親の介護費用には、医療費控除の対象になるものがあります。在宅ではサービスの種類と利用の組合せ、施設では施設区分によって対象額が変わります。まず、領収書の「医療費控除対象額」を確認してください。
申告を忘れていた場合も、期限内なら手続きできる場合があります。まだ申告していない人の還付申告と、すでに申告した人の更正の請求では、期限の数え方が違います。領収書を5年保存するルールとも別です。
申告するのは、費用を実際に負担した人です。年金生活の親が払った場合と、親の費用を子が自分で払った場合を分けてください。この記事では、対象費用、おむつの証明、補填金、支払者の条件、申告忘れの期限を説明します。
医療費控除は、税額を計算する所得を減らす制度
医療費控除は、税額を計算する前に所得から一定額を差し引く「所得控除」です。還付される所得税は、控除額と、すでに納めた税額などによって変わります。支払った費用がそのまま戻る制度ではありません。
基本の計算は、その年に実際に支払った対象医療費から保険金等の補填額を差し引き、さらに10万円を引きます。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円に代えて総所得金額等の5%を使います。控除額の上限は200万円です。国税庁No.1120
年金受給者は、収入額と所得額を分けて確認してください。年金の収入が200万円未満かだけでは、5%の基準を判断できません。年金所得やその他の所得を踏まえた総所得金額等を確認します。
所得税の還付は、源泉徴収や予定納税で納めた所得税がある場合に生じます。納めていない場合は、申告しても所得税の還付はありません。住民税の控除等について申告が必要な場合はあるため、市区町村の税担当にも確認してください。国税庁No.2030
在宅サービスは、種類と利用した月のケアプランを確認する
在宅の介護費用は、医療系サービスと福祉系サービスに分けて確認します。訪問看護等は医療系、訪問介護等は福祉系に当たり、医療費控除の扱いが異なります。デイサービスや訪問介護の対象額は、利用の組合せなどの条件によって変わります。
医療系サービスとの併用は、1か月単位のケアプランで判定します。その月のサービス利用票に医療系サービスが載っているか確認し、領収書の対象額と照合してください。国税庁No.1127
単独で医療費控除の対象になる主なサービス
| サービス | 確認する条件 |
|---|---|
| 訪問看護、訪問リハビリテーション | それぞれの介護予防サービスも含む |
| 居宅療養管理指導 | 医師等による管理・指導。介護予防も含む |
| 通所リハビリテーション、短期入所療養介護 | それぞれの介護予防サービスも含む |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 一体型事業所で訪問看護を利用する場合 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 医療系サービスを含む組合せ。生活援助中心型の訪問介護部分を除く |
医療系サービスと併せて利用する場合に対象になるもの
| サービス | 対象範囲の確認 |
|---|---|
| 訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護 | 生活援助中心型の訪問介護を除く |
| 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 | 利用した月のケアプランと対象額を確認 |
| 小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護 | 該当する介護予防サービスも確認 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 一体型で訪問看護を利用しない場合、または連携型 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 医療系サービスを含まない組合せ。生活援助中心型部分を除く |
| 地域支援事業の訪問型・通所型サービス | 生活援助中心のサービスを除く |
介護予防訪問入浴介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防短期入所生活介護も、公式の対象区分を確認してください。利用したサービスの正式名称が分からないときは、ケアマネジャーにサービス利用票を見せてもらいましょう。
原則として対象外になるもの
| 区分 | 主なサービス |
|---|---|
