2026年6月に成立した改正法は、成年後見制度を必要な範囲と期間に応じて使えるようにする見直しを含んでいます。現在の制度にある「預金の手続きが済んでも利用が続く」「必要以上に広い権限が付く」「支援者を交代しにくい」といった課題への対応です。
新しい仕組みを使い始める日は、法律の成立日とは別です。利用中の人も、これから申し立てる人も、まず施行日(新しい仕組みが適用され始める日)を確認してください。利用中の人は、自分にどの制度が適用されるかを定める「経過措置」も確認します。
図解:改正法の成立と施行を分ける

図解の内容を文章で読む
- 2026年6月17日:改正法が成立
- 2026年6月24日:改正法が公布
- 主要改正の施行日:公布から2年6月以内の政令日
- 利用中の人への適用:類型・経過措置・手続きを確認
具体的な施行日と適用は、最新の公式案内で確認。
2026年6月17日成立、6月24日公布
法務省の公表によると、民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)と関連する整備法(第46号)は、2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました。
成年後見制度の主要な改正は、公布から2年6か月を超えない範囲で、政令が定める日に施行されます。具体的な日は、政令や最新の公式案内で確認してください。本記事で確認した法務省の説明からは、「成立した6月から新制度が使える」「施行日は必ず2028年12月24日」とは断定できません。
| 段階 | 確認できたこと | 家族の判断への影響 |
|---|---|---|
| 成立・公布 | 2026年6月17日成立、6月24日公布 | 制度の変更内容は法律として決まっている |
| 施行 | 成年後見の主要改正は政令で定める日 | 実際の手続き開始日は最新の政令・裁判所案内を確認する |
| 経過措置 | 利用中の人について法務省が概要を公表 | 全員が自動的に同じ新制度へ移ると考えない |
後見・保佐を廃止し、補助の制度に一元化する
現在の法定後見は、判断能力の状態に応じて後見・保佐・補助に分かれています。改正法は後見と保佐を廃止し、本人に必要な行為について権限を定める補助の制度に一元化します。
法務省の改正法概要の2ページでは、遺産分割など個別の行為の代理権や取消しに関する権限を付ける仕組みが示されています。本人の同意を基本とし、判断能力を欠く常況にある人には、重要な財産行為を保護する「特定補助」の仕組みも設けます。
家族が確認したいのは、本人が自分で決められることと、支援が必要な手続きです。改正は、必要な場面に応じて権限を定める方向への見直しで、名称を一つにすることだけが目的ではありません。
必要がなくなれば、判断能力が回復していなくても終了できる仕組み
改正法では、制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めるときに、終了できる仕組みを設けます。現行の後見・保佐は、利用のきっかけになった用事が済んでも、それだけでは終了できません。
例えば遺産分割が済んだ後は、日常の財産管理に支援が必要か、他の支援で生活を守れるかが確認に関係します。終了には裁判所の判断が必要です。家族が「終わりにしたい」と連絡しただけで終了する扱いではありません。
現在の手続きは、現行制度の案内で確認してください。目的が済めばすぐに終了できると考える前に、デメリットと利用終了の確認で現在の取扱いを確認してください。
本人の意向、支援者の交代、報酬も見直す
改正法概要の3ページでは、補助人選任時に本人の意見を重視すること、本人の意向を把握する義務を明確にすること、本人の利益のため特に必要なときに解任できることが示されています。
報酬は、行った事務の内容などを考慮することを規定上明確にします。支援者の選任と費用は、個別の確認が必要です。「改正で報酬が無料になる」「希望した家族が必ず選ばれる」という制度変更ではありません。
利用中の後見・保佐は、継続・移行・終了の手続きを確認する
概要の6ページには、利用中の人に関する経過措置があります。既存の後見・保佐は基本的に現行の内容で継続でき、新制度へ移りたい場合や終了を希望する場合には、申立てが想定されています。既存の補助と任意後見にも、それぞれ経過措置があります。
