初めての認定申請は、親の介護保険を担当する市区町村(保険者)を調べるところから始めます。その窓口へ申請書を提出し、本人の状態を調べる認定調査を受け、結果通知を待ちます。認定された後にも、ケアプランとサービス契約が必要です。
家族は、介護保険証、主治医の情報、家族の連絡先、普段の介助内容のメモを用意してください。書類が見つからないときは、市区町村の窓口へ対応を相談します。
ステップ1|対象年齢・保険者・急ぐ支援を確認する
介護サービスが必要になりそうなら早めに相談する
本人や家族だけでは生活を支えにくくなったときが、要介護認定を相談する目安です。次のような変化が続いている人は、早めに相談してください。
- 一人で入浴するのが難しくなった
- 立ち上がりや歩行に支えが必要になった
- トイレの失敗や後始末が増えた
- 食事の準備や服薬管理ができなくなった
- 認知症による外出、火の不始末、金銭管理の心配がある
- 家族が毎日通わなければ生活できない
- 入院中で、退院後に介護用ベッドや訪問サービスが必要になりそうだ
介護保険サービスを使うには、まず市区町村へ要介護認定を申請します。厚生労働省の介護サービス情報公表システムも、この流れを案内しています。認定を受けずに使える介護予防・生活支援サービスもあります。どの支援が合うか迷う人は、地域包括支援センターへ相談してください。
家族は、親が生活で困っている場面を窓口へ具体的に伝えてください。認定の対象になるかも含めて相談できます。
65歳以上と40~64歳では認定の条件が違う
介護保険の対象者は、年齢によって二つに分かれます。
| 区分 | 対象者 | 要介護認定を受ける条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 介護や支援が必要になった原因を問わず申請できる |
| 第2号被保険者 | 40~64歳の医療保険加入者 | 介護が必要になった原因が、介護保険法令で定める16の特定疾病であることが必要 |
40~64歳の人は、特定疾病が原因で介護が必要になった場合に認定の対象になります。事故のけがなど、それ以外の原因は対象外です。脳血管疾患、初老期における認知症、末期がんなどが特定疾病に含まれます。家族は、病名に加えて介護が必要になった原因も、主治医と市区町村の窓口へ確認してください。
申請先は親の介護保険を担当する市区町村
家族は、原則として親の住民票がある市区町村の介護保険担当窓口へ申請してください。親と離れて暮らしている場合も、申請先は親の介護保険を担当する市区町村です。
市区町村によっては、地域包括支援センターも申請を受け付けています。提出の代行は、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などへ依頼できる場合があります。本人や家族が提出する方法とあわせて、窓口へ相談してください。
郵送や代行を使う家族は、いつが申請日になるかを窓口へ確認してください。市区町村が申請書を受理した日を申請日とする扱いもあります。
施設へ住民票を移した親は、施設がある市区町村と介護保険の保険者が異なる場合があります。家族は、介護保険被保険者証の保険者名を確認してください。住所地特例の対象か分からないときは、施設または市区町村へ問い合わせます。
市外へ引っ越すときは14日以内に認定の引継ぎを申請する
要介護・要支援認定を受けている親が一般住宅などへ市外転居し、介護保険の保険者が変わる場合、転入日から14日以内に転入先の市区町村へ申請すると、原則として改めて介護認定審査会の審査を受けずに、前住所地の要介護度・要支援区分を引き継げます。14日は、転入届を書いた日ではなく、新しい自治体へ転入した日から数えます。
| 時点 | 家族が確認・手続きすること |
|---|---|
| 転出前 | 転出元の介護保険窓口と現在のケアマネジャーへ転居日を伝え、受給資格証明書を発行するか、認定情報を自治体間で連携するか確認する |
| 転入後14日以内 | 転入先の介護保険窓口で「転入継続」の認定申請を行う。受給資格証明書が交付されていれば提出し、本人確認書類や40~64歳の医療保険資格情報など、自治体が指定する書類を確認する |
