親が亡くなったときは、医師の書類を受け取り、死亡届と火葬許可の申請を進め、火葬後の証明まで保管します。葬儀社へ提出を頼んでも、家族が届出先と完了を確認できる記録を残します。
この記事は、日本国内で親が亡くなり、親族が届出人となって火葬する場合に使えます。国外での死亡、外国籍、医師の証明が得られない場合、誰が届けるか決まらない場合は、市区町村の戸籍担当へ早めに相談してください。
用意するもの:医師の死亡診断書または死体検案書が付いた死亡届、親の本籍・住所が分かる資料、届出人の連絡先、火葬場・予約日時の情報。
期限の確認:死亡の事実を知った日から7日以内が原則です。知った日を含む数え方や期限日の閉庁時の扱いを提出先で確認し、火葬前の許可交付も予定に入れます。
ステップ1|医師の書類を受け取り控えを残す
死亡の証明と、家族が書く届出欄を区別する
医師から死亡診断書または死体検案書を受け取ります。どちらが交付されるかは医師の判断です。死因や医師の記載について疑問がある場合は、医師に確認してください。家族による修正は行いません。厚生労働省の死亡診断書・死体検案書の案内も確認できます。
通常の用紙は、左が家族等の記入する死亡届、右が医師の証明欄です。病院等で受け取った原本を使い、氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所をまず照合します。医師の記載と家族の資料が違う、文字が読めない場合は、発行した医療機関と戸籍担当へ確認してください。
まだ証明を受け取っていない場合は、医療機関等へ発行時期と受取方法を確認します。証明が得られない事情があるときは、早めに市区町村へ事情を伝え、必要な手順を聞いてください。国外での死亡等も、使う用紙や添付書類を窓口に確認します。
原本を役所へ渡す前にコピーする
医師の証明が付いた死亡届は、原本を提出します。一度受理された届書は返却されないため、提出前に全体のコピーまたは読める画像を残します。岩国市の死亡届Q&Aでも、受理後の返却や診断書のコピー取得はできないと案内されています。
保険金などの請求先が死亡の証明を求める場合、手元のコピーでよいか、医療機関が別に発行する診断書等が必要かを、その提出先へ確認します。役所へ提出する原本は返却されないため、次の請求に必要な書類を先に確かめてください。控えは個人情報を含むため、家族の保管担当と置き場所を決めます。
ここまでできたら次へ:医師の原本を受け取り、基本事項を照合した。届出前の控えを残し、原本を渡しても次の請求に困らない確認をした。
ステップ2|届出人・7日以内の期限・提出先を決める
署名する届出人を決める
法務省の死亡届案内では、親族、同居者、家主・地主、家屋や土地の管理人等、後見人等が手続対象者として示されています。親族が届ける場合は、誰の氏名で届け、連絡を受けるかを決めます。同居親族がいる場合の届出義務など、届出人の資格が不明なら戸籍担当へ確認してください。
「届出人」は届書に署名する人です。葬儀社の担当者や別の家族に書類の提出を頼む場合は、署名する人と窓口へ運ぶ人を分けて記録してください。山口市の案内は、使者による提出が可能でも実際の届出人の署名が必要と説明しています。依頼するときは、署名した人、不備時の連絡先、許可証の受取人を分けて記録します。
7日以内の期限と出す役所を確認する
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届けます。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内ですが、外国の証明や翻訳等の確認が必要になるため、早めに窓口へ相談します。
国内の提出先は、亡くなった人の本籍地、死亡地、届出人の所在地の市区町村です。死亡した病院のある自治体と親の住所地が違う場合でも、提出できる場所をこの条件で確認します。法務省の届出地の案内が根拠です。旅行・滞在先などで提出したい場合も、所在地の扱いを候補の役所へ確認してください。
最終日まで待つと、書類の修正や火葬許可の交付が予定に間に合わないことがあります。知った日、提出予定日、火葬予定日を別に記録します。死亡届の手数料はかかりません。医師の書類の発行、証明書、火葬場の使用等の費用とは別です。
家族と葬儀社の共有メモ(参考例) 届出人・署名する人:__ 連絡先:__ 死亡を知った日:__ 届出予定日:__ 提出する役所・担当窓口:__ 窓口へ持参する人:__ 火葬許可証を受け取る人・保管する人:__ 不足があったとき連絡を受ける人:__
ここまでできたら次へ:届出人の資格・署名、知った日と期限、提出先と担当窓口が決まった。使者へ頼む場合も本人の確認と連絡先を確保した。
ステップ3|火葬予約と必要書類をそろえる
