもや配偶者の存在を確認します。家族が知らなかった婚姻歴や、認知した子が分かる場合もあります。相続人は家族の記憶だけで決めず、戸籍に基づいて確認してください。
- 現在の戸籍から一つ前の本籍を確認する
- 転籍や婚姻で移る前の戸籍を請求する
- 改製の記載があれば改製原戸籍も確認する
- 各戸籍の在籍期間が途切れていないか並べる
- 出生の記載がある戸籍まで到達したか確認する
- 死亡日と死亡記載が確認できるかを見る
兄弟姉妹やおい・めいが相続人になる場合は、相続順位を確認する追加書類が必要になることがあります。親の父母の出生から死亡までの戸籍や、先に亡くなった兄弟姉妹の戸籍などを確認してください。
戸籍・除籍・改製原戸籍で確認する箇所
| 書類 | 主な意味 | 確認する箇所 |
|---|---|---|
| 戸籍全部事項証明書 | 現在の戸籍に入っている全員の証明 | 本籍、筆頭者、身分事項、従前戸籍 |
| 除籍謄本 | 死亡・婚姻・転籍などで全員が抜けた戸籍 | 在籍期間、次に移った戸籍 |
| 改製原戸籍 | 制度変更で作り替える前の戸籍 | 改製後の戸籍に移記されなかった記載 |
| 戸籍の附票 | その戸籍にいる間の住所履歴 | 登記簿上の住所とのつながり |
| 住民票の除票 | 死亡などで消除された住民票 | 最後の住所、本籍の記載 |
一覧図の申出には、亡くなった人の住民票の除票も原則必要です。取得できない場合は、戸籍の附票を用意します。不動産の登記名義人の住所と最後の住所が違う場合は、追加資料で住所の移り変わりをつなぎます。
古い戸籍には、手書きや旧字体の読みにくい記載があります。「高」と「髙」の違い、日付、従前戸籍などを自己判断で置き換えず、市区町村の戸籍窓口や法務局の手続案内に確認してください。
広域交付なら最寄りの市区町村でまとめて請求できる
2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できます。本籍地が何度か変わった場合も、一つの窓口でまとめて請求できることがあります。
広域交付では、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍を請求できます。請求資格のある本人が窓口へ行く方式で、郵送や代理人の請求はできません。一部事項証明書・個人事項証明書と、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
兄弟姉妹という関係だけでは、その戸籍を広域交付で請求できません。必要な戸籍が複雑な場合や、広域交付の対象外の戸籍がある場合は、本籍地の市区町村へ個別に請求してください。制度の範囲は法務省の戸籍証明書等の広域交付で確認できます。
戸籍請求を窓口・郵送で始めるとき
広域交付を使う本人は、顔写真付きの本人確認書類を持って最寄りの市区町村窓口へ行きます。「父/母の出生から死亡までの戸籍を相続手続きに使いたい」と伝え、受付時間と当日交付できる範囲を確認してください。広域交付では代理・郵送は使えません。
本籍地への通常の請求には、その市区町村の戸籍請求書・案内を使います。郵送の場合は、請求書、本人確認書類の写し、手数料の送り方、返送用封筒と切手を自治体の案内で確認してください。通常請求を代理人に頼む場合も、委任状などの必要書類を確かめます。広域交付とは条件が違います。
死亡直後は、戸籍への死亡事項の記載が処理中の場合があります。自治体に記載状況を確認し、死亡届のコピーで戸籍を代用できると自己判断しないでください。取れた戸籍は、本籍と在籍期間の順に並べ、前後がつながらない箇所をメモします。
ここまでできたら次へ:出生から死亡までの戸籍が連続しているか確認した。取得できない戸籍や後順位の追加資料は、本籍地・法務局へ確認する項目として残した。
ステップ3|住所・本人確認などの添付書類を集める
法定相続情報証明に必要な書類
| 書類 | 必須・場合別 | 主な取得先 |
|---|---|---|
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸除籍謄本 | 必須 | 本籍地の市区町村 |
| 亡くなった人の住民票の除票 | 原則必須 | 最後の住所地の市区町村 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄抄本 | 必須。死亡日以後に発行されたもの | 各相続人の本籍地の市区町村 |
| 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類 | 必須 | 運転免許証の写し、マイナンバーカード表面の写し、住民票など |
| 各相続人の住所証明書 | 一覧図へ住所を記載する場合 | 各相続人の住所地の市区町村 |
| 委任状・代理権限を示す書類 | 代理人が申し出る場合 | 申出人が作成、資格者証明など |
| 亡くなった人の戸籍の附票 | 住民票の除票を取得できない場合 | 本籍地の市区町村 |
