本文へ移動

親が亡くなった後の健康保険|資格確認書・葬祭費・埋葬料

Featured image 252 3d7de3f61104b77c7ebc6d6fc7131915.png 相続・遺言・死後手続き

健康保険は「資格の終了」「葬祭費等の申請」「保険料や医療費の精算」を別に進めます。同じ日に役所で相談しても、受け付けた給付と未申請の給付を分けて記録してください。

親が亡くなったら、健康保険の加入先へ連絡し、資格確認書などの返却、保険料の精算、葬祭費または埋葬料の請求を進めます。市区町村への死亡届とは別の手続きです。勤務先の健康保険への連絡や葬祭費の申請も行ってください。

まず、死亡日に親が加入していた保険を確認してください。国民健康保険、後期高齢者医療、勤務先の健康保険、任意継続では、提出先、請求者、給付名が変わります。健康保険の「埋葬料」と国保・後期高齢者医療の「葬祭費」は、原則として重ねて受け取れません。

この記事は2026年8月時点の制度に沿って、返却する書類、14日以内の届出、葬祭費・埋葬料の違い、必要書類、2年の時効を説明します。金額や様式は自治体、健康保険組合、共済組合で異なります。親が加入していた保険の窓口で確認してください。

  1. ステップ1 死亡日に加入していた保険を特定する
    1. 死亡日に親が加入していた医療保険を確認する
    2. 2026年は従来の健康保険証ではなく資格確認書を確認する
  2. ステップ2 資格喪失と返却物、扶養家族の保険を確認する
    1. 勤務先の健康保険は会社へ連絡する
      1. 親の被扶養者だった家族は次の健康保険へ切り替える
    2. 国民健康保険の資格喪失は14日以内を目安に届け出る
    3. 後期高齢者医療は市区町村の担当窓口へ確認する
    4. 死亡前の医療費は受診日当時の資格で精算する
  3. ステップ3 葬祭費・埋葬料等の申請者と期限を選ぶ
    1. 国保・後期高齢者医療では葬祭費を確認する
    2. 会社の健康保険では埋葬料・埋葬費を確認する
    3. 直前に保険を替えた場合は申請先を確認する
    4. 給付ごとに2年の期限の起算日を確認する
  4. ステップ4 申請書を入手し、証明と領収書をそろえる
    1. 葬祭費・埋葬料の必要書類をそろえる
  5. ステップ5 指定窓口・郵送・電子申請で提出する
    1. 提出前に書類の控えと受付記録を残す
  6. ステップ6 入金と保険料精算、未請求の医療・介護給付を確認する
    1. 医療費の還付・高額療養費も別に確認する
    2. 介護保険の書類も同じ日に確認する
    3. 保険料の還付と未納分を確認する
    4. 健康保険手続きチェックリスト
    5. よくある質問
      1. 死亡届を出せば健康保険の手続きも終わりますか
      2. マイナ保険証として使っていたマイナンバーカードは保険者へ返しますか
      3. 相続放棄を考えていても葬祭費を申請できますか
  7. 次に進む手続き

ステップ1 死亡日に加入していた保険を特定する

資格確認書、資格情報のお知らせ、保険者からの通知で、死亡日の加入先を特定してください。古い保険証や死亡前に脱退した保険の書類は分けます。保険者名、記号番号、支部名、勤務先、直前の保険の変更日を記録しましょう。

死亡日に親が加入していた医療保険を確認する

資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報、保険者からの郵便物、給与明細、年金振込通知書などから加入先を確認します。75歳以上の親は原則として後期高齢者医療制度ですが、65歳以上75歳未満でも一定の障害認定を受けて加入している場合があります。

亡くなった親の加入先主な連絡先死亡時の給付
国民健康保険住所地の市区町村・国保組合葬祭費
後期高齢者医療市区町村の担当窓口・広域連合葬祭費
勤務先の健康保険勤務先・協会けんぽ・健康保険組合埋葬料または埋葬費
任意継続協会けんぽ支部・健康保険組合埋葬料または埋葬費
共済組合加入していた共済組合埋葬料など

申請する窓口は、親の加入先を特定してから決めてください。複数の窓口へ先に申請すると、二重請求や書類の取り直しにつながります。手続き全体を管理する場合は、親が亡くなったときの手続き期限一覧に保険者名と連絡日を記録しましょう。

