退去は「契約を終える」「荷物を出す」「鍵を返す」「費用を精算する」を分けて進めます。死亡を知らせた日、解約日、明渡日が同じとは限りません。管理会社の所定書式と契約条件を確認してから、搬出や設備停止の日を決めます。
普通の賃貸借契約は、親の死亡後も続く場合があります。退去には、荷物の搬出に加え、契約終了の合意、家賃の精算、鍵返却、室内確認が必要です。
まず契約書で、借主、契約の種類、管理会社、解約予告期間、同居人、連帯保証人、家賃保証会社を確認してください。室内の遺品も相続財産です。相続放棄を考えている人は、独断で処分することを避けます。
この記事では、2026年8月時点の公的案内を基に、管理会社への死亡連絡、解約と明渡し、家賃・敷金、遺品、原状回復、火災保険、保証会社、相続放棄中の注意を、実際に進める順番で整理します。
ステップ1 契約の種類・連絡先・同居人を確認する
賃貸借契約書、重要事項説明書、家賃明細、保証・火災保険の書類を集めてください。普通借家、公営住宅、UR、終身建物賃貸借など、契約の種類を確かめます。同居人が住み続けるかも確認し、契約書がなければ管理会社に写しと現状を尋ねましょう。
最初に契約書と部屋の状況を確認する
| 確認するもの | 見る項目 | 確認する理由 |
|---|---|---|
| 賃貸借契約書 | 借主、貸主、管理会社、契約種類 | 連絡先と解約方法を特定 |
| 重要事項説明書 | 特約、更新、原状回復 | 費用条件を確認 |
| 家賃の明細 | 家賃、共益費、駐車場、支払日 | 未払いと今後の請求を確認 |
| 保証関係書類 | 連帯保証人、保証会社、緊急連絡先 | 死亡連絡と精算窓口を確認 |
| 火災保険証券 | 保険会社、期間、借家人賠償 | 解約日と事故対応を確認 |
| 室内・鍵 | 遺品、貴重品、スペアキー | 紛失・無断処分を防止 |
契約書が見つからなくても、管理会社名が分かる郵便物、建物入口の掲示、家賃の振込先、保証会社のSMSなどを探します。親が亡くなった後の全体日程は、親が亡くなったときの手続き期限一覧に退去予定日を追加して管理してください。
死亡だけで普通借家契約は自動終了しない
国土交通省・法務省の残置物処理のモデル契約条項に関する案内は、賃借人の死亡後、賃借権と室内の家財の所有権が相続人へ承継されると説明しています。一般的な普通建物賃貸借では、死亡の事実だけで契約が消えるわけではありません。
管理会社への死亡連絡と、解約の成立を分けて確認してください。「電話したから家賃は止まった」と判断することは避けます。解約日、明渡日、最終家賃、鍵の返却方法は、書面やメールに残しましょう。
契約の種類によって死亡時の扱いが異なる
| 契約・住宅 | 死亡時の基本 | 確認先 |
|---|---|---|
| 普通建物賃貸借 | 賃借権が相続され、別途終了手続きが必要 | 貸主・管理会社 |
| 定期建物賃貸借 | 契約期間中は死亡だけで当然終了とは限らない | 契約書・管理会社 |
| 終身建物賃貸借 | 借主の死亡時に終了する一代限りの契約 | 認可事業者・管理会社 |
| 公営住宅・UR等 | 承継・退去の専用手続きがある | 自治体・住宅管理窓口 |
| 高齢者住宅・施設 | 利用契約、賃貸借、サービス契約を分けて確認 | 運営事業者 |
国土交通省の終身建物賃貸借制度の案内では、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する、相続のない一代限りの契約としています。名称に「高齢者向け」とあっても、必ず終身建物賃貸借とは限らないため契約書で確認します。
物件名・部屋番号: 借主・契約の種類: 管理会社・貸主の連絡先: 同居人・今後の居住希望: 家賃・敷金・保証・火災保険: 死後事務や残置物の委任契約:有/無/未確認
完了の目安:契約と窓口、同居人の状況が分かり、死亡だけで終了するか確認する準備ができた。
ステップ2 死亡を伝え、解約・承継できる人と書類を確認する
最初の連絡では、借主の氏名、死亡日、物件、連絡者の続柄を伝えます。連絡担当者に、解約や財産処分を判断する権限があるか確認してください。相続放棄を検討中なら、その状況も伝えます。解約の約束や債務の引受けは、先にしないでください。
