介護保険サービスの自己負担が重なり、「今月は支払いが多すぎる」と感じたときに確認したいのが、高額介護サービス費です。
1か月に支払った介護保険サービスの自己負担が所得区分ごとの上限を超えると、申請によって超過分が支給されます。ただし、食費、居住費、日常生活費などは計算に入りません。世帯に介護サービスの利用者が2人以上いる場合は、対象となる自己負担を合算して判定します。
この記事では、2026年8月時点の月額上限、対象になる費用と対象外の費用、世帯合算の考え方、申請手順、2年の時効を確認表付きで整理します。
高額介護サービス費は月ごとの自己負担を軽くする制度
高額介護サービス費は、同じ月に支払った介護保険サービスの利用者負担額が、所得に応じた上限額を超えた場合に、その超過分が介護保険から支給される制度です。
対象になるのは、原則として介護保険が適用されたサービスの1割、2割または3割の自己負担です。上限を超えた額がその場で割り引かれる仕組みではなく、いったん事業者へ支払い、自治体へ申請した後に支給されるのが基本です。
上限は「1回のサービス」や「1つの事業所」ごとではなく、毎月1日から末日までの利用者負担をまとめて判定します。
2026年8月時点の月額上限
月額上限は、世帯の住民税課税状況や所得によって異なります。厚生労働省の案内をもとに整理すると、主な区分は次のとおりです。
| 所得区分の目安 | 世帯の月額上限 | 個人の月額上限 |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円 | ― |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 | ― |
| 課税所得380万円未満の住民税課税世帯 | 44,400円 | ― |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 | ― |
| 住民税非課税世帯のうち、本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が826,500円以下など | 24,600円 | 15,000円 |
| 生活保護受給者など | ― | 15,000円 |
表の「世帯」は、原則として住民基本台帳上の世帯です。「個人」の上限が設けられている区分では、世帯上限に加えて本人の負担が個人上限を超えないよう判定されます。
非課税世帯の低所得区分で使われる年金収入などの基準は、2026年8月から80万9,000円ではなく82万6,500円になりました。古い自治体ページやパンフレットでは改正前の金額が残っている場合があるため、2026年8月以降の利用分は最新情報で確認してください。
課税所得、合計所得金額、公的年金等収入額の扱いには細かな条件があります。表だけで自分の区分を決めず、市区町村の介護保険窓口へ被保険者番号を伝えて確認するのが確実です。
「世帯」と「個人」の上限はどう違うか
同じ住民票上の世帯に介護サービスの利用者が複数いる場合、対象となる自己負担を合算します。夫婦ともに介護サービスを利用している場合や、親子が同一世帯で利用している場合が代表例です。
例えば、月額上限が44,400円の世帯で、その月の対象となる自己負担の合計が60,000円だった場合、単純化すると次のように計算します。
60,000円-44,400円=15,600円
この15,600円が世帯全体の支給額の目安です。利用者が2人以上いる場合は、それぞれが支払った対象額の割合に応じて支給額が配分されます。
別居の家族、世帯分離をしている家族、医療保険上の扶養関係がある家族が、必ず同じ「世帯」として合算されるわけではありません。判断基準は住民基本台帳上の世帯が原則なので、住所や世帯の状況を窓口で確認してください。
計算に入る費用と入らない費用
領収書の総額がそのまま高額介護サービス費の計算対象になるわけではありません。介護保険の給付対象になったサービスの利用者負担と、それ以外の実費を分けて確認します。
| 計算に入る主な費用 | 計算に入らない主な費用 |
|---|---|
| 訪問介護、通所介護、訪問看護などの介護保険サービスの自己負担 | 施設やショートステイの食費、居住費・滞在費 |