| 証明書を受け取っていないとき | マイナンバーによる情報連携で証明書を省略できる自治体もある。証明書がないから手続き不要とは考えず、前住所地で認定を受けていたことを窓口へ伝える |
| 介護サービスを続けるとき | 転居前のケアマネジャーから情報を引き継ぎ、転入先の地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所へ、サービス開始日と新しい事業所を事前に相談する |
| 施設へ入所するための転居 | 住所地特例の対象施設では、住民票を移しても転出前の市区町村が保険者のままになる場合がある。転入継続を申請する前に、介護保険被保険者証の保険者名と施設の案内を確認する |
転入日から14日を過ぎた場合は、転入先で新規申請するのが原則です。新規申請では、申請日が認定の開始日になります。転居直後にサービスを使う予定の家族は、転居前から転入先の窓口とケアマネジャー候補へ連絡してください。すでに14日を過ぎている人は、サービスを続ける方法を転入先の窓口へ直ちに相談します。
40~64歳の特定疾病は、厚生労働省の特定疾病の診断基準も参照できます。家族は、医療保険への加入と、介護の原因が16疾病に当たるかを確認してください。転居予定がある人は、介護保険の転居引継ぎで申請先を先に決めましょう。
完了の目安:親の対象区分・保険者と、申請中に必要な支援が分かった。
ステップ2|申請様式と本人・代理の書類をそろえる
申請前に用意する基本情報
家族は、窓口へ行く前に、親の住所地の公式サイトか電話で必要書類を確認してください。本人確認の方法も市区町村によって異なります。
一般に準備するものは次のとおりです。
| 準備するもの | 確認する内容 |
|---|---|
| 要介護・要支援認定申請書 | 窓口、公式サイト、郵送などで入手する |
| 介護保険被保険者証 | 65歳以上の人に交付される。紛失時は窓口へ相談する |
| 医療保険の資格情報 | 40~64歳の第2号被保険者は、加入する医療保険を確認する |
| 本人確認・番号確認書類 | マイナンバー、本人確認書類、代理権確認書類など。自治体の案内に従う |
| 主治医の情報 | 医療機関名、診療科、医師名、所在地、電話番号 |
| 申請者・連絡先 | 本人との関係、日中に連絡が取れる電話番号 |
| 認定調査の希望 | 調査場所、同席する家族、連絡可能な曜日と時間 |
家族が申請するときは、委任状や代理人の本人確認書類が必要かを、親の住所地の窓口へ確認してください。本人、家族、申請代行が認められた事業者では、必要書類が異なる場合があります。
主治医意見書は通常、市区町村が医師へ依頼する
主治医意見書は、認定調査とあわせて審査に使われる資料です。医師が、病気の状態、認知機能、日常生活の自立度、医療的な管理、サービス利用時の注意点などを記載します。
通常は、市区町村が主治医へ意見書を依頼し、回収を進めます。家族は、主治医の情報を申請書に記入し、市区町村からの案内に従ってください。申請者が意見書の作成費用を負担する必要はありません。
家族は、要介護認定を申請したことを主治医へ伝えてください。診察では、病気のことに加えて、次の生活状況も説明します。
- 家の中と外でどのくらい歩けるか
- 入浴、着替え、排せつに介助が必要か
- 食事や薬を自分で管理できるか
- 認知症による困りごとがあるか
- 夜間の見守りや家族の付き添いが必要か
- 最近の転倒、入院、急な体重減少があるか
複数の病院へ通う親は、どの医師を主治医欄に書くか、市区町村や病院へ相談してください。現在の生活機能と、介護が必要になった原因を把握している医師かどうかが判断材料です。
普段診てもらう医師がいない人は、最初に市区町村の担当窓口へ相談してください。厚生労働省は、この場合、市区町村が指定する医師の診察が必要になると案内しています。
公式様式の例は、大阪市の認定申請書・記入例・提出書類一覧と新宿区の認定申請様式です。家族は、親の保険者の「新規」申請書を使ってください。旧健康保険証の記載が様式に残っている場合は、現在必要な資格確認書・資格情報のお知らせ等を窓口へ確認します。
