親が亡くなった後、「うちは大きな資産家ではないから相続税は関係ない」と思っていても、実家の土地、預金、株式、生命保険金を合計すると基礎控除を超えることがあります。反対に、財産の額面だけを足して不安になっても、債務や葬式費用を差し引くと申告が不要な場合もあります。
相続税がかかるか確認する最初の基準は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。ただし、法定相続人の数え方、生命保険金の非課税枠、土地の評価、生前贈与の加算などを含めて判断します。
この記事では、申告の要否をおおまかに判断する順番と、10か月の期限までに準備する資料を整理します。個別の税額計算や特例の適用は家庭ごとの差が大きいため、基礎控除に近い場合や土地・非上場株式がある場合は、早めに税務署または税理士へ確認してください。
最初に基礎控除額を計算する
相続などで財産を取得した人の課税価格の合計額が基礎控除額を超えると、原則として相続税の申告が必要です。基礎控除額は次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 家族構成の例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 配偶者のみ、または子1人のみ |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者と子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者と子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者と子3人 |
正味の遺産額が基礎控除額を超えなければ、通常は相続税の申告も納税も必要ありません。国税庁の相続税の申告が必要となる場合でも基本式を確認できます。
法定相続人の数は戸籍で確定する
基礎控除の計算に使う法定相続人は、家族の記憶だけで決めません。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、配偶者、子、代襲相続人などを確認します。子がいない場合は父母、さらに父母も亡くなっている場合は兄弟姉妹やおい・めいが相続人になることがあります。
相続放棄をした人がいても、基礎控除を計算するときは、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。養子は、法定相続人の数へ含められる人数に制限があります。戸籍の確認方法は相続の戸籍集めと法定相続情報一覧図で整理しています。
財産一覧は死亡日現在で作る
相続税は、原則として亡くなった時点の財産を評価します。相続登記や預金解約をした日の価格ではありません。通帳、残高証明書、証券会社の明細、固定資産税納税通知書、保険証券、確定申告書などを集め、財産と債務を一覧にします。
| 区分 | 主な財産・費用 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 現金・預貯金 | 普通預金、定期預金、現金 | 通帳、死亡日現在の残高証明書 |
| 不動産 | 自宅、土地、賃貸物件、共有持分 | 登記事項証明書、評価証明書、路線価図 |
| 有価証券 | 上場株式、投資信託、債券、非上場株式 | 証券会社の残高証明書、配当通知 |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金 | 支払通知書、保険契約内容 |
| その他 | 自動車、貴金属、貸付金、著作権など | 査定書、契約書、帳簿 |
| 債務・葬式費用 | 借入金、未払税金、一定の葬式費用 | 契約書、請求書、領収書 |
| 生前贈与 | 加算対象となる贈与財産 | 贈与契約書、通帳、贈与税申告書 |
名義が家族でも、実際には親のお金で管理していた預金は「名義預金」として相続財産に含まれることがあります。反対に親名義の口座でも、家族固有の資金だと証明できる場合があります。名義だけで判断せず、入金の経緯と管理状況を確認してください。
預金以外の課税対象財産を見落とさない
相続税の対象は、相続人が受け取った現金や不動産だけではありません。死亡保険金や死亡退職金の一部、親が他人へ貸していたお金、未収家賃、還付金、家庭用財産なども確認します。国外にある財産やデジタル資産も、条件によって課税対象になります。
- 銀行・信用金庫・ネット銀行・ゆうちょ銀行の残高
- 証券口座、従業員持株会、配当金
- 自宅以外の土地、私道持分、山林、農地
- 賃貸不動産の敷金・保証金や未収家賃
- 自動車、貴金属、骨董品、ゴルフ会員権
- 死亡保険金、勤務先からの死亡退職金
- 家族名義で管理していた親のお金
不動産の名義と範囲は、相続登記の必要書類と3年期限にある調査方法も参考にしてください。
生命保険金には法定相続人1人500万円の非課税枠がある
亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税では「みなし相続財産」として扱われます。受取人が相続人である場合、相続人全員が受け取った保険金について、次の非課税限度額があります。
