介護保険の福祉用具レンタルと購入の違い|対象品目・費用・申請

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「介護ベッドは買うのか、借りるのか」「手すりや歩行器も介護保険の対象になるのか」。親の退院や足腰の衰えをきっかけに福祉用具を探し始めると、同じように見える用具でも、介護保険ではレンタル扱いと購入扱いに分かれていることに戸惑います。

結論から言えば、身体の状態に合わせて交換や調整が必要なものはレンタル、肌に直接触れる入浴・排泄用品などは購入が基本です。ただし、固定用スロープや一部の歩行器・杖は、2024年4月からレンタルと購入を選べるようになりました。

この記事では、対象品目、自己負担、軽度者の例外、利用の流れをまとめます。購入で最も重要なのは、支払い前に「対象品目か」「指定を受けた特定福祉用具販売事業者か」「今年度の購入費の残額はいくらか」を確認することです。指定外の店や一般の通販サイトで先に買うと、同じ種類の用具でも給付対象にならないことがあります。購入前にケアマネジャーと市区町村へ相談してください。

まず確認:レンタルと購入の違い

比較点福祉用具貸与(レンタル)特定福祉用具販売(購入)
向いている用具状態に応じた交換・調整が必要なもの入浴・排泄用品など貸与になじまないもの
主な費用月額レンタル料の1~3割年度10万円までの購入費の1~3割
限度額居宅介護サービス費の支給限度額に含まれる毎年4月から翌年3月までで10万円
利用後不要になれば返却。状態に応じ交換を相談本人の所有物になる
手続きケアプランに位置付け、指定事業者と契約指定販売事業者で購入し、市区町村へ申請

レンタル料は商品や事業者によって異なります。厚生労働省は商品ごとの全国平均貸与価格と上限価格を公表しています。見積書では、商品名・型番、月額、自己負担額、搬入費の有無を確認しましょう。

介護保険でレンタルできる13品目

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台(介護ベッド)
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

ここでいう「手すり」は、据え置き型など住宅工事を伴わないものです。壁や床に固定する工事を行う場合は、福祉用具貸与ではなく介護保険の住宅改修に該当する可能性があります。玄関の段差で使うスロープも、持ち運び型か固定型か、工事が必要かで扱いが変わります。

対象品目の全体像は、厚生労働省の介護サービス情報公表システム「福祉用具貸与」でも確認できます。

購入費の給付対象になる9品目

区分対象となる用具確認したい点
排泄腰掛便座高さ、ひじ掛け、設置場所、移乗方法
排泄自動排泄処理装置の交換可能部品本体との適合、交換頻度
排泄排泄予測支援機器本人が使用できるか、支援体制
入浴入浴補助用具浴室寸法、またぎ高さ、滑りにくさ
入浴簡易浴槽給排水、設置・収納スペース
移乗移動用リフトのつり具部分本体と身体への適合
選択制固定用スロープ段差、幅、勾配、持ち運びの有無
選択制歩行器(歩行車を除く)使用期間、屋内外、身体状態の変化
選択制単点杖(松葉づえを除く)・多点杖長さ、握り、接地、転倒リスク

購入の対象は、指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入したものです。介護保険の認定を受けていても、指定外の店や一般の通販サイトで先に買った商品は、原則として給付の対象になりません。

対象品目と負担の仕組みは、厚生労働省の介護サービス情報公表システム「特定福祉用具販売」に掲載されています。

4種類はレンタルと購入を選べる

2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、レンタルと購入の選択制になりました。選ぶ際は、福祉用具専門相談員やケアマネジャーから、両方のメリット・デメリットの説明を受けます。

短期間だけ使う、身体状態が変わる可能性が高い、試してから判断したい場合はレンタルが向きます。長期間同じ用具を使う見込みで、月額の累計が購入額を上回りそうなら購入も候補です。ただし、購入後の修理・交換費用や、身体に合わなくなったときの買い替えも含めて比べる必要があります。

選択制の対象や説明の流れは、厚生労働省の福祉用具・住宅改修の案内で確認できます。

要支援1・2、要介護1は借りられないものがある

要支援1・2と要介護1の人は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどが原則として保険給付の対象外です。自動排泄処理装置は、要支援1・2と要介護1~3が原則対象外です。