代理で申請する家族は、記入、提出、番号確認について、どの書類が必要かを窓口へ聞いてください。委任状の扱いは自治体や代理人によって異なります。親が意思を示せないときは、署名を作らず、記入援助や法定代理人、窓口での対応を相談します。郵送ではマイナンバーカードの原本を入れず、保険証の原本の提出・返却と、本人確認書類の写しを確認してください。
完了の目安:保険者の現行様式と、本人・代理・医療保険の必要資料がそろった。
ステップ3|市区町村へ提出し、申請受付日を記録する
家族は、親の氏名・住所・被保険者番号、連絡を受ける人、主治医、調査場所を申請書に記入してください。不明な欄は窓口へ聞きます。入院中の親は病院名・病棟と退院予定を、遠方の家族は調査の連絡を受けられる時間も伝えます。
- 控えを作り、窓口・郵送・電子申請のうち保険者が受け付ける方法で提出する。代行を頼んだ場合は、市区町村へ届けた日を担当者へ尋ねる。
- 提出後、受付日、受付番号があればその番号、不足書類、次の連絡先を残す。郵送の投函日・電子画面の入力開始日を申請日と決めない。
- 原本を預けた場合は、認定結果を待つ間にサービスを利用する場合に、保険証の代わりに提示する資格者証等が発行されるかと、保険証の返却予定を聞く。急ぐサービスは認定結果を待たず担当者へ相談する。
家族が準備に使える作業メモの参考例です。提出には、市区町村の申請書を使ってください。
申請先・提出方法: 提出日/市区町村の申請受付日: 不足書類と提出期限: 調査の連絡を受ける人: 退院予定・必要なサービス開始日:
大阪市は、窓口・郵送の本人確認方法と提出先の区役所を案内しています。家族は、電子申請や地域包括支援センターで受け付けるかも、親の自治体へ確認してください。サービスの利用料は、ケアプランを作る段階で別に確認します。
完了の目安:市区町村の申請受付日と、次の連絡先・不足資料が記録された。
ステップ4|認定調査と主治医の確認を進める
申請から結果通知までは四つの段階で進む
申請後は、おおむね次の順番で進みます。
| 段階 | 行われること | 家族が確認すること |
|---|---|---|
| 1 申請 | 市区町村が申請書を受理する | 申請日、連絡先、主治医情報を控える |
| 2 認定調査・主治医意見書 | 調査員が本人の状態を確認し、市区町村が主治医へ意見書を依頼する | 調査日時を調整し、普段の介護状況を記録する |
| 3 一次・二次判定 | 全国共通の方法による一次判定後、介護認定審査会が審査する | 追加書類の連絡に対応する |
| 4 認定・通知 | 市区町村が要介護度を認定し、結果を通知する | 認定区分、有効期間、負担割合証などを確認する |
家族は、調査員へ親の普段の状態と介護の手間を伝えてください。本人が「全部一人でできます」と答えても、毎朝家族が着替えを手伝っているなら、その場面と介助の内容、頻度を補足します。
具体的な準備は、関連記事「要介護認定の認定調査で聞かれること」で確認できます。
調査日が決まったら、連絡を受けた家族は同席する人へ日程を伝えてください。いつ、誰が、どれだけ手伝うかを1週間程度のメモにまとめます。症状に波がある親は、良い日と悪い日の両方を説明します。普段の生活を伝え、答えを誇張する練習は避けてください。
主治医、病院、病棟が変わったら、家族は市区町村へ連絡してください。主治医意見書の到着状況も窓口へ聞きます。調査の準備には、認定調査の家族用確認表を使えます。
完了の目安:調査を受け、主治医情報に変更がないことを窓口へ伝えた。
ステップ5|不足資料と、結果待ちのサービスを確認する
原則30日以内に結果通知。遅れるときは見込みを確認する
介護保険法では、要介護認定の処分は申請日から原則30日以内とされています。厚生労働省の案内も、申請から認定通知までは原則30日以内としています。
認定調査の日程調整や主治医意見書の回収などに時間がかかり、30日を超える場合があります。この場合、市区町村は遅れる理由と処理見込み期間を通知する扱いです。
調査の連絡や結果が届かないときは、家族が市区町村へ次の点を確認してください。主治医の診察後も、結果通知までの進み具合を窓口へ聞けます。
- 申請書は受理されているか
- 認定調査の日程は決まっているか
- 主治医意見書は市区町村へ届いているか
