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介護保険の住宅改修費|対象工事・20万円の上限・申請手順

Featured image 216 90ad2ff81c7de9a950e91ae657d42e64.png 介護保険・要介護認定

住宅改修は、原則として工事前の申請と着工可能の確認、工事後の申請と支給確認の両方が必要です。原則1人20万円は対象工事費の枠で、20万円全額が振り込まれる制度ではありません。

見積りを取る前に、本人の認定、住宅の住所、利用枠の残額、理由書、支払方法を市区町村やケアマネジャーへ確認してください。次の6段階で、写真や領収書をそろえ、事前確認を受けてから工事を始めます。

ステップ1|認定・住宅・20万円枠と支払方法を確認する

住宅改修費の基本を先に確認

確認項目 内容
対象者 要支援1・2または要介護1~5の認定を受け、原則として自宅で生活する人
支給限度基準額 要介護度にかかわらず原則1人20万円
自己負担 負担割合証に応じて対象費用の1~3割
対象住宅 介護保険被保険者証に記載された住所の住宅が基本
申請時期 原則として工事前と工事完了後の2回
相談先 市区町村の介護保険窓口、ケアマネジャー、地域包括支援センター

契約・着工前に確認する5点

  • 予定する工事が介護保険の対象になるか
  • 20万円の支給限度基準額がいくら残っているか
  • 「住宅改修が必要な理由書」を誰に作成してもらうか
  • 工事前写真の日付・撮影位置など自治体の条件
  • 償還払いと受領委任払いのどちらを利用できるか

申請書の様式、必要な写真、所有者承諾書、審査にかかる期間は自治体によって異なります。工事日や契約日を決める前に、本人の住所地の介護保険窓口へ確認してください。

住宅改修費は、本人の身体状態と住環境に合う工事を支える制度です。転倒を防ぐ、移動や排泄を自分で行いやすくする、介助者の負担を減らすといった目的が必要です。

まだ要介護認定を受けていない人は、要介護認定の申請手順を先に確認してください。認定申請中に工事を急ぐ場合は、市区町村へ事前に相談します。認定結果によって、工事費が自己負担になる可能性があります。

20万円は工事ごとではなく本人ごとの累計

支給限度基準額20万円は、1回で使う方法と、必要に応じて分けて使う方法があります。最初に8万円分、後から12万円分という使い方もできます。限度額を使い切るまでは、過去の対象工事費を差し引いた残額を利用します。

工事費が25万円で1割負担の場合、20万円までの1割に当たる2万円と、上限を超えた5万円を合わせた7万円が本人負担です。対象工事と対象外工事が混在する場合は、対象部分だけで20万円枠を計算します。

厚生労働省の制度概要は、転居した場合や、要介護状態区分が一定以上重くなった場合に、例外的に再度20万円までの枠が設定されると説明しています。一般に「3段階リセット」と呼ばれますが、判断には過去の利用時点や区分の組合せが関わります。市区町村へ、過去の利用額と再支給の可否を確認してください。制度の概要は厚生労働省「介護保険における住宅改修」に示されています。

支払いは償還払いが原則

原則は、工事費を施工事業者へいったん全額払い、完了後の申請で保険給付分を受け取る「償還払い」です。自治体によっては、本人が自己負担分を事業者へ払い、残りを自治体が事業者へ支払う「受領委任払い」も利用できます。

受領委任払いでは、自治体に登録された施工事業者に限られる場合があります。市区町村へ、支払方法と事業者の登録状況を確認してください。着手金、追加工事、申請が認められなかった部分の支払い条件も、事業者に聞いてください。見積金額が同じでも、条件は事業者ごとに異なります。

完了の目安:本人の認定、対象住宅、残額と本人の支払方法が分かった。

ステップ2|本人の動作を見て対象工事と承諾を決める

介護保険の対象になる6区分

工事区分 具体例 確認したい点
手すりの取付け 廊下、階段、トイレ、浴室、玄関、屋外通路の手すり 立ち上がり、移乗、歩行のどの動作を支えるか
段差の解消 敷居の撤去、床のかさ上げ、固定スロープの設置 新たなつまずきや傾斜の危険が生じないか
床・通路面の材料変更 滑りにくい床材、畳から板材、屋外通路の舗装 滑り防止や車いす移動に必要か
扉の取替え 開き戸から引き戸・折れ戸、ドアノブの変更 開閉動作や車いす通行を改善するか
便器の取替え 和式便器から洋式便器への取替え 水洗化部分や便座機能だけの追加は対象外になり得る
付帯工事 手すりの下地補強、扉交換に伴う壁・柱の補修 上記5工事に直接必要な範囲か

