親に課される税金や未納税額は、相続人へ引き継がれます。翌年度は1月1日時点の所有者が課税対象です。通知を受け取る代表者と、不動産を取得する人を分け、納税通知書にある担当窓口へ連絡してください。通知先の届出、所有者の申告、納付、相続登記は、それぞれ確認します。
- STEP 1 納税通知書と、年度・物件・未納の有無を確認する
- STEP 2 所在地の窓口で、必要な届出と期限を確認する
- STEP 3 公式様式と、必要な相続・住所の資料を取る
- STEP 4 提出して、通知先と納付方法を別に確認する
- STEP 5 不足対応・通知の到着・納付を確認する
- STEP 6 相続登記・解体・翌年度の課税へ引き継ぐ
- 1.まずは、通知書と相続の状況を確認する
- 2.死亡した年の税金と、翌年度の税金を分ける
- 3.相続人代表者届、現所有者申告、相続登記は別の手続き
- 4.申告期限は、不動産がある自治体の案内で確認する
- 5.窓口に連絡する前に、必要な情報を一枚にまとめる
- 6.書類は、相続関係と所有の決まり方に合わせて準備する
- 7.親の口座振替が止まったら、残りの納付方法を確認する
- 8.年末をまたぐ具体例で、今年度と翌年度を整理する
- 9.代表者だけに通知が届く場合、家族との精算も記録する
- 10.相続放棄を考えている場合は、支払いの前に相談する
- 11.固定資産税と、相続税・登記の税金を混同しない
- 12.よくある質問
- 13.出典と確認日
STEP 1 納税通知書と、年度・物件・未納の有無を確認する
納税通知書の物件所在地、課税年度、通知先、納期、口座振替の状態を確認してください。税務窓口には、親が亡くなった年の未納額と、翌年度の所有者への課税を分けて聞きます。
相続放棄を考えている人や、借金・相続人が分からない人は、その状況を先に伝えて相談してください。通知先の変更と、相続するかどうかの判断は別です。
ここまでできたら:どの年度・物件の税金かと、納付期限・未確認の残額を整理できています。
STEP 2 所在地の窓口で、必要な届出と期限を確認する
必要な届出を、課税している窓口へ確認してください。相続人代表者届、現所有者申告、未登記家屋の所有者変更などがあります。窓口は通常、不動産所在地の市区町村です。東京23区内の土地・家屋は、所在区の都税事務所へ連絡します。通知を受け取る代表者と、不動産を取得する人は、別に確認してください。
申告期限、書類、手続き名は自治体ごとに確認してください。横浜市の現所有者申告は、現所有者であると知った日の翌日から3か月です。その期間内に所有権移転が完了した場合は不要と案内しています。自分の物件の自治体でも、省略できる条件を確かめます。
ここまでできたら:自分の自治体の届出名、期限、相続登記との関係が分かっています。
STEP 3 公式様式と、必要な相続・住所の資料を取る
自治体の公式サイトや窓口から該当する様式を取得します。横浜市の例では 現所有者申告の案内内に様式の取得先があります。自分の物件の自治体の書式と条件を使ってください。
必要資料は、所有者がどう決まったかで変わります。戸籍・法定相続情報、住所の資料、協議書等を窓口の案内と照合してください。原本かコピーか、原本の返却方法、代理人の本人確認・委任状、郵送提出と返送の扱いも聞きます。戸籍・法定相続情報の取得で準備を整理できます。
ここまでできたら:様式と必要資料がそろい、原本の返却方法と提出担当が決まっています。
STEP 4 提出して、通知先と納付方法を別に確認する
指定の窓口や郵送等で提出し、控えを保管してください。親の口座振替から別の納付方法へ変える場合は、別に申込みが必要か、いつ反映されるかを確認します。通知先の届出と納付方法の変更を分けて進めます。
納付書の再発行、残る納期、行き違いの通知などは税務窓口で照合します。家族の立替えは日付・金額・対象年度・家族の合意を記録してください。
ここまでできたら:届出の提出記録と、残る税金をどう納めるかが別々に確認できています。
STEP 5 不足対応・通知の到着・納付を確認する
不足書類や追加照会があれば、必要な範囲・期限を確認して対応します。届出後の通知が正しい宛先に届いたか、振替・納付が反映したかを確認してください。
課税額が分からない場合は「未確認」、家族内の負担が決まっていない場合は「未決」と記録してください。金額をゼロや均等額で埋めず、共有や死亡時点の状況に応じた扱いを、税務窓口や専門家へ聞きます。