火葬場を予約し、許可証の交付に間に合う日程を決める
火葬の日時と場所は、葬儀社や火葬場へ確認します。予約が取れたことと火葬許可を受けたことは別です。役所で申請するために必要な火葬場名、所在地、予約日時、申請者の情報を控えてください。
福岡市の火葬・埋葬許可申請では、死亡届と同時に申請し、火葬日時・場所が未定の場合は許可書を出せないと案内しています。予約と申請の順番は、提出先の役所に確認してください。
火葬は、他の法令に別の定めがある場合を除き、死亡後24時間を経過した後でなければ行えません。墓地、埋葬等に関する法律の原則です。特別な事情がある場合は、医療機関・役所・火葬場に相談し、日程を確認してください。
| 用意するもの | 取得・確認先 | 提出・持参前の確認 |
|---|---|---|
| 死亡届・医師の証明の原本 | 医療機関等、自治体の戸籍担当 | 医師の証明付き。提出前に控えを残す |
| 親の本籍・筆頭者、住所等の資料 | 手元の戸籍・家族の記録、必要なら戸籍担当 | 家族の記憶だけで空欄を埋めず不明点を確認 |
| 届出人の氏名・住所・続柄・連絡先 | 届出人本人 | 本人が署名。資格や本人確認資料の扱いを窓口で確認 |
| 火葬許可申請書 | 提出先市区町村の窓口・公式サイト | 死亡届との同時提出、書式・申請者・押印等の条件 |
| 火葬場名・日時・所在地等 | 葬儀社・火葬場 | 予約の内容と許可申請を照合 |
| 後見人等の資格を証明する資料 | 登記事項証明書等、提出先の案内 | 親族による通常届出とは追加資料が異なる |
| 火葬場の利用申請・使用料の資料 | 火葬場・施設を管理する自治体 | 火葬許可と施設の予約・使用許可を別に確認 |
死亡届に必要な書類と、火葬許可や施設利用に必要な書類を分けます。印鑑・本人確認・資格証明等の持参物も、届出と申請ごとの現行案内で確認してください。医師の書類が別紙の場合や、本籍が分からない場合は、提出前に戸籍担当へ相談します。
費用と受取時間を確認する
福岡市の火葬・埋葬許可申請の手数料は不要とされていますが、火葬場の使用料、葬儀社の手配費用などは別です。自治体や施設、住所の要件で違うため、許可申請の費用、施設の使用料、葬儀社へ頼む範囲の費用を分けて見積もり・案内で確認します。
火葬許可が何時に受け取れるか、閉庁時でも発行できるか、火葬場へいつまでに渡すかを先に確認します。死亡届を夜間に預ける場合も、許可証の交付時間を別に確認してください。
ここまでできたら次へ:予約情報と必要書類、申請・施設利用の費用を確認した。提出と許可証交付の時間が火葬予定に間に合うと確認できた。
ステップ4|死亡届と火葬許可申請を記入する
原本を見ながら死亡届の家族欄を記入する
病院等で受け取った用紙と、提出先の案内を使います。法務省の様式案内と、参考用の郡山市の公式死亡届用紙で項目を確認できます。提出には、医師の証明がある原本を使います。新しく印刷した未証明の用紙は、原本の代わりには使えません。
- 届出年月日と提出する市区町村を確認する。
- 亡くなった人の氏名、生年月日、死亡日時・場所を医師の記載と照合する。
- 住所・世帯主、本籍・筆頭者、配偶者の有無などを資料で確認する。
- 届出人の資格、住所、本籍等、日中の連絡先を確認し、本人が署名する。
- 医師の証明欄が未記入・不鮮明でないか確認し、全体の控えを残す。
本籍と住所、戸籍の筆頭者と住民票の世帯主は別の項目です。本籍や筆頭者が分からない場合は、戸籍担当に調べ方と記入方法を尋ねます。死亡日時に「頃」「推定」等の記載がある場合は、その表記のまま窓口へ相談してください。
医師の欄の誤りは発行元へ確認します。家族欄の訂正方法、押印をするか、使者が窓口で直せる範囲などは提出先に確認してください。書類を運ぶ人は、窓口で認められる訂正の範囲に従ってください。
火葬許可申請書と施設の用紙を点検する
市区町村の公式サイトで「火葬許可申請」を開くか、窓口で用紙を受け取ります。死亡届の用紙に欄がある場合や別紙の場合があるため、提出先の書式を使ってください。火葬場・日時・申請者・死亡者の氏名などを予約情報と照合します。
火葬場の予約者と申請者が異なる場合は、葬儀社・役所へ先に確認します。火葬許可と施設使用は、提出する書類名を別々に一覧へ書いておくと点検しやすくなります。
記入の照合メモ(参考例・死亡届の記載例ではありません) 親の氏名・死亡日時:医師の書類と一致 住所/本籍:別の項目として確認 世帯主/戸籍の筆頭者:別の項目として確認 届出人:資格確認、本人署名、連絡先あり 火葬場・日時:予約と一致 控え:原本提出前に保存
ここまでできたら次へ:死亡届と火葬許可・施設利用の用紙を記入し、本人の署名と医師の証明、予約との一致、控えを点検した。
