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要介護の親は障害者控除を受けられる?認定書の申請と年末調整

Featured image 572 23772cc04e7753749e22e87663102335.png 介護費用の負担軽減

要介護の親も、税法上の要件に当てはまれば障害者控除を受けられます。障害者手帳がない高齢者は、市区町村長等による認定を相談してください。要介護度だけで決まる制度ではありません。親本人が受ける控除と、親を扶養する子が受ける控除を分けて確認します。

以下は自治体への認定申請から税の反映確認までの6段階です。段取り・保存方法は編集上の提案で、全国共通の認定基準や家族の代理資格を作るものではありません。当サイトは認定申請・税務申告を代行せず、個別の所得・控除額・還付額を判定しません。公式確認日:2026年10月5日。

STEP 1 控除を受ける人と年分、税法上の対象を確認する

最初に、何年分の税か、親本人と扶養する子のどちらが申告するか、所得税と住民税のどちらかを書き出してください。申告する人によって要件が違います。所得税の控除額は、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。税額を計算する前に所得から差し引く額で、返金額とは異なります。

障害者控除は、手帳、市町村長等の認定、その他の状態など、税法上の要件で判定します。要介護認定だけでは対象にならないと国税庁は説明しています。手帳がない人も、別の要件に当てはまるか確認してください。国税庁:要介護認定と障害者控除、障害者控除の対象者と金額

子が申告するなら親の年金等の所得、生計、家族の重複申告を確認します。2026年分の扶養所得要件「62万円以下」は12月1日施行・2026年分から適用と案内されています。対象年や施行前の手続きの扱いを勤務先・税務署へ確認し、住民税へも同じ数字を無条件に当てはめません。国税庁:扶養控除と施行前の注意

ここまでできたら:申告者、年分、所得税・住民税の別、認定・扶養・同居の確認点を整理した。

STEP 2 自治体へ認定の対象年と受付条件を聞く

親の住所地の自治体の高齢介護・福祉担当へ「障害者控除対象者認定書を申請したい」と連絡します。要介護認定の有効期間、手帳の有無、対象年末の状態、死亡している場合は死亡日を伝えます。転居がある場合はどの自治体へ相談するかも確認してください。

京都市の例は、基準日に65歳以上で要介護認定があり、手帳の有無と市の認定基準等を確認します。認定は介護調査の内容等から行い、特別障害者への区分変更などの例外もあります。この基準を他の市区町村へ広げません。京都市:対象者・認定基準・申請窓口

過去年分も希望する場合は、その年の状態を確認できる資料があり、認定できるかを自治体へ聞いてください。税の還付期限も別に確認します。新しく交付された認定書が、どの年分に使えるかを確かめてください。

ここまでできたら:担当窓口、認定対象年、基準日、その地域の対象条件と申請できる人を確認した。

STEP 3 認定申請書と必要資料、取得先を揃える

申請書は自治体の公式案内・窓口から取得し、対象年、親の氏名・住所・介護保険情報、申請者との関係を記入してください。診断書を依頼する前に、既存の介護認定資料で判断できるか、追加資料が何かを自治体へ聞きます。

書類・情報 用意・取得する先 確認する点
障害者控除対象者認定申請書 親の自治体の公式ページ・担当窓口 対象年・基準日・申請者の関係・提出方法
介護保険の被保険者情報、認定記録 親の保管書類・介護保険担当 有効期間、認定時期、転入前の認定資料の扱い
本人・申請者の確認書類 本人・家族。必要な証明は市区町村等 窓口提示、写し、親族関係資料など自治体の指定
法定代理・委任関係の資料 登記事項証明書、自治体指定の委任状等 申請者によって要否が異なる
追加診断書等が必要な場合の資料 指定された医師等 様式・対象時点・作成料を確認してから依頼
控除する人と親の税関係資料 源泉徴収票、年金の源泉徴収票、所得記録等 自治体認定の資料と、税の申告に必要な資料を分ける

申請方法の違いが分かる例として、世田谷区の現行案内はオンライン・郵送・窓口を示し、法定代理人には登記事項証明書の写しを求めています。年末調整等で前倒し申請できる扱いも同区の条件です。世田谷区の申請・交付案内(PDF)