相続人全員の現在戸籍は、亡くなった人の死亡日以後に発行されたものを用意してください。死亡前に取った戸籍では、その後の身分関係を確認できません。申出人の運転免許証やマイナンバーカードのコピーには、原本と相違ない旨を書き、申出人または代理人が記名します。
公式の必要書類一覧は、法務局のSTEP1 必要書類の収集で確認できます。表の7点を目安に、家庭の戸籍構成に応じて追加書類が要るかも確認してください。
集めた原本を撮影・コピーし、書類名、発行日、取得先、提出予定先を一覧にしてください。マイナンバーカードは表面のコピーを使い、個人番号のある裏面を不要に提出しないようにします。一覧図に載せる住所と、添付した住所証明が対応しているかも照合します。
外国の身分関係が戸籍に含まれるなど、制度を使えるか迷う場合は、図を作り終える前に法務局へ相談してください。相続人の関係が複雑な家庭では、必要な戸籍も個別に確認します。
ここまでできたら次へ:一覧図の申出に必要な戸籍・住所・本人確認がそろった。不足する資料と、その取得先が記録されている。
ステップ4|公式例で一覧図と申出書を作る
一覧図は法務局の様式例から作る
戸籍がそろったら、亡くなった人と法定相続人の関係をA4縦の一覧図にします。氏名などは、通称や家族の記憶に頼らず、戸籍と住民票の記載に合わせてください。
- 亡くなった人の最後の住所、氏名を記載する(最後の本籍は任意)
- 生年月日と死亡年月日を記載する
- 戸籍から判明した法定相続人を記載する
- 相続人の氏名、生年月日、続柄を記載する
- 作成日、作成者の住所・氏名を記載する
- 線のつながりと続柄が戸籍に合っているか確認する
相続人の住所を一覧図に載せるかは任意です。載せる場合は、各相続人の住民票の写し、印鑑証明書、戸籍の附票などを添えて住所を証明します。住所を載せておくと、相続登記などで住所証明書の提出を省略できる場合があります。
続柄は単に「子」と書くこともできます。その場合、相続税申告などには使えないことがあります。相続税申告で使う予定なら、法務局の様式例に沿って戸籍に記載された続柄を書いてください。様式は主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例から選べます。
申出書は公式様式を使う
法務局「具体的な手続」のSTEP3に、申出書のWord・PDFと記入例があります。申出書は一覧図とは別に用意してください。申出人・被相続人、申出先の管轄根拠、必要通数、受取方法、日中の連絡先を記入します。
作成前の確認メモ(参考例・申出書ではありません) 利用先:銀行2行、相続登記1件、税申告1件 一覧図の住所記載:利用先へ確認済/確認待ち 交付を求める通数:__通 受取:窓口/郵送 親の氏名・生年月日・死亡日:戸籍と照合 申出人の住所・氏名:本人確認書類と照合
氏名の字体、日付、続柄、線のつながりを、資料と1項目ずつ照合してください。相続税申告で使う場合は、戸籍上の続柄をどう書くか、公式例と利用先に確認します。単に「子」とまとめた図は、利用できない場合があります。
ここまでできたら次へ:一覧図と申出書が別々にでき、戸籍・住所証明との照合が終わった。必要通数と受取方法が記入されている。
ステップ5|法務局へ提出し不足の連絡に応じる
申出先は四つの地域から選べる
法定相続情報証明の申出先は、次のいずれかを管轄する法務局から選べます。
- 亡くなった人の死亡時の本籍地
- 亡くなった人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 亡くなった人名義の不動産所在地
申出は窓口への持参か郵送で行えます。一覧図の写しと戸籍関係書類の返却を郵送で受けたい場合は、その旨を申出書に書き、返信用封筒と郵便切手を添えます。送る前に、提出予定の法務局へ管轄と郵送方法を確認してください。
申し出られるのは、亡くなった人の相続人、またはその相続人です。委任を受けた親族や、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など一定の資格者に代理を頼めます。亡くなった人や相続人が日本国籍を有せず、必要な戸除籍謄抄本を提出できない場合は、この制度を使えません。
必要通数は提出先を数えて決める
一覧図の写しは、必要通数を無料で受け取れます。例えば、銀行3行、証券会社1社、相続登記と相続税申告に使うなら、同時に提出する先を数えてください。その手続き数に予備を加え、申出通数を決めます。
「無料」なのは一覧図の写しの交付手数料
一覧図の写しの交付手数料は、必要な範囲の通数について0円です。戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票の除票、相続人の住所証明書などを取る手数料は別にかかります。郵送の場合は、法務局へ送る費用と返送の郵便料も申出人が負担します。
銀行、証券会社、税務署、法務局などの提出先を数えて必要通数を決めると、追加の再交付を減らせます。再交付の申出は当初の申出人が行います。一覧図の保存期間は、申出日の翌年から起算して5年間です。
