ショートステイは、介護が必要な親に施設へ短期間宿泊してもらい、食事、入浴、排泄などの支援を受ける介護保険サービスです。家族の出張や冠婚葬祭だけでなく、介護疲れをためないための利用も想定されています。
利用したいときは、親の介護度、必要な医療処置、希望日、送迎区域などをケアマネジャーへ伝えてください。施設の空室に加えて受入条件を確認し、ケアプランに位置づけて利用するのが基本です。
この記事では、家族が予約前に確認することを、2種類のサービスの違い、費用の内訳、施設へ伝える情報、持ち物の順に説明します。
ショートステイは在宅介護を続けるための短期宿泊
介護保険のショートステイには、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」があります。どちらも、本人の生活機能の維持と、家族の介護負担の軽減を目的に含むサービスです。
短期入所生活介護では、特別養護老人ホームなどへ短期間入所し、食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援や機能訓練を受けます。
短期入所療養介護では、介護老人保健施設、介護医療院、医療機関などが、日常生活上の支援に加えて、医療、看護、機能訓練を提供します。
| 比較項目 | 短期入所生活介護 | 短期入所療養介護 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 日常生活の介護、家族の負担軽減、心身機能の維持 | 療養生活の支援、医療・看護、リハビリ、家族の負担軽減 |
| 主な提供場所 | 特別養護老人ホーム、老人短期入所施設など | 介護老人保健施設、介護医療院、医療機関など |
| 向いている相談 | 食事・排泄・入浴などの介助を受けて宿泊したい | 医療管理やリハビリを含む短期入所を相談したい |
親に必要な医療処置や介助をケアマネジャーへ伝え、対応できる利用先を一緒に検討してください。サービスの名称だけで決めるのは避けましょう。
家族が休むために利用してもよい
厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、家族の疾病、冠婚葬祭、出張に加えて、介護者の身体的・精神的負担の軽減を利用理由の例として挙げています。
介護者が眠れない、通院できない、仕事を休み続けているときは、休息のための利用をケアマネジャーへ相談してください。「家族が対応できない特別な日」以外も、在宅介護を続けるために利用を検討できます。
ショートステイは、次のような場面で検討できます。
- 介護者が休息や通院の時間を確保したい
- 出張、冠婚葬祭、家族行事で自宅介護ができない
- 介護者が病気やけがで一時的に介助できない
- 退院後すぐに自宅で受け入れる準備が整わない
- 本人に短期間の機能訓練や生活リズムの調整が必要
- 将来の施設利用に備えて、宿泊環境を経験しておきたい
親の不安が強い場合は、見学や短い日程から始められるか、施設へ聞いてください。日程は、空室と受入条件に合わせて調整します。
利用には要支援・要介護認定とケアプランが基本
介護保険サービスとして利用する場合は、要支援1・2または要介護1~5の認定を受け、介護予防ケアプランまたはケアプランへ位置づけるのが基本です。
担当ケアマネジャーがいる場合は、希望日と利用目的を伝えてください。要支援の人は、地域包括支援センターや、委託を受けた事業所が介護予防ケアマネジメントを担当している場合があります。
要介護認定をまだ受けていない場合は、親が住む市区町村の介護保険窓口か地域包括支援センターへ相談してください。急ぐ場合も、認定状況と希望日を最初に伝えましょう。
予約は希望日と受入条件の調整が必要
ケアマネジャーが、親の状態、希望日、ケアプランの利用枠、施設の空室と受入条件を確認します。家族は、空室の有無だけで決める前に、この調整を相談してください。
一般的な流れは次のとおりです。
- 家族が利用目的、希望日、送迎の希望をケアマネジャーへ伝える
- ケアマネジャーが候補施設の空室と受入条件を確認する
- 施設へ診療情報、服薬、介助内容などを伝える
- 必要に応じて事前面談や契約を行う
- 利用日程、料金、送迎、持ち物、緊急連絡先を確定する
- ケアプランとサービス利用票で利用日数を確認する
土日、年末年始、連休、介護者の入院予定日などは、希望が重なりやすくなります。日程が分かった時点で、ケアマネジャーへ相談してください。緊急時に受け入れられるかは、地域や施設によって異なります。