- 追加で必要な書類がないか
- 結果通知のおおよその時期
親が病院や施設へ移ったときは、家族が調査場所と連絡先の変更を早めに伝えてください。状態が安定せず調査が難しいときは、申請を続けるか、時期を改めるかも担当窓口へ相談します。
結果を待てないときは暫定ケアプランを相談する
退院が近い、家族が仕事へ戻る、介護用ベッドがすぐ必要など、結果を待てないときは、家族が市区町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所へ相談してください。「申請中だがサービスを先に利用したい」と伝えます。
認定結果の前にサービスが必要な人は、見込みの区分で暫定ケアプランを作り、利用を始められる場合があります。要介護認定の効力は、原則として申請日にさかのぼります。
結果待ちで利用する家族は、契約前に窓口やケアマネジャーへ相談し、自己負担を確認してください。認定区分が見込みより低い、非該当になる、利用額が支給限度基準額を超えるなどの場合は、費用の調整や自己負担が生じる可能性があります。次の点を利用前に確認しましょう。
- 暫定ケアプランを誰が作成するか
- 想定している要介護度
- 認定結果が想定と違った場合の費用
- 介護保険の対象外になる可能性がある費用
- 契約を変更・終了する条件
家族は、急いで利用を始めるときも、サービス開始日、回数、料金の説明を記録してください。
不足資料の連絡を受けた家族は、担当課、必要書類、期限、提出方法を聞いてください。提出時には親の氏名と申請受付日を添えます。今の申請に資料を追加するのか、新たな申請が必要かも窓口へ確認します。急ぐ支援の内容と審査の進み具合は、保険者とケアマネジャーの双方へ共有してください。
完了の目安:不足資料に対応し、結果待ちの支援と自己負担の説明を確認した。
ステップ6|認定通知を確認し、ケアプランの作成を依頼する
認定結果は非該当、要支援1・2、要介護1~5
認定結果は次のいずれかです。
- 非該当
- 要支援1・2
- 要介護1~5
数字が大きいほど、介護に必要な手間が多いと判断された区分です。認定は、全国共通の調査項目、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会の二次判定を経て決まります。病気の重さや家族の負担だけで判断する仕組みではありません。
通知を受け取った家族は、認定区分とあわせて、次の点を確認してください。
- 認定年月日
- 認定の有効期間
- 介護保険被保険者証の記載
- 介護保険負担割合証の有無と適用期間
- 結果に納得できない場合の問い合わせ先
結果が届くまでに親の状態が大きく変わった人は、有効期間中でも区分変更申請を検討できます。家族は、現在どのような介護が必要かを、ケアマネジャーや市区町村へ具体的に相談してください。
結果が届いたらケアプラン作成先へ連絡する
認定後は、使うサービス、回数、事業所を決めるケアプランを作ります。家族は、訪問介護やデイサービスを始めるため、計画の作成先へ連絡してください。
| 認定結果 | 在宅サービスの主な相談先 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 地域包括支援センター |
| 要介護1~5 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| 非該当 | 市区町村または地域包括支援センターへ総合事業などを相談 |
施設入所を希望する人は、施設への申込みも必要です。在宅か施設かで迷う本人や家族は、病院の退院支援担当者、地域包括支援センター、ケアマネジャーへ相談してください。
家族はケアマネジャーへ、本人の希望、家族が担当できる介護、予算、通院予定、住まいの段差などを伝えてください。家族だけでは対応が難しい介護も説明します。平日の日中や夜間に、誰が対応できるかまで相談しましょう。
期限前の更新申請と、状態が変わったときの区分変更申請
期限後もサービスを使う人は、要介護認定の更新申請が必要です。家族は、被保険者証の有効期間と、市区町村が案内する申請時期を確認してください。
区分変更申請は、認定期間中に親の状態が大きく変わったときの手続きです。