原本を返してもらえるか、書類に有効期間があるかは、提出先に確認してください。一覧図と一緒に出す戸籍・印鑑証明書なども、各銀行、証券会社、税務署、年金事務所に確かめます。
法務局に提出した戸籍謄本等は、確認後に返却されます。本人確認用に出したコピーは、原則返却されません。住民票の原本を返してもらいたい場合などは、原本と相違ない旨を書いたコピーを添える方法を法務局へ確認してください。
提出前に原本と返送方法を点検する
戸除籍謄本等は、法務局が確認した後に返却します。本人確認に使う住民票の原本を手元に残したい場合は、原本と、原本と相違ない旨・申出人の記名をしたコピーを一緒に提出する方法が案内されています。戸籍を含め、全部をコピーだけで提出する方法ではありません。
親族や資格者に代理を頼む場合は、委任状と、親族関係または資格を示す書類を確認してください。送付前に控えを取り、送付日と追跡番号を記録します。日中つながる電話番号を申出書に書き、不足や修正の連絡には、書類名・修正箇所・追加方法をメモして対応します。
一覧図の申出は、認証済みの写しを受け取るまで続きます。受取予定と、銀行・登記などの期限をそれぞれ確認してください。期限が迫る手続きは、先に戸籍の束で進められるか、各利用先に相談します。
ここまでできたら次へ:提出先と送付・受取方法を確認して申し出た。不足照会があれば対応し、交付と原本返却の受取予定を確認した。
ステップ6|認証された写しと返却書類を確認する
- 認証文付きの一覧図の写しが、申出た通数あるか確認します。
- 亡くなった人の氏名・死亡日、相続人の氏名・続柄、記載した住所を控えと照合します。違いがあれば利用先へ渡す前に交付した法務局へ連絡します。
- 戸籍などの返却原本が不足していないか、提出前の一覧で確認します。
- 銀行・登記などへ提出し、追加書類と受付後の連絡先を記録します。
財産の取得者は遺言や協議書などで確認する
法定相続情報一覧図が示すのは、戸籍から確認できる法定相続人です。家庭裁判所で相続放棄をした人がいても、一覧図には法定相続人として記載される場合があります。遺産分割協議で財産を取得しない人も同様です。
誰がどの財産を取得したかは、一覧図とは別の書類で示します。相続放棄申述受理証明書、遺産分割協議書、遺言書など、手続きに合う書類を用意してください。相続放棄を検討中なら、戸籍を集めながら3か月の期限も確認します。詳しくは相続放棄の期限と必要書類で整理しています。
財産の取得者は、一覧図の記載だけでは決まりません。金融機関や法務局は、一覧図で相続関係を確認し、遺言や遺産分割の内容、本人確認書類なども審査します。
再交付できるのは当初の申出人
写しを追加したい場合は、当初申し出た法務局へ再交付を申し出ます。法務局の案内では、保存期間は申出日の翌年から起算して5年間で、この期間内が再交付の対象です。
再交付を申し出られるのは、当初の申出書に「申出人」として記載された人です。他の相続人は、一覧図に名前があっても再交付を受けられません。申出人は、今後の手続きを担当する人を考えて決めてください。
相続人の住所が交付後に変わっても、住所変更を理由に再申出はできません。住所を載せるか決める前に、相続登記や金融手続きで、どの書類を省略できるか利用先に確認してください。
よくある質問
Q. 法定相続情報一覧図は必ず作らなければなりませんか?
義務ではありません。従来どおり戸籍の束を提出して相続手続きを進められます。銀行や不動産が複数あり、同時に手続きを進めたい場合に一覧図が役立ちます。
Q. 一覧図を作れば相続人同士の話合いは不要ですか?
遺産の分け方は、一覧図とは別に決めます。一覧図が示すのは法定相続人です。遺言がない場合は、必要に応じて相続人間で遺産分割協議を行います。
Q. 戸籍に有効期限はありますか?
手続きごとに「発行後3か月以内」など独自の条件を設ける提出先があります。法定相続情報証明に使う相続人の現在戸籍は、亡くなった人の死亡日以後に発行されたものが必要です。利用先へ発行日の条件を確認してください。
Q. 自分で一覧図を作るのが難しい場合は?
法務局の記載例や手続案内を使えます。戸籍が読みにくい、相続人が多い、数次相続が起きている、不動産登記も任せたいといった場合は、司法書士などに依頼する方法があります。
制度内容の確認日:2026年8月29日。戸籍の交付手数料、郵送方法、提出先が求める発行日の条件は取扱いが異なる場合があります。申出前に、市区町村の戸籍窓口、提出予定の法務局、一覧図を利用する各機関へ確認してください。
ここまでできたら次へ:認証済みの写しと返却原本を受け取り、内容・通数が確認できた。次の提出先の必要書類と提出予定日が決まった。
手順と追加資料の確認日:2026年10月5日。戸籍請求の受付・手数料・郵送方法、各利用先の追加条件は提出先へ確認してください。
一覧図の最後の本籍の記載条件を、2026年10月9日に公式資料で確認しました。