500万円×法定相続人の数
法定相続人が3人なら、非課税限度額は1,500万円です。相続人以外が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は適用されません。保険料を負担した人、被保険者、受取人の組み合わせによって相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる場合もあります。詳細は国税庁の相続税の課税対象になる死亡保険金を確認してください。
借金と一定の葬式費用は財産から差し引ける
亡くなった人の借入金、未払医療費、未払税金など、死亡時に確実に存在していた債務は、一定の条件で相続財産から差し引けます。葬式費用も、通夜・告別式、火葬、埋葬、遺体の搬送など一定の範囲が控除対象です。
香典返し、墓地・墓石の購入、初七日など法要の費用は、通常の葬式費用と同じように控除できるとは限りません。領収書が出ない支払いは、支払日、相手、目的、金額をメモしておきます。相続放棄を検討するほど借金が多い場合は、税額計算より先に相続放棄の3か月期限を確認してください。
土地は路線価・建物は固定資産税評価額が基本
不動産は売却価格や購入価格をそのまま使いません。宅地は、路線価が設定された地域では路線価方式、設定されていない地域では倍率方式で評価します。土地の形状、接道、奥行き、借地権などによる補正が必要になることがあります。家屋は原則として固定資産税評価額で評価します。
上場株式も単純に死亡日の終値だけとは限らず、死亡日の終値と、死亡月・前月・前々月の月平均額を比べる方法があります。評価方法は国税庁の土地家屋の評価や財産評価の案内で確認してください。土地の評価が基礎控除付近の判断を左右する場合は、税理士へ相談する方が安全です。
生前贈与は相続財産へ加算される場合がある
親から生前に贈与を受けていた場合、その一部を相続税の課税価格へ加算することがあります。
2026年中に亡くなった場合は「3年以内」
死亡日が2026年12月31日までなら、暦年課税による贈与の加算対象期間は相続開始前3年以内です。2026年の相続で、直ちに過去7年分の贈与をすべて加算するわけではありません。
死亡日が2027年1月1日から2030年12月31日までの場合は、2024年1月1日から死亡日までが加算対象です。2031年1月1日以後は、相続開始前7年以内となります。相続開始前3年以内を超える部分がある場合、その部分は贈与を受けた人ごとに合計100万円まで加算対象から除かれます。加算対象になる人にも条件があるため、過去の贈与額だけで自己判断せず、贈与日、相続開始日、財産を取得した人を税務署または税理士へ伝えて確認してください。
相続時精算課税を選択していた場合も別の計算があります。「毎年110万円以下だから関係ない」と自己判断せず、過去の贈与契約書、振込記録、贈与税申告書を集め、誰がいついくら受け取ったか整理してください。
基礎控除との比較を簡単な例で確認する
| 項目 | 例示金額 |
|---|---|
| 預貯金・株式 | 2,500万円 |
| 土地・建物の相続税評価額 | 2,300万円 |
| 課税対象となる保険金など | 300万円 |
| 財産等の合計 | 5,100万円 |
| 債務・葬式費用 | ▲300万円 |
| 正味の遺産額の概算 | 4,800万円 |
| 法定相続人2人の基礎控除 | 4,200万円 |
| 基礎控除を超える概算額 | 600万円 |
この例では基礎控除を超えるため、申告の検討が必要です。ただし、600万円へそのまま税率を掛ける計算ではありません。相続税の総額を法定相続分で仮計算し、実際の取得割合や税額控除を反映します。この表は申告要否を確認する入口であり、納税額の確定計算ではありません。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は申告が必要なことがある
配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円まで、または法定相続分相当額までなら、配偶者の税額軽減によって配偶者の相続税がかからない仕組みがあります。しかし、この軽減を使って納税額がゼロになる場合でも、原則として相続税申告書の提出が必要です。
親の居住用・事業用など一定の宅地について評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」も、取得者、居住・事業の継続、面積、申告期限までの分割など細かな要件があります。特例を使った結果、課税価格が基礎控除以下になる場合でも、適用を受けるための申告が必要です。特例を織り込む前の金額が基礎控除を超えるなら、早めに専門家へ確認してください。
申告と納税は原則10か月以内
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は死亡日の翌日から数えます。期限日が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります。