管理会社や大家へ早めに死亡を連絡する
管理会社または大家へ、借主の氏名、物件名・部屋番号、死亡日、連絡者の氏名・続柄、同居人の有無を伝えます。この時点では、相続人全員の意思が決まっていないのに「すぐ解約します」「家財は全部捨てます」と確約しないでください。
- 契約は現在どの状態か
- 解約通知は誰がどの書式で出すか
- 解約予告期間と最短の契約終了日
- 室内へ入る際の鍵と立会いの扱い
- 家賃・共益費・駐車場の請求予定
- 保証会社、保険会社への連絡分担
- 退去立会いと鍵返却の方法
電話した日時、担当者名、受付番号、説明内容を記録してください。できればメールでも確認を残します。提出を求められた書類は、名称と必要な範囲を管理会社に聞いてから用意しましょう。
退去するか同居家族が住み続けるかを決める
親が一人暮らしなら退去を選ぶことが多い一方、配偶者や家族が同居していた場合は、住み続けられる可能性があります。契約名義を変えれば必ず継続できるとは限らないため、貸主や公営住宅の窓口へ承継条件を確認します。
同居人が住み続ける場合は、新しい借主、収入審査、保証人・保証会社、火災保険、家賃の支払方法を確認してください。退去する場合は、遺品整理に必要な期間と家賃負担を比べ、実際に明け渡せる日を決めます。
連絡担当と、法的に解約や家財処分を判断できる人を分けて確認します。相続人が複数いる場合は、連絡、遺品の確認、費用の記録の担当を決めてください。解約・処分に必要な同意も確かめます。
戸籍の提出を求められた場合は、死亡と相続関係を確認できる範囲を聞きます。大量の戸籍を何度も提出する場合は、法定相続情報一覧図と戸籍の集め方も参考にしてください。
相続人・担当者と必要書類を整理する
| 情報・書類 | 使用場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 賃貸借契約書 | 契約内容・解約方法の確認 | 特約も読む |
| 死亡が分かる書類 | 借主死亡の確認 | 提出方法を先に聞く |
| 戸籍等 | 相続関係の確認 | 必要な範囲だけ用意 |
| 手続きする人の本人確認書類 | 窓口・立会い | 原本・写しの別を確認 |
| 鍵一式 | 入室・返却 | 本数と種類を記録 |
| 家賃・敷金の資料 | 最終精算 | 入出金の記録を残す |
| 遺品一覧・室内写真 | 処分・原状回復 | 作業前に撮影 |
| 振込先口座 | 敷金等の返還 | 相続人名義か確認 |
必要書類は管理会社ごとに異なります。まず、提出先と書類の目的を聞いてください。相続人全員の印鑑や遺産分割協議書が必要な場合も、代表者の申出だけでは足りない場合もあるため、求められる範囲を確認します。
| 用意する書類 | 取得先・準備先 | 取得前に確認すること |
|---|---|---|
| 賃貸借契約書・特約 | 手元資料/管理会社・貸主 | 解約予告、終了・明渡し、日割り、署名者 |
| 所定の解約届・承継申請書 | 管理会社・住宅管理窓口 | 最新書式、提出できる人、郵送・電子提出の可否 |
| 死亡・相続関係の資料 | 役所等の証明/手元資料 | 何の証明が必要か、原本・写し・発行日 |
| 本人確認・代理書類 | 手続者・必要な権限を持つ人 | 家族代理、委任状、受任契約の内容 |
| 敷金・家賃・振込先資料 | 契約書・通帳・管理会社 | 返還先名義と相続関係の確認 |
管理会社から、最新の解約届や承継申請書と記入例を受け取ってください。全国共通の「親の死亡後の退去申請書」はありません。国土交通省のモデル契約条項は、既に締結された委任契約等を確認する資料です。今ある住宅の解約届とは別に扱います。
完了の目安:解約・承継の確認先と、手続者に必要な権限・所定書式・添付書類が分かった。
ステップ3 契約終了・搬出・立会い・鍵返却の日を合わせる
解約通知の受付日、契約終了日、家賃の最終対象日、搬出日、退去立会日、鍵返却日を並べて記録してください。管理会社の回答はメール等に残します。「部屋を空にした日から家賃が止まる」と自己判断することは避けます。
解約日・明渡日・鍵返却日を分けて確認する