費用は4つの内訳で確認する
支払額は、介護サービス費、食費、滞在費、その他の費用に分けて確認してください。介護サービス費の自己負担に、どの費用が加わるかを調べましょう。
| 費用の内訳 | 確認する内容 |
|---|---|
| 介護サービス費 | 要介護度、施設の形態、居室、職員配置、加算、本人の負担割合 |
| 食費 | 1食ごとか1日ごとか、欠食時の扱い |
| 滞在費 | 個室、多床室、ユニット型など居室による違い |
| その他 | 理美容代、日用品、テレビ、洗濯、送迎、行事費など |
介護サービス費の自己負担は原則1割です。一定以上の所得がある人は2割または3割になります。地域区分、要介護度、部屋の種類、加算で金額が変わるため、利用予定の施設の条件で総額を確かめてください。
食費と滞在費は、原則として別に支払います。所得や資産などが一定以下の人は、申請して「負担限度額認定」を受けられる場合があります。利用する人が対象になるか、市区町村の介護保険窓口へ確認してください。
2026年8月には、食費の基準費用額などが見直されています。利用予定の施設から最新の料金表か、利用日数分の見積書を受け取ってください。
連続利用は30日までという原則がある
介護サービス情報公表システムは、短期入所生活介護と短期入所療養介護の連続利用日数を30日までと案内しています。
短期入所の利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数以内にするのが基本です。必要性が認められる場合の扱いと、30日を超える部分の費用は、個別事情に応じて確認してください。
長期利用を繰り返さないと在宅生活が難しい場合は、今後の支援をケアマネジャーと検討してください。ショートステイに加え、訪問・通所サービスの追加、住環境の変更、施設入所なども選択肢になります。
31日目は介護サービス費が全額自己負担になる
連続利用では、介護保険を使えるのは30日までです。31日目の介護サービス費は保険給付の対象外となり、その部分を全額支払います。月が変わっても日数は通算します。月末から翌月にかけて利用する人も、利用開始日から数えた31日目を確認してください。
| 確認する場面 | 家族が確認すること |
|---|---|
| 利用日程を決めるとき | 連続利用の開始日、30日目、31日目の日付 |
| 月をまたぐとき | 月初から数え直さず、利用開始日から連続日数を数えているか |
| 31日目があるとき | 介護サービス費の全額自己負担分に、食費・滞在費・日用品費などを加えた1日分の予定額 |
| 32日目以降も利用するとき | 31日目以降の給付の扱い、利用計画、施設の請求方法をケアマネジャーと市区町村に確認したか |
31日目に全額を払うのは、介護保険の給付対象だった介護サービス費の部分です。食費や滞在費まで一律に10倍になるものではありません。実際の請求額は施設で異なるため、食費、滞在費、日用品費なども含め、31日目の見積りを書面で受け取ってください。
31日目を自己負担にして利用を続ける場合は、その後の日数の数え方と請求方法も確認してください。利用日程を示して施設の説明を聞き、ケアマネジャーと市区町村の介護保険担当窓口にも確かめましょう。
施設には医療・介助の情報を具体的に伝える
受入れを調整する施設には、必要な医療処置や介助を具体的に伝えてください。「高齢なので心配」という説明にまとめず、次の情報を共有しましょう。
医療と服薬
- 主治医、通院先、病名、最近の入院歴
- 薬の名称、服用時間、飲み方、症状が出たときなどに医師の指示に従って使う薬(頓服薬)
- インスリン、酸素、吸引、経管栄養などの医療処置
- アレルギー、食事制限、飲み込みの状態(嚥下状態)
- 発熱や体調悪化時の連絡先と受診方針
日常生活の介助
- 歩行、ベッドから車いすなどへの乗り移り(移乗)、排泄、入浴、着替えに必要な介助
- 杖、歩行器、車いす、補聴器、義歯の使用
- 夜間のトイレ回数、見守り、眠り方
- 食事の形態、むせ、介助、好き嫌い
- 自宅で転倒を防ぐために行っている支援
認知症などに伴う行動
- 場所が変わったときの混乱や帰宅願望
- 夜間の歩き回り、同じ質問の繰り返し
- 介助を嫌がる場面と、落ち着きやすい声かけ
- 本人が安心できる日課、呼び名、持ち物
施設を探す段階で、親に必要な支援を伝えてください。対応できる医療処置、職員体制、居室、認知症への支援は、施設によって異なります。
事業所は空室だけでなく支援内容で比較する
