本文へ移動

相続土地国庫帰属の申請手順|対象外の土地・費用・承認後の納付を確認

相続土地国庫帰属の申請手順|対象外の土地・費用・承認後の納付を確認 実家じまい・空き家

相続した土地を国に引き取ってもらうには、「相続土地国庫帰属制度」の条件を確かめ、所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局へ申請してください。審査で承認され、負担金を納めた時点で、土地の所有権が国に移ります。

申請前に、建物や担保権の有無、境界や所有権の範囲を確認してください。建物が残る土地、担保権がある土地、境界や所有権の範囲に争いがある土地などは対象外です。売れない土地も、制度の条件を満たす必要があります。国へ引き渡すまでは、所有者として管理を続けます。

以下では、相続した実家の土地の処分先が見つからない場合に、申請できるかを調べる手順を説明します。実家の解体を考えている場合も、費用を払う前に法務局へ相談してください。

相談前に用意するもの

  • 土地の所在・地番、登記事項証明書、固定資産税の資料
  • 相続や遺産分割の経緯が分かる戸籍・遺言書・協議書など
  • 公図や手元の測量図、現地と境界付近の写真
  • 建物、塀、樹木、井戸、埋設物、通路利用の状況メモ
  • 共有者の氏名・連絡先と、申請についての意向

1. 申請できる人と共有関係を確認する

基本的な対象は、相続または相続人への遺贈で土地を取得した人です。制度開始前に相続した土地も対象になり得ます。売買だけで取得した土地を単独で所有している場合は、この制度の対象外です。

共有地は、共有者全員で申請してください。相続等で持分を取得した人がいれば、売買などで持分を得た人も一緒に申請できます。国へ渡す対象は土地全体なので、自分の持分だけを渡すことはできません。法務省の制度概要で申請者の条件を確認してください。

登記名義が亡くなった親のままの場合も、名義と取得経緯を法務局へ伝えて相談してください。相続による取得を証明する資料が必要です。相続登記の義務については、国庫帰属の相談とは別に、期限と手続きを確認します。

ここまでの目安:相続等による取得と共有者を確認し、全員で申請できるかが分かった。

2. 土地の条件を確かめ、法務局へ相談する

建物の有無だけでなく、担保権、他人の利用、土壌汚染、境界の状況も調べてください。建物がなくても、崖、工作物、地下の埋設物などのために管理・処分の費用や労力が過大になる土地は、承認されない場合があります。

解体や測量を発注する前に、建物以外の条件も法務局へ相談してください。調べる事項と、工事や測量を進める順序を決めます。法務省の相談案内から、本局の予約方法を調べてください。

問い合わせ例:「親から相続した〇市〇番の土地です。古家があり、隣地との境界標の一部が分かりません。解体などを発注する前に、申請条件と追加で調べる事項を相談したいです」

申請では、土地の範囲と境界点を現地で明らかにする必要があります。確定測量図は、一律に求められる必須書類ではありません。境界が分からない場合は土地家屋調査士へ、権利の争いは弁護士へ相談してください。

ここまでの目安:法務局へ相談し、建物・境界など申請前に調べる事項を整理できた。

3. 審査手数料・負担金・整備費を分ける

審査手数料は、登記上で一つの土地として数える「1筆」につき1万4,000円です。申請書に収入印紙を貼って納めます。この手数料は、取下げ・却下・不承認の場合も返還されないため、申請前に条件を十分に相談してください。

承認後には、別に「負担金」を納めます。10年分の標準的な管理費用を考慮した金額で、20万円が基本となる区分もあります。土地の種目・面積・地域などによって増えるため、自分の土地に当てはまる金額を確認してください。

予算には、審査手数料と負担金に加え、証明書の取得、草刈り、建物の撤去、必要な調査、専門家への報酬も入れてください。法務省の申請手引きの負担金の表を確認し、法務局へ土地条件を示して相談してください。

ここまでの目安:審査手数料、負担金の見込み、整備費・専門家費用を分けて把握できた。

4. 申請書と現地資料をそろえて提出する

公式様式で申請書を作り、土地の位置・範囲を示す図面、境界点の写真、土地の形状が分かる写真、印鑑証明書などを添えてください。登記名義と申請者が違う場合や、相続による取得経緯に応じて、追加書類も用意します。

写真には番号を付け、図面上で撮影地点が分かるようにしてください。土地が遠方にある場合は、必要な写真を法務局へ相談してから撮りに行くと、撮り直しを減らせます。

提出先は、土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局です。支局・出張所では受け付けないため、管轄本局の窓口か、公式案内に沿った郵送で提出してください。

申請書類の作成は、弁護士・司法書士・行政書士に依頼できます。申請手続き全体を行うのは、本人または法定代理人です。書類作成の依頼と、申請手続きの代理を分けて相談してください。専門家の活用範囲を確かめて依頼します。

ここまでの目安:必要書類をそろえて管轄本局へ提出し、控えを保管できた。

5. 審査・現地調査に対応する

法務局は、申請書類の確認や現地調査を行います。補足資料の提出や、土地の場所・境界を現地で確認するための協力を求められたら、担当者と対応を相談してください。連絡先、受付番号、提出資料の控えは、まとめて保管します。

隣地所有者から境界に異議が出た場合は、事実関係を整理して担当者へ伝えてください。境界標を動かしたり、自分に都合のよい位置を示したりせず、境界の問題をどう解決するか相談します。

審査中も、所有者が草刈りや安全管理を続けてください。受付後に審査が行われるため、承認の可否は審査結果で分かります。売却活動や費用のかかる整備をどう進めるかは、審査の見通しと家族の負担を踏まえて決めます。

ここまでの目安:照会や現地調査への対応を記録し、審査中の管理を継続できている。

6. 承認後に負担金を納め、帰属を確認する

承認と負担金額の通知を受けたら、金額と納付期限を確認してください。法務省の案内では、関係書類を受領した翌日から30日以内に納めます。期限内に納めた時点で土地が国に帰属し、納めなければ承認は効力を失います。

負担金を納付した時点で国に所有権が移ります。承認通知と納付の記録を保管してください。国への所有権移転登記は国が行い、申請者には登記完了の通知が届きません。登記記録への反映は、登記事項証明書などで確認します。帰属時期と固定資産税の課税・通知の扱いは、自治体の税担当へ別途確認してください。

不承認・却下・取下げの場合は、引き続き所有者として管理します。理由を確認してから、条件を整えて再申請するか、売却や寄附を相談するか、管理を続けるかを検討してください。申請前後の所有者の管理責任や納付期限は法務省Q&Aに整理されています。

ここまでの目安:負担金の期限内納付と国への帰属を確認し、関連記録を保管できた。

あわせて確認する記事

出典・確認日

2026年10月5日確認。本文中の法務省・法務局の制度概要、申請手引き、Q&Aを参照しました。個別の土地の承認可否は、相談だけでは確定せず、申請後の審査で判断されます。

ほかの記事を探す
ホームで目的から探す →
タイトルとURLをコピーしました