解約、搬出、退去立会い、鍵返却の日をそれぞれ確認してください。家賃の発生期間は、契約終了日が基準になることが多くあります。遺品整理が残っている場合は、先に鍵を返すと入室できなくなる可能性にも注意します。
- 解約通知を出した日
- 契約上の解約予告期間
- 賃貸借契約が終了する日
- 遺品搬出・清掃を終える日
- 室内確認・退去立会いの日
- すべての鍵を返す日
解約予告期間を死亡事情により短縮するかは、契約と貸主との協議で決まります。口頭の配慮だけを前提にせず、最終的な終了日と請求額を文書で確認してください。
解約通知の提出日・受付確認: 契約終了日・最終家賃の対象日: 搬出・清掃を終える日: 退去立会い・鍵返却の方法と日: 窓口が案内した必要書類:
解約通知を郵送・メールで出したら、送付日と受付確認を別々に記録してください。書式や署名者に問題があり受付未了となった場合は、必要な修正書類と受付日を確認します。受付日によって、終了日の計算が変わる可能性があります。
完了の目安:管理会社が確認した終了日と明渡し日程、最終請求の対象期間を記録した。
ステップ4 遺品と委任契約を確認し、了承済みの範囲だけ搬出する
各部屋を撮影し、書類・貴重品・他人の所有物・レンタル品・処分候補を分けます。残置物処理の委任がある場合は、受任者と処理できる対象を確認します。相続放棄の可能性がある人へ売却・廃棄を任せないでください。
室内の遺品を勝手に廃棄しない
作業前に各部屋を撮影し、貴重品、重要書類、形見、処分候補を分けてください。家具、家電、衣類、書類、現金などは、価値が低く見えても相続財産になり得ます。管理会社や大家も、借主死亡だけを理由に自由に廃棄することはできません。
- 現金、通帳、印鑑、権利書類
- 遺言書、エンディングノート、契約書
- スマートフォン、パソコン、記録媒体
- 写真、手紙、貴金属、収集品
- レンタル品、リース品、貸与品
- 処方薬、危険物、個人情報を含む書類
遺品整理業者には、処分範囲、買取、追加料金、一般廃棄物の処理方法、作業後の写真を確認してください。価値ある物の売却代金は、相続財産として記録します。
残置物処理の委任契約がないか確認する
単身高齢者の契約では、死亡後の賃貸借契約解除や残置物処理を第三者へ委任している場合があります。国土交通省・法務省の残置物の処理等に関するモデル契約条項は、解除関係事務と残置物関係事務を分け、指定した物を廃棄しない仕組みを示しています。
契約書の特約、受任者、死後事務委任契約、身元保証サービスの書類を確認し、管理会社にも登録の有無を尋ねてください。モデル契約の利用は法律上の義務ではありません。締結していない人に自動で適用されるものでもありません。
相続放棄を検討中は解約・処分の前に相談する
相続放棄を考えている人は、賃借権の解約や遺品の売却・廃棄を始める前に、その影響を確認してください。自分の財産として処分すると、相続を承認したと評価される可能性があります。家賃の増加や室内事故を防ぐため、緊急の保存・管理が必要な場合もあります。
裁判所の相続放棄の申述案内では、原則として自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内としています。解約書への署名、家賃の支払い、遺品搬出の前に、相続放棄の期限と必要書類を確認し、弁護士・司法書士や家庭裁判所へ相談してください。
業者へ相談するときは、鍵を渡す条件、残す物、廃棄と買取の内訳、追加費用、作業後の写真を決めます。片付けの見積もりの確認手順で作業範囲を合わせ、粗大ごみ・家電の処分先も確認してください。物の価値や権限が分からないまま「全部処分」で依頼しません。
完了の目安:物の一覧と、処分・保留・返却の区分が分かり、搬出を進める根拠を確認した。
ステップ5 原状回復・保険・設備を確認して明け渡す
立会い前に、室内、設備、傷や汚損を撮影してください。入居時の写真や修繕記録があれば、準備します。署名前に、確認書が「室内の状態確認」か「費用負担の合意」かを読んでください。負担額が分からないときは、その場での承認を避けてください。
原状回復費は契約と損耗の原因を確認する
