福祉用具を介護保険で使うときは、商品を選ぶ前に、親の認定区分で利用できるかと、レンタル(貸与)か購入かを確認します。購入する場合は、指定販売事業者から買い、介護保険証に記載された市区町村(保険者)へ給付金を申請してください。支給決定通知が届いたら、口座への入金まで確認します。
レンタルは契約後の納品と調整、購入は支払い後の申請と給付金の受取まで確認します。次の6段階で、契約前から利用開始後までの手順を説明します。ベッド・車いすなどは、軽度者が利用できる条件も用具ごとに確かめてください。
ステップ1|認定・保険者・貸与か購入かを確認する
まず確認:レンタルと購入の違い
| 比較点 | 福祉用具貸与(レンタル) | 特定福祉用具販売(購入) |
|---|---|---|
| 向いている用具 | 状態に応じた交換・調整が必要なもの | 入浴・排泄用品など貸与になじまないもの |
| 主な費用 | 月額レンタル料の1~3割 | 年度10万円までの購入費の1~3割 |
| 限度額 | 居宅介護サービス費の支給限度額に含まれる | 毎年4月から翌年3月までで10万円 |
| 利用後 | 不要になれば返却。状態に応じ交換を相談 | 本人の所有物になる |
| 手続き | ケアプランに位置付け、指定事業者と契約 | 指定販売事業者で購入し、市区町村へ申請 |
レンタル料は商品や事業者によって異なります。厚生労働省は、商品ごとの全国平均貸与価格と上限価格を公表しています。見積書で、商品名・型番、月額、自己負担額、搬入費の有無を比べてください。
要支援1・2、要介護1は保険給付の条件を確認する
要支援1・2と要介護1の人は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどが原則として保険給付の対象外です。自動排泄処理装置は、尿のみを自動的に吸引するものを除き、要支援1・2と要介護1~3が原則対象外です。尿のみを吸引するものは、この軽度者への原則対象外の扱いから除かれます。
軽度者にも例外給付の仕組みがあります。認定調査で所定の状態に該当する場合や、医師の医学的所見、サービス担当者会議での検討、市区町村の確認を経た場合に、給付が認められることがあります。
例外給付の判断には、病気などで急速に悪化する見込み、日による状態の大きな変動、重大な危険を避けるための用具の必要性などが関わります。ケアマネジャーへ、例外給付に該当する可能性と自治体の書類・手順を相談してください。まだ認定を受けていない場合は、先に要介護認定の申請手順を確認します。
介護保険の利用には、用具が必要になった原因に加え、認定などの条件を確認します。認定を受けていなければ、まず要介護認定の申請へ進んでください。40~64歳は、医療保険への加入と、16の特定疾病による状態であることも条件です。厚生労働省の給付対象種目・軽度者の取扱いでは、尿のみを吸引する自動排泄処理装置と、それ以外の装置の条件が示されています。
完了の目安:保険者と認定・軽度者条件を確認し、貸与か購入かの入口が分かった。
ステップ2|本人に合う用具と指定事業者を選ぶ
介護保険でレンタルできる13品目
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(介護ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具部分を除く)
- 自動排泄処理装置
レンタル対象の「手すり」は、据え置き型など住宅工事を伴わないものです。壁や床に固定する工事は、介護保険の住宅改修に該当する可能性があります。玄関のスロープも、持ち運び型か固定型か、工事が必要かによって扱いが変わります。
レンタルの対象品目は、厚生労働省の介護サービス情報公表システム「福祉用具貸与」でも確認できます。
購入費の給付対象になる9品目
| 区分 | 対象となる用具 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 排泄 | 腰掛便座 | 高さ、ひじ掛け、設置場所、移乗方法 |
| 排泄 | 自動排泄処理装置の交換可能部品 | 本体との適合、交換頻度 |
| 排泄 | 排泄予測支援機器 | 本人が使用できるか、支援体制 |
| 入浴 | 入浴補助用具 | 浴室寸法、またぎ高さ、滑りにくさ |
| 入浴 | 簡易浴槽 | 給排水、設置・収納スペース |
| 移乗 | 移動用リフトのつり具部分 | 本体と身体への適合 |
| 選択制 | 固定用スロープ | 段差、幅、勾配、持ち運びの有無 |
| 選択制 | 歩行器(歩行車を除く) | 使用期間、屋内外、身体状態の変化 |
| 選択制 | 単点杖(松葉づえを除く)・多点杖 | 長さ、握り、接地、転倒リスク |