自治体/担当: 物件/課税年度: 届出名/提出日/控え: 通知先の反映時期: 残りの納期/納付方法: 家族の立替額/精算記録:
ここまでできたら:届出の処理、通知先と納付の結果が確認できています。
STEP 6 相続登記・解体・翌年度の課税へ引き継ぐ
登記の名義を変えるには、相続登記を別に進めてください。税務届出と登記は別の手続きです。解体した場合は、建物滅失登記と家屋の取壊し届を確認します。
翌年度の通知や課税対象も照合し、物件名・届出・登記・納付の記録を家族で保管します。相続代表者を変更した場合は、変更手続きと通知先の再確認も行ってください。
ここまでできたら:税務届出・納付と登記の記録を分けて保存し、翌年度の確認担当が決まっています。
年度・納税義務・自治体別の期限と必要書類を詳しく確認する
親が亡くなった後に納税通知書が届いたら、年度と納期限を確認してください。親名義のままの場合や、口座振替が止まっている場合も、土地や家屋がある市区町村の固定資産税担当へ連絡します。
親が亡くなった後も、固定資産税の納税義務を確認する必要があります。親の未納税額を引き継ぐ話と、翌年度に現所有者として課税される話は別です。通知を受け取る代表者と、不動産の所有者も分けて確認してください。
確認日は2026年10月4日。東京23区の窓口は東京都主税局の相続手続き案内を2026年10月5日に確認しました。以下で市区町村とする窓口は、東京23区内の土地・家屋では所在区の都税事務所に読み替えてください。自治体の届出名、期限、必要書類には違いがあります。この記事の自治体例をそのまま使わず、実際の課税窓口の案内と照合してください。
1.まずは、通知書と相続の状況を確認する
通知書の課税年度、未納分、次の納期限を確認してください。届いた日や封筒の宛名に加え、通知書の内容で誰に課された税金かを確かめます。
| 今の状態 | 先に確認すること |
|---|---|
| 親の生前に届いた通知書の残りがある | 納付済みの期、未納額、納税義務の承継手続き |
| 翌年度の通知が親名義で届いた | 1月1日時点の所有状況、相続人の登録、送付先 |
| 遺産分割も相続登記も未了 | 現所有者申告と代表者届の要否・期限 |
| 相続登記が完了した | 自治体への反映時期、今年度の残額、口座振替 |
| 相続放棄を検討中・申述中 | 自治体に状況を伝え、支払いや届出の前に法律相談 |
| 相続放棄が受理された | 受理を証明する書類の提出方法と通知の取扱い |
最初の連絡では「死亡した」「分割はまだ」「納期限が近い」と、分かっている事実を伝えます。
2.死亡した年の税金と、翌年度の税金を分ける
固定資産税は、毎年1月1日が賦課期日です。土地や家屋は、原則として登記簿・課税台帳上の所有者に課税されます。登記上の所有者が1月1日より前に亡くなっている場合は、その時点で現に所有する人が対象になります。
親が1月1日に所有者で、その年の途中に亡くなった場合、親に課されるべき税金・納付すべき税金は相続により承継されます。相続人が複数なら、地方税法第9条により相続分で按分する規定があり、一定の場合には他の相続人の税額についても責任を負う規定があります。
翌年度は、次の1月1日の所有状況を確認します。相続人等が共有している不動産に課税される場合は、地方税法第10条の2の連帯納税義務の問題になります。
| 時点・対象 | 基本の考え方 |
|---|---|
| 親が所有者だった1月1日に基づく年度の税額 | 親の納税義務を相続により承継する |
| 親の死亡後、次の1月1日時点で相続人等が所有 | 現所有者に課税。共有なら連帯納税義務を確認する |
| 次の1月1日までに所有権移転登記が完了 | その時点の登記上の新所有者への課税を確認する |
税額の負担は、相続分による承継と、共有物への課税を分けて確認してください。法定相続分は、相続人の人数で均等になるとは限りません。「3人なら、どの年度も3分の1」とせず、対象年度と相続・所有状況を照合します。地方税法第9条・第10条の2・第343条・第359条
年度は4月から翌年3月までです。特に死亡が1〜3月の場合は年と年度がずれるため、通知書の年度と納付期を伝えてください。
3.相続人代表者届、現所有者申告、相続登記は別の手続き
