要介護認定の申請後に行われる認定調査では、歩行や排泄、食事、もの忘れなど、本人の生活について細かく確認されます。
家族は、普段どの場面で介助しているか、どれくらいの頻度かを伝えてください。調査当日は、本人が緊張して普段より頑張ったり、遠慮して「一人でできる」と答えたりする場合があります。状態を誇張せず、実際の日常を説明しましょう。
この記事では、調査員が確認する内容と、家族が事前に準備する記録を説明します。
要介護度は調査と主治医意見書をもとに判定する
市区町村へ要介護認定を申請すると、認定調査員が本人と面接し、心身の状態や生活環境を調べます。あわせて、市区町村が主治医へ意見書の作成を依頼します。
厚生労働省が示す判定の流れは、次の二段階です。
- 認定調査の基本調査と主治医意見書などをもとに、コンピュータによる一次判定を行う
- 介護認定審査会が、一次判定、特記事項、主治医意見書を確認して二次判定を行う
認定調査員は、本人の能力、実際の介助、認知症などに伴う行動を確認します。病名や年齢だけでなく、生活の中でどの程度の介護の手間が生じているかを、判定の資料にします。
認定調査票は3つの部分で構成される
厚生労働省の認定調査員テキストでは、調査票は「概況調査」「基本調査」「特記事項」で構成されています。
| 調査票の部分 | 確認される内容 | 家族が伝えたいこと |
|---|---|---|
| 概況調査 | 家族構成、住環境、現在利用しているサービスなど | 独居か、日中一人になるか、家族が通う頻度、使っている福祉用具 |
| 基本調査 | 身体機能、生活機能、認知機能など74項目 | 普段できること、介助していること、行動が起きる頻度 |
| 特記事項 | 選択肢だけでは表せない具体的な状況 | どんな場面で、誰が、何を、どのくらい手伝っているか |
選択肢で表しきれない、本人固有の介護の手間は「特記事項」に記録されます。介護認定審査会が、その具体的な事情を知るための情報です。
基本調査では生活全体を確認する
基本調査の74項目は、大きく次の内容に分かれています。
- 身体機能・起居動作:麻痺、関節の動き、寝返り、起き上がり、座位、立位、歩行、視力、聴力など
- 生活機能:移乗(ベッドから車いすなどへの乗り移り)、移動、食事、排尿、排便、口の中を清潔にする動作、洗顔、整髪、着替え、外出など
- 認知機能:意思の伝達、日課、生年月日、短期記憶、場所の理解、徘徊など
- 精神・行動障害:感情の不安定、昼夜逆転、同じ話の繰り返し、介護への抵抗、物忘れに伴う行動など
- 社会生活への適応:服薬、金銭管理、日常の意思決定、買い物、簡単な調理など
- 過去14日間に受けた特別な医療
- 障害高齢者・認知症高齢者の日常生活自立度
家族は、実際の生活や介助の状況を説明してください。選択肢は、認定調査員が各項目の基準に沿って判断します。項目には、「能力」「介助の方法」「行動などの有無」という異なる評価軸があります。
当日できたことより普段の状態を具体的に伝える
厚生労働省の認定調査員テキストは、確認動作と日頃の状態が異なる場合の選び方を示しています。原則として、調査日より概ね過去1週間で頻繁に見られた状態をもとに選択し、当日との違いを特記事項に記録します。
たとえば、調査当日に一度だけ手すりを使わず立ち上がれても、普段は毎回家族が腕を支えているなら、その日常を伝えます。
精神・行動面の項目には、概ね過去1か月の頻度を確認するものがあります。夜間の外出、同じ質問の繰り返し、介護への抵抗などは、起きた日と家族の対応を記録してください。直前の数日だけに限らず、普段の状況を説明しやすくなります。
家族の記録は「場面・介助・頻度」でまとめる
記録は、次の3点に分けてください。「大変です」「ほとんどできません」という説明に、場面・介助・頻度を添えると、実際の手間が伝わります。
- 場面:いつ、どこで、何が起きるか
- 介助:家族や支援者が何をしているか
- 頻度:1日何回、週何日、月何回ほどか
| 生活場面 | 曖昧な説明 | 具体的な記録例 |
|---|---|---|
| 立ち上がり | 足が弱い | 朝は自力で立つが、夕方は週5日ほど家族が腕を支える |
| 排泄 | トイレが大変 | 夜間2回誘導し、週3回ほど衣服の上げ下げを手伝う |
| 服薬 | 薬を忘れる | 家族が毎朝薬を分け、電話で確認しないと週2回ほど飲み忘れる |
| 金銭管理 | お金が分からない | 公共料金は家族が管理し、買い物では同じ物を重ねて買うことが月3回あった |
| もの忘れ | 認知症がある | 食後すぐに「まだ食べていない」と訴え、家族が説明することがほぼ毎日ある |
介助をしているため事故が起きていない場合も、その介助を省略しないでください。「転んでいない」だけでなく、「家族が毎回付き添っているため転倒していない」と伝えると、予防のために生じている手間が分かります。
本人が「できる」と答えたときの補足方法
まず本人の話を聞き、その後に家族が事実を短く補足してください。本人の前で強く否定すると、傷つけたり、話しにくくしたりする場合があります。
歩行や移動
「本人の言うとおり室内は歩けます。ただし家具につかまり、家族が後ろから見守っています。先週は2回ふらつきました」のように、できる部分と支援が必要な部分を分けます。