2026年は従来の健康保険証ではなく資格確認書を確認する

厚生労働省の資格確認方法についてでは、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日に終了したと案内しています。2026年8月現在、医療機関ではマイナ保険証または資格確認書を使う仕組みです。

現在の加入先は、資格確認書や資格情報のお知らせで確認してください。遺品にある古い健康保険証は、現在の加入先を示すとは限りません。限度額適用認定証、高齢受給者証なども分け、返却が必要か保険者へ聞きます。マイナンバーカードは資格確認書と別の書類です。勤務先や協会けんぽへ一緒に郵送しないでください。

死亡日:
死亡日の保険者・支部:
本人加入/家族の扶養:
資格確認書などの返却物:
直前の保険の変更日:
葬祭を行った人・葬祭日:

完了の目安:死亡日の保険者と、資格終了・給付申請の窓口を特定した。

ステップ2 資格喪失と返却物、扶養家族の保険を確認する

親の死亡は、会社員なら勤務先、国保・後期高齢者医療なら市区町村、任意継続なら加入先へ連絡してください。返却物、世帯主変更、扶養家族の加入先変更も確認します。マイナンバーカードは資格確認書と分けて扱ってください。

勤務先の健康保険は会社へ連絡する

親が会社員として健康保険に加入していた場合、勤務先が被保険者資格喪失届を提出します。協会けんぽの案内では、死亡日の翌日が資格喪失日です。有効期限内の資格確認書がある場合は、被保険者本人分だけでなく、扶養家族に交付された分も勤務先へ返却します。

親が家族の健康保険の扶養に入っていた場合は、その家族の勤務先へ連絡し、被扶養者異動届の手続きを依頼してください。会社の死亡退職手続きでは、最終給与、退職金、社内弔慰金、団体保険も確認します。

親の被扶養者だった家族は次の健康保険へ切り替える

親が勤務先の健康保険に本人として加入し、配偶者などがその扶養に入っていた場合、親の死亡による資格喪失後は家族も別の健康保険へ切り替えます。親の勤務先が被保険者資格喪失届を提出しても、家族の新しい保険への加入は別に手続きが必要です。

家族の主な選択肢は、市区町村の国民健康保険への加入か、別の家族の勤務先の健康保険で扶養の認定を受ける方法です。国保に加入する場合は14日以内を目安に、資格喪失を確認できる書類、本人確認書類、マイナンバー関係書類などを市区町村へ確認してください。別の家族の扶養に入る場合は、その家族の勤務先を通じて手続きします。

国民健康保険の資格喪失は14日以内を目安に届け出る

厚生労働省の国民健康保険の加入・脱退についてでは、国保を脱退するときなどは14日以内に市区町村の窓口へ関係書類を提出すると案内しています。死亡届の情報が庁内で連携されても、資格確認書の返却や世帯主変更、保険料精算に別の確認が必要な自治体があります。

窓口へ行く前に、必要書類を自治体サイトで確認してください。死亡した人の資格確認書、届出人の本人確認書類、死亡を確認できる書類が必要かを確かめます。同じ世帯に国保加入者が残る場合は、新しい世帯主名の資格情報や納付書が発行されることがあります。

後期高齢者医療は市区町村の担当窓口へ確認する

後期高齢者医療は、親が住んでいた市区町村の担当窓口へ連絡してください。資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証などを持っていた場合は、返却方法を聞きます。

東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者が亡くなったときでは、葬儀を行った人が市区町村の担当窓口へ申請すると葬祭費を支給すると案内しています。金額、申請様式、必要書類は広域連合や自治体で確認してください。

死亡前の医療費は受診日当時の資格で精算する

死亡により、親の医療保険の資格は失われます。手元に残った資格確認書も、死亡後の新たな診療には使えません。死亡前の入院費を後日精算する場合は、受診日当時の資格に基づいて医療機関と保険者が処理します。

病院から未払い医療費の請求が届いたら、請求期間と名義を確認して保管します。亡くなった人の口座から自動引き落としされる予定だった場合は、親が亡くなった後の銀行口座手続きと照らして支払方法を病院へ相談してください。

親の扶養に入っていた家族は、今後の保険の加入先と手続日を確認してください。役所へ行く人の委任状・本人確認書類、郵送できる手続き、資格確認書を紛失した場合の届出は、市区町村や保険者へ聞きます。