書類は、通知の受取人、課税上の所有者、登記の名義のうち、何を変更するものかで分けてください。
| 手続き | 主な役割 | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 相続人代表者の指定・変更届 | 親の税金に関する書類を受け取る代表者を知らせる | 課税している市区町村 |
| 固定資産の現所有者申告 | 登記名義人が死亡した不動産の現所有者を知らせる | 不動産所在地の市区町村 |
| 相続登記 | 不動産登記簿の名義を相続により変更する | 不動産を管轄する法務局 |
| 未登記家屋の所有者変更届等 | 未登記の家屋について課税台帳上の名義変更を行う | 不動産所在地の市区町村 |
相続人代表者は、通知書を受け取るための代表者です。不動産を誰が取得するかと、ほかの相続人の納税義務は、別に確認してください。代表者になっただけで単独相続が決まるものではありません。
現所有者申告は、課税する窓口へ所有者を知らせる手続きです。法務局での名義変更は、相続登記として別に進めます。自治体によっては、代表者届と現所有者申告を一つの様式にまとめています。
例えば、静岡市の案内は、二つの手続きの意味を分けて説明しています。書類を取り寄せる際は「通知の受取人を変えたい」「現所有者の申告が必要か」「登記は未了」と目的を伝えます。
登記の期限や書類の全体像は、相続登記の必要書類・費用・期限で確認してください。
4.申告期限は、不動産がある自治体の案内で確認する
現所有者申告は、地方税法に基づき、自治体の条例で定める制度です。届出書の名前、登記完了後の省略条件、提出方法を、不動産所在地の案内で確認してください。
横浜市では、現所有者であると知った日の翌日から3か月を申告期限としています。その期間内に所有権移転が完了している場合は、現所有者申告は不要と案内しています。
一方、福岡市西区の死亡後の手続き案内には、死亡した年の12月末までに相続登記ができない場合、翌年度以降の納税義務者・相続人代表者の届出をする説明があります。
| 自治体例 | 公式案内で確認できる点 |
|---|---|
| 横浜市 | 現所有者申告の3か月、期間内の所有権移転完了による申告不要の条件 |
| 福岡市西区 | 年内に相続登記ができない場合の翌年度以降の代表者等の届出 |
| 実際の不動産所在地 | 条例上の申告期限、様式、添付書類、省略条件を直接確認 |
使う期限は、不動産所在地の自治体が案内するものです。福岡市の年末や横浜市の3か月は、それぞれの地域の手続きとして確認してください。
また、相続登記の申請義務は、原則として不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内です。自治体の税の届出期限や、相続放棄等を判断する期間とは別に管理します。横浜市の現所有者申告、福岡市西区の手続き案内、法務省の相続登記の申請義務化案内
5.窓口に連絡する前に、必要な情報を一枚にまとめる
通知書の表紙と課税明細を手元に置き、次の項目を整理してください。分からない欄は「不明」と書き、窓口へ調査が必要な点を伝えます。
- 親の氏名、死亡日、最後の住所
- 納税通知書の年度、通知番号、未納の納付期
- 土地・家屋の所在地と、明細に載った物件
- 相続人の氏名、住所、親との続柄
- 遺言や遺産分割の有無、相続登記の進捗
- 口座振替を使っていたか、連絡先
電話での文例は次のとおりです。
母が○月○日に亡くなり、母名義の固定資産税の通知書が届いています。通知は○年度、番号は○○です。相続人は子2人で、遺産分割と登記はまだです。残りの納付額、代表者届、現所有者申告の期限と必要書類を確認したいです。
聞いた書類名、期限、原本かコピーか、提出先、未納額、納付方法をメモしてください。課税担当と収納担当が分かれている場合は、納付の確認先も聞きます。
親の最終住所と不動産の所在地が違う場合は、不動産に課税している自治体に連絡します。実家がA市、農地がB町なら、それぞれの通知書と届出を確認してください。
固定資産税の手続きは、不動産に課税している自治体ごとに確認してください。親の死亡届の提出先とは分けて連絡します。通知書がなく、物件の範囲も分からない場合は、親の不動産を名寄帳・固定資産資料で調べる方法も確認してください。
6.書類は、相続関係と所有の決まり方に合わせて準備する