| 生活援助 | 生活援助中心型の訪問介護、看護小規模多機能の同部分 |
| 住まいの介護 | グループホーム、特定施設・地域密着型特定施設の入居者生活介護、該当する介護予防サービス |
| 用具 | 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 |
| 地域支援事業 | 生活援助中心の訪問型・通所型、生活支援サービス |
喀痰吸引等の費用が対象になる例外
医療系サービスと併用していない福祉系サービスや、原則対象外の居宅サービスでも、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価は対象になります。該当する居宅サービス等の対価の10分の1相当が対象です。
対象になるのは、該当するサービスの対価の10分の1です。家賃・食費を含む請求総額とは分けてください。事業者に対象となるサービス費と、領収書の医療費控除対象額を確認してください。すでに控除対象になっている費用は、同じ分を重ねて加算しないようにします。国税庁No.1127・注2
施設は特養・老健・介護医療院で範囲が変わる
| 施設の種類 | 医療費控除の対象になる自己負担 |
|---|---|
| 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設 | 介護費・食費・居住費の2分の1相当 |
| 介護老人保健施設、介護医療院 | 介護費・食費・居住費 |
日常生活費と特別なサービス費用は、どちらの施設でも原則対象外です。理美容代など、日常生活で通常必要になる費用を、施設の請求総額と分けて確認してください。
老健・介護医療院等の特別室の使用料は、診療・治療のためにやむを得ず支払う場合、控除対象になることがあります。個室を希望した場合とは条件が違うため、施設に利用理由と対象額を確認してください。国税庁No.1125
指定介護療養型医療施設は2024年3月31日までの施設区分です。過去年分を申告するときは、領収書が発行された当時の施設名・区分で確認してください。
領収書に対象額が書かれている場合は、まず、その金額が何を含むか施設に確認してください。記載額をさらに自分で2分の1にすると、二重に減らすことがあります。
高額介護サービス費などの払戻しは、対応する費用から引く
高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その給付に対応する対象費用から差し引きます。支給決定通知などで、どの利用費用に対応するか確認してください。家族全員の医療費から一括で差し引く扱いとは分けます。
| 例 | 医療費控除で整理する金額 |
|---|---|
| 対象になる居宅サービス40,000円に、対応する払戻し10,000円 | 40,000−10,000=30,000円 |
| 特養の対象額40,000円に、施設サービス費の自己負担のみに対応する払戻し10,000円 | 払戻しの半分5,000円を引き、35,000円 |
| 払戻額が申告時に未確定 | 見込額を差し引き、確定後の差額に応じた税務手続きを確認 |
特養等の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する払戻しでは、払戻額の2分の1相当を差し引きます。居宅と施設を混ぜて使っている場合など、対応関係が分からなければ市区町村と税務署へ確認してください。国税庁No.1125・注3
保険金等も、その給付の対象となる医療費に対応させます。補填額が対応する費用を上回っても、余りを別の医療費から差し引く必要はありません。国税庁No.1120
月ごとの領収書・サービス明細・支給決定通知を並べて整理してください。負担軽減の制度自体は、高額介護サービス費等の記事で確認できます。
おむつ代は、領収書と所定の証明をそろえる
傷病でおおむね6か月以上寝たきりとなり、医師の治療を受け、おむつの使用が必要と認められる場合は、医師に「おむつ使用証明書」等を確認してください。
- 医師が作成するおむつ使用証明書、または要件を満たす代替書類
- おむつ代の領収書・レシート
- 医療費控除の明細書
要介護認定を受けている人は、一定の条件を満たせば、主治医意見書の写しや、市町村がその内容を確認した書類を代わりに使えます。初めて控除を受ける年にも使える取扱いがあります。要介護認定に加えて、証明に使える書類の条件を確認してください。国税庁・おむつ代の証明の改正案内
証明書類の条件は、控除を受ける初年か2年目以降かによって変わります。要介護認定の有効期間、主治医意見書の作成時期、寝たきり度・失禁に関する記載等も確認してください。神戸市の案内は、2024年分以降と2023年分以前を分けて案内しています。