| 特別養護老人ホームなど施設サービスの介護サービス部分の自己負担 | 理美容代、教養娯楽費などの日常生活費 |
| 小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの自己負担 | 福祉用具購入費の自己負担 |
| 同一世帯の介護保険利用者が支払った対象負担 | 住宅改修費の自己負担 |
| 区分支給限度基準額の範囲内で利用したサービスの自己負担 | 区分支給限度基準額を超えて利用した全額自己負担分 |
食費や居住費の負担が重い場合は、高額介護サービス費とは別に「負担限度額認定」の対象にならないかを確認します。制度ごとに対象費用、所得要件、申請書が異なります。
支給額を確認するときは領収書を月別に分ける
支給見込みを確かめるときは、介護サービス事業者から受け取った領収書と利用明細を、サービスを利用した月ごとに分けます。
次に、明細のうち介護保険対象サービスの自己負担額だけを合計します。食費、居住費、日用品費などが一緒に記載されている場合は除外してください。
同一世帯にほかの介護サービス利用者がいる場合は、その人の対象額も確認します。ただし、給付制限によって負担割合が引き上げられている場合など、通常と計算が異なるケースがあります。領収書の数字だけで支給額を断定せず、自治体から届く決定通知で最終額を確認します。
支給決定通知の金額が想定と違うときの確認順
支給決定通知の金額が、自分で計算した「自己負担額-上限額」と一致しない場合は、計算が間違っていると決めつけず、次の順で条件を確認します。
- 支払い日ではなく、どのサービス利用月を計算した通知か
- 食費、居住費、日常生活費、福祉用具購入費、住宅改修費、限度額超過分などが除かれているか
- その月に適用された世帯の所得区分と月額上限はいくらか
- 同じ住民票上の世帯に、ほかの介護サービス利用者がいるか
- 世帯の支給額が、各利用者の対象自己負担額に応じて配分されているか
- 事業所からの請求訂正や追加請求が、通知後に反映される予定がないか
たとえば、月額上限が24,600円の世帯で、本人が20,000円、同一世帯の配偶者が10,000円の対象自己負担を支払った場合、世帯全体の超過額は5,400円です。単純に一人へ5,400円が支給されるのではなく、対象自己負担額の割合が2対1なら、本人3,600円、配偶者1,800円のように配分されます。
窓口へ問い合わせるときは、支給決定通知、対象月の領収書と利用明細、介護保険被保険者証、負担割合証を手元に置きます。そのうえで「計算対象になった自己負担額」「適用された上限区分」「対象外にされた費用」「世帯内の配分」の4点を確認してください。
支給の案内時期、初回申請後の自動振込、請求訂正後の追加支給・返還の扱いは自治体によって異なります。ほかの自治体の通知例ではなく、親の介護保険者から届いた通知と公式案内を基準にします。
申請は市区町村の介護保険窓口で行う
高額介護サービス費は、原則として自治体への申請が必要です。介護保険の保険者である市区町村の窓口へ、必要書類と振込先を提出します。
一般的な流れは次のとおりです。
- 介護サービスの利用者負担が上限を超えた月を確認する
- 市区町村から支給申請書や案内が届いていないか確認する
- 申請書へ被保険者情報、振込先などを記入する
- 必要に応じて領収書、通帳の写し、本人確認書類などを用意する
- 市区町村の介護保険窓口へ郵送または持参する
- 支給決定通知と振込額を確認する
申請書の名称、添付書類、提出方法は自治体によって異なります。対象になりそうな人へ申請書を郵送し、一度申請すれば次回以降は指定口座へ自動的に支給する自治体もありますが、全国一律の運用ではありません。
「通知が来るはず」と思って待ち続けず、上限を超えている可能性があれば市区町村へ問い合わせてください。引っ越しや世帯変更、振込口座の変更があった場合も再確認が必要です。
申請前にそろえたいもの
自治体へ問い合わせる前に、次のものを手元に置くと確認が早く進みます。
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 対象月の領収書と利用明細
- 世帯内で介護サービスを利用している人の氏名と被保険者番号
- 市区町村から届いた高額介護サービス費の案内や申請書