自治体が求める資料は、相続関係と遺産分割等の状況を確認するためのものです。代表者の住所の記入に加え、必要な添付書類を確認してください。
| 確認したいこと | 準備する資料の候補 |
|---|---|
| 親の死亡と相続人との関係 | 戸籍・除籍、法定相続情報一覧図 |
| 相続人の住所 | 住民票など、自治体が認める住所確認資料 |
| 不動産を取得する人が決まった | 遺産分割協議書、遺言書など |
| 相続登記が完了した | 完了した登記の内容や日付を確認できる資料 |
| 相続放棄が受理された | 受理通知書・受理証明書など |
| 代理人が提出する | 委任状・代理人の本人確認等の要否を確認 |
横浜市の現所有者申告では、戸籍等または法定相続情報一覧図、相続人の住所資料などを案内しています。法定相続以外の場合は、遺産分割協議書等と、それに押印した印鑑の印鑑登録証明書も確認対象です。
横浜市は、添付資料を原則原本と案内しています。コピーの可否、原本の確認方法、返却方法を、提出前に窓口へ確認してください。
増築部分、車庫、納屋などが未登記なら、登記済みの実家と手順が異なります。課税明細の家屋が登記簿にも載っているか不明なら、その点を伝えます。
未登記家屋の課税台帳の変更と、家屋の登記は別です。登記の手続きが必要な場合は、法務局や登記の専門家へ相談してください。
7.親の口座振替が止まったら、残りの納付方法を確認する
親の口座凍結や、自治体の死亡時の処理によって、口座振替ができなくなる場合があります。納税通知書が届いても納付書が見当たらない場合は、収納担当へ連絡してください。
鳥取市の案内は、亡くなった所有者が口座振替を使っていた場合、振替ができなくなるため、新たに口座振替手続きをするよう説明しています。鳥取市・所有者が死亡した場合の案内
確認する順番は、次のとおりです。
- どの期まで納付済みか、二重払いがないかを確認する。
- 次の納期限と、残っている納付額を確認する。
- 納付書の再発行や別の納付方法が必要かを聞く。
- 新しい口座振替を申し込む場合は、開始時期を確認する。
- 振替開始までの期は、別の方法で納める必要がないかを確認する。
新しい口座振替は、代表者届とは別に、自治体指定の申込みが必要かを確認してください。相続人自身の口座を使う場合も、開始時期を確かめます。
相続放棄を検討している場合は、税金の支払いと相続の判断の関係を先に相談してください。この節は、支払義務や相続の方針が確認できた人の納付準備を説明しています。
8.年末をまたぐ具体例で、今年度と翌年度を整理する
父が2026年9月に亡くなり、実家には配偶者と子2人の相続人がいるとします。2026年1月1日には父が所有者だった、という例です。
まず2026年度の未納額を確認してください。この税額は、親の納税義務の承継として整理します。遺産分割の話合い中も、残りの納期限を別に管理します。
次に2027年1月1日時点の所有状況を確認します。年内に母への所有権移転登記が完了していれば、翌年度の課税についてその登記を確認します。
登記が未了の場合は、現所有者が誰かを、遺言や遺産分割の状況とともに自治体へ伝えてください。親名義のままでも、現所有者への課税を確認します。相続人等が共有している場合は、翌年度の連帯納税義務を聞きます。
子の一人を通知の代表者にした場合も、通知の受取人、登記名義、実際の取得者を別々に記録してください。代表者の指定と、その子の単独取得は別です。
| 管理項目 | この例で記録する内容 |
|---|---|
| 今年度の税額 | 納付済みの期、残額、納付担当 |
| 翌年度の所有状況 | 分割未了/母が取得予定/登記完了など |
| 通知を受け取る人 | 氏名、住所、届出日 |
| 口座振替 | 新規申込みの有無、開始予定の期 |
遺言、放棄、死亡日が1月1日前後にある場合などは、個別の税額と納税義務者を担当窓口に確認してください。
9.代表者だけに通知が届く場合、家族との精算も記録する
代表者に届いた納税通知書は、対象年度、物件、誰に対する税額かを、まず自治体へ確認してください。その内容を確かめてから、家族内の負担や立替えを相談します。
共有物への課税では、連帯納税義務を確認してください。家族内で持分に応じて負担を分ける話と、自治体へ納める義務は別です。自分の持分だけ納める前に、残りの税額の扱いを確かめます。