完了の目安:資格喪失の受付、返却物、残る家族の保険の次の手続きが分かった。

ステップ3 葬祭費・埋葬料等の申請者と期限を選ぶ

葬儀の領収書・会葬礼状を保管してください。葬祭を行った人と、親から生活費などの支援を受けていた人を確認します。死亡前に保険が切り替わっていた場合は、以前の健康保険の給付対象かも窓口へ伝え、二重申請を避けます。

国保・後期高齢者医療では葬祭費を確認する

国民健康保険や後期高齢者医療では、亡くなった加入者の葬祭を行った人が、葬祭費を申請できます。支給には申請が必要です。金額は自治体の条例や広域連合の規定によって異なります。

新宿区の国民健康保険の葬祭費は7万円です。横浜市など5万円の自治体もあります。親が住んでいた自治体の金額と申請条件を確認してください。他地域の金額をそのまま当てはめることは避けます。

会社の健康保険では埋葬料・埋葬費を確認する

協会けんぽの埋葬料・埋葬費では、被保険者に生計を維持されていた人へ埋葬料5万円を支給します。該当者がいない場合は、実際に埋葬を行った人へ、5万円を上限として埋葬に要した実費を埋葬費として支給します。

協会けんぽの埋葬料(費)は、業務外の理由による死亡が対象です。仕事中や通勤途中の死亡で労災の給付を請求する場合は、給付の種類と必要な添付書類を加入先へ確認してください。

親が家族の健康保険の扶養に入っていた場合は、その保険に本人として加入している家族に、家族埋葬料5万円が支給されます。健康保険組合や共済組合では名称や付加給付が異なる場合があります。協会けんぽの金額と同じと考えず、加入先の規程を確認してください。

給付主な請求者支給内容
国保・後期高齢者医療の葬祭費葬祭を行った人自治体・広域連合ごとの金額
健康保険の埋葬料被保険者に生計を維持されていた人協会けんぽは5万円
健康保険の埋葬費埋葬料の対象者がいない場合に実際に埋葬した人協会けんぽは実費、上限5万円
家族埋葬料亡くなった被扶養者を扶養していた被保険者協会けんぽは5万円

直前に保険を替えた場合は申請先を確認する

死亡前に勤務先の健康保険から国保へ切り替わったばかりの場合、以前の健康保険から埋葬料を受けられることがあります。協会けんぽでは、資格喪失後3か月以内の死亡など一定の場合が対象です。ただし、資格喪失後に加入した健康保険から同種の給付を受けた場合は重ねて支給されません。

死亡日にどの保険へ加入していたか、直前3か月に被保険者本人として加入していた健康保険があるかを伝え、どちらへ申請するか決めます。先に両方へ書類を送らず、以前の保険者と現在の保険者へ順番に確認してください。

資格喪失から3か月を過ぎても、以前の健康保険へ埋葬料・埋葬費を申請できる場合があります。傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった場合と、その給付が終わってから3か月以内に亡くなった場合です。

継続給付の受給状況も、以前の保険者へ伝えてください。

以前の被保険者が資格を失った後に、その被扶養者だった家族が亡くなった場合、協会けんぽの家族埋葬料は支給されません。

給付ごとに2年の期限の起算日を確認する

協会けんぽの健康保険埋葬料(費)支給申請書では、埋葬料・家族埋葬料は死亡日の翌日、埋葬費は埋葬日の翌日から2年で時効になると案内しています。国保や後期高齢者医療の葬祭費も、多くの保険者で葬祭日の翌日から2年ですが、加入先の規定で確認します。

2年の期限に余裕があっても、申請書類は早めにまとめてください。後回しにすると、領収書や会葬礼状を紛失しやすくなります。葬儀費用を支払ったら、申請書、領収書、振込先を一つの封筒に入れておきましょう。

国保・後期高齢者医療の葬祭費には、親の住所地の市区町村が指定する申請書を使ってください。新宿区や東京都の金額は、その地域の例です。会社の健康保険の埋葬料・埋葬費と、自治体の葬祭費は、名称と期限の起算日を分けて確認しましょう。