ここまでできたら:対象地域の様式と指定資料を揃え、余計な診断書取得や違う年分の記入を避けられた。

STEP 4 本人・親族等の資格で自治体へ申請する

提出前に、家族による申請、委任状、郵送・電子受付、受取人、交付費用を自治体へ確認してください。京都市では、本人・親族・成年後見人等以外が申請する場合に委任状が必要です。ほかの自治体は、その地域の条件を確認します。

郵送は宛先、同封物、返送先を確認して控えを残し、オンラインは送信完了画面・受付番号を保存します。申請書を送った日と、認定を受けた日は別です。書類作成料・証明書交付料・郵送料が必要なら、認定書の交付費用と分けて記録してください。

勤務先の締切が近い場合は、自治体の交付予定と、勤務先の提出期限を別々に聞いてください。世田谷区の郵送・オンライン申請は概ね2週間が目安ですが、転入等で長くなる場合があります。自分の申請先の発行日数を確認します。

ここまでできたら:自治体への提出控え・受付情報・交付予定・返送先と、勤務先の提出期限を記録した。

STEP 5 追加資料へ対応し、認定書の年分・区分を確認する

追加の照会が来たら、対象年、介護認定の記録、転居前の資料、申請者の関係等を確認して回答してください。過去年分は、その年の状態を示す資料を使います。現在の要介護度や家族が判断した認知症の重さとは分けて、税の認定区分を確認します。

届いた認定書の氏名、認定の対象年・基準日、障害者・特別障害者の区分を確認します。認定されなかった場合は非該当の通知等と理由を確認し、事実や資料の不足がある場合の相談方法を窓口へ聞きます。

子が75万円の控除を受けるには、特別障害者の認定に加え、扶養と同居の条件を確認してください。施設入所、長期入院、家族との居住実態を勤務先や税務署へ伝えます。翌年も同じ認定書を使えるか、再申請が必要かは自治体へ確認します。

ここまでできたら:認定結果の年分・区分・氏名を確認し、扶養・同居と翌年の扱いを別に確認した。

STEP 6 年末調整・確定申告で反映を確認する

年末調整では国税庁の対象年分の資料を参照し、勤務先へ扶養控除等申告書の記入と認定書の提示・写しの扱いを確認します。認定書が締切に間に合わない場合は追加提出・再計算を相談し、できなければ確定申告の方法を確認します。

確定申告をしていない還付申告は原則、翌年1月1日から5年間です。申告済みで税額を多く申告した場合は、訂正して税額を減らすよう求める『更正の請求』等を検討し、原則の法定申告期限と、申告義務のない人の還付申告後の起算点を区別します。自治体への申請だけで税の期限が延びるものではありません。還付申告、更正の請求等

本人の申告を家族が手伝うことと、税務代理は別です。本人名義のID等を無断使用せず、本人が申告できない場合は税務署や税理士へ方法を相談します。提出控え・e-Tax受信通知、年末調整後の源泉徴収票、税の通知と還付がある場合の入金を確認し、重複申告がないか家族で確かめます。

ここまでできたら:税の提出控えと控除の反映を確認し、還付・住民税の別手続き・家族の重複を整理した。

制度の詳しい条件・図解・よくある質問を読む

障害者手帳がない親も、65歳以上で一定の状態にあり、市区町村長等の認定を受ければ、障害者控除の対象になる場合があります。要介護認定とは別に、税の要件を確認してください。

対象にしたい年、親の障害の状態、自治体の認定書、親本人と子のどちらが申告するかを、順に確認してください。要介護度だけで判断しないようにします。

この記事では、日本国内に住む親について、障害者控除対象者認定書の申請から年末調整・確定申告までを整理します。介護サービスの領収書を使う医療費控除とは、別の制度です。

要介護認定と障害者控除の認定は別

国税庁の説明では、要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象になりません。

要介護認定は、介護保険サービスに必要な介護の程度を判定するものです。税の障害者控除は、所得税法上の障害者に該当するかを判定します。要介護2なら障害者、要介護4なら特別障害者、と全国共通に決まるわけではありません。