家族の記録には、対象年度、土地・家屋、納付額、立替者、領収書、精算の合意を残してください。税の納付と、実家を誰が相続するかの話合いは、別の項目で整理します。
転居や遺産分割で状況が変わったら、代表者や現所有者の変更手続きも確認します。
争いがある、相続人が不明、別の相続人も亡くなった場合は、自治体で税の現状を確認し、権利関係や負担は法律相談につなげます。
10.相続放棄を考えている場合は、支払いの前に相談する
実家の価値や、ローン・ほかの借金が分からない場合は、財産と負債を調べて相続の方針を相談してください。固定資産税の通知だけで決めず、全体を確認します。
相続放棄を検討中、家庭裁判所に申述中、受理済みでは、窓口に伝える状況も提出できる資料も違います。
| 状況 | 自治体・相談先に伝えること |
|---|---|
| 放棄を検討している | 財産・負債を調査中。納期限と届出が近いこと |
| 放棄を申述している | 手続中であること。必要な連絡・提出資料を確認する |
| 放棄が受理された | 受理を証明する書類を提示し、通知や課税情報の取扱いを確認する |
静岡市は、放棄をした場合は家庭裁判所の受理通知書の写しの提出を案内しています。京都市も、受理通知書または受理証明書の写しによる確認を案内しています。静岡市の手続き、京都市の現所有者申告
家族内で「実家をもらわない」と決めることと、家庭裁判所で相続放棄をすることは別です。放棄が受理された後は、自治体へその事実を伝える手続きが必要かを確認してください。
税の支払いが相続の判断にどう影響するかは、支払いの方法、使う財産、経緯を法律相談へ伝えて確認してください。「税を払えば必ず単純承認」「自分のお金なら必ず問題がない」とは判断できません。
納期限が迫っているなら、その日を知らせて相談し、通知書も持参します。財産調査が間に合わない場合は、相続放棄等の熟慮期間を延ばす手続きも確認してください。
11.固定資産税と、相続税・登記の税金を混同しない
固定資産税は不動産の保有にかかる税金です。遺産全体などを基に判断する相続税や、登記の際の登録免許税とは別です。相続税がかからなくても固定資産税の納付は確認します。
相続税の申告が必要かは、相続税の基礎控除・申告の確認で整理します。通知書や明細は、不動産の資料として保管します。
12.よくある質問
親名義の通知書なら、もう無効ですか?
親名義という理由だけで無効とは判断できません。地方税法には、死亡後に親名義の書類が届いた場合の送達の規定もあります。通知の年度と内容を確認し、親の死亡を窓口へ伝えて、取扱いを聞いてください。
相続登記をしなければ、税金も発生しませんか?
登記が未了でも、現所有者に課税される仕組みがあります。登記の進捗と税の納付を別に確認してください。
長男や、実家に住んでいる子が必ず払うのですか?
払う人は、相続関係、所有状況、対象年度で確認します。長男であることや実家に住んでいることだけでは決まりません。通知の代表者と、単独で所有する人も分けて確認してください。
空き家なので、固定資産税は止まりますか?
空き家でも、固定資産税の課税を確認してください。家屋の状態、利用状況、滅失などに変化がある場合は、自治体の課税担当へ伝えます。
市役所で代表者届を出したら、法務局は行かなくてよいですか?
税の届出と、法務局での相続登記は別に進めてください。代表者届や現所有者申告を出しても、登記の名義は変わりません。
相続人全員が放棄した場合は、どうすればよいですか?
放棄の受理状況を自治体に伝えます。財産の管理や清算について別の問題が生じる場合があるため、通知を捨てず、家庭裁判所の案内や法律相談につなげます。
13.出典と確認日
確認日:2026年10月4日。自治体例は、その地域の手続きとして紹介しています。具体例・文例は説明のために作成したもので、個別の納税義務や相続放棄の法律効果を保証するものではありません。
- e-Gov法令検索:地方税法
- 横浜市:土地・家屋の名義人が死亡した場合の相続登記・現所有者申告
- 福岡市西区:亡くなられたときの主な手続き
- 静岡市:固定資産の所有者が死亡した場合の手続き
- 京都市:現に所有している者の申告
- 鳥取市:固定資産税の納税義務者
- 法務省:相続登記の申請義務化
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT。AIは構成・論点整理・出典確認を補助しています。

