介護保険で受けられる在宅サービスには、要介護度ごとに「1か月にここまで」という上限があります。これを区分支給限度基準額といい、金額ではなく「単位」で決められています。要支援1は5,032単位、要介護5は36,217単位です。
介護保険給付の単位を円に直すときの単価は、原則としてサービスを提供する事業所の所在地とサービスの種類で決まり、1単位10円から11.40円です。限度額の範囲内で使った分については、所得に応じて1割から3割を自己負担します。限度額を超えて使った分は、保険が使えず全額が自己負担になります。市区町村の総合事業では単価の取扱いが異なる場合があるため、後の「単位と地域区分の関係」で分けて説明します。
ここでは、公的な告示や自治体の案内で確認できた数値だけをもとに、区分ごとの限度額と、その読み方を整理します。実際にどのサービスをどれだけ組み合わせられるかは、担当のケアマネジャーと市区町村の窓口が最終的な判断先になります。
区分支給限度基準額とは何か
区分支給限度基準額は、居宅サービスや介護予防サービスを介護保険で利用できる1か月あたりの上限です。訪問介護、通所介護、短期入所、福祉用具貸与などを合算して、この枠の中で計画を組み立てます。
根拠は厚生労働省の告示「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」(平成12年厚生省告示第33号)です。単位数は令和元年10月1日適用の改正以降、据え置かれています。
区分ごとの限度単位数は全国共通の基準です。一方、介護保険給付の費用を円に直す単価には地域の人件費の違いなどが反映され、事業所の所在地とサービスの種類によって変わります。限度単位数と、請求に使う円換算の単価を分けて確認してください。
要支援1〜要介護5の区分支給限度基準額一覧
7区分の単位数と、1単位を10円として換算した場合の費用額の目安は次のとおりです。円の欄は自己負担額ではなく、サービス費用全体の目安です。1単位10円のサービスならこの換算になり、地域区分による上乗せがあるサービスでは円換算額が高くなります。
| 要介護度 | 1か月の限度額(単位) | 1単位10円換算の費用額 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 約50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約105,310円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約167,650円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約197,050円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約270,480円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約309,380円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約362,170円 |
要支援1から要介護5までで、上限は約7倍の開きがあります。要介護2から要介護3にかけての伸びが大きく、在宅で組めるサービスの幅がここで一段変わります。
単位と地域区分の関係
介護保険給付では、原則として事業所の所在地が1級地から7級地と「その他」のどこに当たるかを確認します。利用者の住所だけで判断するものではありません。地域区分ごとの上乗せ割合は、1級地が20%、「その他」が0%です。所在地とサービス種類を組み合わせて単価を定めることは、厚生労働省の単価告示で確認できます。
一方、介護予防・日常生活支援総合事業は市区町村が実施するため、同じ扱いとは限りません。たとえば吉岡町の案内では、同町に住民登録がある被保険者は町外の事業所を利用しても町の単価を使い、住所地特例の対象者は施設所在地の単位・単価を使うとされています。総合事業を利用する場合は、担当の地域包括支援センターや市区町村に、適用する単価を確認してください。
さらに、サービスごとに人件費の占める割合が異なるため、同じ市区町村でもサービスの種類によって単価が変わります。人件費割合70%のグループ(訪問介護など)の単価は次のとおりです。
| 地域区分 | 上乗せ割合 | 1単位の単価(人件費割合70%の場合) |
|---|---|---|
| 1級地 | 20% | 11.40円 |
| 2級地 | 16% | 11.12円 |
| 3級地 | 15% | 11.05円 |
| 4級地 | 12% | 10.84円 |
| 5級地 | 10% | 10.70円 |
| 6級地 | 6% | 10.42円 |
| 7級地 | 3% | 10.21円 |
| その他 | 0% | 10.00円 |
