年金の停止確認と、遺族が受け取る未支給年金の請求を別々に記録します。死亡届を省略できる場合も、給付金の請求は別に確認してください。年金証書がなくても、見つけた通知を持って相談を始められます。
年金を受けていた親が亡くなったら、年金の停止を確認し、未支給年金を請求します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、年金受給権者死亡届を原則として省略できます。未支給年金を遺族が受け取るには、死亡届とは別に請求が必要です。
未支給年金は、死亡当時に親と生計を同じくしていた一定の遺族が請求できます。順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。民法上の相続順位と異なるため、自分の続柄と生計関係、先順位者の有無を確認してください。
この記事では、死亡届の要否、未支給年金の対象月と請求者、必要書類、5年の時効、遺族年金との違いを説明します。生計同一と請求順位は、国民年金・厚生年金を基本にしています。旧三共済(JR・JT・NTT)・農林共済年金の未支給分は、後の節で別の条件を説明します。共済年金を受けていた、別居していた、事実婚の配偶者がいる場合は、提出先と追加書類を年金事務所や共済組合へ確認してください。
ステップ1 受給していた年金と死亡届の要否を確認する
年金証書、振込通知書、通帳で、支給元と基礎年金番号を確認してください。日本年金機構の年金と共済の給付がある場合は、支給元ごとに分けて記録します。市区町村への死亡届と、年金の停止確認は別に進めましょう。
最初に年金証書と振込通知書を探す
親が受けていた年金の種類と基礎年金番号を確認してください。老齢基礎年金のほか、老齢厚生年金、共済年金、障害年金、遺族年金、年金生活者支援給付金が支給されている場合があります。
- 年金証書、基礎年金番号通知書
- 年金振込通知書、年金額改定通知書
- 公的年金等の源泉徴収票
- 年金が振り込まれていた通帳
- 日本年金機構や共済組合からの郵便物
- 年金生活者支援給付金の通知
- 勤務先や共済組合の加入記録
年金証書が見つからなければ、氏名、生年月日、住所、死亡日などを年金事務所へ伝えてください。窓口で確認できる場合があります。手続きをまとめて管理するなら、親が亡くなったときの手続き期限一覧へ年金の欄を追加しましょう。
死亡届を省略できるか確認する
日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則として省略できます。住民基本台帳ネットワークを通じて死亡情報が確認されるためです。
マイナンバーの収録状況が分からない場合は、年金事務所または支給元へ連絡してください。海外居住だった人や、共済組合だけから年金を受けていた人も、死亡届を省略できるか確認します。未支給年金と遺族年金の請求は、死亡届と別に必要です。
死亡届が必要なら10日以内、国民年金は14日以内
日本年金機構の年金受給者が亡くなったときの案内では、死亡届が必要な場合は10日以内、国民年金は14日以内とされています。亡くなった人の年金証書と、戸籍抄本や住民票の除票など死亡を確認できる書類を添付します。
| 確認すること | 主な対応 | 提出先 |
|---|---|---|
| マイナンバー収録済み | 死亡届は原則省略。未支給年金は別途請求 | 年金事務所へ請求方法を確認 |
| 死亡届が必要 | 10日以内。国民年金は14日以内 | 年金事務所・年金相談センター |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金のみ | 死亡届と未支給年金を確認 | 市区町村の国民年金窓口 |
| 共済年金のみ | 支給元ごとの書類を確認 | 該当する共済組合 |
死亡日: 基礎年金番号・年金コード: 支給元・年金の種類: 最後の振込日・金額: 死亡届の要否を確認した窓口: 未支給年金・支援給付金:別に確認する
完了の目安:支給元ごとに死亡届の要否と、未支給分を確認する窓口が分かった。
ステップ2 未支給の範囲と、請求できる先順位者を確認する
死亡後の入金は、使う前に日付と金額を記録し、支給元へ確認してください。請求者は家族の作業担当だけで決めるのではなく、死亡当時の生計関係と、先順位者の有無で確認します。相続する預金とは、分け方が異なります。
死亡後の振込は対象月と返還する分を確認する
