訪問介護で頼めるのは、本人の食事・排せつ・入浴の介助や、掃除・買い物など、在宅生活に必要な支援です。家族の食事作りまで任せるつもりで契約すると、利用開始後に「それは介護保険ではできません」と言われることがあります。
介護保険の訪問介護は、本人が自宅で生活するために必要な援助を、ケアプランと訪問介護計画に沿って行うサービスです。家事代行サービスとは目的と範囲が違います。
頼みたい支援を、身体介護・生活援助・通院等乗降介助に分けて確認してください。介護保険の対象外となる家事や、本人の状態によって判断が分かれる場面も、以下で説明します。
訪問介護は本人の在宅生活と自立を支えるサービス
厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、訪問介護を、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助を行うサービスと説明しています。
本人の心身の状態、住まい、家族の支援状況を、ケアマネジャーと訪問介護事業所に伝えてください。ケアマネジャーが作成するケアプランと、事業所が作成する訪問介護計画に、必要な支援を位置付けます。当日の希望だけで追加できる支援には限りがあります。
要介護1~5の人が在宅で利用する場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ相談します。要支援1・2の人は、市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを利用することがあるため、地域包括支援センターへ確認してください。
要介護認定をまだ受けていない人は、認定申請や利用できる支援を地域包括支援センターへ相談してください。
身体介護・生活援助・通院の介助を区別する
訪問介護の主な内容は次の三つです。
| 区分 | 主な内容 | 判断の中心 |
|---|---|---|
| 身体介護 | 食事・排せつ・入浴などの直接介助に加え、自立支援・重度化防止のための見守り的援助など | 本人の状態、援助の目的、安全確保、ケアプラン上の必要性 |
| 生活援助 | 掃除、洗濯、調理、買い物、薬の受け取りなど日常生活上の援助 | 本人が生活するために必要か |
| 通院等乗降介助 | 通院などの乗車・降車、移動、受診手続き等の介助 | ケアプランに必要性が位置付けられているか |
一回の訪問で、身体介護と生活援助を続けて行う場合もあります。家族が「掃除を1時間お願いしたい」と考えているなら、掃除が必要な場所や困っていることもケアマネジャーへ伝えてください。解決したい生活上の問題に合わせて、訪問の内容を決めます。
身体介護で頼める主なこと
身体介護には、本人に直接触れる介助と、その準備・後片付けのほか、本人と一緒に行う自立支援・重度化防止のための援助も含まれます。安全を確保し、必要なときにすぐ介助できる状態で行う見守りも、対象になる場合があります。
主な例は次のとおりです。
- ベッドからの起き上がり、就寝の介助
- 寝返りなど、体の向きを変える介助(体位変換)
- ベッドなどから車いすやいすへ乗り移る介助(移乗)
- 室内の移動や歩行の介助
- トイレへの誘導、排せつ介助、おむつ交換
- 食事姿勢の調整、食事介助、水分摂取の介助
- 全身浴、部分浴、体を拭く清拭(せいしき)、洗髪の介助
- 洗面、口腔ケア、整髪、ひげそりなどの整容
- 衣服の着脱介助
- 起床・就寝時の介助
- 決められた条件のもとで行う服薬介助
- 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
「見守り」は、本人ができる動作を続けられるよう、安全を確保し、必要な部分を介助する援助です。たとえば、転倒の危険がある人が自分で服を選んで着替えるときに、ヘルパーが声をかけ、安全を確認し、必要な部分だけ手伝います。
食事介助では、姿勢を整える、配膳する、食べやすい形にする、食べる動作を介助する、食後の状態を確認し食べこぼしを片付ける、という一連の行為が含まれる場合があります。具体的な内容は、本人の状態と計画に合わせて決めます。
一緒に行う調理や買物が身体介護になる場合もある
家事の区分は、援助の目的によって変わります。本人に代わって家事をする生活援助と、本人ができる動作を続けられるよう支える身体介護を区別してください。
