故人宛の郵便は、差出人へ返還されます。日本郵便は、家族から申し出ても、転居届で子の家などへ転送することはできないと案内しています。
請求書や相続の通知を受け取るには、銀行、カード会社、保険会社、税担当などの発送元へ死亡を伝えてください。それぞれの手続きで、代表者や送付先を登録します。次の順に連絡先と必要書類を確認します。
1.郵便局に死亡後の配達の扱いを確認する
日本郵便の故人宛郵便に関する公式FAQは、故人宛の郵便を家族へ転送せず、差出人へ返還すると案内しています。郵便局へ親の氏名、配達されていた住所、死亡したことを伝え、連絡窓口と必要な確認資料を聞いてください。
死亡を伝える際の持参物や、まだ郵便が届く場合の連絡方法は、担当郵便局へ確認してください。このFAQには、全国共通の申込様式や必要書類一式は掲載されていません。
生存中の親が施設へ転居した場合は、一般の転居・転送サービスを確認してください。「1年間無料」は一般の転居に関する案内で、故人宛の郵便には使えません。
この段階の完了目安
郵便局への連絡先と死亡後の扱いが分かり、故人名義の転居届を新たに出す経路を選んでいない。
2.通知が必要な差出人を一覧にする
家族で管理している封筒、契約書、通帳の引落し名、届いた通知から発送元を探してください。封筒だけで連絡先が分かる場合もあります。故人宛の記録と、家族宛の郵便・第三者の情報を分け、記録を共有する人を決めます。
| 差出人 | 最初に確認する手続き | 受取を続けたい書類 |
|---|---|---|
| 市区町村の税担当 | 相続人代表者届・現所有者申告・納税通知の送付先 | 納税通知、納付書、還付や届出の案内 |
| 銀行・証券会社 | 相続手続きの担当者登録と連絡先 | 残高資料、必要書類の一覧、完了の連絡 |
| カード会社・通信・公共料金 | 死亡による解約/承継と最終請求の送付先 | 最終明細、残高、返金や端末返却の案内 |
| 保険会社・年金の支給元 | 請求者の確認と正式な連絡先 | 請求書、追加書類の依頼、支払・決定通知 |
| 新聞・通販・会費等 | 契約終了または家族の新契約 | 未発送品、返金、解約の確認 |
封筒の宛名、通知番号、次の支払期限を控えてください。家を空ける予定が近い場合は、分かっている重要な発送元へ先に連絡します。郵便が返還された後に探す負担を減らせます。
この段階の完了目安
必要な発送元、通知番号、次の期限を一覧にし、家族の連絡担当が決まった。
3.死亡の連絡と送付先変更を同じ窓口に聞く
契約者の父が○月○日に亡くなりました。 現在の通知先は父の実家で、今後は常時郵便を確認できません。 私は子で、相続手続きの連絡を担当します。 死亡の連絡に加え、最終請求・相続資料を私の住所で受け取るために、 どの届出・書類・同意が必要か教えてください。
発送元の死亡時の正式な窓口へ連絡してください。相続人代表者の登録、契約の承継、住所変更は、それぞれ目的が違います。故人の会員IDで本人になりすまして変更しないでください。
発送元へ、受け付けてもらえる人、委任状を作る人、連絡担当だけでできる範囲を聞いてください。相続人・受取人としての資格や、ほかの相続人からの委任など、必要な条件は発送元ごとに違います。子であることだけで、すべて変更できるとは判断できません。
固定資産税は 相続人代表者届と現所有者申告、銀行は 死亡後の銀行相続手続きで、どの窓口へ相談するか確認できます。
この段階の完了目安
発送元ごとに必要な届出名・申請できる人・提出先・書類一覧を確認できた。
4.必要と言われた証明書だけを取得する
| 求められた資料 | 取得元・準備する人 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 死亡を確認する戸籍・除籍 | 本籍地の市区町村等。取得の順番は戸籍集めの記事へ | 死亡記載の有無、原本/写し、必要な範囲 |
| 死亡診断書等の写し | 医療機関で交付された書類の保管者 | 発送元が写しを受け付けるか。追加の証明が必要なら医療機関へ確認 |
| 住民票の除票 | 亡くなった親の最後の住民登録地 | 請求理由と提出先が分かる資料。家族でも無条件に請求できるとは限らない |
| 相続関係・代理の資料 | 戸籍、法定相続情報一覧図、現在の請求者が作る委任状等 | 誰の何の権限を確認する書類か、発送元の指定でそろえる |
| 送付先届・代表者届 | 発送元の公式サイトまたは死亡受付窓口 | 新宛名・住所・電話番号、ほかの相続人の同意の要否 |
千葉市の住民票除票の案内は、自分の権利を行使するため、義務を果たすため、官公庁へ提出するためなどの理由がある場合に、亡くなった人の除票を請求できると説明しています。「除票」を求められたら、発行元へ利用目的も伝えてください。
先に発送元へ、受け付ける書類と必要な部数を聞いてください。証明書の交付手数料、郵送費、追加の診断書作成料などは別にかかります。必要な書類に絞って取り寄せると、費用と手間を減らせます。
この段階の完了目安
発送元が指定した資料、取得元、原本か写しか、代理・同意の条件を確認してそろえた。
5.指定方法で提出し、いつから変わるか確認する
郵送、来店、専用Web受付など、死亡の手続きで指定された方法で提出してください。原本を送る場合は、返却できるかと返送方法を聞きます。書類一式の控え、宛先、発送日を残してください。
郵送した人は、提出先の部署と封筒の住所を控えてください。オンラインで提出した人は、送信完了画面や受付番号を保存します。親のマイナンバーカードやカード番号全桁は、指定されていない相談メールへ添付しないでください。
- 変更後の宛名は誰になるか。
- 何月の通知から、新しい送付先になるか。
- すでに発送済みの通知は再発行できるか。
- 次の納期限・支払期限に間に合わない場合の連絡先はどこか。
連絡の順番は、納税や契約の期限で決めてください。次の通知や支払いが近い発送元から進めます。この作業全体に共通する「死亡後何日まで」という期限はなく、変更手数料も手続きごとに確認します。
この段階の完了目安
提出記録を残し、新しい宛名・変更開始時期・すでに発送された通知の扱いが分かった。
6.新しい宛先への到着と残る請求を確認する
送付先の変更が反映されたことを、発送元ごとに確認してください。新しい宛名・住所で届いた通知、窓口で確認した登録内容、再発行された納付書などを記録します。「受付済み」という連絡と、変更の反映は分けて確認します。
予定の時期に届かない場合は、受付番号と変更日を発送元へ伝え、確認してください。実家に郵便が残る場合も、その差出人へ死亡の連絡と送付先の登録状況を聞きます。郵便局への連絡に加え、発送元ごとの登録変更が必要です。
差出人: 対象契約・通知番号: 死亡連絡日/担当窓口: 提出書類/提出日/受付番号: 新宛名・送付先: 変更開始の予定: 完了確認の資料・確認日: 次の請求・期限/未完了の作業:
送付先の変更と、借金などの債務を相続するかの判断は別です。支払義務、解約、返金について争いがある場合は、通知書を保管し、相続の相談先へ内容と期限を伝えてください。
この段階の完了目安
主要な発送元ごとに送付先の反映を確認し、残る請求・返金・相続手続きを家族へ引き継いだ。
出典・確認日
追加した受付方法・書類・代理条件は2026年10月5日に公式資料で確認しました。本文の連絡メモと進める順番は、編集部が作成した準備の提案です。自治体・契約先の指定様式で手続きを行ってください。