購入費の給付を受けるには、指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入することが条件です。認定を受けていても、指定外の店や一般の通販サイトで先に買った商品は、原則として対象外です。
購入の対象品目と費用負担は、厚生労働省の介護サービス情報公表システム「特定福祉用具販売」に掲載されています。
4種類はレンタルと購入を選べる
2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、レンタルと購入を選べるようになりました。福祉用具専門相談員やケアマネジャーに、両方の利点と注意点を説明してもらってください。
短期間だけ使う場合、身体状態が変わる可能性が高い場合、試してから判断したい場合は、レンタルが向きます。長期間同じ用具を使い、レンタル料の累計が購入額を上回りそうなら、購入も候補です。購入後の修理・交換費用や、身体に合わなくなったときの買い替え費用も含めて比べてください。
レンタルと購入を選べる用具や説明の流れは、厚生労働省の福祉用具・住宅改修の案内で確認できます。
価格と調整・故障対応を比べる
同じ商品のレンタル価格でも、事業者によって異なることがあります。厚生労働省が福祉用具・住宅改修ページで公表する全国平均貸与価格と上限価格を、見積りと比べる材料にしてください。
価格に加えて、身体に合わせる調整、故障時の対応、定期点検、交換品の豊富さ、家屋への搬入経験を比べてください。ベッドやリフトは、誤った設置・操作で転落や挟み込みが起きる危険があります。家族も説明を聞き、緊急連絡先を見える場所に残します。
用具の設置や修理を誰に頼むか、サービスの役割分担を確認してください。訪問介護員が対応できる範囲は訪問介護でできること・できないことで確認できます。通所サービスも使う場合は、デイサービスとデイケアの違いを整理し、ケアプラン全体で組合せを考えてください。
候補品は、本人の姿勢・力・住環境に合わせて試してください。機種名と型番、利用開始希望日、保証と修理窓口を記録します。通販で注文する前に、指定販売事業者か、販売計画と申請資料を用意できるかを、保険者と事業者へ確認してください。指定は、会社名に加え、利用する事業所についても確かめます。
完了の目安:住環境で適合を確認し、商品と指定事業者・相談員を決めた。
ステップ3|年度残額・支払方法・購入申請書をそろえる
購入費は年度10万円まで。支払い方法も確認する
特定福祉用具の購入費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度につき10万円が上限です。1割負担の人なら最大9万円、2割負担なら最大8万円、3割負担なら最大7万円が保険給付になります。10万円を超えた部分は全額自己負担です。
原則は、販売店へいったん全額を払い、市区町村への申請後に保険給付分を受け取る「償還払い」です。自治体によっては、本人が自己負担分を販売店へ払い、残りを自治体が販売店へ支払う「受領委任払い」も利用できます。
同じ年度に同じ品目の購入で既に給付を受けている場合、再購入は原則として給付の対象外です。用途・機能が著しく異なる用具は、この制限から除かれます。
破損や介護の必要性の著しい変化などの特別な事情がある場合は、市区町村が必要と認めれば給付されることがあります。年度が変わった場合も、用具の必要性などの確認が必要です。買い替える前に保険者へ相談してください。
申請書は、親の保険者の「福祉用具購入費支給申請」から取得してください。新宿区の購入費申請案内と公式様式・記入例・委任状一覧には、サービス計画、領収書、カタログ、受領委任の同意書等が示されています。他の自治体へ提出する場合は、その保険者の用紙を使います。
負担割合が切り替わる時期の購入は、どの日の割合を使うか保険者へ確認してください。新宿区は領収書の日付を基準としつつ、口座からの引落日や納品日を用いる例も案内しています。支払日、納品日、領収書の発行日を伝えて相談してください。
| 準備する資料 | 作成・取得先 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 支給申請書・本人確認/代理資料 | 保険者の公式サイト・窓口、本人と代理人 | 記載方法、委任状、原本と写し |
| 介護保険証・負担割合証 | 本人の保管書類/保険者 | 認定期間、支払時の負担割合 |
| 福祉用具サービス計画等 | 指定販売事業者の専門相談員 | 購入の必要性、本人の生活と適合 |
| 領収書・カタログ | 購入した指定販売事業者 | 本人の宛名、品名・型番・支払日、対象外分 |
| 振込先・費用受領の委任等 | 本人・金融機関の口座情報、代理人等 | 本人以外の受取に必要な書類、受領委任の条件 |
1年度の10万円は、対象購入費の枠です。既に買った品と購入日、同じ品目の給付履歴を保険者へ伝え、残額を確認してください。転居で保険者が変わるときも、履歴を引き継ぎます。同じ年度に新たな10万円枠を使えるかは、保険者へ確認してください。