厚生労働省の通知は、身体介護に当たる見守り的援助の例として、本人と調理や後片付けをしながら危険や疲れを確認する支援、移動を介助して店へ行き、本人が商品を選べるようにする支援などを挙げています。
| 場面 | 事前に確認すること |
|---|---|
| 本人と一緒に調理する | 本人が担う作業、火や刃物への注意、疲れたときにヘルパーが介助する範囲 |
| 本人と買物に行く | 移動時の介助と、本人が品物を選ぶために必要な支援 |
| 本人と洗濯物を干す・たたむ | 本人が続けられる動作と、転倒を防ぐ見守り・声かけの必要性 |
本人のどの動作に支援が必要で、どのように安全を確保するかを、ケアマネジャーとサービス提供責任者へ確認してください。身体介護として必要な援助を、ケアプランと訪問介護計画に反映します。一緒に作業することや、家事の名前、希望する料金区分だけでは決まりません。
根拠:厚生労働省「『訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について』の一部改正について」(平成30年3月30日通知・新旧対照表の改正後欄)
追記部分の確認日:2026年8月31日。支援内容と介護保険上の取扱いは、本人の状態・計画に基づき、ケアマネジャー・事業所・市区町村で確認してください。
生活援助で頼めるのは本人の日常生活に必要な家事
生活援助は、本人が単身で生活している場合や、本人または家族が障害、病気、その他やむを得ない事情によって家事を行うことが難しい場合に利用します。
主な例は次のとおりです。
- 本人が使う部屋の掃除
- 本人が使うトイレ、浴室、洗面所などの掃除
- ごみ出し
- 本人の衣類や寝具の洗濯
- 本人のベッドメイク
- 本人の衣類の整理、簡単な補修
- 本人が食べる日常的な食事の調理と後片付け
- 本人の日用品や食材の買い物
- 処方薬の受け取り
掃除するのは、本人が日常生活で使う範囲が基本です。夫婦で使う台所やトイレなど、本人専用に分けにくい場所は、本人の生活に必要な範囲と掃除方法をケアマネジャー、事業所へ確認してください。
買い物では、本人に必要な食料や日用品を扱います。家族分の食材、たばこ、酒、贈答品など、本人の日常生活の維持に必要とは判断されにくい品は対象外になることがあります。購入品、予算、店、現金とレシートの扱いを事前に決めてください。
原則として介護保険では頼めないこと
介護保険の訪問介護は、利用者本人の日常生活を援助します。厚生労働省の案内では、家族のための家事や、日常生活の範囲を超える行為は対象外とされています。
| 原則として対象外の例 | 対象外とされる理由 |
|---|---|
| 家族分の調理、洗濯、買い物 | 利用者本人への援助ではない |
| 家族が主に使う部屋の掃除 | 利用者本人の日常生活に直接必要ではない |
| 来客へのお茶や食事の用意 | 来客対応は本人の通常の生活援助ではない |
| ペットの散歩、餌やり、世話 | ペットへのサービスになる |
| 草むしり、花木の水やり、庭掃除 | 日常的な家事の範囲を超える |
| 窓ガラス、換気扇、エアコンの大掃除 | 日常的な掃除ではなく特別な清掃に当たる |
| 家具の移動、模様替え、修理 | 日常の生活援助の範囲を超える |
| 正月料理など特別な手間をかける調理 | 日常的な調理とは異なる |
| 農作業、店番、商品の販売 | 本人の生業を手伝う行為になる |
| 通帳・印鑑の預かり、投資や契約の代理判断 | 訪問介護の範囲を超え、財産管理上の危険がある |
介護保険で「できない」と言われた家事は、民間の家事代行、自治体の生活支援、シルバー人材センター、配食、ボランティアなどで対応できる場合があります。同じ事業者に保険外サービスも頼むなら、介護保険分と自費分の時間、料金、契約を分けて確認してください。
同居家族がいる人は、家事が難しい事情を個別に確認する
同居家族がいる場合も、本人と家族の状況に応じて生活援助の必要性を確認します。厚生労働省の介護サービス関係Q&Aは、同居家族がいることだけを理由に、一律・機械的に介護給付の可否を決めないよう示しています。
同居家族がいる人は、次のような事情をケアマネジャーへ伝え、個別に確認してください。
- 同居家族に障害や病気があり、家事が難しい
- 同居家族も高齢で、介護や支援を受けている
- 同居家族が日中や夜間に就労している
- 家族関係や生活時間帯から必要な支援を行えない