利用中の人は、現在の後見人等と裁判所へ、継続・移行・終了に必要な手続きを確認してください。「今の後見人が自動的にいなくなる」「家族がその日から自由に口座を扱える」と判断して、先に手続きを進めないようにしましょう。
改正を待つかは、目の前の支払いと保護の必要性で考える
介護費の支払いや不利益な契約への対応が急ぐ場合は、銀行、地域包括支援センター、中核機関、法律相談へ、今の困りごとを伝えてください。施行を待つ間に本人の生活へ支障が出るかも、相談しましょう。
相談時には、次の4点を尋ねてください。
- 今、本人に必要な手続きと、必要な代理権は何か。
- 既存の支援で対応できる部分はあるか。
- 現行制度を使う場合、費用と継続の条件は何か。
- 新制度施行後に、移行や終了の申立てを検討できるか。
利用終了の前に、施行日と自分に適用される手続きを確認する
次は施行との違いを説明する架空例です。 母の遺産分割のために成年後見を利用している家族が、改正法の成立を知り、「用事が終わったので今月で後見も終わりにできる」と考えました。しかし、成立した内容を、施行前の事件にそのまま当てはめることはできません。
確認するのは三つです。知った情報が成立・公布の説明なのか、施行日の案内なのか。現在の本人の事件に、どの取扱いが適用されるのか。そして、経過措置や新たな申立てが必要かです。法務省の改正法案内と担当家庭裁判所の最新案内を、同じ確認日に読み比べてください。
利用の終了を相談するときは、その後の預金・契約・生活の支援を誰が担うかも整理してください。現在の後見人の権限を家族の判断で止めたり、報告・支払いが不要になったと扱ったりしないようにしましょう。
今使っている人が整理しておけること
施行日や実務の案内を待つ間は、本人にどの支援が必要かをメモできます。下の表は、現在の支援を振り返るためのものです。新制度へ移る正式な申請書とは別に使ってください。
| 記録する項目 | 確認の視点 |
|---|---|
| 現在の権限 | 何の行為を代理しているか。本人が自分で行っていることは何か |
| 利用のきっかけ | 遺産分割、預金管理、施設契約など、当初の困りごと |
| 今も残る支援 | 当初の用事が済んでも、毎月の支払い・契約で必要な支援 |
| 本人の希望 | 続けたい支援、任せたいこと、自分で決めたいこと |
| 他の支援との連携 | 家族、福祉、金融機関、地域の支援者が担っていること |
「すべて任せる」より、「どの支援を任せているか」を具体的に記録してください。制度の変更も理解しやすくなります。本人の希望は、現在の後見人や支援者と共有して確認し、家族だけで推定しないようにしましょう。
これから申立てる人は、目の前の困りごとの期限も確認する
これから申し立てる人は、施設費の支払い、相続、契約更新など、今の困りごとと期限を相談窓口へ伝えてください。他の支援で対応できること、現在の成年後見が必要なこと、施行を待つと支障が出ることを分けて検討しましょう。
今の申立てでは、現在の終了条件と、実際に決まる報酬を確認してください。「将来は終了しやすくなる見直しがある」という方向性だけで、今の利用の終了を約束することはできません。
改正情報を確認するときの短いチェックリスト
- 記事の更新日ではなく、制度の確認日と元資料の公表日を見る。
- 「成立」「公布」「施行」のどの段階を説明しているか見る。
- 成年後見の改正と、同じ法律に含まれる遺言の改正を区別する。
- 施行日を示す場合は、政令や公式案内の根拠までたどる。
- 利用中の人への適用は、現行の類型と経過措置を合わせて確認する。
このチェックリストは、法務省の概要に書かれた制度変更と、家族が今使える手続きを確認するためのものです。具体的な施行日、将来の書式・審理期間・全国共通の料金は、確認できる公式案内を待ってください。本記事では推測で補っていません。
よくある質問
法律が成立したので、今すぐ後見をやめられますか
終了には、実際の施行と適用条件を確認し、裁判所の手続きを経る必要があります。法律の成立だけで、利用を終了する扱いにはなりません。
成年後見の改正と遺言の改正は同じ日に始まりますか
法務省は、成年後見、遺言の押印等、システム改修を要する遺言の仕組みについて、施行までの期間を分けて説明しています。それぞれの施行日を確認してください。
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参考にした公的情報
制度確認日:2026年10月1日。具体的な施行日と申立時点の取扱いは、法務省と家庭裁判所の最新案内で確認してください。