排泄や着替え
「トイレまでは一人で行きますが、衣服を整えるところは毎回手伝っています」と、動作を途中で区切ります。
服薬や金銭管理
「本人は管理しているつもりですが、薬は家族が一包ずつ用意しています」「通帳と公共料金は家族が管理しています」と、実際の管理者を伝えます。
認知機能や夜間の行動
本人の前で話しにくい内容は、事前にメモにしてください。調査員へ別に渡せるか、調査日を決める際に市区町村へ相談しましょう。対応方法は自治体によって異なります。
調査前に準備しておく資料
次の資料は、日常の状況を説明するために準備しておくと役立ちます。提出が必須とは限らないため、提出方法は確認してください。
- 1週間分の介助記録と、認知症などに伴う行動の1か月分のメモ
- 現在の薬が分かるお薬手帳や服薬一覧
- 通院先、主治医、最近の入院・転倒などの記録
- デイサービス、訪問介護、訪問看護などの利用日程
- 杖、歩行器、車いす、介護ベッドなどの使用状況
- 同居・別居家族が訪問する曜日と、担当している介助
- 本人が一人になる時間帯
申請後の受診時には、家族が困っている生活上の変化を主治医へ伝えてください。医師が普段の介護状況を十分に把握していない場合もあります。家族は診察室で見えにくい日常を共有し、意見書に何を書くかは医師に任せましょう。
調査日に発熱・入院直後など普段と違う状態なら連絡する
急病などで一時的に状態が変わった場合は、調査前に市区町村か、日程を調整した担当者へ連絡してください。厚生労働省の手引きは、適切な調査ができないと判断された場合、その場では調査せず、状態が安定してから日程を設定し直すと案内しています。家族だけで延期を決めるのは避けましょう。
| 当日の状況 | 家族の対応 |
|---|---|
| 発熱、急な痛み、強い眠気などがあり、質問や動作確認が難しい | 調査員が来る前に連絡し、当日実施するか、状態が安定してから日程を組み直すか確認する |
| 入院・手術の直後で、心身の状態が安定していない | 病院の相談員や市区町村へ、退院見込みと普段の状態を伝え、調査時期を相談する |
| 調査は受けられるが、普段より極端に調子がよい・悪い | 当日の状態だけでなく、おおむね過去1週間で多く見られた状態と、違いが生じた理由を伝える |
| 普段の様子を知る家族が同席できない | 早めに日程変更の可否、別の支援者の同席、介助記録を渡す方法を市区町村へ確認する |
認定は、調査票、特記事項、主治医意見書、介護認定審査会の審査を経て決まります。調査を延期することだけで、適切な結果が保証されるものではありません。日程を変更した場合も、介助の場面・内容・頻度を記録し、生活上の変化を主治医へ伝えてください。
認定調査当日の確認表
- 調査には普段の様子を知る家族や支援者が同席する
- 調査直前だけでなく、普段の状態を説明する
- できる動作と、実際に介助している動作を分ける
- 福祉用具を使っている場合は、使用時の状態を伝える
- 介助の内容を「誰が・何を・何回」で説明する
- 夜間の介助や見守りを忘れず伝える
- 本人が一人になる時間帯を伝える
- 介助しているため起きていない事故や失敗も説明する
- 認知症などに伴う行動は、発生頻度と家族の対応を伝える
- 誇張や誘導をせず、記録した事実を伝える
- 伝えにくい内容を個別に伝えられるか事前に確認する
- 調査員の氏名、調査日、伝えた内容を記録する
調査後と認定結果が届いたあと
調査の後は、説明した内容と、追加で伝えるべき点をメモしてください。主治医の受診予定や意見書の作成状況について不明な点は、市区町村の介護保険担当窓口へ聞きましょう。
結果が生活実態と合わないと感じたら、まず市区町村へ結果の理由と、調査票・判定資料を開示してもらう手続きを確認してください。開示できる資料と申請方法は、自治体によって異なります。
認定後に本人の状態が悪化・変化した場合には「区分変更申請」、当初の処分そのものに不服がある場合には「審査請求」があります。自分の事情に合う手続きと期限を、市区町村や都道府県の窓口へ相談してください。
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参考にした公的情報
- 厚生労働省「要介護認定」
- 厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)」
- 厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」
- 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
- 厚生労働省「要介護認定に係る法令」
- 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」
- 厚生労働省「認定調査票記入の手引き」
- 大阪市「認定調査にあたって」
本記事は2026年8月30日時点の公的情報をもとに整理しています。認定調査の日程、資料の提出・開示方法、相談窓口は自治体によって異なるため、申請先の市区町村でご確認ください。
あわせて確認したい手続き(政経プラスの姉妹サイト)
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