完了の目安:購入の残額・支払方法・現行様式と、必要な取得資料を確認した。
ステップ4|貸与契約または購入と支給申請を行う
レンタル開始・購入申請の流れ
| 段階 | レンタル | 購入 |
|---|---|---|
| 1. 相談 | ケアマネジャー、地域包括支援センターへ相談 | 購入前にケアマネジャー、市区町村へ相談 |
| 2. 選定 | 福祉用具専門相談員が住環境と身体状態を確認 | 指定販売事業者で対象商品を選ぶ |
| 3. 確認 | 複数商品の特徴、月額、全国平均価格を比較 | 見積書、対象品目、年度残額、支払方法を確認 |
| 4. 利用 | 契約、搬入、調整、使用方法の説明 | 購入、領収書と商品カタログ等を受け取る |
| 5. その後 | 使用状況の確認、点検、交換・返却 | 市区町村へ申請し、給付を受ける |
購入申請では一般に、支給申請書、領収書、商品が分かるパンフレットやカタログ、振込先口座が分かるものなどを提出します。自治体によっては、理由書、福祉用具サービス計画、委任状も必要です。購入前に必要書類を確認してください。
- 貸与なら、ケアプランへの位置付け、商品・月額・自己負担・搬入と回収の条件を確認して指定貸与事業者と契約する。利用開始日と担当相談員を残す。
- 購入なら、対象品目・指定販売・年度残額・支払方法を確認して購入する。福祉用具の購入は、購入前相談や受領委任の登録など保険者の手順を確かめる。住宅改修は原則として工事前の申請が必要で、購入費の手続きとは分けて確認する。
- 購入後は、支給申請書と必要資料を保険者の指定窓口へ提出する。事業者が代行する場合も、誰がいつ何を提出するか、受付と不足の連絡先を共有する。
窓口・郵送などの提出方法は、保険者の案内に従ってください。原本、口座情報、代理人が署名する範囲を確認してから提出します。申請期限や時効は、購入した年度末と別に確認が必要です。支払日を保険者へ伝えて起算日を尋ね、資料がそろったら速やかに申請してください。
完了の目安:貸与契約または購入・支給申請を行い、開始日・受付と担当者を残した。
ステップ5|納品・不足照会・例外給付の条件を確認する
納品時は、本人の移乗・歩行・排泄・入浴の動作に合わせ、調整と操作説明を受けてください。ベッド柵やリフトなどを組み替えるときは、家族も事前に説明を受けます。危険を感じる、寸法が合わない、本人が操作できない場合は、専門相談員へ調整・交換を相談してください。
軽度者の例外給付では、医学的所見や担当者会議などの確認を先に進めてください。市区町村の確認が必要なケースは、保険者の回答を受けてから給付の扱いを判断します。利用を急ぐ場合は、自費額、給付が認められなかった場合の負担、確認後の精算を担当者へ尋ねてください。
購入申請の不足書類を求められたら、領収書の宛名、商品型番、計画、委任状のどこを直すか確認してください。別の商品を買い直す前に、現在の申請を訂正できるか窓口へ聞きます。追加提出した日と書類の控えを残してください。
次は、家族の作業メモに書く項目の参考例です。提出用の申請書は、保険者の様式を使ってください。
商品名・型番と利用目的: 貸与開始日/購入日と支払日: 認定区分・負担割合・年度残額: 本人の支払額と保険外分: 申請日・不足資料: 支給通知・振込先・入金: 点検・故障・返却の連絡先:
完了の目安:使用方法を確認し、例外給付や不足資料への対応状況が分かった。
ステップ6|支給と入金・請求・点検や返却を確認する
購入費の支給決定通知が届いたら、支給対象額、負担割合、決定額、受取口座を確認してください。償還払いは本人への入金、受領委任は事業者への支給と本人負担を照合します。申請受付や納品の後も、入金まで確認が必要です。支給が遅いときは、受付日と不足書類への対応状況を保険者へ伝え、問い合わせてください。
レンタルは、初月の請求書を契約の月額・開始日と比べてください。入院、施設入所、引越し、用具が不要になったときは、返却方法と料金の終了日を事業者へ確認します。定期点検と身体状況の見直しは、専門相談員・ケアマネジャーと続けてください。購入した用具の修理・再購入が給付の対象になるかも、その都度確認します。
契約・申請・使用後に確認する項目
- □ 本人の要介護度と負担割合を確認した
- □ ケアマネジャーに利用目的を伝えた
- □ 立つ、座る、歩く、移乗する場面を実際に確認した
- □ 室内の幅、段差、床材、曲がり角を測った
- □ 玄関、廊下、寝室、トイレ、浴室の動線を見た
- □ 介助者の身長や力でも安全に扱えるか試した
- □ 本人が自分で操作できるか確認した
- □ 病状や身体状態が変化する見込みを伝えた
- □ レンタル対象か購入対象か確認した
- □ 選択制なら貸与と購入の総額を比較した
- □ 購入後の修理・交換費用を確認した