死亡情報が反映される前に、親の口座へ年金が振り込まれる場合があります。死亡した月分までは、未支給年金として請求対象になる可能性があります。死亡月より後の分は、過払いとして返還を求められる場合があります。振込額の全額を遺族が受け取れるとは限りません。
入金があったら、現金を引き出す前に、振込日と金額を年金事務所へ確認してください。親の口座には、年金以外の引き落としや相続手続きも関係します。親が亡くなった後の銀行口座手続きも合わせて確認しましょう。
未支給年金は死亡月分までが対象になる
未支給年金は、死亡時点で親がまだ受け取っていなかった年金と、死亡後に振り込まれた年金のうち死亡月分までの金額です。公的年金は後払いのため、死亡した時点で未払い分が残る場合があります。
月の途中で亡くなった場合も、その月分までは支給対象です。実際の未支給額は、年金の種類、支払日、停止期間、過去の未払いなどで変わります。通帳の入金額だけで計算せず、日本年金機構や共済組合の決定通知で確認してください。
年金生活者支援給付金も同じ届書で確認する
亡くなった親が年金生活者支援給付金を受けていた場合は、年金とあわせて未支払分の手続きを行えます。「未支給年金・未支払給付金請求書・受給権者死亡届(報告書)」は年金と同じ届書のため、支援給付金だけの届書を改めて提出する必要はありません。詳しくは日本年金機構の年金生活者支援給付金を受給している方が亡くなったときを確認してください。
年金生活者支援給付金の未払分を受け取る権利は、2年で時効になります。未支給年金の5年とは期限が異なるため、未払給付金の期限も年金事務所へ確認してください。
共済年金も受けていた場合は、年金と支援給付金の提出先が異なることがあります。共済組合と年金生活者支援給付金の両方の通知を持ち、年金事務所または共済組合へ提出先を確認してください。
未支給年金を請求できる遺族には順位がある
日本年金機構の年金を受けている方が亡くなったときでは、死亡当時に亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が、次の順位で未支給年金を請求できると案内しています。
| 順位 | 請求できる遺族 | 確認点 |
|---|---|---|
| 1 | 配偶者 | 事実婚を含む場合がある |
| 2 | 子 | 生計同一の確認が必要 |
| 3 | 父母 | 先順位者がいないことを確認 |
| 4 | 孫 | 生計同一の確認が必要 |
| 5 | 祖父母 | 先順位者がいないことを確認 |
| 6 | 兄弟姉妹 | 生計同一の確認が必要 |
| 7 | その他3親等内の親族 | 続柄と生計同一を確認 |
先順位者がいる場合は、その人が請求します。同順位者が複数いる場合は、そのうち1人が代表して請求してください。未支給年金の請求者は、遺産分割の代表者を決める手続きとは別に確認してください。
旧三共済(JR・JT・NTT)・農林共済年金の未支給分は、上の順位表と別の条件で判断します。日本年金機構の請求案内(PDF・4ページ)に対象条件があり、相続放棄した人は除かれます。親が国民年金・厚生年金と共済年金を受けていた場合も、請求する未支給分を支給元ごとに確認してください。
未支給年金は相続人の順位と別に請求者を決める
未支給年金は、一定の遺族が自分の権利として請求する給付です。親の預金の相続とは別で、法律上の相続人でも、生計同一の要件を満たさなければ請求できない場合があります。事実婚の配偶者など、戸籍上の相続人以外でも請求対象になる場合があります。
戸籍は、親との続柄を確認するために用います。出生から死亡までの戸籍一式を常に集める必要があるわけではありません。法定相続情報一覧図を使える場合もあるため、法定相続情報一覧図と戸籍集めと年金事務所の必要書類一覧を照合してください。
別居していても生計が同じなら請求できる場合がある
親と住所が別でも、生計を同じくしていたことを確認できれば、未支給年金を請求できる場合があります。続柄によって確認する条件が変わります。
日本年金機構は、別住所でも日常生活を共にし、家計を一つにしていた場合を「生計を同じくしていた」としています。
配偶者や子がやむを得ない事情で別住所に住んでいた場合は、次の条件を確認します。
- 経済的な援助があった
- 定期的な音信・訪問があった
- 別居の事情がなくなったら、生活と家計を共にする予定だった