人件費割合55%のグループ(訪問リハビリテーションなど)では1級地11.10円、人件費割合45%のグループ(通所介護など)では1級地10.90円と、上乗せ幅が小さくなります。いずれもその他の地域は10.00円です。
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与は、地域区分にかかわらず1単位10円です。厚生労働省の単価告示では、各地域区分とも上乗せのない割合になっています。訪問介護と福祉用具貸与を併用するときも、合計単位数のすべてに訪問介護の単価を掛けず、サービスごとに費用を確認します。
注意したいのは、単価が高い地域だからといって使えるサービス量が増えるわけではない点です。限度額は単位で共通なので、単価が高い地域ほど同じ単位数で購入できるサービスの円換算額が大きくなる、という関係になります。
自己負担割合で実際の支払いが変わります
限度額の範囲内で使ったサービスについては、費用額の1割から3割を負担します。割合は本人の合計所得金額と世帯の年金収入等の合計で判定され、市区町村から届く介護保険負担割合証に記載されています。
- 3割:65歳以上で前年の合計所得金額が220万円以上、かつ世帯の年金収入とその他合計所得金額の合計が単身340万円以上、2人以上463万円以上
- 2割:合計所得金額160万円以上で、上記の収入要件に一定の範囲で該当する場合
- 1割:上記に当てはまらない方、市町村民税非課税の方、生活保護受給者など
負担割合証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、7月頃に新しいものが届きます。前年の所得が変われば割合も変わるため、届いたら必ず内容を確認してください。判定の詳細な基準額は市区町村の案内で確認するのが確実です。
限度額を超えた分は全額自己負担になります
限度額を1単位でも超えてサービスを利用した場合、超えた部分には保険給付がありません。その分は1割でも3割でもなく、費用の全額が自己負担になります。
たとえば1割負担の方が限度額を1万円分超えて利用すると、限度額内の分は1割で済みますが、超過した1万円はそのまま1万円の請求になります。月の後半に緊急でショートステイを追加した、といった場面で起こりがちです。
ケアプランは限度額を意識して組まれますが、体調の急変や家族の都合で予定外の利用が入ると超過することがあります。追加でサービスを入れるときは、事前にケアマネジャーに残りの単位数を確認しておくと安心です。
追加利用の前に「残りの単位数」を確認する
ショートステイの日数を増やす、訪問介護を追加する、福祉用具の貸与を始めるときは、金額だけでなく、その月の予定単位数を確認します。ケアマネジャーへ「今月の限度単位数、現在の予定単位数、追加後に超える単位数」を分けて示してもらうと、全額自己負担になる部分を把握しやすくなります。
| 確認項目 | ケアマネジャーへ聞く内容 |
|---|---|
| 今月の限度単位数 | 現在の要介護度に対応する区分支給限度基準額はいくつか |
| 現在の予定単位数 | 利用予定表に入っているサービスを合計すると何単位か |
| 枠の外で扱うサービス | 限度額へ算入しないサービスや費用が含まれていないか |
| 追加後の見込み | 追加利用によって何単位増え、何単位が限度額を超えるか |
| 自己負担の内訳 | 限度額内の1~3割負担と、超過部分の全額自己負担はそれぞれいくらか |
たとえば要介護1の限度額16,765単位に対し、予定が15,500単位なら、残りは1,265単位です。ここへ2,000単位のサービスを追加すると、単純計算では735単位が限度額を超えます。
この735単位は735円ではありません。超過した単位数に、地域とサービス種類に応じた1単位の単価を掛けた額が全額自己負担になります。限度額内の部分には、負担割合証に記載された1割・2割・3割が適用されます。加算や月途中の変更によって実際の単位数が変わるため、上の例は仕組みを確認するための単純化した計算です。
区分支給限度基準額を超えた全額自己負担分は、高額介護サービス費の計算対象にも入りません。追加利用を決める前に、必要なサービスを削るのではなく、代替する曜日や回数、限度額の対象外となるサービスの有無、自治体独自の支援をケアマネジャーへ相談してください。
限度額の枠に含まれないもの
すべての介護保険サービスがこの枠に入るわけではありません。区分支給限度基準額の対象外とされているものがあります。
- 居宅療養管理指導
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム。ただし短期利用は区分支給限度基準額の対象)
- 特定施設入居者生活介護(ただし短期利用は区分支給限度基準額の対象)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(ただし短期利用は区分支給限度基準額の対象)