- □ 同じ種類だけでなく複数商品を比較した
- □ 商品名、型番、月額、自己負担額を書面でもらった
- □ 搬入、設置、回収に追加費用がないか聞いた
- □ 定期点検と故障時の連絡先を確認した
- □ 夜間・休日の故障時にどうするか決めた
- □ 退院日までに納品できるか確認した
- □ 入院やショートステイ中の料金を確認した
- □ 住宅改修のほうが適切でないか検討した
- □ 軽度者なら例外給付の可能性を確認した
- □ 購入前に指定販売事業者か確認した
- □ 年度内の購入費残額を自治体に確認した
- □ 領収書、カタログ、申請書の保管場所を決めた
- □ 合わなくなったときの交換・返却手順を家族で共有した
退院直後は、ベッド、車いす、手すりを一度に決めることがあります。病院の退院支援担当者、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員へ同じ情報を伝え、準備を進めてください。入院中の準備全体は親が緊急入院したときの手続きも参考になります。
家族が間違えやすい4つのケース
1. ホームセンターで手すりを買えば給付されると思った
商品と設置方法を、購入前に相談してください。据え置き型の手すりは貸与、工事で固定する手すりは住宅改修になる可能性があります。一般に売られている商品が給付の対象になるかは、制度の条件で確認します。
2. 介護ベッドを急いで自費購入した
特殊寝台は、原則レンタルの対象です。レンタルなら、背上げ機能や高さ、柵、マットレスを身体状態に合わせて見直せます。退院が迫っているときは、病院の退院支援担当者に、ケアマネジャーへ早めに連絡してもらってください。
3. 要介護1なので車いすは使えないと思った
自費レンタルで利用する方法があります。状態によっては、軽度者の例外給付を受けられる可能性もあります。保険給付の対象外と聞いたら、自費料金と例外手続きの両方を確認してください。
4. 施設に入っても同じレンタルを続けられると思った
入居先によって扱いが変わります。福祉用具貸与は居宅サービスで、有料老人ホームなどの居室で利用できる場合があります。介護保険施設では、施設側が用具を用意するなどの違いがあります。入居先と契約中の事業者へ、入居日、返却日、料金の終了日を確認してください。
よくある質問
Q. 要介護認定の申請中でも借りられますか?
暫定ケアプランに基づき、認定結果が出る前に利用を始められる場合があります。結果が非該当だった場合や、見込んだ要介護度より低かった場合は、自己負担になる可能性があります。開始前に費用の扱いを書面で確認してください。
Q. レンタル品が合わなければ交換できますか?
交換できるか、費用がかかるかは契約によって異なります。身体状態や住環境に合わないときは、福祉用具専門相談員へ早めに連絡してください。危険を感じた場合は、使用を止めて相談します。
Q. 購入費10万円は毎年必ず使えますか?
給付には、必要と認められた対象品であることなどの条件があります。上限は、毎年使い切るための予算ではありません。同じ品目の再購入や指定外事業者からの購入は、対象外になることがあります。年度が替わって同じ商品を買い直す場合も、対象になるか確認してください。
Q. レンタル料は高額介護サービス費の対象ですか?
介護保険を使った福祉用具レンタルの1〜3割の自己負担は、高額介護サービス費の計算対象です。一方、福祉用具購入費の自己負担や、月の支給限度額を超えた全額自己負担分は対象外です。レンタルの請求明細を用意し、ほかのサービスと合計した対象額を市区町村へ確認してください。
制度内容の確認日:2026年8月29日。対象品目、軽度者の例外給付、受領委任払い、購入申請の書類は自治体によって取扱いが異なります。購入・契約前に、本人の住所地の市区町村と担当ケアマネジャーへ確認してください。
同じ「杖」「手すり」「ベッド」でも、商品や設置方法によって介護保険の条件が違います。支払い前に、ケアマネジャー、市区町村、指定事業者へ、使いたい用具が給付の対象になるか確認してください。
レンタルには、身体状態に応じて交換できる利点があります。購入は、長期利用の総額を抑えられる可能性があります。本人の状態、使用期間、住環境、保守費用を比べて選んでください。「安かったが使えない」「給付されると思って買ったのに対象外だった」とならないよう、身体への適合と給付条件を支払い前に確認します。
完了の目安:決定と入金または貸与請求を照合し、点検・故障・返却の連絡先を共有した。
今回の手順・公式様式の確認日:2026年10月5日。旧本文に記載された確認日も残しています。申請書、本人確認、代理・原本返却、受付方法、処理日数は親の保険者の現行案内を確認してください。作業メモと完了の目安は当サイトの提案です。
軽度者の給付条件、購入費の手続きと負担割合の説明を、2026年10月9日に公式資料で補足確認しました。