| 申請の種類 | 使う場面 |
|---|---|
| 新規申請 | 初めて認定を受ける、または認定が切れた後に改めて申請する |
| 更新申請 | 現在の認定の有効期間後も引き続きサービスが必要 |
| 区分変更申請 | 認定期間中に心身の状態や必要な介護が大きく変化した |
更新を待つ間に親の状態が悪化したときは、家族がケアマネジャーと市区町村へ相談してください。更新を待つか、区分変更を申請するかを確認します。
要支援1・2の人は、地域包括支援センターか、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所へ相談してください。指定事業所へ直接依頼できる場合があります。総合事業だけを使う場合の介護予防ケアマネジメントは扱いが異なります。相談先はケアマネジャーの選び方・変更でも確認できます。
家族は、サービス開始日、計画作成依頼届の提出者と期限、契約する事業所を決めてください。認定前に自費を払った人は、領収書と明細を渡し、給付の対象期間・金額と精算方法を確認します。返金などの精算が必要なら、請求先ごとに記録し、入金まで確かめましょう。
要介護認定を申請するときの確認表
- 親の住民票がある市区町村を確認した
- 介護保険被保険者証の保険者名を確認した
- 市区町村の介護保険担当窓口を確認した
- 地域包括支援センターの担当区域を確認した
- 65歳以上か、40~64歳の第2号被保険者かを確認した
- 40~64歳の場合は特定疾病に該当するか相談した
- 市区町村指定の申請書を用意した
- 介護保険被保険者証を用意した
- 必要な本人確認・番号確認書類を市区町村へ確認した
- 代理申請に委任状などが必要か確認した
- 主治医の医療機関名、診療科、医師名を確認した
- 主治医へ認定申請したことを伝えた
- 認定調査の連絡を受ける家族を決めた
- 認定調査に同席できる日を確認した
- 普段の介助内容と頻度を記録した
- 申請日と受付窓口を控えた
- 申請中に転院・転居した場合の連絡先を確認した
- 30日を超える場合の見込みを市区町村へ確認した
- 結果前にサービスが必要なら暫定ケアプランを相談した
- 結果後のケアプラン作成先を確認した
- 認定区分だけでなく有効期間も確認した
- 更新申請の時期を予定表に記録した
関連記事
参考にした公的情報
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険とは」
- 厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」
- 厚生労働省「要介護認定に係る法令」
- 厚生労働省法令等データベース「介護保険法」
- 厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」
- 大阪市「介護保険 要介護・要支援認定」
- 横浜市「要介護認定について」
- 新宿区「要介護認定・要支援認定の申請」
- 札幌市「要介護認定についてよくある質問」
- 厚生労働省「介護サービス関係Q&A集」
本記事は2026年8月30日時点の公的情報をもとに、要介護・要支援認定の一般的な流れを整理したものです。申請書、本人確認、代理申請、郵送受付、認定調査、暫定ケアプランの扱いは市区町村や本人の状況によって異なります。実際の申請前に、親の住所地の介護保険担当窓口または地域包括支援センターへご確認ください。
完了の目安:区分・有効期間・書類を確認し、計画作成先とサービス開始の担当が決まった。
今回の手順・公式様式の確認日:2026年10月5日。旧本文に記載された確認日も残しています。申請書、本人確認、代理・原本返却、受付方法、処理日数は親の保険者の現行案内を確認してください。作業メモと完了の目安は当サイトの提案です。
介護サービスQ&A集の掲載先は、2026年10月9日に厚生労働省の公式案内で確認しました。
あわせて確認したい手続き(政経プラスの姉妹サイト)
- 高齢の親と引越すときの手続き一覧:介護保険・医療・年金を順番に整理(移住・引越し手続きナビ)
- 親を呼び寄せるときの住民票と世帯:世帯分離と介護保険の扱い(移住・引越し手続きナビ)