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族が別住所だった場合は、生活の基盤となる金銭や現物の経済的な援助があったかを確認します。援助の内容を、年金事務所へ伝えてください。
別住所の場合は、親の住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票、「生計同一関係に関する申立書」などが必要になります。事実婚の配偶者は、婚姻の意思や共同生活について、第三者の証明を求められる場合があります。
同順位の人が複数いる場合、日本年金機構は、そのうち1名が代表して請求するよう案内しています。別居、同住所別世帯、事実婚の場合は、窓口へ関係を伝え、証明する資料を確認してから用意してください。「請求できるのは何月分か」と「死亡後のどの振込を返す必要があるか」は、別々に聞いて記録しましょう。
完了の目安:対象になり得る未支給分と請求者の関係・順位を、支給元へ確認する情報がそろった。
ステップ3 最新の請求書と、自分に必要な添付書類をそろえる
日本年金機構の死亡届兼未支給年金・未払給付金請求書と、裏面の書類案内・記入例を使ってください。戸籍や住民票を取得する前に、省略できる条件を確認すると、同じ資料を何度も取る負担を減らせます。
必要書類は同居・別居・事実婚で変わる
| 書類 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 死亡届兼未支給年金請求書 | 死亡と未支給年金の請求 | 両面印刷の所定様式 |
| 亡くなった人の年金証書 | 受給していた年金 | 紛失時は窓口へ伝える |
| 請求者の本人確認・番号確認書類 | 請求者本人とマイナンバー | 郵送と窓口で提示方法が異なる |
| 戸籍謄抄本・法定相続情報一覧図 | 亡くなった人との続柄 | 死亡日後に交付されたもの |
| 住民票の除票・世帯全員の住民票 | 生計同一 | マイナンバーで省略できる場合あり |
| 生計同一関係に関する申立書 | 別住所での生活関係 | 第三者証明が必要な場合あり |
| 請求者名義の通帳等 | 振込先口座 | 公金受取口座なら省略できる場合あり |
戸籍謄本と住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。先に大量に取得せず、同居か別居か、配偶者か子か、遺族年金も同時に請求するかを窓口へ伝え、該当する書類だけを確認してください。
請求者のマイナンバーを記入すると、請求者の世帯全員の住民票を省略できる場合があります。配偶者、または遺族年金も請求する子は、戸籍の添付も省略できる場合があります。2022年1月10日以前に亡くなった人の請求では、戸籍など、続柄を確認する書類が必要です。
亡くなった人の住民票の除票は、その人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、または請求者の世帯全員の住民票に含まれている場合は不要です。通帳等の写しは、公金受取口座を使う場合や、請求書に金融機関の証明を受けた場合に省略できます。死亡時期や続柄、番号登録の状況を伝え、省略できる書類を窓口へ確認してください。
| 用意する書類 | 取得先・準備先 | 取得前に確認すること |
|---|---|---|
| 請求書・必要な申立書 | 日本年金機構の公式様式/年金事務所 | 両面印刷、事実婚・別住所等の該当様式 |
| 死亡者の年金証書 | 故人の保管書類 | 紛失した場合の代替確認 |
| 続柄を示す戸籍等 | 本籍地の市区町村等/法務局 | 死亡日後発行、必要な続柄と省略可否 |
| 世帯全員の住民票・除票 | 住所地の市区町村 | 死亡日後発行、死亡者の除票の要否 |
| 別住所の生計同一の資料 | 請求者の記録/申立書の証明者 | 仕送り・費用負担等と所定の確認方法 |
| 本人・番号確認、通帳等 | 請求者 | 窓口提示と郵送写し、公金受取口座の利用条件 |
添付書類は、「コピー」と指定された物以外は原本を提出してください。他の手続きにも使う原本は、提出前に返却を希望すると伝えます。戸籍交付料や郵送料を確認し、必要な通数だけ取得しましょう。
原本の返却方法は、日本年金機構の原本返却案内で確認できます。年金用に交付手数料を減免された戸籍等は、返却できません。取得前に用途を確認してください。
完了の目安:自分の続柄・住所関係に合う様式と資料、原本・写し・省略の条件を確認した。