ただし「軽度だから絶対に借りられない」という意味ではありません。認定調査の結果が所定の状態に該当する場合や、医師の医学的所見、サービス担当者会議での検討、市区町村の確認を経て、例外的に給付されることがあります。

たとえば、疾病などで状態が急速に悪化する見込みがある、日によって状態が大きく変動する、重大な危険を避けるため用具が必要、といった場合です。自治体によって確認書類や手順が異なるため、ケアマネジャーに「軽度者の例外給付に該当する可能性があるか」を相談してください。まだ認定を受けていない場合は、先に要介護認定の申請手順を確認しましょう。

購入費は年度10万円まで。支払い方法も確認する

特定福祉用具の購入費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度につき10万円が上限です。1割負担の人なら最大9万円、2割負担なら最大8万円、3割負担なら最大7万円が保険給付になります。10万円を超えた部分は全額自己負担です。

原則は、いったん販売店に全額を支払い、市区町村へ申請した後に保険給付分が戻る「償還払い」です。自治体によっては、本人が自己負担分だけを販売店に払い、残りを自治体から販売店へ支払う「受領委任払い」を利用できる場合があります。

同じ品目を再度購入する場合は原則として給付されませんが、用途・機能が異なる場合、破損した場合、要介護状態が大きく変わった場合などは、市区町村が必要と認めれば対象になることがあります。買い替える前に自治体へ確認してください。

レンタル開始・購入申請の流れ

段階レンタル購入
1. 相談ケアマネジャー、地域包括支援センターへ相談購入前にケアマネジャー、市区町村へ相談
2. 選定福祉用具専門相談員が住環境と身体状態を確認指定販売事業者で対象商品を選ぶ
3. 確認複数商品の特徴、月額、全国平均価格を比較見積書、対象品目、年度残額、支払方法を確認
4. 利用契約、搬入、調整、使用方法の説明購入、領収書と商品カタログ等を受け取る
5. その後モニタリング、点検、交換・返却市区町村へ申請し、給付を受ける

購入申請では一般に、支給申請書、領収書、購入品が分かるパンフレットやカタログ、振込先口座が分かるものなどを提出します。自治体によって、理由書、福祉用具サービス計画、委任状などを求める場合があります。必要書類は購入前に確認するのが安全です。

失敗を防ぐ福祉用具選びの確認表

  • □ 本人の要介護度と負担割合を確認した
  • □ ケアマネジャーに利用目的を伝えた
  • □ 立つ、座る、歩く、移乗する場面を実際に確認した
  • □ 室内の幅、段差、床材、曲がり角を測った
  • □ 玄関、廊下、寝室、トイレ、浴室の動線を見た
  • □ 介助者の身長や力でも安全に扱えるか試した
  • □ 本人が自分で操作できるか確認した
  • □ 病状や身体状態が変化する見込みを伝えた
  • □ レンタル対象か購入対象か確認した
  • □ 選択制なら貸与と購入の総額を比較した
  • □ 購入後の修理・交換費用を確認した
  • □ 同じ種類だけでなく複数商品を比較した
  • □ 商品名、型番、月額、自己負担額を書面でもらった
  • □ 搬入、設置、回収に追加費用がないか聞いた
  • □ 定期点検と故障時の連絡先を確認した
  • □ 夜間・休日の故障時にどうするか決めた
  • □ 退院日までに納品できるか確認した
  • □ 入院やショートステイ中の料金を確認した
  • □ 住宅改修のほうが適切でないか検討した
  • □ 軽度者なら例外給付の可能性を確認した
  • □ 購入前に指定販売事業者か確認した
  • □ 年度内の購入費残額を自治体に確認した
  • □ 領収書、カタログ、申請書の保管場所を決めた
  • □ 合わなくなったときの交換・返却手順を家族で共有した

親の退院直後は、ベッド、車いす、手すりを一度に決めることがあります。急いでいても、病院の退院支援担当者、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員に同じ情報が伝わっているか確認しましょう。準備全体は親が緊急入院したときの手続きも参考になります。