- 本人名義または自治体が認める名義の振込口座が分かるもの
- 申請者の本人確認書類
- 代理申請の場合は委任状など自治体が指定する書類
領収書の提出が不要な自治体でも、支給額や対象外費用を確認するために保管しておきます。介護サービス事業者名、利用月、介護保険対象額が読める状態にしておくことが大切です。
申請の権利には原則2年の時効がある
介護保険の保険給付を受ける権利は、原則として2年で時効になります。高額介護サービス費も、長期間申請しないままにすると受け取れなくなるおそれがあります。
厚生労働省の資料では、高額介護サービス費の時効の起算日は、原則としてサービス提供月の翌月1日と整理されています。ただし、自治体からの通知や個別事情による扱いを含め、実際の期限は市区町村へ確認してください。
過去の領収書を見つけた場合は、「もう古いから無理だろう」と自己判断せず、対象月と領収書を示して早めに相談します。反対に、2年近く残っていると思って後回しにせず、申請書が届いた段階で提出するほうが安全です。
高額医療・高額介護合算制度との違い
名称が似ていますが、高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算療養費制度は別の仕組みです。
- 高額介護サービス費:1か月の介護保険サービスの対象自己負担を判定する
- 高額医療・高額介護合算制度:毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険と介護保険の自己負担を合算して判定する
介護費だけで月額上限を超えた場合は高額介護サービス費を確認し、同じ世帯で医療費も多い場合は年間の合算制度も確認します。両制度では世帯の考え方や申請先が異なるため、介護保険窓口と加入している医療保険の窓口へそれぞれ相談してください。
負担をさらに軽くできる別制度も確認する
高額介護サービス費の対象外になった費用でも、別の制度で負担を軽くできる場合があります。
- 施設やショートステイの食費・居住費:介護保険負担限度額認定
- 医療系介護サービスなど一定の自己負担:医療費控除の対象になる場合がある
- 医療費と介護費の年間負担:高額医療・高額介護合算制度
- 自治体独自の助成:社会福祉法人による利用者負担軽減など
制度は自動的にすべて適用されるとは限りません。住民税非課税世帯、施設入所中、医療費も多いといった状況は、窓口へまとめて伝えます。
高額介護サービス費の確認表
- 対象月を1日から末日までで区切った
- 介護保険サービスの自己負担と実費を分けた
- 食費、居住費、日常生活費を計算から除いた
- 福祉用具購入費と住宅改修費を除いた
- 支給限度額を超えた全額自己負担分を除いた
- 同一世帯にほかの介護サービス利用者がいないか確認した
- 住民税課税状況と課税所得の区分を確認した
- 低所得区分は2026年8月からの82万6,500円基準で確認した
- 自治体から申請書や案内が届いていないか確認した
- 被保険者証、負担割合証、領収書、利用明細をそろえた
- 振込先口座と本人確認書類を準備した
- 代理申請に必要な書類を自治体へ確認した
- 過去分は2年の時効を迎えていないか確認した
- 医療費も多い場合は年間の合算制度を確認した
- 食費・居住費が重い場合は負担限度額認定を確認した
関連記事
参考にした公的情報
- 厚生労働省「サービスにかかる利用料」
- 厚生労働省「令和8年8月施行に向けた介護保険制度改正」
- 厚生労働省「高額介護(予防)サービス費」
- 厚生労働省「介護保険法」第200条
- 広島市「高額介護サービス費」
- 刈谷市「高額介護サービス費」
- 野々市市「高額介護サービス費」
- 三鷹市「高額介護サービス費」
- 水戸市「高額介護サービス費等の支給について」
- 厚生労働省「介護保険法施行規則」
本記事は2026年8月23日時点の公的情報をもとに、一般的な制度を整理したものです。所得区分の判定、申請書、添付書類、通知時期、振込方法は自治体や個別の状況によって異なります。実際の支給額と申請期限は、お住まいの市区町村の介護保険窓口へご確認ください。


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