介護サービス情報公表システムでは、送迎、機能訓練、居室、職員配置、食費・滞在費などを事業所ごとに確認できます。
見学や問い合わせで、次の点を比べてください。
- 自宅が送迎区域に入り、車いすでも送迎できるか
- 希望日に入浴できるか、機械浴に対応しているか
- 夜間の職員体制と、トイレ介助の方法
- 看護職員がいる時間帯と、医療処置の対応範囲
- 個室か多床室か、トイレや洗面設備はどうなっているか
- 認知症による混乱や帰宅願望にどう対応するか
- 家族への連絡方法と、緊急搬送時の流れ
- キャンセル料が発生する時期と条件
- 利用中の様子を記録して家族へ共有してもらえるか
- 食費・滞在費・加算・日用品を含む概算総額
親に必要な介助を受けられるか、利用中の情報を家族へ共有してもらえるかも確認してください。設備の新しさと合わせて比べましょう。
当日の持ち物は施設の指定表を優先する
施設の指定表で持ち物を確かめ、衣類や私物に名前を付けてください。必要な物は施設ごとに異なります。
一般に確認するものは次のとおりです。
- 介護保険被保険者証、負担割合証、必要な認定証
- マイナ保険証または資格確認書など、医療保険の資格確認に必要なもの
- お薬手帳、薬剤情報、利用日数分の薬
- 緊急連絡先、主治医、かかりつけ薬局の情報
- 着替え、下着、寝巻き、上履き
- 義歯、眼鏡、補聴器と保管ケース
- 杖、歩行器、車いすなどの福祉用具
- 本人が落ち着く写真、時計、小物など
厚生労働省の案内では、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了しています。施設の持ち物表に「保険証」と書かれている場合も、現在使っているマイナ保険証や資格確認書について、持参・預かりの要否と保管方法を施設へ確認してください。
この節の医療保険確認書類に関する確認日:2026年8月31日。必要な持ち物は利用する施設の案内に従ってください。
現金、貴重品、刃物、食品、電気製品は、持込みを制限している施設もあります。薬の渡し方も、曜日別ケースへ移すか、処方袋のまま渡すかを施設へ聞いてください。
予約前の家族用確認表
- 利用目的と希望日、予備日を整理した
- 要介護度、負担割合、認定の有効期間を確認した
- ケアマネジャーへ家族の予定と緊急度を伝えた
- 医療処置、服薬、食事形態を候補施設へ伝えた
- 歩行、排泄、入浴、夜間に必要な介助を伝えた
- 認知症などに伴う行動と落ち着く対応を伝えた
- 送迎区域、時間、家族の立会いの要否を確認した
- 部屋の種類とトイレ、入浴、夜間体制を確認した
- 介護サービス費、食費、滞在費、その他費用の見積りを確認した
- 負担限度額認定の対象になるか市区町村へ確認した
- キャンセル料と体調不良時の扱いを確認した
- 緊急連絡と医療機関受診の方針を確認した
- 持ち物一覧を受け取り、すべてに名前を付けた
- 利用後の様子を誰から聞くか決めた
初回利用の後は、親が困ったこと、眠れたか、食事や排泄の変化、施設から伝えられた内容を記録してください。それをケアマネジャーと共有し、次回も同じ施設がよいか、別の支援が必要かを見直しましょう。
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参考にした公的情報
- 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」
- 介護サービス情報公表システム「短期入所療養介護」
- 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護の基本情報の読み解き方」
- 介護サービス情報公表システム「短期入所療養介護の基本情報の読み解き方」
- 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
- 介護サービス情報公表システム「介護サービス事業所検索」
- 厚生労働省「補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み」
- 厚生労働省「基準費用額(食費)の見直し」
- 萩市「短期入所生活介護(ショートステイ)」
- 宇都宮市「短期入所サービスの長期利用について」
本記事は2026年8月30日時点の公的情報をもとに整理しています。利用条件、空室、受入可能な医療処置、費用、持ち物、送迎、キャンセルの扱いは施設と自治体によって異なります。担当ケアマネジャー、利用予定施設、市区町村でご確認ください。