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、通常使用による損耗や経年変化と、借主の故意・過失などによる損傷を分けて考えています。長く住んでいた部屋を新品同様にする費用のすべてが、当然に借主側負担になるわけではありません。
有効なクリーニング特約や、通常使用を超える汚損・破損がある場合は、費用が発生し得ます。退去前後の室内写真を残してください。見積書や精算書では、対象箇所、単価、数量、経過年数、敷金からの控除額を確かめます。
国土交通省の原状回復ガイドラインQ&Aも、未払賃料や損害賠償債務等がなければ敷金は全額返還される考え方と、精算方法を案内しています。
室内で亡くなった場合の費用は個別に確認する
室内で亡くなった場合の作業と費用は、発見までの時間、室内の状態、汚損の範囲、保険契約によって異なります。死亡の事実だけで、高額な全面改装費や長期間の家賃相当額が決まるわけではありません。
特殊清掃や消臭が必要な場合は、管理会社、保険会社、保証会社と作業範囲を調整します。作業前の写真、見積書、請求根拠を残してください。示談書や債務承認書への署名は急がず、金額が大きい場合は弁護士や消費生活センターへ相談しましょう。
自然死は一律に3年間の告知対象ではない
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死や、転倒・誤嚥など日常生活の中での不慮の死は、原則として宅地建物取引業者が次の借主へ告げなくてもよいと整理されています。国土交通省が公表している賃貸住宅向けの説明資料も、特殊清掃などがない自然死は、経過期間にかかわらず原則告知不要であり、「自然死も含めて3年間は告知が必要」という理解は誤りだと説明しています。
発見まで時間がかかって特殊清掃が行われた場合、自然死以外の死があった場合、次の借主から質問された場合、社会的影響が大きい特段の事情がある場合は、扱いが異なります。管理会社には、発見までの状況、特殊清掃の有無、室内の損傷、今後の募集方法を書面で確認してください。死因だけで判断することは避けます。
このガイドラインは、宅地建物取引業者が次の借主へ告知する義務の判断基準であり、亡くなった親や相続人が負担する損害額を直接決める基準ではありません。管理会社や貸主から「事故物件になった」として改装費や将来の家賃減額分を請求された場合は、対象箇所、金額、期間、計算方法、契約条項や法的根拠を書面で受け取り、保険会社・保証会社にも確認します。内容を確認する前に債務承認書や示談書へ署名しないでください。
火災保険・保証会社・連帯保証人へ連絡する
保険会社へ、死亡後の補償対象、解約時期、未経過保険料の返還を確認してください。火災保険には、家財補償、借家人賠償責任、個人賠償責任などが含まれる場合があります。明渡し前の事故も考慮して、解約日を決めましょう。
家賃保証会社へ死亡と退去予定を連絡し、立替家賃、原状回復費、更新保証料の扱いを尋ねてください。連帯保証人がいる場合も、請求内容を文書で確認します。相続人や保証会社との責任関係は、自己判断を避けてください。
電気・ガス・水道・郵便物を退去日に合わせる
遺品整理や清掃中は、照明、水道、給湯が必要です。すべてを死亡直後に止めると作業できなくなるため、明渡し日から逆算します。具体的な順番は、親が亡くなった後の電気・ガス・水道手続きで確認できます。
退去後も通知を受け取れるよう、銀行、カード、携帯電話、保険などに連絡し、それぞれが指定する方法で送付先を変更します。家賃や公共料金をカードで支払っていた場合は、親が亡くなった後のクレジットカード手続きも併せて確認してください。
鍵は合鍵も含めて種類と本数を記録し、返却の受領が分かる控えを残します。電気・水道は搬出や清掃の使用予定に合わせ、火災保険の解約時期も保険会社へ確認します。管理会社から不足の鍵・残置物・書類の連絡があれば、対象と対応期限を聞き、明渡しが完了したかを再確認してください。
完了の目安:室内確認、残置物、鍵返却、明渡しの受付が確認でき、設備・保険の停止日が整合している。
ステップ6 家賃・敷金の明細と入出金を確認する
最終精算書で、家賃、共益費、駐車場、原状回復、清掃、敷金控除を項目ごとに確認してください。見積額と確定請求額は分けます。負担の理由や数量が不明なら書面で説明を求め、敷金の返還額、返還先、入金予定日を記録しましょう。