事業者を比べるときは価格以外も見る

同じ商品でもレンタル価格が異なることがあります。厚生労働省は全国平均貸与価格と上限価格を福祉用具・住宅改修ページで公表しています。事業者から提示される価格と照らし合わせる材料になります。

ただし、最安値だけで決めるのは危険です。身体に合わせる調整力、故障時の対応、定期点検、交換品の豊富さ、家屋への搬入経験も重要です。特にベッドやリフトは、誤った設置や操作が転落・挟み込みにつながります。説明を家族も一緒に聞き、緊急連絡先を見える場所に残しましょう。

訪問介護員に福祉用具の設置や修理を頼めるとは限りません。サービスの役割分担は訪問介護でできること・できないことで確認できます。通所サービスと組み合わせる場合は、デイサービスとデイケアの違いも整理しておくと、ケアプラン全体を考えやすくなります。

迷ったら「買う前」に相談する

家族が間違えやすい4つのケース

1. ホームセンターで手すりを買えば給付されると思った
一般に売られている商品が、すべて介護保険の対象になるわけではありません。据え置き型の手すりは貸与、工事で固定する手すりは住宅改修になる可能性があります。商品と設置方法を先に伝えて、どの制度を使うか確認します。

2. 介護ベッドを急いで自費購入した
特殊寝台は原則レンタルの対象です。レンタルなら、背上げ機能や高さ、柵、マットレスを身体状態に合わせて見直せます。退院が迫っているときも、病院の退院支援担当者からケアマネジャーへ早めに連絡してもらいましょう。

3. 要介護1なので車いすは使えないと思った
保険給付が原則対象外でも、自費レンタルという選択肢はあります。また、状態によっては軽度者の例外給付を利用できる可能性があります。「対象外」と聞いた時点で終わりにせず、自費料金と例外手続きの両方を確認します。

4. 施設に入っても同じレンタルを続けられると思った
福祉用具貸与は居宅サービスです。有料老人ホームなどの居室で利用できる場合がある一方、介護保険施設では施設側が用具を用意するなど扱いが異なります。入居先と契約中の事業者の双方に、入居日、返却日、料金の終了日を確認してください。

よくある質問

Q. 要介護認定の申請中でも借りられますか?
認定結果が出る前でも、暫定ケアプランに基づいて利用を始められる場合があります。ただし、結果が非該当だった場合や、見込んでいた要介護度より低かった場合は、費用が自己負担になる可能性があります。開始前に費用の扱いを書面で確認してください。

Q. レンタル品が合わなければ交換できますか?
身体状態や住環境に合わない場合は、福祉用具専門相談員へ早めに連絡します。交換条件や費用は契約によって異なります。危険を感じた用具を我慢して使い続けず、使用を止めて相談してください。

Q. 購入費10万円は毎年必ず使えますか?
上限は「使える予算」ではなく、必要と認められた対象品の支給限度額です。同じ品目の再購入や、指定外事業者からの購入は対象にならないことがあります。年度が替われば自動的に同じ商品を買い直せるわけではありません。

Q. レンタル料は高額介護サービス費の対象ですか?
介護保険の福祉用具貸与は区分支給限度基準額の対象となる居宅サービスです。一方、特定福祉用具購入費は別枠です。高額介護サービス費の計算には対象外となる費用もあるため、世帯の利用状況を市区町村に確認してください。

制度内容の確認日:2026年8月29日。対象品目、軽度者の例外給付、受領委任払い、購入申請の書類は自治体によって取扱いが異なります。購入・契約前に、本人の住所地の市区町村と担当ケアマネジャーへ確認してください。

福祉用具は、同じ「杖」「手すり」「ベッド」でも、介護保険の対象になる条件が違います。最も大切なのは、商品を買ってから給付を調べるのではなく、支払い前にケアマネジャー、市区町村、指定事業者へ確認することです。

レンタルなら、身体状態に応じて交換できる利点があります。購入なら、長期利用時の総額を抑えられる可能性があります。本人の状態、使用期間、住環境、保守費用を並べて決めれば、「安かったが使えない」「給付されると思って買ったのに対象外だった」という失敗を防げます。

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