ステップ4 年金事務所等へ提出し、受付と不足対応を記録する
提出前に、死亡者欄と請求者欄、先順位者、年金番号、振込口座を見直してください。不明な番号は、推測で記入する前に窓口へ聞きます。対面相談は予約し、郵送する場合は担当の年金事務所へ送付先と必要書類を確認しましょう。
提出先は年金事務所を基本に確認する
未支給年金請求書は、年金事務所へ郵送できます。対面相談なら、予約のうえ、年金事務所または街角の年金相談センターへ提出してください。日本年金機構は、所定の請求書を添付するe-Gov電子申請も案内しています。
障害基礎年金や遺族基礎年金だけを受けていた人は市区町村窓口、一定の共済年金は共済組合が提出先になる場合があります。親の年金振込通知書で支給元を確認してください。
家族が代理で行く場合は、請求者本人が作成した委任状と、代理人の本人確認書類を用意してください。委任するのは、亡くなった親ではなく請求者です。電子申請は、公式案内の提出方法で対象手続きと添付方法を確認し、受付結果を記録しましょう。
提出日・提出先: 受付番号・担当部署: 控えと原本返却の希望: 追加で求められた資料: 次に状況を確認する日:
完了の目安:提出記録があり、不足書類の名前・再提出先と連絡する人を記録した。
ステップ5 決定通知・入金・返還を照合する
請求後は、支給決定の内容と入金額を照合してください。案内された時期を過ぎても通知がなければ、提出日と受付番号を伝え、処理状況を問い合わせます。死亡後の振込を返還する場合は、対象月、金額、返還先、納付方法を正式な案内で確認しましょう。
未支給年金は原則5年で時効になる
日本年金機構の年金の時効では、未支給年金の時効期間は5年、起算日は受給権者の年金支払日の翌月初日とされています。死亡一時金は2年であり、同じ「死亡後にもらえる年金関係のお金」でも期限が違います。
5年の期限に余裕があっても、死亡後は早めに支給元へ連絡してください。年金証書、通帳、戸籍、生計同一の証拠は、時間がたつほど集めにくくなります。早く連絡することは、年金の過払いを防ぐためにも必要です。
未支給年金は受取人の一時所得として確認する
国税庁の未支給の国民年金に係る相続税の課税関係では、未支給年金は遺族が自分の固有の権利として請求するため、亡くなった人の相続税の課税対象にはならず、受け取った遺族の一時所得になると示されています。
受け取った年の他の一時所得と合算して判定します。日本年金機構は、未支給年金を含む一時所得の合計額が50万円以下であれば確定申告は不要と案内していますが、他の所得や住民税の申告状況によって確認が必要な場合があります。支払通知書を残し、請求者本人の申告として税務署へ確認してください。
親の所得を申告する準確定申告は、受取人の一時所得と分けて扱います。親の源泉徴収票と申告期限は、亡くなった親の準確定申告と4か月期限で確認してください。
準確定申告用の源泉徴収票を確認する
親が老齢年金を受けていた場合は、公的年金等の源泉徴収票が準確定申告の資料になります。見つからなければ、準確定申告用の再交付方法を日本年金機構へ聞いてください。
日本年金機構の公的年金等の源泉徴収票をなくしたときでは、再発行した準確定申告用源泉徴収票は、原則として未支給年金請求者あてに送付すると案内しています。未支給年金請求者がいない場合は、相続人または相続財産清算人が請求できる場合がありますが、関係を確認する書類が必要です。
未支給年金の支払通知書は、受け取った遺族自身の一時所得を確認する資料です。準確定申告用源泉徴収票は、親の所得を確認する資料です。用途ごとに分けて保管してください。
受け取った未支給年金と、親に支払われた老齢年金を、税務資料でも分けてください。再交付した源泉徴収票、決定通知、通帳、返還記録を同じ場所に保管します。準確定申告と受取人の所得確認は、未支給年金の請求とは別に進めましょう。
完了の目安:請求結果と入金、返還がある場合の処理、税務に使う資料を確認した。
ステップ6 遺族年金・死亡一時金等を別に確認する
窓口へは「未支給年金とは別に、遺族年金・寡婦年金・死亡一時金・年金生活者支援給付金の未払分を確認したい」と伝えてください。対象者と期限は制度ごとに異なります。給付ごとに、請求者、様式、提出先を一行ずつ記録しましょう。
未支給年金と遺族年金は別の給付