税の対象となる経路には、障害者手帳の交付を受けている場合のほか、精神・身体に障害がある65歳以上の人について、障害の程度が一定の障害者に準ずると市区町村長等が認定する場合があります。

後者の確認に使われるのが「障害者控除対象者認定書」です。介護保険被保険者証や要介護認定の結果通知を、そのまま代用できると考えないでください。

障害者手帳がない親も自治体へ相談できる

親が認知症で日常生活に介助が必要になった、寝たきりの状態になった、という場合は、親の住所地の高齢者福祉・介護保険担当窓口へ相談します。窓口の名称は自治体によって異なります。

例えば京都市の認定書案内は、基準日時点で要介護認定を受けている65歳以上の人などを対象に、認知症高齢者の日常生活自立度や寝たきり度を使って認定するとしています。

京都市以外では、その自治体の申請条件と必要資料を確認してください。要介護認定がない場合や、手帳の障害者区分より重い特別障害者の認定を希望する場合も、まず住所地の自治体へ相談します。

電話では「親の〇年分の障害者控除対象者認定書を申請したい」と伝えると、税務の一般相談と区別できます。親の年齢、要介護認定の有効期間、認知症や身体の状態、手帳の有無を手元に用意してください。

65歳未満の人は、手帳やその他の所得税法上の要件を確認してください。自治体の65歳以上向け認定とは別の要件で、障害者控除の対象になる場合があります。

所得税の控除額は27万円・40万円・75万円

所得税の障害者控除の額は次のとおりです。

区分 所得税の所得控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

控除額は、税額を計算する際に所得から差し引く額です。実際の減税・還付額は、税率、他の控除、源泉徴収された税額などによって変わります。認定書の取得で27万円が振り込まれる制度とは異なります。

同居特別障害者の75万円は、特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族について、所定の同居条件を満たす場合の額です。親本人が自分の申告をするときに、自分を同居特別障害者として75万円にする扱いではありません。

住民税の控除額は所得税と異なります。京都市の案内では、障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者は加算を含め53万円です。所得税の金額をそのまま住民税へ入力しないようにします。

親本人の申告と、子の扶養親族としての申告を分ける

認定書の対象者は親でも、申告する人は親本人の場合と、親を扶養する子の場合があります。

申告する人 最初に確認すること
親本人 親の課税される所得、源泉徴収税額、他の控除
子 親が子の扶養親族に該当するか、親の年間所得、生活費の負担

子が申告する場合は、親が「生計を一にする」などの扶養親族の要件を満たすか確認してください。介護をしていることとは別に、税の要件で判定します。

別居でも、生活費・療養費を継続して送金しているなど、生計を一にすると認められる場合があります。健康保険の扶養や住民票の世帯とは別に、税の扶養要件を確認してください。

親の収入は、年金の入金総額だけを見ず、年金の種類と所得の計算を確認します。老齢年金などの公的年金は、公的年金等控除後の所得で判定します。遺族年金・障害年金などの非課税所得とは扱いが異なります。

国税庁の扶養控除の案内では、2025年分の扶養親族の合計所得要件は58万円以下です。2026年分は、2026年12月1日施行の改正により62万円以下となる旨が示されています。2026年の年末調整では、その年分の様式・案内を使い、施行前の手続や過去年分に新しい金額を混ぜないでください。

兄弟姉妹が親を扶養している場合も、同じ親を複数の子がそれぞれの扶養親族として申告しないよう、家族で確認します。親の所得が要件を超える場合は、子の控除とは別に親本人の控除を検討します。

認定書を申請する前に用意する情報

自治体へ相談するときは、次の情報をまとめてください。必要書類の全国共通リストではなく、窓口に確認するための準備表です。

用意する情報 確認する内容
対象年 2026年分か、過去の何年分か
親の基本情報 氏名、生年月日、住所、介護保険の番号
認定の記録 要介護認定の有効期間、調査・主治医意見書の時期
障害の状態 認知症、寝たきり、日常生活に必要な介助
申請者の情報 本人・子・成年後見人などの関係、本人確認書類
手帳の情報 手帳の有無、種類・等級