厚生労働省は、対象工事として「手すりの取付け」「段差の解消」「床又は通路面の材料変更」「扉の取替え」「便器の取替え」と、それらに付帯して必要な工事を示しています。詳しい取扱いは厚生労働省「福祉用具・住宅改修」で確認できます。

対象外になりやすい工事

  • 老朽化した壁、床、屋根などの修繕
  • 本人の動作改善と直接関係しない全面リフォーム
  • 新築工事や、増築で新たに居室を設ける工事
  • 既に洋式便器がある場合の温水洗浄便座の追加
  • 和式便器を水洗化するための工事費
  • 工事を伴わない置き型手すりや持ち運び式スロープ
  • 本人が生活していない別宅や家族宅の改修
  • 事前申請・確認が必要なのに、その手続きを行う前に着工した工事

増築に伴う工事でも、廊下の拡幅と併せた手すりの取付けや、便所の拡張と併せた和式から洋式便器への交換は、その対象部分の費用が支給対象となる場合があります。増築費用と対象工事費を分けて、市区町村に確認してください。

工事を伴わない手すりやスロープは、福祉用具貸与の対象になる場合があります。住宅改修との区別に迷ったら、福祉用具レンタルと購入の違いも確認してください。

介護に必要な工事と、家全体の修繕を同時に行う場合は、見積書で対象工事と対象外工事を分けてください。浴室全体を改装する場合でも、支給対象は、段差解消や滑りにくい床材への変更など、本人の動作に必要な部分です。

賃貸住宅と共有住宅は所有者の承諾が必要

賃貸住宅、家族名義の住宅、分譲マンションの共用部分など、本人が所有していない場所を改修する場合は、原則として、所有者の承諾を確認できる書類が必要です。賃貸借契約で原状回復を求められることもあります。

承諾を確認する書類の扱いは、本人の市区町村へ確認してください。例えば新宿区は、住宅所有者が被保険者と同じ世帯の親族である場合、承諾書を不要と案内しています。この扱いを他の自治体へ一律に当てはめず、所有者の承諾と提出書類をそれぞれ確かめてください。

家主や管理組合には、工事内容、位置、固定方法、工事日、退去時の扱いを説明してください。承諾を得てから、工事日を決めて壁への穴開けなどを行います。承諾が得にくい場合は、据え置き型手すりや貸与スロープで代替できるか、福祉用具専門相談員へ相談してください。

工事場所ごとの考え方

玄関:本人が靴を脱ぎ履きするときの姿勢を見て、手すりの高さや向きを決めます。上がりかまちの手すりに加え、踏み台や固定スロープも必要か確認してください。屋外の改修では、雨天時の滑りや水はけも確認します。

トイレ:便器に近づく、向きを変える、ズボンを下ろす、座る、立つという動作を分けて確認してください。手すりは、扉の開閉や介助者の立ち位置も考えて配置します。和式から洋式への交換では、便器本体、給排水、床工事の対象範囲を見積書で分けてください。

浴室:入口の段差、床の滑り、浴槽のまたぎ、立ち座りを順に確認してください。床全体の張り替えや浴槽交換は、どの部分が対象か確認します。入浴用いすや浴槽台など、特定福祉用具の購入で解決できる場合もあります。

寝室から廊下:夜間の移動経路を実際に歩き、ベッドから立つ場所、照明スイッチ、曲がり角、敷居を確認してください。昼間に歩けても、寝起きや夜間はふらつくことがあります。固定手すりを付ける前に、ベッド位置や家具配置を変えて動線を短くできるかも検討します。

完了の目安:必要な対象工事・対象外工事を分け、所有者や管理組合の承諾を確認した。

ステップ3|理由書・見積書・写真・申請様式をそろえる

施工事業者を選ぶときの注意点

施工事業者を選ぶ条件は自治体によって異なります。自由に選べる場合と、受領委任払いで登録事業者に限られる場合があります。ケアマネジャーの紹介も参考にし、可能なら複数の見積りで、工事の必要性、材料、数量、単価、保証内容を比べてください。

「20万円まで保険が出るので使い切りましょう」と提案されたら、必要な工事か確認してください。限度額は、本人に必要な対象工事の上限です。将来、別の場所に手すりや段差解消が必要になる可能性も考え、今必要な工事を優先します。

申請書は、親の保険者の現行用紙を使ってください。新宿区の公式様式一覧には住宅改修費支給申請書、理由書、受領委任同意書、申請と費用受領それぞれの委任状があります。様式の種類を確かめるための例として参照できます。

用意する書類 作成・取得先 申請前に確認する点
支給申請書・本人の資格情報 保険者の公式サイト/窓口、本人の保管書類 記載住所、被保険者番号、負担割合、原本・写し
住宅改修が必要な理由書 ケアマネジャー等の保険者が認める作成者 身体状況と工事の必要性が一致するか
見積書・図面・工事前写真 施工事業者、現地撮影 対象外工事を分け、日時・場所・数量を示す
所有者承諾書・管理規約の許可 家主・所有者・管理組合 様式、署名、共用部分と退去時の扱い
委任・受領委任の書類、振込口座 本人・代理人、登録事業者等 提出代行と給付金の受領権限を分ける