未支給年金は、親が死亡月分まで受け取るはずだった年金です。遺族年金は、その後、条件を満たす遺族に支給される年金です。親の加入状況と保険料納付要件、遺族の年齢、続柄、生計維持関係などで判断します。
日本年金機構の遺族年金の案内では、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、加入状況などによって一方または両方が支給されると説明しています。子のいない配偶者、成人した子、別居の家族などは給付ごとに条件が異なるため、未支給年金の請求と同時に受給可能性を相談してください。
寡婦年金・死亡一時金・共済給付も確認する
親の加入歴によっては、遺族基礎年金・遺族厚生年金のほか、寡婦年金、死亡一時金、共済組合の遺族給付を受けられる場合があります。給付によっては、同時に受け取れず、どれかを選ぶ必要があります。
窓口には、親の年金証書、勤務歴、婚姻関係、子の年齢を伝え、対象となる制度名と請求期限を書き出してもらってください。生命保険の死亡保険金は、公的年金とは別に手続きします。契約の探し方は、親が亡くなった後の生命保険請求で確認できます。
遺族年金を調べる場合は、遺族年金の対象確認から請求までの手順へ進んでください。審査中の給付は、受給が確定したものと分けて記録します。窓口から案内された次の行動も残しましょう。
完了の目安:未支給年金以外の給付を確認し、該当する申請・相談が別の作業として記録された。
年金手続きチェックリスト
年金手続きチェックリスト
- 年金証書と振込通知書を探した
- 受給していた年金と支給元を確認した
- マイナンバー収録により死亡届を省略できるか確認した
- 死亡後の振込を使わず金額を記録した
- 未支給年金があるか確認した
- 請求できる先順位の遺族を確認した
- 亡くなった人との生計同一関係を確認した
- 戸籍・住民票・申立書の必要範囲を確認した
- 請求者名義の振込口座を用意した
- 遺族年金・寡婦年金・死亡一時金も相談した
- 支払通知書を請求者の税務資料として保管した
よくある質問
よくある質問
死亡届を出せば未支給年金も自動で受け取れますか
未支給年金を受け取るには、請求書の提出が必要です。死亡届を省略できる場合も、請求できる遺族が「年金受給権者死亡届兼未支給年金・未支払給付金請求書」などを提出します。請求者の続柄と生計同一関係を確認する書類も用意してください。
別居していた子でも請求できますか
別居していた子も、死亡当時に親と生計を同じくしていたと確認されれば、請求できる場合があります。生計同一関係に関する申立書や第三者の証明などが必要になるため、仕送りや生活費負担の記録を用意して、年金事務所へ相談してください。
相続放棄をしても未支給年金を請求できますか
国民年金・厚生年金の未支給年金は、相続放棄をしても、続柄・生計同一・請求順位などの要件を満たせば請求できます。遺産を相続するのではなく、一定の遺族が自分の権利として請求するためです。国民年金については、江東区の案内にも相続放棄した遺族が請求できる旨が示されています。
旧三共済(JR・JT・NTT)・農林共済年金の未支給分は、別の扱いです。日本年金機構の請求案内では、相続放棄した人を対象から除いています。年金の種類と相続放棄の状況を支給元へ伝え、確認してください。
未支給年金の請求と、親の預金の引き出しは別の行為です。預金や還付金の受取りは、個別の判断が必要になります。相続放棄を検討中なら、受け取るお金を区別し、相続放棄の3か月期限と注意点を読んだうえで専門家へ相談してください。
既存の制度説明の確認日:2026年8月29日。死亡届の省略、未支給年金、未支払の年金生活者支援給付金、遺族年金の提出先と必要書類は、受給していた年金の種類や共済加入歴によって変わります。年金証書と各種通知をそろえ、年金事務所または支給元へ確認してください。
請求順位の対象制度、相続放棄後の未支給年金請求、旧三共済・農林共済年金の例外は、2026年8月31日に公的資料で確認しました。税務や他の給付を含む本文全体の確認日を更新するものではありません。
今回の手順・受付案内の確認日:2026年10月5日。既存の制度説明と出典リンクも残し、変更を確認できた事項は本文に反映しました。書類の原本・有効期間、個別の費用、代理方法、処理日数は提出先の最新案内で確認してください。作業メモと完了の目安は当サイトの提案です。
未払の年金生活者支援給付金の期限と、別住所の生計関係・添付書類の省略条件を、2026年10月9日に日本年金機構の公式案内で確認しました。