申請書の入手先、家族による申請、郵送・オンラインの可否、委任状、診断書の要否、発行までの日数を確認します。自治体が既に持っている介護認定資料で判断できる場合と、追加資料が必要な場合を分けて聞いてください。

京都市では、本人、親族、成年後見人等以外が申請するときは委任状が必要とされています。他の自治体の代理申請にも、そのまま当てはめることはできません。

認定書が届いたら、対象年、障害者・特別障害者の区分、認定対象者の氏名を確認します。翌年も同じ書類を使えるか、毎年申請が必要かは、自治体の案内に従ってください。

年末調整で出すときの順番

会社員の子が扶養親族である親の障害者控除を申告する場合、勤務先の年末調整担当へ、扶養控除等申告書の障害者欄などの記載方法を確認します。国税庁の年末調整資料も対象年分で確認してください。

  1. 親の所得見込みと扶養親族の要件を確認する。
  2. 自治体に、対象年の認定書を申請する。
  3. 勤務先の提出期限と、認定書の提示・写し等の扱いを聞く。
  4. 親の区分と同居の状況を申告書へ記入する。
  5. 年末調整後の源泉徴収票で、障害者・特別障害者の人数等を確認する。

認定書が会社の締切に間に合わない場合、未取得のまま断定して入力せず、会社に追加提出・再計算が可能か相談します。対応できなければ、必要な資料をそろえて確定申告で控除を受ける方法を確認します。

過去年分は、認定できる年を確かめてから申告期限を調べる

過去年分は、対象年末の状態、その年の認定に使える資料、税務上の要件を確認してください。現在の認定書で、どの年分の控除を申告できるかを確かめます。過去5年すべてに同じ認定を使えるとは限りません。

国税庁の認知症の高齢者に関する質疑応答には、前年12月31日時点で認定を受けられる程度の障害があり、申告時に認定申請中である場合の取扱いが示されています。ただし、個別の前提を持つ回答です。認定申請中なら誰でも過去年分を申告できる、という意味には広げないでください。

対象年の適用を確認できたら、申告歴によって手続を分けます。

その年の状況 手続・期限の確認
申告義務がなく、確定申告をまだしていない 還付申告は原則、その年の翌年1月1日から5年間
確定申告済みで控除を入れ忘れた 更正の請求を検討。原則、法定申告期限から5年以内
申告義務のない人が還付申告を既に提出した 更正の請求の期限は、その還付申告の提出日から5年以内
申告義務があるのに未申告 還付申告の説明だけで判断せず、税務署に期限後申告を相談

期限の根拠は還付申告と確定申告を間違えたときです。自治体への認定書申請をした日で、税の期限が延びるわけではありません。

よくある質問

要介護5なら特別障害者控除になりますか?

特別障害者に当たるかは、手帳などの税法上の要件、または自治体の認定で確認してください。認定書では、記載された区分を見ます。要介護5だけで決まるものではありません。

親が施設にいる場合も75万円ですか?

75万円の控除は、扶養親族に該当するかと、同居を常況としているかを別々に確認してください。施設費を子が払っているだけでは判定できません。長期入院と施設入所では扱いが異なる場合があるため、住まいの実態を勤務先・税務署へ伝えます。

障害者控除と介護費用の医療費控除は一緒に使えますか?

それぞれの要件を満たせば、両方を検討できます。障害者控除は認定・本人や扶養親族の条件、医療費控除は実際に支払った費用・対象サービス・補填額などで判定します。介護費用の医療費控除で領収書の整理を確認してください。

介護の手続を子が代行できるかも心配です。

税の認定書申請と、銀行や保険の代理手続は別です。判断能力に不安があるときの確認は親の判断能力と口座・契約・不動産の手続、介護認定そのものは要介護認定の申請の流れを参照してください。

確認日:2026年10月3日。認定書の交付方法と対象年は親の住所地の自治体へ、控除を受ける人・年分・期限は勤務先または税務署へ確認してください。

執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT。AIは構成・論点整理・出典確認を補助しています。最終編集・公開判断はカネさんが行います。

今回追加した手順の公式資料(確認日:2026年10月5日)

あわせて確認したい手続き(政経プラスの姉妹サイト)

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