理由書は、作成者に依頼してください。家族が専門職名義で作成する書類ではありません。工事前写真を撮り忘れた場合は、施工前に保険者へ相談します。申請する本人、工事契約を行う人、代行者の役割を確認し、本人が署名できない事情も先に伝えてください。

完了の目安:現行申請書、理由書、見積書、図面・写真、代理資料がそろった。

ステップ4|事前申請を提出し着工可能の確認を待つ

工事前と工事後の申請手順

段階 行うこと 主な書類
1. 相談 困っている動作と場所をケアマネジャー等に伝える 被保険者証、負担割合証、過去の利用状況
2. 現地確認 本人の動作を見ながら工事内容を検討する 住宅改修が必要な理由書
3. 見積り 工事箇所、材料、数量、単価を確認する 見積書、工事前写真、図面
4. 事前申請 市区町村へ提出し、着工可能の連絡を待つ 申請書、理由書、見積書、写真、所有者承諾書等
5. 工事 承認された内容で施工し、変更時は先に相談する 変更見積書が必要になる場合あり
6. 完了申請 工事後の書類を提出して支給を受ける 領収書、工事費内訳書、完成写真等

厚生労働省は、ケアマネジャー等が作成する「住宅改修が必要な理由書」を添え、原則として施工前と施工後に自治体へ申請する流れを示しています。自治体によって様式、写真の撮り方、提出方法、審査期間が異なるため、必ず本人の住所地の案内を使ってください。

やむを得ない事情がある場合は、工事後に申請できる例外があります。退院・退所後の自宅での受け入れのため、あらかじめ着工が必要な場合などが示されています。例外の適用と必要書類は保険者が確認するため、家族や業者だけで判断して工事を始めず、先に市区町村へ相談してください。

工事前写真は、撮影日と改修箇所が分かるように撮ってください。手すりの場合は、どの壁のどの位置に付けるか分かる写真にします。工事後も同じ方向から撮ると、完成状態を比較しやすくなります。申請書類の根拠は介護保険法施行規則にも定められています。

  1. 支給申請書と工事前の添付資料を、保険者が指定する窓口・郵送等で提出する。控えと提出日を残す。
  2. 不備・写真不足・対象範囲の照会があれば、施工業者と理由書作成者へ共有して補正する。追加資料の提出先と期限を確認する。
  3. 着工してよいとの確認方法を聞き、確認内容と工事範囲を施工事業者へ渡す。受付や見積書の提出だけで着工しない。

新宿区の手続き案内は、事前申請確認書が届いてから着工するよう案内しています。これは、工事後の支給決定とは別の確認です。他の保険者では確認方法が異なるため、工事開始日を誰のどの回答で決めるか記録してください。

完了の目安:不足を補い、保険者から案内された着工条件を確認して施工者へ伝えた。

ステップ5|確認された内容で工事し完了書類を提出する

工事内容が変わったら勝手に進めない

工事中には、下地補強の追加、手すりを取り付ける位置の変更、別の材料への変更などが必要になることがあります。事前申請と異なる内容で施工すると、その変更部分が支給対象外になる可能性があります。

工事前に施工事業者へ、変更が必要になったら作業を止め、市区町村やケアマネジャーに連絡するよう伝えてください。変更後の見積書や図面を再提出する必要があるか確認し、回答を記録します。

工事が終わったら、本人が使う姿勢で安全性と取付位置を確認してください。日付入りの工事後写真、領収書、工事費内訳書等を受け取ります。本人の支払額は償還払いと受領委任で異なるため、対象外工事、上限超過分、追加工事の費用を分けて説明してもらってください。

  1. 申請前と実際の工事内容を比べ、変更した箇所の確認記録を添える。
  2. 保険者の完了申請用資料をそろえ、指定された方法で提出する。領収書の宛名、振込先、委任状を点検する。
  3. 提出後に不足照会があれば原本・写真・内訳のどれが必要か聞き、控えを残して追加する。原本返却を希望する場合は、提出前に返却の可否と方法を確認する。

次は家族の作業メモの参考例です。申請書の代わりにはなりません。

事前申請日・確認を受けた日:
着工・完成日:
変更内容と保険者の回答:
対象工事費/保険外・上限超過分:
完了申請日・不足照会:
支給先と振込予定:

完了の目安:確認された内容で工事を終え、支払と工事後の資料を保険者へ提出した。

ステップ6|支給決定と入金・残額・使い勝手を確認する

支給・不支給の通知が届いたら、対象工事費、本人負担、支給決定額、支給先を確認してください。償還払いでは本人の口座への入金、受領委任では業者への支給と本人が払った額を確認します。決定通知と入金は別々に記録し、金額が違う場合は明細を窓口へ示してください。振込までの日数は、保険者に確認します。

支払日と工事完了日を保険者へ伝え、提出期限と時効の起算日を確認してください。完了書類は速やかに提出します。理由書作成費、写真や証明の費用の扱いも、保険者や事業者へ確認してください。工事の不具合は施工業者へ、支給額や対象範囲は保険者へ問い合わせます。

過去の工事と今回の支給対象工事費を記録し、20万円枠の残りを保険者と照合してください。安全に使えない場合や本人の状態が変わった場合は、ケアマネジャーに連絡します。工事保証、用具への変更、追加工事の事前申請を相談してください。

住宅改修の確認リスト

  • □ 本人の要介護認定と負担割合を確認した
  • □ 被保険者証の住所と工事する住宅が一致している
  • □ 過去の住宅改修費の利用額を市区町村に確認した
  • □ 転居や要介護度上昇による再支給の可否を確認した
  • □ 本人が困っている動作を場所ごとに書き出した
  • □ ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した
  • □ 本人の動作を現地で確認してもらった
  • □ 工事と福祉用具のどちらが合うか比較した
  • □ 介護保険の対象部分と対象外部分を分けた
  • □ 複数の施工方法を検討した
  • □ 可能なら複数事業者から見積りを取った
  • □ 見積書に材料、数量、単価が記載されている
  • □ 追加工事が発生した場合の扱いを確認した
  • □ 工事保証と修理窓口を確認した
  • □ 償還払いと受領委任払いのどちらか確認した
  • □ 賃貸・家族名義なら所有者の承諾を得た
  • □ マンションの管理規約と工事申請を確認した
  • □ 工事前写真に日付と改修箇所が写っている
  • □ 住宅改修が必要な理由書を用意した
  • □ 市区町村へ事前申請を提出した
  • □ 着工可能の確認を受ける前に工事を始めていない
  • □ 工事内容を変える前に市区町村へ相談した
  • □ 領収書の宛名が申請者本人になっている
  • □ 工事後写真と完了申請書類を保管した

急な退院に合わせた改修は、病院の退院支援担当者へ早めに相談してください。退院日を決める前に、認定、ケアマネジャー選び、事前申請、工事が間に合うか確認します。入院中の準備は親が緊急入院したときの手続きも参考にしてください。

よくある質問

Q. 要支援1でも利用できますか?
利用できます。支給限度基準額は、要支援・要介護の区分にかかわらず原則20万円です。本人に必要な対象工事であることと、原則として事前申請が必要です。

Q. 家族がDIYで手すりを付けても対象ですか?
材料費は対象になる可能性があります。工賃は支給対象になりません。領収書、材料内訳、施工前後の写真などが必要です。自治体ごとに取扱いが異なるため、購入前に確認してください。

Q. 入院中に自宅を改修できますか?
退院して自宅で生活する予定があり、自治体が必要性を確認できれば、事前申請できる場合があります。退院できなかった場合は、支給されないことがあります。着工条件と申請時期を市区町村へ確認してください。

Q. ケアマネジャーがいない場合はどうしますか?
市区町村の介護保険窓口か地域包括支援センターへ相談してください。相談内容は地域包括支援センターへの相談チェックリストで整理できます。

制度内容の確認日:2026年8月29日。事前申請の様式、写真の撮り方、受領委任払い、所有者承諾書、審査期間は自治体によって異なります。契約・着工前に、本人の住所地の介護保険窓口で確認してください。

工事契約より先に市区町村へ確認する

住宅改修は、原則として工事を始める前に市区町村へ申請してください。最初に本人の動作と住環境を確認して工事内容を決め、見積書と理由書をそろえて提出します。着工後に事前申請が必要だったと気付くことを防ぎましょう。

本人が今困っている動作を安全にし、将来の変化にも対応できる工事を選んでください。20万円の枠は、必要な工事に使います。工事、福祉用具、介助方法を一緒に比べ、着工前に書面で確認してください。

完了の目安:支給決定と実際の支払・入金、残額、本人の安全な利用を確認した。

今回の手順・公式様式の確認日:2026年10月5日。旧本文に記載された確認日も残しています。申請書、本人確認、代理・原本返却、受付方法、処理日数は親の保険者の現行案内を確認してください。作業メモと完了の目安は当サイトの提案です。

条件と出典リンクの補足確認日:2026年10月9日。事前申請の例外、増築に伴う対象工事、所有者承諾書の新宿区の扱い、制度概要のリンクを確認しました。

あわせて確認したい手続き(政経プラスの姉妹サイト)

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