家賃・共益費・駐車場料金を精算する
契約が終了するまで、家賃や共益費が発生する場合があります。駐車場、駐輪場、トランクルーム、インターネットが住宅と別契約かも確認してください。日割り・月割りの扱いは、契約書で確かめます。
故人名義の口座が凍結すると家賃の引落しができないことがあります。親が亡くなった後の銀行口座手続きを確認し、未払いを放置せず、管理会社に振込先と支払名義を尋ねます。故人の債務を相続人個人の債務として引き受ける書面には、内容を確認せず署名しないでください。
敷金・未払金・返還先を確認する
民法第622条の2は、賃貸借が終了して物件が返還されたときなどに、貸主が未払賃料等を差し引いた敷金残額を返還するルールを定めています。e-Gov法令検索の民法で現行条文を確認できます。
敷金を返還してもらう口座と、その確認に必要な書類を管理会社へ尋ねてください。故人名義の口座では受け取れない場合があります。最終精算書の未払家賃、原状回復費、鍵交換費、清掃費なども、項目ごとに確認します。
敷金の入金や追加支払いを通帳と照合してください。管理会社には、未払い、鍵、残置物、解約書類が残っていないか確認します。返金予定日を過ぎたら、物件名、明渡日、精算書の金額を添えて問い合わせましょう。争いが残る場合は、争点と相談先を記録し、完了扱いにはしません。
完了の目安:最終精算と入出金、明渡し後の残手続きが確認でき、契約書・写真・領収書を保管した。
退去手続きチェックリスト
退去手続きチェックリスト
- 契約書で借主・契約種類・管理会社を確認した
- 同居人が住み続けるか、退去するか確認した
- 相続人と連絡担当者を整理した
- 管理会社へ死亡を連絡し、受付内容を記録した
- 解約日、明渡日、立会日、鍵返却日を確認した
- 家賃、共益費、駐車場の最終請求を確認した
- 遺品を撮影・分類し、無断処分していない
- 原状回復の見積書と契約上の根拠を確認した
- 敷金の精算書と返還先を確認した
- 火災保険・保証会社へ連絡した
- 公共料金と郵便物を退去日に合わせた
- 相続放棄検討中は処分前に専門家へ相談した
鍵を返す前に、部屋、収納、ベランダ、郵便受け、駐車場、駐輪場を最後に確認します。メーター、室内、鍵一式を撮影し、管理会社から明渡し完了の記録を受け取ってください。
よくある質問
よくある質問
親が亡くなった日までの家賃だけ払えばよいですか?
死亡日で契約が自動終了する契約でなければ、解約日や明渡日まで家賃等が発生する可能性があります。契約の種類、解約予告期間、日割り・月割りを確認し、管理会社から最終請求を書面で受け取ってください。
管理会社が遺品を処分してくれますか?
残置物処理の委任契約がある場合は、その内容を確認してください。契約がない場合は、相続人や相続財産清算人など、処分権限のある人の対応が必要です。管理会社や大家が当然に処分できるものではありません。相続人が不明な場合は、専門家へ相談しましょう。
退去立会いには誰が行けばよいですか?
退去立会いをする人について、相続人本人、代表者、代理人のどこまで認められるか管理会社に確認してください。代理人は、委任状を求められる場合があります。当日は室内写真を残し、判断できない高額な請求は明細を受け取ってから検討しましょう。
既存の制度説明の確認日:2026年8月29日。死亡後の賃貸借契約、解約予告、敷金、原状回復、残置物、死亡事案の告知、保険・保証会社の扱いは、契約内容と室内の状況によって異なります。解約書、精算書、見積書、請求根拠を確認し、判断が難しい場合は弁護士、司法書士、消費生活センターなどへ相談してください。
契約確認、死亡連絡、解約、遺品整理、明渡し、精算の順に進めてください。契約終了日、鍵返却、敷金精算まで記録に残します。相続放棄を考えている場合は、解約や処分を始める前に専門家へ相談しましょう。
今回の手順・受付案内の確認日:2026年10月5日。既存の制度説明と出典リンクも残し、変更を確認できた事項は本文に反映しました。書類の原本・有効期間、個別の費用、代理方法、処理日数は提出先の最新案内で確認してください。作業メモと完了の目安は当サイトの提案です。