過去年分を申告する人は、自治体へ「何年に使ったおむつか」と「その年が控除の初年か」を伝えてください。証明条件は、申告する年分に合わせて確認します。
親と子のどちらが申告する?実際の支払者を確認
医療費控除は、自分と、生計を一にする配偶者その他の親族のために自分が実際に支払った医療費が対象です。親の介護費用を子が負担し、生計を一にする要件を満たせば、子の申告に含められます。
「生計を一にする」とは、日常の生活費を共にすることです。同居しているかだけでは決まりません。療養等で別居していても、常に生活費や療養費を送金している場合などは該当します。施設に入所した親についても、生活費負担の実態を確認してください。国税庁・「生計を一にする」の説明
申告者は、実際の資金負担に基づいて確認します。親の資金を使い、子が振込や窓口手続きだけを代行した場合と、子が自分の資金で負担した場合を分けてください。税額が有利かどうかだけで、自由に選ぶことはできません。国税庁・家族の医療費を支払った場合
領収書、口座引落し、送金記録などで、誰が費用を負担したか確認してください。同じ費用は、支払者の条件に沿って一度だけ申告します。親が所得税非課税でも、親が負担した費用を後から子の控除へ移せるわけではありません。
申告忘れは、申告書を提出したかで手続きが変わる
「5年さかのぼれる」と聞いたら、まず、対象年の申告書を提出したか確認してください。提出状況によって手続きと期限が変わります。勤務先で年末調整を受けたことと、自分で確定申告書を提出したことは別です。
| 対象年の状況 | 確認する手続きと期限 |
|---|---|
| 申告義務はなく、まだ申告していない | 還付申告。原則、その年の翌年1月1日から5年間 |
| 申告義務があり、すでに確定申告を提出して控除を漏らした | 更正の請求。原則、法定申告期限から5年以内 |
| 申告義務がなく、すでに還付申告を提出した | 還付を少なく申告した場合の更正の請求。原則、その還付申告書の提出日から5年以内 |
| 申告義務があるのに、申告していない | 期限後申告を速やかに相談。還付申告の5年ルールだけで待たない |
すでに申告した人は、提出した申告の種類と提出日を税務署へ伝え、更正の請求を確認してください。同じ年分の還付申告をもう一度出す手続きとは分けます。控除を追加しても最終的な税額等が変わらない場合は、更正の請求はできません。国税庁No.2026、No.2030の注意事項
申告義務があるか分からない人は、年金以外の所得や収入も用意してください。義務がある未申告の場合には、期限後申告の取扱いと加算税・延滞税等の確認が必要です。国税庁No.2024
未提出の還付申告は、何年分までできる?
次の表は、申告義務のない人が、まだ申告していない年分の還付を求める場合の一般則です。申告済みの年分について行う更正の請求は、前の表で期限を確認してください。
| 医療費を実際に払った年 | 一般的な還付申告の期間 |
|---|---|
| 2021年分 | 2022年1月1日〜2026年12月31日 |
| 2022年分 | 2023年1月1日〜2027年12月31日 |
| 2025年分 | 2026年1月1日〜2030年12月31日 |
2026年10月3日時点で、未申告の2021年分は一般則の期間内です。年末は税務署の閉庁や電子申告の利用時間も関わるため、最終日にまとめて手続きせず、対象年の資料を早めに整理してください。
費用は、実際に支払った年ごとに申告します。2026年中に払った費用は、原則として2026年分を翌年以降に申告してください。複数年の費用をすべて今年分にまとめることはできません。国税庁No.2030
年金受給者は、申告不要制度と還付申告を分ける
公的年金等の収入400万円以下、公的年金等の雑所得以外の所得20万円以下などの条件を満たす居住者は、所得税の確定申告不要制度を使える場合があります。源泉徴収対象外の外国年金等を受け取る場合などは適用できません。
この制度で申告義務がない人も、医療費控除などによる所得税の還付を求めて申告できます。年金だけで生活している人も、還付申告の条件を確認してください。国税庁No.1600
その年の公的年金等の源泉徴収票で、源泉徴収税額を確認してください。給与やその他の所得があるなら、その資料もそろえます。還付されるかどうかは、医療費控除と、すでに納めた所得税などによって変わります。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。医療費控除を反映したい場合や、年金以外の所得がある場合は、市区町村に確認してください。所得税の還付額と住民税への影響を同じ金額として扱いません。