完了の目安:請求する給付、申請者、金額の確認先、期限の起算日と対象窓口を記録した。

ステップ4 申請書を入手し、証明と領収書をそろえる

協会けんぽに加入していた場合は、埋葬料(費)支給申請書・記入例・添付案内を使ってください。国保等は市区町村の最新様式を取り寄せます。葬儀の領収書の宛名と、申請者の氏名が合っているかを確認しましょう。

葬祭費・埋葬料の必要書類をそろえる

書類確認する内容注意点
所定の申請書給付の種類と申請者加入先の最新様式を使う
死亡を確認できる書類死亡日事業主証明で省略できる場合あり
葬儀の領収書・会葬礼状など葬祭を行った人と葬祭日宛名が申請者と一致するか確認
費用の明細埋葬費の実費埋葬費を請求するときに必要
振込先口座申請者名義別名義口座は委任状が必要な場合あり
本人確認書類申請者本人郵送時は写しの範囲を確認
生計維持を示す書類埋葬料の請求資格別居時は仕送り記録などを求められる場合あり

葬儀社には、支払った人の氏名と費用が分かる領収書を発行してもらってください。生命保険にも領収書や死亡診断書の写しを提出する場合があります。親が亡くなった後の生命保険請求と合わせ、必要な部数を確認しましょう。

用意する書類取得先・準備先取得前に確認すること
所定の支給申請書加入保険者・市区町村の公式ページ/窓口葬祭費、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の別
死亡の証明勤務先の証明/医療機関等の書類/役所事業主証明で省略できるか、写しの可否
葬儀の領収書・会葬礼状葬儀社・保管資料申請者の氏名、葬祭日、原本返却
埋葬費の実費明細葬儀社・支払記録費用内訳、領収書が申請者名義か
生計維持関係の資料住民票、仕送り記録等扶養者か、それ以外の申請者か
口座と本人確認・委任書類申請者・代理人受取口座の名義、代理提出の条件

領収書が親名義のままなど、申請者を確認できない場合は、提出先へ代替資料を聞いてください。住所・名義・氏名を自分で書き換えることは避け、正式な訂正や追加資料の方法を確認します。証明書の発行日条件、原本・写し、取得費も、提出先と取得先へ聞きましょう。

協会けんぽの紙の現行様式は埋葬料(費)支給申請書PDFからも開けます。後から印刷するときは、上の公式様式ページで更新と記入例を確認してください。

完了の目安:申請者の立場に必要な証明と口座資料がそろい、原本や代理の条件を確認した。

ステップ5 指定窓口・郵送・電子申請で提出する

提出前に、給付名、死亡日・葬祭日、申請者、被保険者の記号番号、受取口座、添付欄を照合してください。紙で郵送する場合は控えを取り、届いたか追える送付記録も残します。

提出前に書類の控えと受付記録を残す

郵送する前に、資格確認書や領収書を含む書類一式をコピーまたは撮影してください。申請日、送付先、問い合わせ先、担当部署、給付予定額を一枚に記録します。追跡できる郵送方法を指定されている場合は、控えと追跡番号も保管しましょう。

送る前に、原本が必要か、写しでよいかを確認してください。不備の連絡は数週間後になることがあります。死亡診断書や戸籍を複数の窓口で使う場合は、原本を返してもらえるかも聞きましょう。原本をすべて送ると、他の手続きで困る場合があります。

協会けんぽは、加入支部への紙の申請書の郵送と、電子申請を案内しています。公式案内の「申請方法・提出先」で、自分の申請に合う方法を選んでください。市区町村の葬祭費を申請する場合は、その自治体へ郵送・電子申請の可否を確認します。

申請した給付・保険者:
提出日・方法・受付番号:
送付した原本と返却希望:
不足の連絡を受ける人:
案内された支給時期・次の確認日:

完了の目安:申請の控えと受付状況を残し、不足の再提出先・確認日を決めた。

ステップ6 入金と保険料精算、未請求の医療・介護給付を確認する

決定通知と、申請者の口座への入金額を照合してください。協会けんぽは、審査の結果支払い可能な場合に、受付日から10営業日以内の支払いを案内しています。他の保険者の日数は、それぞれ確認します。不足書類や審査状況も窓口へ聞いてください。

医療費の還付・高額療養費も別に確認する

死亡前の診療に関する療養費や高額療養費に、未請求分が残っていないか確認してください。葬祭費・埋葬料とは別の給付です。届いた支給申請書、医療費通知、限度額関係の書類を調べ、相続人が申請できるか保険者へ聞きます。

