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親の入院中の食事代を減額する手順|非課税・90日超の入院と申請書類

親の入院中の食事代を減額する手順|非課税・90日超の入院と申請書類 介護費用の負担軽減

親の入院中の食事代は、高額療養費の上限には含まれません。住民税非課税などの条件に当てはまる場合は、加入する医療保険で食事代の減額を確認します。マイナ保険証で通常の減額を受けられても、90日を超える長期入院の追加減額には別の申請が必要になるため、入院期間と請求書をそろえて相談してください。

情報確認日:2026年10月5日。食費の減額方法や必要書類は、親の加入先の医療保険と入院する病院の最新案内を確認してください。

先に手元にそろえるもの

  • マイナポータルの資格情報、資格確認書等で確認した保険者名・記号番号
  • 入院日、転院日、退院日と、過去12か月の病院別の入院日数
  • 入院期間と食事代が載った請求書・領収書
  • 本人・代理人の確認書類、必要なら委任状、所得区分に関する資料

1. 医療保険と病棟の種類を確認する

申請先は年齢だけでは決まりません。国民健康保険なら市区町村等、会社の健康保険なら協会けんぽ・健康保険組合等、後期高齢者医療なら市区町村の担当窓口や広域連合の案内を確認します。親が子の扶養に入っている場合も、加入先の資格情報を見てください。

病院には「食事療養の食事代か、療養病床の生活療養費か」を尋ねます。65歳以上の療養病床などでは、食費と居住費を負担する別の仕組みがあり、以下の表をそのまま使えません。

食事代が高額療養費の対象外であることは、協会けんぽの高額療養費Q&Aでも案内されています。医療費の限度額手続きが済んでいても、食事代の確認は残ります。

ここまでの完了目安:申請先となる保険者と、食事療養・生活療養のどちらかがわかった。

2. 所得区分と現在の1食当たりの金額を確認する

食事代は2026年6月1日に改定されています。2026年10月現在の確認で、一般510円・非課税240円とする以前の表を使わないようにします。過去の支出の精算では、食事を受けた日の額を使います。

次は後期高齢者医療で、療養病床以外に入院した場合の食事代です。東京都後期高齢者医療広域連合の現行案内に基づきます。

負担区分1食当たり
一般・現役並み所得550円
区分Ⅱ・過去12か月の入院90日以内270円
区分Ⅱ・90日超の長期該当220円
区分Ⅰ130円

指定難病患者などには別の扱いがあります。区分Ⅰ・Ⅱの判定は、所得と世帯の条件によります。国保、被用者保険、後期高齢者医療で非課税判定の対象者等が異なるため、親本人が非課税というだけで決めないでください。出典:東京都後期高齢者医療広域連合・入院時食事療養費

ここまでの完了目安:親に適用される区分と、入院日の1食当たり負担額を確認した。

3. マイナ保険証・資格確認書で減額を受けられるか聞く

オンライン資格確認に対応する病院でマイナ保険証を使う場合、所得区分を確認して減額を受けられることがあります。病院の会計に、現在確認できている限度区分、情報提供への同意、別途必要な手続きを尋ねます。

紙の書類の扱いは保険制度によって違います。後期高齢者医療では、独立した「限度額適用・標準負担額減額認定証」は新規交付されず、マイナ保険証または限度区分を記載した資格確認書を使う案内になっています。区分の記載を申し込む場合は市区町村へ相談します。

国保や健康保険組合等では、資格確認書の記載や、限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要かを加入先に確認します。「資格確認書があるから減額済み」とは判断しないでください。

「親は〇保険に加入し、〇月〇日から入院中です。食事代は1食〇円で請求されています。非課税区分の減額を受けるには、今のマイナ保険証/資格確認書で足りますか。申請書と適用開始日を教えてください」

ここまでの完了目安:通常の減額を受ける方法と、病院に示す書類・情報が決まった。

4. 90日を超える場合は長期入院の申請をする

区分Ⅱ等で過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、長期入院の追加減額を確認します。単に今回の連続入院が91日になれば自動で変わる仕組みではありません。減額対象の区分に該当していた期間の入院を数えるなど、算入条件があります。

転院や保険変更がある場合は、各病院の入院期間を示す領収書等をそろえます。後期高齢者医療の東京都の案内では、以前の医療保険で区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間の入院日数も通算できるとしています。新旧の保険者に対象期間を照会してください。

協会けんぽも、長期入院の申請に入院期間を証明する書類を求めています。マイナ保険証を使っていても、この申請が不要になるとは限りません。申請日、認定の開始日、病院への反映日を控えます。

ここまでの完了目安:日数を保険者に確認し、長期入院の申請と適用日の確認が済んだ。

5. 減額前に払った分の精算を病院・保険者へ確認する

すでに通常額で払った場合は、まず病院へ請求の訂正・精算ができるかを聞きます。病院で精算できない場合は、保険者に食事療養標準負担額の差額支給の対象か、必要書類、請求期限を尋ねてください。

後から申請すれば、入院初日まで必ずさかのぼるわけではありません。長期入院の認定日と申請月の差額に別の扱いがあるため、日付を分けて確認します。たとえば江戸川区国保は、長期該当を申請翌月1日からとし、申請日から月末までの差額は別途申請と案内しています。これは同区の扱いとして、限度額適用等認定の案内で確認できます。

差額申請では領収書、入院日数の資料、振込口座等を求められることがあります。原本提出の有無を確認し、提出前に写しを残します。本人以外の口座で受け取るなら、委任の条件も聞いてください。

ここまでの完了目安:精算の対象期間・金額・担当先がわかり、必要な差額申請を出した。

6. 次の請求書と払い戻しを確認する

次の請求書で「食数×適用単価」を確認し、減額の開始日前後で単価が分かれているかを見ます。医療費、食事代、差額ベッド代、その他実費は別々に照合してください。

差額支給を申請した場合は、受付だけで終わりにせず、決定通知と入金額を確認します。まだ入金がなければ、受付日と不足資料への対応状況を保険者へ伝えます。認定の有効期限、所得区分の更新、転院・保険変更後の確認も予定に入れましょう。

ここまでの完了目安:病院の単価が正しくなり、申請した差額の決定・入金まで確認できた。

費用と期限で迷ったら、日付を並べて尋ねる

入院開始日、90日を超えた日、申請日、減額開始日、支払日を一枚に並べると、どの期間の差額を確認したいのか伝わります。証明書の取得費や郵送費、申請期限は保険者に確認します。領収書をなくした場合は、病院に支払・入院期間を証明できる書類の発行可否を尋ねてください。

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出典・確認先

あわせて確認したい手続き(政経プラスの姉妹サイト)

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