申告・更正の請求の前にそろえる書類
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 対象年の年金・給与源泉徴収票など | 所得と源泉徴収税額 |
| 介護サービスの領収書・明細 | 実際の支払日、サービス名、控除対象額 |
| サービス利用票、施設区分の資料 | 併用する医療系サービス、特養・老健等の区分 |
| おむつの領収書と証明 | 対象年、初年か、代替証明の条件 |
| 高額介護サービス費・保険金等の通知 | 対応する費用と補填額 |
| 口座引落し・送金等の記録 | 親子の実際の負担と生計の状況 |
| 既提出申告の控え・受付記録 | 年分、申告種類、提出日、以前の控除額 |
還付申告をする人は、確定申告書と医療費控除の明細書を作成して提出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーで対象年を選び、e-Taxで送信する方法か、印刷して提出する方法を確認してください。更正の請求をする人は、専用の請求書と、理由・証明資料の取扱いを確認します。
医療費控除は、確定申告で手続きします。年末調整では扱いません。会社員の子が親の費用を申告する場合も、本人が申告の準備をしてください。
領収書を保存する5年と、申告できる5年を分ける
医療費控除は明細書を提出して申告し、領収書の添付は原則不要です。税務署が明細書の内容を確認するため、領収書の提示・提出を求めることがあるので、手元で保管してください。
国税庁No.1119は、領収書を「確定申告期限等から5年間」保存するよう案内しています。保存期間は、支払日から5年とは数えません。過去年分の還付申告や更正の請求をする人は、自分の提出状況に応じた保管期間を税務署へ確認してください。
所定の医療費通知を添付した分は、領収書を保存しなくてよい取扱いもあります。介護サービスの費用は通知に含まれないことがあるため、自分で明細書に記入した分の領収書は分けて保管してください。
医療費通知は、提出した形式も確認してください。マイナポータルの画面やPDFを印刷したものと、正式な医療費通知情報のXMLデータでは扱いが異なります。
よくある質問
親は年金だけで非課税です。控除すればお金が戻りますか?
所得税を納めていなければ、所得税の還付はありません。住民税の申告が必要かは、市区町村へ確認してください。子が実際に払った費用は、子の所得や、生計を一にする条件を別に確認します。
親の施設費を子が振り込んでいます。全額を申告できますか?
控除対象額は、実際の資金負担者と施設の種類に基づいて確認してください。子が負担し、生計を一にする条件を満たしていても、特養は対象費用の2分の1、日常生活費等は対象外といった区分があります。
確定申告済みの年に、介護費用を入れ忘れました。
控除を追加すると納税額が下がる、還付が増えるなどの場合は、更正の請求を確認してください。期限は、法定期限から数える一般則と、申告義務のない人がすでに還付申告した場合の提出日から数える取扱いを分けます。提出記録を税務署へ見せてください。
ケアプランや領収書の対象額が分かりません。
サービスの正式名称と利用票はケアマネジャーへ、領収書の対象額は事業者・施設へ確認してください。税務署に相談するときは、対象年、サービス資料、支払者の記録、補填通知をそろえます。
関連記事・参考にした公式情報
- 介護保険の自己負担軽減・高額介護サービス費
- 介護保険負担割合証の見方
- 要介護度別の区分支給限度基準額
- 国税庁No.1120 医療費控除の基本
- 国税庁No.1122 対象となる医療費
- 国税庁No.1125 介護施設サービス
- 国税庁No.1127 居宅サービス等
- 国税庁No.2030 還付申告
- 国税庁No.2026 確定申告を間違えたとき
- 国税庁No.1600 公的年金等の課税関係
- 厚生労働省・介護サービスにかかる利用料
費用の対象判定・申告手続きの確認日:2026年10月3日。対象年ごとの取扱いと個別の期限・控除額は、資料をそろえて税務署または税理士へ確認してください。
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT。AIは構成・論点整理・出典確認を補助しています。最終編集・公開判断はカネさんが行います。
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