提出先は、亡くなった人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。申告期限と納期限は同じなので、現金で納付できるかも早めに確認します。詳しくは国税庁の相続税の申告と納税で確認できます。
遺産分割が終わらなくても10か月期限は延びない
相続人同士の遺産分割協議がまとまらなくても、原則として申告期限は延長されません。未分割のまま法定相続分に基づいて申告・納税し、後から分割が決まったときに修正申告や更正の請求などを行う場合があります。
未分割では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初の申告で使えない場合があります。「申告期限後3年以内の分割見込書」など必要な書類を期限内の申告へ添付し、後日の適用を目指す手続きがあります。遺産分割協議書を作る段階は遺産分割協議書の作り方も確認してください。
申告準備で集める主な書類
- 亡くなった人と相続人の戸籍、法定相続情報一覧図
- 遺言書または遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書
- 預貯金・証券の死亡日現在の残高証明書
- 不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、地積測量図など
- 生命保険金・死亡退職金の支払通知書
- 借入金、未払税金、医療費の請求書や残高証明
- 葬式費用の領収書と支払記録
- 過去の贈与契約書、贈与税申告書、通帳
- 相続人ごとの本人確認・マイナンバー関係書類
- 特例の要件を証明する居住・事業関係書類
必要書類は財産と使う特例によって異なります。国税庁の相続税の申告のために必要な準備と最新年分の申告の手引を確認してください。
10か月から逆算した準備の目安
- 死亡直後:遺言書、通帳、保険証券、借入金資料を確保する
- 1〜3か月:戸籍で相続人を確定し、相続放棄の要否を判断する
- 2〜5か月:預金・証券・不動産・保険・債務を調査し、評価資料を集める
- 4〜7か月:遺産分割の方針を決め、申告要否と納税資金を確認する
- 6〜9か月:協議書と申告書を作り、特例の要件・添付書類を確認する
- 10か月以内:申告書を提出し、相続税を納付する
これは目安です。非上場株式、複数の土地、海外財産、過去の多額贈与がある場合は、評価と資料収集に時間がかかります。財産が基礎控除に近い時点で税理士へ相談すると、期限直前のやり直しを減らせます。
申告要否の確認チェックリスト
- 法定相続人を戸籍で確定した
- 基礎控除額を計算した
- すべての金融機関・証券会社の残高を確認した
- 親名義の不動産と共有持分を調べた
- 死亡保険金・死亡退職金と非課税枠を確認した
- 家族名義で管理していた親のお金を確認した
- 借金、未払税金、医療費、葬式費用を整理した
- 過去の生前贈与と相続時精算課税を確認した
- 土地・建物・株式を相続税の方法で評価した
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の要件を確認した
- 申告期限と所轄税務署を確認した
- 10か月以内に納付できる資金を確認した
よくある質問
基礎控除以下なら税務署への連絡は必要ですか
特例を使わない状態で課税価格の合計額が基礎控除以下なら、通常は相続税申告書の提出は不要です。ただし、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合は、財産と計算結果を確認して回答します。判断資料は申告しない場合も保管してください。
相続登記をすれば相続税の申告も終わりますか
終わりません。相続登記は法務局で不動産の名義を変える手続き、相続税申告は税務署へ税額を申告する手続きです。期限、提出先、評価方法が異なります。登記が未了でも、相続税の10か月期限は進みます。
申告期限までに現金で納付できない場合はどうしますか
相続税は金銭で一括納付するのが原則ですが、一定の要件で延納、さらに延納でも困難な場合に物納が認められる制度があります。どちらも自動では適用されず、申告期限までの申請と審査が必要です。資金不足が見込まれる時点で税務署または税理士へ相談してください。
制度内容の確認日:2026年8月29日。基礎控除、生前贈与の加算対象期間、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例は、相続開始日と家族・財産の状況によって扱いが変わります。申告要否を判断する前に、相続開始日に対応する国税庁の案内を確認してください。
まとめ
相続税がかかるか確認する第一歩は、法定相続人を確定し、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除を計算することです。そのうえで、預金、不動産、株式、保険金、生前贈与を確認し、控除できる債務・葬式費用を整理します。
土地の評価や特例を使うと結果が大きく変わります。配偶者の税額軽減などで納税額がゼロでも申告が必要な場合があり、遺産分割が終わらなくても10か月期限は原則延びません。財産が基礎控除に近い、評価が難しい、納税資金が足りない場合は、資料がそろい切る前でも税務署や税理士へ相談してください。


コメント