藤井寺市の利用方法・費用負担の案内では、これら3サービスの短期利用を限度額の対象に含めています。短期利用を追加するときは、事業所名だけで枠外と判断せず、利用するサービスの区分をケアマネジャーに確認してください。
また、住宅改修費と特定福祉用具購入費には、区分支給限度基準額とは別の限度額が設けられています。住宅改修は原則20万円、特定福祉用具の購入は同一年度で10万円が上限です。手すりの設置や入浴用いすの購入で毎月の枠を圧迫する心配はありません。
要介護度ごとに使えるサービスの考え方
サービスごとの単位数は、時間帯や事業所の体制加算によって細かく変わります。そのため「要介護3なら週何回」といった一律の答えはありません。目安として押さえておきたいのは、次の考え方です。
- 要支援1・2:介護予防サービスや市区町村の総合事業から、本人に必要な支援を検討します。認定区分だけで利用回数を決めず、サービス内容と回数を地域包括支援センターなどへ相談します
- 要介護1・2:たとえば入浴や食事の準備など、助けが必要な場面を具体的に伝え、訪問・通所などをどう組み合わせるか相談します
- 要介護3〜5:限度額が大きくても、利用できる回数が自動的に決まるわけではありません。介助が必要な時間帯や家族が対応できない日も伝え、必要なサービスを組み立てます
- どの区分でも、予定するサービスごとの単位数を利用票や見積りで確認します。「週何回」だけでなく、1回の時間や加算、月額で算定するサービスの有無も確かめます
厚生労働省のケアプランの解説は、本人や家族の希望、心身の状態、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせると説明しています。総合事業の案内も、本人の状況や希望を踏まえた計画づくりを示しています。
限度額を必ず使い切る必要はありません。使った分だけ自己負担が発生するため、必要な量を見極めることが結果的に家計を守ります。
確認と相談の進め方
担当のケアマネジャーには「この事業所の、このサービスは1単位いくらか」を確認してください。利用票や見積りで、月の予定単位数とサービスごとの単価を見比べます。総合事業を含む場合は、市区町村の取扱いも確認し、限度額に対してどれくらい余裕があるかを確かめてください。
自己負担が高額になった月については、高額介護サービス費という払い戻しの仕組みもあります。ただし限度額を超えた全額自己負担分は対象外です。あわせて市区町村の窓口で確認してください。
この記事の数値は公的資料に基づいていますが、制度は改定されます。個別の判断は必ず担当のケアマネジャーと市区町村の介護保険窓口で確認してください。
確認日:2026年8月17日。以下の公的情報をもとに、単位数および単価を確認しています。
単価の決まり方、総合事業との違い、短期利用時の限度額、利用回数の考え方は、2026年8月31日に追加確認しました。
限度額と自己負担を確認する順番
サービス量を決めるときは、限度額だけでなく、地域単価と本人の負担割合を一緒に確認します。ケアマネジャーから利用票や見積りを受け取ったら、次の順番で見てください。
- □ 現在の要介護度と認定の有効期間
- □ 予定するサービスごとの単位数と月合計
- □ 利用する事業所・サービスごとの1単位の単価(総合事業は市区町村の取扱いも確認)
- □ 負担割合証に記載された1割・2割・3割の区分
- □ 住宅改修など、区分支給限度基準額とは別枠のサービス
- □ 限度額を超える場合の全額自己負担額
- □ サービスを増減すると生活にどんな影響が出るか
関連記事
参考にした公的情報
- 厚生労働省法令等データベース「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第33号)」
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第252回)資料「地域区分について(報告)」
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第172回)資料1「地域区分について」
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
- 堺市「要介護度別・区分支給限度基準額」
- 広島市「サービスの支給限度額」
- 目黒区「区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)」
- 大和市「介護保険における住宅改修費の支給手続きについて」
- 泉佐野市「特定福祉用具購入について」
- 厚生労働省「介護保険 支給限度基準額」
- 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」


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