- 認知症などにより、家族だけでは安全を確保できない
- 同居家族が育児や別の家族の介護を担っている
「家族が忙しい」という事情は、具体的に伝えてください。本人と家族ができること、難しいこと、不在になる曜日と時間、他のサービスで補えることを確認します。生活援助が必要な理由は、ケアマネジャーにケアプランへ記載してもらいます。忙しいという説明だけで利用が決まるわけではありません。
別居の子どもが近くに住んでいる場合も、毎日の家事をどこまで担えるか、具体的な状況を伝えてください。距離、仕事、子育て、健康状態、介護の頻度によって、家族が支援できる範囲は異なります。
服薬介助の範囲は、医療職と事業所へ確認する
服薬介助は身体介護に含まれます。ヘルパーが手伝う範囲を事前に確認し、薬の種類や量を判断することと区別してください。
服薬介助は、医師・歯科医師・看護職員が次の3条件を確認したうえで行います。厚生労働省の通知が示している条件です。
- 入院・入所して治療する必要がなく、容態が安定している。
- 副作用の危険性や投薬量の調整などのために、医師・看護職員が継続して容態を観察する必要がない。
- 飲み薬の誤嚥など、薬の使い方そのものに専門的な配慮が必要な状態ではない。
医療職が本人・家族へ介助できることを伝え、本人・家族が事前に具体的に依頼することも条件です。介助する薬は、医師の処方を受け、薬袋などで利用者ごとに分けられたものです。
介護職員は、医師・歯科医師の処方、薬剤師の服薬指導、看護職員の保健指導・助言に従って介助します。具体的に頼める内容は、主治医と事業所へ相談してください。
本人・家族は、訪問開始前に次の項目を医療職と訪問介護事業所へ確認してください。
- 薬の名称、用量、服用時刻
- 一包化や服薬カレンダーの利用
- 飲み忘れや重複服用があったときの連絡先
- 体調不良や拒否があったときの対応
- 訪問看護や薬剤師による支援の必要性
血圧や血糖値などの測定結果をもとに、薬を使うかどうかを決めることは医療上の判断です。「高ければこの薬を増やして」と家族だけで頼むことは避け、主治医、看護師、薬剤師を含めて手順を確認してください。
たんの吸引や経管栄養が必要な場合は、対応できる事業所をケアマネジャーへ確認してください。一定の研修を修了した介護職員と登録事業者が、医師・看護職と連携するなどの要件があります。すべてのヘルパーが行える支援ではありません。
買い物と現金の扱いは記録方法まで決める
買い物を頼むときは、現金の受け渡しと購入品の確認方法を先に決めてください。
本人・家族は、事業所と事前に次の項目を決めてください。
- 一回の予算上限
- 購入する品目と代替品の可否
- 利用する店舗
- ポイントカードを使うか
- 現金の受け渡し方法
- レシートと釣り銭の確認方法
- 商品が売り切れていた場合の連絡方法
通帳、キャッシュカード、暗証番号は、ヘルパーに渡して現金の引き出しを頼まないでください。金銭管理が難しくなっている場合は、地域包括支援センターや社会福祉協議会へ、日常生活自立支援事業などを相談します。
通院の乗降介助と、別にかかる運賃を確認する
通院等乗降介助は、要介護者が訪問介護員の運転する車に乗り降りする際の介助と、乗車前後の移動や受診手続きなどを、一連で支援するサービスです。利用を希望する場合は、実施している事業所を確認してください。
通院などに必要であることや、乗り降りの介助が必要な理由を、ケアプランへ位置付けます。移動と介助を合わせたサービスなので、送迎だけを頼むタクシーとは区別してください。
車両で移送するための運賃は、介護保険の対象外です。介助の利用者負担とは別に、運賃、待機料金、迎車料金などがかかる場合があります。契約前に、事業所へ次の項目を確認してください。
- 自宅内の準備や玄関までの移動を支援するか
- 病院内の受付や移動をどこまで支援するか
- 診察中の待機に対応するか
- 往路と復路の予約方法
- 介護保険の自己負担と運賃の内訳
- キャンセル料と時間変更の扱い
院内介助は、病院側の対応や本人の状態によって扱いが変わります。家を出てから帰宅するまで誰がどの部分を支援するかを、ケアマネジャー、事業所、病院と確認してください。
利用開始前に一回の訪問内容を具体化する
「週2回、掃除と食事をお願いする」という希望は、一回の訪問で行う作業まで具体化してください。何を、どの順番で、どこまで行うかを決めます。
| 確認項目 | 具体例 |
|---|---|