還付金を亡くなった人名義の口座へ振り込めない場合は、相続人の口座、続柄を示す戸籍、申立書などを求められることがあります。戸籍の集め方は法定相続情報一覧図と戸籍集めで整理しています。

介護保険の書類も同じ日に確認する

要介護・要支援認定を受けていた親は、医療保険とは別に、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、負担限度額認定証などを持っています。市区町村へ行く際は、介護保険担当窓口でも返却物と保険料の精算を確認すると、往復を減らせます。

介護施設の最終請求や高額介護サービス費の未支給分が残る場合もあります。生前の介護費用を確認するには、高額介護サービス費の上限と申請も参照してください。

保険料の還付と未納分を確認する

国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、死亡による資格喪失後に月割りで再計算される場合があります。納め過ぎなら還付、未納があれば残額の通知が届きます。年金から特別徴収されていた場合も、死亡時期と情報反映のタイミングによって精算が生じることがあります。

還付通知が届いたら、振込先、相続人代表者の届出、戸籍が必要かを確認してください。還付金と葬祭費は別の手続きです。親の口座が凍結されると振り込めない場合があるため、亡くなった親名義の口座を指定せず、自治体が認める受取方法を聞きます。

葬祭費等の入金後も、保険料の還付・未納、高額療養費、高額介護サービス費が残っている場合があります。通知を給付名ごとに分け、還付先変更の受付、原本の返却、未納分の精算結果を確認してください。相続放棄を検討中なら、親の債務を自分が払うと決める前に、個別に相談しましょう。

完了の目安:給付の入金と、保険料・医療費・介護給付の残手続きが別々に確認できた。

健康保険手続きチェックリスト

健康保険手続きチェックリスト

  • 死亡日に加入していた医療保険を確認した
  • 資格確認書や資格情報のお知らせを分けた
  • 勤務先または市区町村へ死亡を連絡した
  • 扶養家族分の資格確認書も確認した
  • 国保の資格喪失届を14日以内に確認した
  • 葬祭費と埋葬料のどちらが対象か確認した
  • 以前の健康保険との二重請求にならないか確認した
  • 葬儀の領収書と会葬礼状を保管した
  • 2年の申請期限を記録した
  • 医療費還付と高額療養費の未請求分を確認した
  • 介護保険の証書と保険料精算も確認した
よくある質問

よくある質問

死亡届を出せば健康保険の手続きも終わりますか

勤務先への連絡、資格確認書の返却、葬祭費・埋葬料の申請は、死亡届と別に必要です。市区町村内で死亡情報が共有されても、すべての手続きが終わるわけではありません。親の加入先の案内に沿って進めてください。

マイナ保険証として使っていたマイナンバーカードは保険者へ返しますか

返却対象は、主に保険者が交付した有効期限内の資格確認書などです。マイナンバーカードは勤務先、協会けんぽ、健康保険組合へ送らないでください。カードは死亡により失効します。自治体での扱いや保管方法は、市区町村へ確認しましょう。

相続放棄を考えていても葬祭費を申請できますか

葬祭費や埋葬料は、葬祭を行った人や、親に生計を維持されていた人に支給される給付です。親の預金を引き出す手続きとは性質が異なります。医療費の還付金などは別の扱いになる場合があるため、相続放棄を検討中なら、受け取るお金ごとに確認してください。相続放棄の3か月期限と必要書類も参照できます。

既存の制度説明の確認日:2026年8月29日。資格喪失日、資格確認書の返却、被扶養者だった家族の加入切替、葬祭費・埋葬料の請求条件は、加入していた保険者と次に加入する保険によって異なります。勤務先、保険者、市区町村の窓口へ順番に確認してください。

今回の手順・受付案内の確認日:2026年10月5日。既存の制度説明と出典リンクも残し、変更を確認できた事項は本文に反映しました。書類の原本・有効期間、個別の費用、代理方法、処理日数は提出先の最新案内で確認してください。作業メモと完了の目安は当サイトの提案です。

埋葬料(費)の死亡原因と、資格喪失後の継続給付に関する条件を、2026年10月9日に協会けんぽの公式案内で確認しました。

ほかの記事を探す
ホームで目的から探す →
タイトルとURLをコピーしました