ステップ5|窓口へ提出し不足と許可証を確認する
提出時に「受付」「受理」「許可交付」を確かめる
確認した市区町村の窓口へ、死亡届の原本と火葬許可申請等を提出します。葬儀社へ依頼した場合も、どの役所へいつ出したか、許可証は誰が受け取るか、不足の連絡がないかを確認します。書類を預けた後、届出が正式に受理されたか、許可証が交付されたかまで確かめてください。
不備があれば、どの用紙のどの項目か、誰の確認・訂正が要るか、医療機関へ再確認が必要か、いつまでにどう対応するかを記録します。届出人本人や医師の確認が必要な内容は、それぞれに確認してから記入してください。
休日・夜間は、届書の預かりと審査、火葬許可の発行の扱いが自治体で異なります。横浜市の死亡届案内では、時間外に預かった届書を次の開庁日に確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理する扱いが示されています。自分が出す役所の許可交付時間は別に確認してください。
| 確認する相手 | 聞くこと | 家族が残す記録 |
|---|---|---|
| 戸籍の窓口 | 死亡届は受理済みか、不足・訂正があるか | 提出先、提出日、届出人、連絡担当 |
| 許可交付の窓口・葬儀社 | 火葬許可証はいつ・誰が受け取るか | 交付、受取人、火葬場への引渡し予定 |
| 火葬場・葬儀社 | 原本をいつ渡し、火葬後は誰が受け取るか | 許可証原本の所在、返却と保管の担当 |
| 本籍地の戸籍担当 | 死亡の記載が反映する時期と請求方法 | 相続手続き用戸籍の請求予定 |
火葬許可証を受け取ったら、亡くなった人の氏名、火葬場等の記載が申請した内容と合っているかを確認します。違いがあれば、火葬前に発行した自治体へ連絡します。原本を火葬場へ出すため、家族の控えと提出の担当も残してください。
相続用の戸籍が必要なときは、本籍地に死亡の記載が反映する時期を確認してください。本籍地以外に死亡届を出した場合など、反映にかかる時間は一定ではありません。
死亡届の受理証明書や記載事項証明書は、用途・請求資格・必要性によって扱いが異なります。提出先が求める書類名を確認してから、戸籍窓口へ相談してください。
ここまでできたら次へ:死亡届の受理と火葬許可証の交付を確認した。不足へ対応し、原本が火葬場へ渡る予定と戸籍の請求予定を残した。
ステップ6|火葬済みの証明を保管し次の手続きを始める
火葬後に返される証明を家族へ引き継ぐ
火葬場へ許可証を提出し、火葬後は火葬を行った旨の証明が付いた書類を受け取ります。佐世保市の火葬証明等の案内でも、火葬後に証明が付いて返却され、納骨先へ提出する流れが示されています。受取人、原本の保管場所、納骨担当を家族で共有します。
焼骨の箱に入っている場合もあるため、書類の所在を受取時に確認します。名前や火葬の日付、火葬済みの証明があるかを確かめ、納骨先の必要書類と提出日を問い合わせます。原本が必要な提出先もあるため、控えとともに原本を保管してください。
紛失した場合は、発行した自治体・火葬した火葬場・納骨先へ相談します。再交付や代わりの火葬証明には、自治体ごとの条件があります。相談先の案内する申請書を使ってください。
死亡届の後も、保険・年金・銀行・相続は別に進める
給付請求、口座の相続、税申告、登記には、死亡届とは別の手続きが必要です。役所のおくやみ窓口や死亡後の案内を受け取り、親が加入していた保険・年金、世帯、契約、財産に応じる手続きを確認します。
- 医師の書類の控え、受理した役所、火葬済みの証明の保管先を記録する。
- 健康保険・年金・葬祭関係の給付は、加入先と必要書類を確認する。
- 戸籍の請求時期を確認し、相続人調査と財産・債務の資料を集める。
- 相続放棄、準確定申告、相続税、登記の期限と担当を別に決める。
提出を頼んだ場合に家族が最後に確認すること
葬儀社が手続きしたと聞いた場合は、死亡届を出した役所、提出日、届出人、不足がないか、火葬許可証を受け取った人を確認します。渡した原本と、家族へ戻る書類を分けて点検してください。火葬後は、納骨に使う証明の所在と引渡しを確認します。
連絡や書類集めの担当を一人にまとめる場合も、各制度の請求者・申告者・相続人の権限はそれぞれ確認してください。銀行や税務の代理を頼むときは、死亡届の提出代行とは別に、必要な委任や資格を確認します。
ここまでできたら次へ:火葬済みの証明と控えを確認して保管した。納骨先の必要書類と、死亡後の別の手続きを担当者・期限ごとに整理した。
公式資料の確認日:2026年10月5日。死亡届の全国共通の期限・届出地と、各自治体の受付時間・火葬許可・施設利用・証明書の扱いを分けて確認してください。