| 訪問の目的 | 安全に入浴する、昼食を食べる、衛生的な寝室を保つ |
| 曜日・時間 | 火曜と金曜の午前、通院日は変更する |
| 身体介護 | 浴室までの移動、洗身、着替え |
| 生活援助 | 本人の寝室とトイレの掃除、洗濯 |
| 本人が行うこと | 洗濯物を分ける、調理の盛り付けをする |
| 家族が行うこと | 日用品の購入、通院予約、週末のごみ出し |
| 緊急時 | 転倒、発熱、応答がない場合の連絡順 |
| 記録方法 | 連絡ノート、事業所の記録、家族への連絡条件 |
初回訪問には可能なら家族も立ち会い、入室方法、鍵、貴重品、ペット、火の元、緊急連絡先を確認してください。合鍵を預ける場合は、保管、持ち出し、返却のルールを書面で確認します。
頼みたい内容を断られたときの確認順
ヘルパーから「できません」と言われたときは、断った理由を確認してください。その場で押し問答になるのを避け、次のどの理由に当たるかを整理します。
- 介護保険の対象外なのか
- ケアプランや訪問介護計画に入っていないのか
- 本人の状態が変わり、安全に実施できないのか
- その事業所では対応できないのか
- 時間内に予定した支援を終えられないのか
新たな支援が必要になったら、ケアマネジャーとサービス提供責任者へ連絡し、計画の変更を相談してください。ヘルパー個人へ追加の依頼を続けることは避けます。本人の状態が変わった場合は、サービス担当者会議やケアプランの見直しを相談しましょう。
介護保険外の家事代行や自治体サービスで補う場合も、訪問時間が重ならないか、事故時の責任、料金を確認してください。
訪問介護を頼むときの確認表
- 要介護認定の区分と有効期間を確認した
- 要支援の場合は地域包括支援センターへ訪問型サービスを確認した
- 訪問介護で解決したい生活上の問題を書き出した
- 本人が自分でできることを確認した
- 家族ができることと、できないことを分けた
- 家族が不在になる曜日と時間を確認した
- 身体介護と生活援助を分けて説明を受けた
- 一回の訪問内容と順番を確認した
- 掃除する部屋と場所を決めた
- 調理する人と食事の範囲を決めた
- 買い物の品目、予算、現金管理を決めた
- 服薬介助の条件と連絡先を確認した
- 医療的な支援は主治医・看護職と相談した
- 通院介助は自宅から院内までの担当を確認した
- 介護保険の自己負担と保険外費用を分けて確認した
- キャンセル料と日程変更の期限を確認した
- 合鍵の保管・返却方法を書面で確認した
- 貴重品と通帳・暗証番号を渡さないようにした
- 緊急時の家族への連絡順を決めた
- 連絡ノートなど記録の共有方法を決めた
- 頼めない家事を補う別サービスを確認した
- 状態が変わったときの連絡先を確認した
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- 厚生労働省「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」掲載資料
- 厚生労働省法令等データベース「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
- 厚生労働省法令等データベース「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
- 厚生労働省「介護サービス関係Q&A集」
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- 厚生労働省「原則として医行為ではない行為について」
- 厚生労働省「原則として医行為ではない行為一覧」
- 厚生労働省「訪問介護の概要③(通院等乗降介助)」
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「総合事業のサービス利用の流れ」
- 横浜市「訪問介護を知ろう」
本記事は2026年8月24日時点の公的情報をもとに、介護保険による訪問介護の一般的な範囲を整理したものです。実際に利用できる支援は、本人の要介護度、心身の状態、家族状況、ケアプラン、市区町村の総合事業、事業所の体制によって異なります。契約前にケアマネジャー、地域包括支援センター、訪問介護事業所へご確認ください。
服薬介助の確認条件と介護サービスQ&A集の掲載先は、2026年10月9日に公式資料で補足確認しました。

